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4人の弁護士がこの記事に回答しています
急な交通事故に遭遇し、被害者となってしまった場合、冷静ではいづらいかもしれません。
示談交渉や裁判の流れがわからず、どうすればいいのか困ってしまう方も少なくないでしょう。
目次
まず、示談とは次の意味を持ちます。
民事上の争いごとについて、裁判ではなく当事者間の話し合いによって解決すること
交通事故においては、
示談成立のために加害者側が被害者側に一定額の損害賠償を支払う
というケースが多いです。
示談が一度成立すると、後で示談の内容をくつがえすことは困難となるため、示談の対応は慎重に行うようにしましょう。
交通事故に遭った後、解決するまでの一連の流れは以下のようになります。
全体の流れの中で、重要なポイントは何になるでしょうか。
後で証拠として使えるような事故状況の記録をしっかりと残すことが重要です。
そのためにも、警察に「人身事故」として届け出て「実況見分調書」を作成してもらいましょう。
こちらの調書には事故の日時や事故態様などが詳細に記されています。
そのため、「実況見分調書」を証拠にして適切な過失割合を導き出すことができるケースもあります。
なお、
など、過失割合に関することは下のページで解説されているので、ぜひご参考にしてみてください。
交通事故の発生から解決までの一連の流れは忘れないようにしましょう。
全体像が掴めていれば、次に自分が何の手続きをすればいいのか迷わずに済み、スムーズに処理を進めることができる場合があります。
次に、
交通事故の治療の流れ
をまとめた図は以下となります。
ケガの治療を受ける際、特に注意すべきことは何でしょうか。
必ず病院に「診断書」を発行してもらいましょう。
「診断書」は主に以下の3つの用途で使用します。
など、「診断書」は重要な資料になるため、発行してもらうことを忘れないようにしましょう。
「診断書」には、実際に通院した日数や症状の経過、治療内容などが記載されています。
これが交通事故で負ったケガを治療するために入院・通院していたことの証明になります。
「診断書」は交通事故の手続きにおいてほぼ必須の資料となるので、必ず受け取るようにしましょう。
ただ、加害者側が任意保険会社に加入している場合、被害者の方が治療費を立て替えることはあまりありません。
なぜかと言うと、加害者側の任意保険会社が治療費を治療機関に直接支払う「一括対応」という手続きがあるためです。
また、「一括対応」をお願いしている場合だと、毎月病院から加害者側の任意保険会社に「診断書」が送付されます。
しかし、加害者側の任意保険会社が「一括対応」に対応していない場合もある点にご注意ください。
その際は「診断書」や領収書を加害者側の任意保険会社に送付して治療費を請求することになります。
送付先 | 送付の目的 |
---|---|
警察 | 人身事故にしてもらうため |
加害者側* | 治療費などの請求 |
加害者側の自賠責保険会社 | 後遺障害等級認定の審査 |
*加害者側が任意保険会社に加入していて、かつ一括対応にも応じてくれた際は送付不要
治療費に関しては「一括対応」してもらえば被害者が立て替える必要が無いことはわかりました。
しかし、交通事故の精神的苦痛に対する慰謝料はいつ支払われるのでしょうか。
なるべく事故発生からあまり間を空けずに支払われてほしいところですが……
慰謝料は加害者側の任意保険会社と示談が成立した後に一括で支払われます。
しかし、加害者側が任意保険会社に加入していない場合、示談が成立しても一括で支払われない可能性があります。
加害者の資力にもよりますが、場合によっては分割で支払われるのを待つことになります。
示談が済むまで慰謝料が支払われることは原則無いようです。
そして基本的に示談交渉は被害者の治療が終わるまで始まりません。
そのため、事故発生から示談成立まで「数ヶ月」はかかることになりそうです。
交通事故に遭った方の大半は、
「弁護士に相談したほうがいいのだろうか」
と考えることでしょう。
しかし、弁護士に頼るタイミングがわからなかったり、ハードルが高いと感じてなかなか相談に来れない方も少なくないでしょう。
では、弁護士に相談するのはどのタイミングが一番適しているのでしょうか。
弁護士への相談なら、治療終了直後に相談することが一般的に最も望ましいタイミングです。
治療終了直後には後遺障害等級認定の申請手続きが控えていることがその理由です。
弁護士のサポートを受ければ納得のいく後遺障害等級の認定がなされる可能性が高まるため、治療終了直後に相談することを推奨します。
反対に、弁護士への相談を避けるべきタイミングはいつになるのでしょうか。
示談書締結後は好ましくありません。
締結してしまった示談の内容をくつがえすことは弁護士であっても難しいことが多いです。
そのため、示談書に署名・押印する前のタイミングで弁護士に相談するよう注意しましょう。
示談が成立してしまった後だと、弁護士に相談しても対応が難しいケースが多いようです。
ただ、
「このタイミングだと弁護士に相談してはいけない」
ということは無いので、何か困りごとや不安、疑問点があった際は、気兼ねせずに相談することをオススメします。
遠慮しすぎてしまうとかえってタイミングを逃すことにもなりかねないので、ぜひお気軽にアトム法律事務所までご相談ください。
治療終了直後 | 示談書締結後 | |
---|---|---|
タイミング○/× | ○ | × |
○/×の理由 | すぐ後に後遺障害等級認定の申請手続きが控えているため | 締結した示談の内容をくつがえすことは困難なため |
加害者側と示談がまとまらず、裁判をすることもありえます。
とはいえ、交通事故の場合はほとんど示談で解決するのですが、裁判を提起するケースも中にはあります。
交通事故の裁判の流れは以下のようになっているので、もしものときに備えてしっかり学んでおきましょう。
上の図のように、裁判には様々な手続きがあり、複雑なため、弁護士に委任して裁判を行ってもらうことが多いです。
しかし、交通事故において裁判を提起するメリットはあるのでしょうか。
主に以下のメリットがあります。
慰謝料金額に裁判基準(弁護士基準)が適用され、慰謝料などの損害賠償額の大幅な増額が期待できる
しかし、裁判は長い期間を要するため、忍耐強さが求められるでしょう。
慰謝料金額の「裁判基準(弁護士基準)」というのは、過去の判例に基づいて算出される金額のことです。
一般的に、任意保険会社・自賠責保険会社から算出される金額よりも高額になるケースが多いです。
したがって、裁判で被害者側の主張が認められると、「裁判基準(弁護士基準)」の高額な慰謝料が支払われる可能性があります。
交通事故の裁判をするにあたって、民事裁判(簡易裁判)という言葉が出てきます。
この民事裁判(簡易裁判)はどのようなもので、いつ行われるのでしょうか。
交通事故における民事裁判では、加害者の被害者に対する損害賠償義務の有無及び金額の問題に関して争われます。
損害賠償の請求額が140万円を超える場合、被害者側は「地方裁判所」に訴状を提出することになります。
そして民事裁判における損害賠償の請求額が140万円以下の場合は簡易裁判となります。
この際、「簡易裁判所」に訴状を提出して裁判をすることになります。
他にも「刑事裁判」がありますが、こちらは交通事故の示談においては基本的に関係ありません。
簡易裁判は民事裁判の一種である、ということは忘れないようにしましょう。
どちらの場合であっても弁護士に依頼すれば裁判に関する手続きを行ってくれます。
しかし、弁護士費用が損害賠償額を上回る「費用倒れ」にはならないように注意しましょう。
民事裁判 | 簡易裁判 | |
---|---|---|
請求額 | 140万円を超える | 140万円以下 |
訴状の提出先 | 地方裁判所 | 簡易裁判所 |
交通事故の被害者の方はこちらの窓口をご利用ください。
スマートフォンから弁護士との対面相談予約をしたり、手軽に相談することができるので、ぜひお気軽にご利用ください。
いかがでしたでしょうか。
最後に岡野代表弁護士からひと言アドバイスをお願いします。
交通事故の示談で悩みや疑問を抱えてしまう方は少なくないでしょう。
加害者側の任意保険会社から提示された慰謝料が適切なのかどうか判断がつかないこともあります。
しかし、交通事故案件の経験豊富なアトム法律事務所へご相談いただければ、適切な内容で示談を締結できる可能性があります。
示談の流れや今後の対応についてなど、交通事故に関することであればぜひご相談ください。
このページを最後までご覧になってくださった方は、
ということなどについて、理解が深まったのではないでしょうか。
弁護士に相談したい方は、スマホで無料相談よりご相談ください。
また、関連記事もご用意しましたので、交通事故の対応について書かれた他の記事もぜひご覧になってみてください。
このページが、交通事故の示談についてお悩みの方のお役に立てれば何よりです。
岡野武志
これから解説
などについてこれから解説していきます。
交通事故を解決するまでには様々な手続きや処理があります。
このページでしっかりと交通事故の発生から解決までの流れを理解し、適切な対応をすることができるようになりましょう。