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交通事故についてこのような疑問をお持ちの方はいませんか?
この記事では、交通事故の疑問・お悩みにお答えしていきます。
まずは
事故後、示談締結にいたるまでの流れ
を見ていきましょう。
事故直後には、その後適切な補償をうけるためにも
を忘れないようにするべきです。
事故直後には以下のことを確認します。
③ については、できれば
を確認させてもらいましょう。
交通事故には以下の2種類があります。
物損事故
人が傷害を負わず、車などの破損だけで済んだ事故
人身事故
人が傷害を負った事故
実務上の話になりますが、
「人身事故になると手間と時間がかかる」
といった理由で、
人が傷害を負った態様の事故であっても物損事故あつかいにしようとする警察官
もいます。
ですが誘導されるがまま物損事故あつかいにしてしまうと、のちのち適切な補償をうけられない事態に発展する可能性があります。
具体的には物損事故あつかいにした場合、以下の点で不都合が生じます。
人身事故では事故の状況を記録した刑事記録、
実況見分調書
が作られます。
実況見分調書は被害者と加害者の責任の割合(過失割合)について、重要な証拠となります。
被害者と加害者感で過失割合について争いになったとき、
実況見分調書がない=証拠がない
という事態になり、事故の評価が不当なものとなる可能性があります。
たとえ物損事故あつかいになったとしても、実際に身体の傷害を負った場合、その補償はうけられます。
ただし、その補償の具体的な金額を算定する際、
「物損事故あつかいとなっている」という事実
によって、軽微な事故であったと判断されてしまう可能性もあります。
実況見分調書 | 事故の評価 | |
状況 | 事故の証拠が不足 | 軽微になる |
不利益 | 過失割合が不明確化 | 示談金が減少 |
身体に傷害を負った場合には、是が非でも人身事故あつかいにしてもらうべきと言えるでしょう。
交通事故の治療の流れは、以下の通りとなります。
症状固定にいたった後、なお残る傷害を一般用語としては「後遺症」などと言ったりします。
この後遺症のうち、法的に定められた要件を満たすものについては
後遺障害
として認められ、後遺障害慰謝料や遺失利益を賠償として受けられるようになります。
相手方が任意保険会社に加入している場合、症状固定もしくは完治までの治療費は全額その保険会社が負担してくれます。
ケガの度合いにもよりますが、一般的に保険会社は
事故発生後3か月~6か月ほど
で、治療費を打ち切り、治療をやめさせようと打診してきます。
症状固定あるいは完治したと判断された場合、その後治療を続けた場合であっても、全額自己負担となります。
事故により仕事を休まざるを得なくなった場合には、勤務先に
休業損害証明書
を作成してもらいます。
休業損害証明書は、
事故がなければもらえていたであろう給与の金額
を判定するための資料となります。
相手方の任意保険会社に休業損害証明書を提出することで、給与の補償をうけることができるようになります。
そうなったときには、いよいよ示談交渉が始まります。
示談交渉は、通常相手方の任意保険の担当者と行うことになります。
現在の任意保険の内容には「示談代行制度」が保険サービスとして入っています。
保険会社が直接の窓口となるため、加害者本人と示談交渉を行うということはないでしょう。
交通事故の示談交渉の多くは、後述の
することなく、円満に当事者同士の同意によって締結されるケースがほとんどです。
示談交渉の終了後は、示談の内容について記された
示談書
が保険会社によって作成されます。
示談書の内容に不備がないか確認した後、被害者方もサインと押印をします。
その後、任意保険会社から交渉によって取り決められた金額のお金が振り込まれることになります。
事故後の流れ
①事故直後 |
・加害者の連絡先や保険会社などを確認。 ・警察に診断書を提出。人身事故あつかいにする。 |
②治療の流れ |
・ケガが完治するまでor症状固定となるまで通院・入院。 ・その間の治療費は相手方任意保険会社の全額負担。 ・ただし治療打ち切りを打診してくる場合も。 |
③示談の流れ |
・相手方任意保険会社と示談交渉。 ・示談交渉終了後は示談書にサイン、押印。 |
「人身事故が発生した際、だれに賠償責任を負うのか」
運転者本人はもちろんのこと、実は、
車の保有者
も賠償責任を負います。
などでは車の運転者と保有者が違う
ただし、現実的には任意保険会社に加入している車両がほとんどです。
運転者と保有者どちらに請求をするかなどが問題となる場面は少ないでしょう。
被害者の視点として考えると、基本的には
「相手方の任意保険会社に賠償の請求する」
ということになります。
示談金とは、損害賠償や慰謝料、逸失利益の補償など、
「被害者に支払われるお金のすべて」です。
治療費(先行して支払われるのが通常)
後遺障害が認定された場合は、さらに以下の費用が発生します。
上記の示談金の内訳のうち、
についてみていきましょう。
示談金の基準には、
という2つの基準があります。
任意保険会社が独自に設定している基準。
後述の裁判所基準よりも低額。
交通事故の損害賠償を争う裁判などの過去の判例などから導き出される原則的な基準。
示談交渉の場では、任意保険会社は自社の基準で示談金の金額を提示してきます。
このとき弁護士に依頼していれば、弁護士は裁判基準での金額を提示し、任意保険会社と交渉します。
事故後の賠償請求
請求先 | 原則、相手方の任意保険会社 |
請求するもの | 示談金 |
示談金の内容 | 被害者に支払われるべきお金のすべて |
示談金の基準 | ・任意保険会社基準 ・裁判基準 |
具体的に裁判所の基準をみていきましょう。
たとえば、後遺障害慰謝料の裁判所基準は以下の表のようになっています。
逸失利益は「後遺障害の等級」に応じて金額が設定されます。
たとえば、
といったように取り決められています。
被害者のこれまでもらっていた給料の記録
と上記の基準を合わせて計算し、最終的な逸失利益の金額が算定されます。
傷害慰謝料は「入院や通院を何か月継続したか」によって金額が決定されます。
たとえば、軽傷・むちうちの場合の傷害慰謝料の基準は以下のイラストの通りとなります。
「通勤途中、業務中に事故に遭った!」
このような場合、労災保険の利用を申請することで労災保険の方から治療費が支払われます。
また、治療費だけでなく休業損害についても一定の金額が支払われます。
労災保険では、休業に対する特別支給金として平均賃金の20パーセント相当の額がもらえます。
また実際に生じた休業損害のうち、6割相当のお金が休業補償給付金として支払われます。
相手方の保険会社との2重取りはできない!
たとえば、労災保険から治療費を満額もらっている場合、相手方保険会社から同額もらうことはできません。
また休業損害についても、実際に生じた休業損害から休業補償給付金を引いた額について、相手方保険会社に請求することとなります。
なお特別支給金については差し引かれません。
休業補償給付金+相手方保険会社からの賠償
ここに加えて特別支給金が保障として受け取れるわけです。
交通事故においては、
などといった事態が起こることもあります。
相手方が任意保険に加入していない場合には、
などによって補償をうけます。
「被害者が最低限の補償をうけられるようにするための、強制加入保険」
これが自賠責保険です。
自賠責保険への加入は、全運転者の義務となっています。
相手方が任意保険に加入していない場合には、自賠責保険へ直接請求します。
ただし自賠責保険は、あくまで被害者が最低限の補償をうけられるようにするためだけの保険です。
任意保険と比較すると、うけられる補償は限定的です。
まず、自賠責保険は
傷害部分(治療費、休業補償、傷害慰謝料など)
について、上限120万円までとなります。
さらに治療費も原則、いったんは被害者自身が立て替える必要があります。
任意保険と比較して補償が手厚くなく、負担は増大する
そこで被害者自身が
人身傷害保険
などに加入していれば、負った損害の不足部分などについて十分な補償をうけられる可能性があります。
人身傷害保険は、保険会社が設定する支払い基準によってお金が支払われます。
裁判基準の通りにはならない点について注意する必要があります。
とはいえ
自身にも過失がある場合
などでも補償の不足部分をまかなうことができる場合もあるため、金銭面で頼りとなることでしょう。
自賠責保険 | 人身傷害保険 | |
メリット | ・運転者は強制加入 ・最低限補償される | ・不足分などを補償 |
デメリット | ・治療費立て替え ・上限がある | ・補償額は保険会社基準 |
また、
などもあります。
「自身が加入している保険がどのような内容の事故を補償してくれるのか」
この点について一度確認しておくべきでしょう。
「相手方の保険会社と示談交渉がまとまらない!」
そのようなときは
などにより紛争の解決を目指します。
ADR機関とは、
裁判所以外の場所で、弁護士などが紛争の仲裁などをしてくれる場です。
代表的なところとしては、
などが有名です。
後述の裁判・調停を行うよりも、より手軽で解決までの期間も短いです。
手続きの流れとしては、
となります。
よりくわしい情報・手続きが知りたい方は、各ADR機関の公式ホームページなどをご参照ください。
どうしても交渉がまとまらなかった場合には、裁判所の判断を仰ぐことになります。
正式な裁判の流れとしては、以下のイラストのようになります。
裁判は難しい手続きが多く、実質的には弁護士への依頼が必須になってしまうことでしょう。
弁護士費用との兼ね合いをみて、本当に費用対効果があるのかを見極める必要があります。
最終的に判決が確定した場合には、強制執行することができるようになります。
裁判官、調停委員が両者の言い分を聞いて和解案を提示し紛争の解決を図る手続きがあります。
これを
調停
と言います。
「法律にくわしくない方でも利用しやすい」というのが調停の特徴です。
ただし調停の場で提示された解決案に、どちらか一方でも同意しなかった場合には、その調停は不成立となってしまいます。
裁判と調停
裁判 | 調停 | |
メリット | ・強制執行できる | ・裁判より手軽 ・強制執行できる (調停成立後) |
デメリット | ・弁護士がほぼ必須 ・とても手間がかかる | ・調停不成立もあり得る ・相応に手間はかかる |
そのようなお悩みをお持ちの方は、なるべく早くに弁護士に相談することが重要です。
早ければ早いほど、
などについて確かな知識を手に入れることができます。
一度示談書にサインをしてしまったら、後からその内容を変えることは原則できません。
気がかりなことを抱えたままでいるのは、得策とは言えないのです。
などを活用し、ご自身のお悩みを払拭してください。
野尻大輔
① については
などをもらうと安心です。