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後遺障害等級表とは?
交通事故に遭遇し、後遺障害が残った場合、後遺障害の程度に応じた等級認定がなされます。
その「等級認定」の、
などをまとめた表が後遺障害等級表です。
目次
そもそも、後遺障害とは何なのでしょうか。
そして、後遺障害の程度に応じて認定される等級もどういった意味なのでしょうか。
治療後に完治しなかった症状のうち、
以上①~⑤の要件を満たすものが後遺障害です。
ケガの治療後も手足の一部が欠損してしまっている場合などは後遺障害とみなされる可能性があるようです。
では、後遺障害の等級とは何なのでしょうか。
上記のように後遺障害が残ってしまったとき、その症状や程度に応じて認定される分類のことです。
1級~14級まであり、数字が小さくなるほど重症であり、その分、慰謝料額等が高額となります。
かみ砕いて簡単に言うと、
後遺障害
⇒ケガの治療後も症状が残り、生活・労働に支障が出ること
後遺障害等級
⇒後遺障害の症状に応じて認定される等級
ということです。
後述しますが、後遺障害の認定基準と、支払われる保険金額は各保険によって差異があります。
そのため、
○○保険の認定基準
上記をしっかりと把握し、不適切な等級が認定されていないかをご自分でチェックできるようになりましょう。
不適切な後遺障害等級の認定がなされてしまっていると、適切な金額が支払われない可能性があります。
これからご紹介する等級表で各保険の認定基準や保険金額を確認していきましょう。
まず、自賠責保険の等級表をご紹介します。
上記を以下の等級表から読み取ることができます。
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額の上限 |
---|---|---|
第一級 | 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
4,000万円 |
第二級 | 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3,000万円 |
等級 | 後遺障害 | 保険金額の上限 |
第一級 | 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃したもの 三 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 四 両上肢の用を全廃したもの 五 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両下肢の用を全廃したもの |
3,000万円 |
第二級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 三 両上肢を手関節以上で失つたもの 四 両下肢を足関節以上で失つたもの |
2,590万円 |
第三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼そしやく又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失つたもの |
2,219万円 |
第四級 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力を全く失つたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両手の手指の全部の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
1,889万円 |
第五級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 一上肢を手関節以上で失つたもの 五 一下肢を足関節以上で失つたもの 六 一上肢の用を全廃したもの 七 一下肢の用を全廃したもの 八 両足の足指の全部を失つたもの |
1,574万円 |
第六級 | 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 咀嚼そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 五 脊せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 八 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの |
1,296万円 |
第七級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの 七 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十一 両足の足指の全部の用を廃したもの 十二 外貌に著しい醜状を残すもの 十三 両側の睾こう丸を失つたもの |
1,051万円 |
第八級 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 脊せき柱に運動障害を残すもの 三 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの 四 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に偽関節を残すもの 九 一下肢に偽関節を残すもの 十 一足の足指の全部を失つたもの |
819万円 |
第九級 | 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄さく又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼そしやく及び言語の機能に障害を残すもの 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 九 一耳の聴力を全く失つたもの 十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十二 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの 十三 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの 十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 十五 一足の足指の全部の用を廃したもの 十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの 十七 生殖器に著しい障害を残すもの |
616万円 |
第十級 | 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 三 咀嚼そしやく又は言語の機能に障害を残すもの 四 十四歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 七 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
461万円 |
第十一級 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 十歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 七 脊せき柱に変形を残すもの 八 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの 九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
331万円 |
第十二級 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に変形を残すもの 九 一手のこ指を失つたもの 十 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 十三 局部に頑固な神経症状を残すもの 十四 外貌に醜状を残すもの |
224万円 |
第十三級 | 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 三 一眼に半盲症、視野狭窄さく又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 五 五歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの 六 一手のこ指の用を廃したもの 七 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの 八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの 十 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
139万円 |
第十四級 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 六 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 七 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの |
75万円 |
2018年10月時点
上記が自賠責保険の後遺障害等級表となります。
「どのような症状なら○等級になるのか」を一例を挙げて解説しますと、たとえばむちうち症で首の痛みがある場合、
「局部に神経症状を残すもの」
として第14級9号に認定されると、自賠責保険から最大75万円を受け取ることができます。
次に、大阪府の府民共済保険の後遺障害等級表をご紹介します。
各都道府県に「都民共済」や「県民共済」などがありますが、今回は「大阪府の府民共済」を一例として挙げることにしました。
ただ、都道府県によって、
などが異なる可能性があるため、気になる方はお住まいの都道府県民共済保険の「ご加入のしおり」をご確認ください。
上記PDFのP49~P53「<別表2> 事故による身体障害等級別支払割合表」が大阪府民共済の後遺障害等級表となります。
最後に、労災保険の等級表をご紹介します。
障害等級 | 障害(補償)給付の内容 | 身体障害 |
---|---|---|
第一級 | 当該障害の存する期間一年につき給付基礎日額の三一三日分 | 一 両眼が失明したもの 二 そしやく及び言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 五 削除 六 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 七 両上肢の用を全廃したもの 八 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 九 両下肢の用を全廃したもの |
第二級 | 同二七七日分 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 二の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 三 両上肢を手関節以上で失つたもの 四 両下肢を足関節以上で失つたもの |
第三級 | 同二四五日分 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 そしやく又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失つたもの |
第四級 | 同二一三日分 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力を全く失つたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両手の手指の全部の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
第五級 | 同一八四日分 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 一の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 一の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 二 一上肢を手関節以上で失つたもの 三 一下肢を足関節以上で失つたもの 四 一上肢の用を全廃したもの 五 一下肢の用を全廃したもの 六 両足の足指の全部を失つたもの |
第六級 | 同一五六日分 | 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 三の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 四 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 五 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 六 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの |
第七級 | 同一三一日分 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 二の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 三 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 削除 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失つたもの 七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 一〇 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 一一 両足の足指の全部の用を廃したもの 一二 外貌に著しい醜状を残すもの 一三 両側のこう丸を失つたもの |
第八級 | 給付基礎日額の五〇三日分 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 せき柱に運動障害を残すもの 三 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失つたもの 四 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に偽関節を残すもの 九 一下肢に偽関節を残すもの 一〇 一足の足指の全部を失つたもの |
第九級 | 同三九一日分 | 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 三 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 そしやく及び言語の機能に障害を残すもの 六の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 六の三 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 七 一耳の聴力を全く失つたもの 七の二 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 七の三 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 八 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの 九 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの 一〇 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 一一 一足の足指の全部の用を廃したもの 一一の二 外貌に相当程度の醜状を残すもの 一二 生殖器に著しい障害を残すもの |
第一〇級 | 同三〇二日分 | 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 一の二 正面視で複視を残すもの 二 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの 三 十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 三の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 四 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 五 削除 六 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの 七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 八 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 九 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 一〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第一一級 | 同二二三日分 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 三の二 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 三の三 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 四 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 五 せき柱に変形を残すもの 六 一手の示指、中指又は環指を失つたもの 七 削除 八 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 九 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第一二級 | 同一五六日分 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 四 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に変形を残すもの 八の二 一手の小指を失つたもの 九 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 一〇 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 一一 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 一二 局部にがん固な神経症状を残すもの 一三 削除 一四 外貌に醜状を残すもの |
第一三級 | 同一〇一日分 | 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 二の二 正面視以外で複視を残すもの 三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 三の二 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 三の三 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 四 一手の小指の用を廃したもの 五 一手の母指の指骨の一部を失つたもの 六 削除 七 削除 八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの 一〇 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
第一四級 | 同五六日分 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 二の二 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 三 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 四 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 五 削除 六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの |
2018年10月時点
労災保険の後遺障害等級表は自賠責保険のものと似ていますね。
しかし、労災保険の場合、給付される金額の計算方法が自賠責保険とは異なります。
後遺障害等級の認定がなされた場合、労災保険から「障害(補償)給付」を受け取ることができます。
「障害(補償)給付」は「給付基礎日額」に等級ごとに定められた日数を乗じて求められます。
原則として、労働基準法の「平均賃金」に相当する金額のことです。
「平均賃金」とは、事故の発生した日以前3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいいます(労働基準法第12条)。
なお、後遺障害等級の認定がなされて労災保険から給付がされる場合、「障害特別支給金」を受け取ることができます。
こちらに関しては等級ごとに給付金額が定められており、その金額は以下の表の通りとなります。
障害等級 | 金額 |
---|---|
第1級 | 342万円 |
第2級 | 320万円 |
第3級 | 300万円 |
第4級 | 264万円 |
第5級 | 225万円 |
第6級 | 192万円 |
第7級 | 159万円 |
第8級 | 65万円 |
第9級 | 50万円 |
第10級 | 39万円 |
第11級 | 29万円 |
第12級 | 20万円 |
第13級 | 14万円 |
第14級 | 8万円 |
2018年10月時点
以上、各保険ごとの等級表のご紹介をしました。
しかし、
など、まだまだわからないことも多いと思われます。
そのような後遺障害等級に関する疑問点などは、交通事故に強い弁護士に相談すればアドバイスを貰える可能性があります。
後遺障害等級についてお悩みの方はぜひアトム法律事務所までご相談ください。
気になったのですが、後遺障害の等級認定にかかる期間は何日程度になるのでしょうか。
一般的には、等級認定の申請をしてから1ヶ月程度の期間がかかります。
長引くケースとしては、
後遺障害等級の調査機関の問い合わせに、多忙などの理由で医師が対応してくれない
などの場合があります。
弁護士などに依頼をして医師に催促すれば審査期間が早まる可能性もあるため、お悩みの場合はぜひご相談ください。
なお、後遺障害等級の調査機関が提供しているデータによると、85.2%が申請後1ヶ月以内には認定されるようです。
2ヶ月以内の認定は7.6%、3ヶ月以内の認定は3.7%となっています。
そのため、あまりにも遅すぎるようであれば、弁護士などに相談したほうが良いでしょう。
申請後の期間 | 認定が出るケース |
---|---|
1ヶ月以内 | 85.2% |
2ヶ月以内 | 7.6% |
3ヶ月以内 | 3.7% |
この章では、
以上4つの症状の場合、後遺障害等級はそれぞれ何等級の認定がなされやすいのかを解説していきます。
これらは交通事故で発生しやすい症状なので、しっかり覚えて今後に備えておきましょう。
交通事故のケガで多いのはむちうち(頚椎捻挫)でしょう。
(むち打ち、鞭打ちなどと表記されることもありますが、このページでは「むちうち」で統一します)
むちうちの場合でも、後遺障害等級の認定がなされるケースはあるのでしょうか。
以下の5つの要件を満たしていれば、むちうちでも後遺障害等級の認定がなされる可能性が高まります。
なお、むちうちで後遺障害等級が認定される場合、「局部に神経症状を残すもの」とみなされ14級の等級が認定されることが多いです。
上記の5つの要件を満たす条件と、それを判断する方法については以下のページで詳細に解説されています。
上記のページから抜粋した「むちうち(頚椎捻挫)の後遺症認定に必要な5条件のまとめ」は以下となります。
条件 | 判断方法 | |
---|---|---|
継続的な通院 | ・通院通算期間が6ヶ月以上 または ・通院実日数が100日程度 |
・通院証明書 ・診断書など |
一定以上の事故 | ・低速度の追突事故や車体を擦る程度の衝突事故を上回るもの | ・事故車両の写真 ・修理見積など |
症状の一貫性と連続性 | ・一貫して同じ症状内容を主張し、その症状が連続していること | ・診断書などの書面 |
自覚症状の証明 | ・頚椎や脊髄、その付近の神経根を圧迫していることが確認できた場合 ・脊髄や神経の異常を確認できた場合 |
・画像所見の提示 または ・神経学的検査の結果 |
一定以上の症状 | ・後遺症等級認定14級以上 | ・後遺症等級認定に定められている認定基準 |
https://xn--3kq2bv77bbkgiviey3dq1g.com/muchiuchi/より表を引用
治療のために継続して通院していることや、「画像所見」の有無などが重要なことがわかりますね。
むちうちの後遺障害等級は14級が認定されやすい、ということを上述しました。
しかし、場合によっては、
「首のあたりがひどく痛むため、もっと高い等級を認定してほしい」
というケースも考えられます。
この場合、14級よりも高い等級の認定がなされる可能性はあるのでしょうか。
被害者の自覚症状に一致する画像所見及び神経学的所見があれば12級の等級認定がなされる可能性があります。
画像所見とは、
脊髄や神経部分への椎間板ヘルニアをMRI画像などで確認できることです。
神経学的所見とは、
神経症状についても医学的に証明されることです。
神経症状を判断するための神経学的検査には、「スパーリングテスト」や「ラセーグテスト」などがあります。
では、
この2つで症状を証明することができれば、むちうちで後遺障害等級12級の認定がなされるのでしょうか。
その2つで確認された症状が自覚症状と一致していれば、等級認定がなされる場合があります。
たとえば、
首の右側から右手にかけて痛みを感じている
という被害者の方の場合なら、MRI画像の右側頚椎にヘルニアを確認できれば、自覚症状の医学的な証明になると言えます。
反対に、
MRI画像などで自覚症状とは関係のない画像所見しか見つからなかった
という場合などは、等級認定がなされる可能性は低くなるでしょう。
むちうちで後遺障害等級の認定がなされるためには以下の5要件が必要
⇒①継続的な通院
⇒②一定以上の事故
⇒③症状の一貫性と連続性
⇒④自覚症状の証明
⇒⑤一定以上の症状
交通事故でケガを負った際、中心性頚髄損傷と診断される場合もあります。
はじめて聞く方も多いと思うのですが、そもそも「中心性頚髄損傷」は何なのでしょうか。
簡単に言うと、頚髄の中心部分が損傷している状態のことです。
下肢よりも上肢のほうの麻痺が重度になりやすく、手のしびれなどが症状として現れます。
そして中心性頚髄損傷例の多くは、脱臼・骨折を伴わない非外傷性頸髄損傷として発症します。
かみ砕くと、
脱臼・骨折はしていないが、首を痛めてしまい、上半身に麻痺症状が出ること
でしょうか。
では、「中心性頚髄損傷」と診断された場合、後遺障害等級は何等級の認定がなされるのでしょうか。
以下のいずれかの等級認定がなされる可能性があります。
1級、2級、3級、5級、7級、9級、12級
麻痺の範囲と麻痺の程度によって認定される等級が変動するため、一概に言い切ることは難しいです。
これから紹介する表で「どのような麻痺の程度だと何等級になるのか」について解説していきます。
まず、「麻痺の範囲」の分類は以下の通りとなります。
「中心性頚髄損傷」の場合、上肢に麻痺が生じることが多いため、単麻痺になることが多そうです。
「麻痺の程度」に関しては、厚生労働省の通達によって具体的な基準が定められています。
麻痺の程度 | 具体例 | |
---|---|---|
高度 | 障害のある部位の運動性・支持性がほぼ失われ、その部位の基本動作ができない | ・完全硬直 ・物を持ち上げられない ・歩けない ・その他上記のものに準ずる場合 など |
中等度 | 障害のある部位の運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある | ・約500gの物を持ち上げられない ・字が書けない ・足の片方に障害が残り、杖や歩行具なしでは歩けない又は階段を上れない |
軽度 | 障害のある部位の運動性・持続性が多少失われ、基本動作に制限がある | ・文字が書けない ・両足に障害が残り、歩行速度が遅く、不安定又は杖や歩行具なしでは階段を上れない |
https://xn--3kq2bv77bbkgiviey3dq1g.com/sekizuisonshou-2より表を引用
そして、
「麻痺の範囲」と「麻痺の程度」に応じた後遺障害等級
をまとめた表が以下となります。
こちらをご覧になれば、
「中心性脊髄損傷で麻痺の症状が出たときは何等級の認定がなされるのか」
ということもおわかりになるのではないでしょうか。
等級 | 麻痺の種類 |
---|---|
1級1号 | ・高度の四肢麻痺 ・高度の対麻痺 ・高度の片麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する ・中等度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する ・中等度の対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する |
2級1号 | ・高度の片麻痺 ・中等度の四肢麻痺 ・中等度の対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要する ・軽度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要する |
3級3号 | ・軽度の四肢麻痺(2級1号に該当するものは除く) ・中等度の対麻痺(1級1号、2級1号に該当するものは除く) |
5級2号 | ・高度の単麻痺 ・中等度の片麻痺 ・軽度の四肢麻痺 ・軽度の対麻痺 |
7級4号 | ・中等度の単麻痺 ・軽度の片麻痺 |
9級10号 | ・軽度の単麻痺 |
12級13号 | ・軽微な麻痺など |
なお、
などについては以下のページで詳細に解説されているので、気になる方はぜひご確認ください。
脳髄液減少症とは何なのでしょうか。
交通事故で負うようなケガとは思えない名称に見えますが……
頭がい骨内部の硬膜が損傷し、漏れ出た髄液によって引き起こされる症状のことです。
髄液が漏れ出すと、脳が動きやすい状態となるため、これによって様々な症状が現れます。
例えば、
などが挙げられます。
症状自体はむちうちとよく似ているように思えます。
「むちうち」と「脳髄液減少症」の大きな違いは何なのでしょうか。
むちうちとの大きな違いは、症状の改善までの期間です。
通常、むちうちは長くても6ヶ月未満で改善することが多いです。
しかし脳脊髄液減少症は、長くて数年症状し続けることもあります。
ただ、典型的な症状はむちうちと似通っているため、場合によってはむちうちと診断されてしまうこともあります。
適切な治療を受けるためにも、医師にはしっかりと自分の意見を主張をしたほうが良いでしょう。
また、脳脊髄液減少症の後遺障害等級は何等級の認定がなされるのでしょうか。
症状にもよるため一概には言えないのですが、9級、12級、14級のいずれかの認定がなされるケースが多いです。
脳脊髄液減少症の後遺障害等級認定基準をまとめた表は以下の通りとなります。
等級 | 症状の詳細 |
---|---|
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を有し、それが事故によるものと医学的に証明できるもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残し、それが事故によるものと医学的に説明可能なもの |
なお、脳脊髄液減少症は発症の有無を裁判で争われることが多い症状でもあります。
その理由としては、
まだ認定基準が明確に定まっていない
という点が特に大きな理由となっているようで、認定のためには具体的かつ適切な主張をする必要があります。
最後に、高次脳機能障害の後遺障害等級について解説していきます。
交通事故の場合、頭を強く打ち、「くも膜下出血」となった場合などに発症する可能性があります。
症状としては、
などがありますが、被害者自身は事故前との違いを自覚できていないケースがあります。
その場合、ご家族の方が症状に気がつくことが多いようです。
「高次脳機能障害」では、交通事故の損害賠償とは別に「障害年金」などを受け取ることもできます。
以下のページで、
「高次脳機能障害」で支払われるお金に関すること
などが解説されているため、ぜひご参考にしてみてください。
また、「高次脳機能障害」の後遺障害等級の認定方法については、以下のページから知ることができます。
こちらのページによると、
という等級認定がなされる場合があることがわかります。
認定されうる等級の幅が広いように感じますが、適切な等級認定がなされるためにはどうすればいいでしょうか。
上記リンク先でも解説されている通り、以下の3つを証明できれば適切な等級認定がされる可能性が高まります。
具体的にはどのような対策になるのでしょうか。
などを「後遺障害診断書」を記載すれば、適切な等級認定がなされる場合があります。
また、
人格変化による社会的行動障害の証明をするため、被害者の近親者が「日常生活状況報告」を作成する
という対応も適切な等級認定に繋がることがあります。
しかし、「後遺障害診断書」や「日常生活状況報告」を不備なく作成する方法がわからない方も多いのではないでしょうか。
そのような場合、高次脳機能障害の後遺障害認定申請の経験豊富な弁護士に相談すれば解決に繋がることもあります。
どうすればいいかお悩みの方はぜひ弁護士へご相談ください。
後遺障害等級などについてお困りの交通事故被害者の方はこちらの窓口をご利用ください。
スマートフォンから弁護士とのLINE相談、対面相談予約、などが可能ですので、ぜひお気軽にご利用ください。
いかがでしたでしょうか。
最後に岡野代表弁護士からひと言アドバイスをお願いします。
後遺障害の等級表をご覧になれば、「自分の症状が何等級にあたるのか」という目安もつけやすくなるのではないでしょうか。
なお、等級表は自賠責・都道府県民共済・労災など各保険会社によって差異がある点にご注意ください。
また、適切な「後遺障害等級」を認定してほしい場合は、ぜひアトム法律事務所へご相談ください。
「後遺障害診断書」の作成方法のアドバイスなどでお力になれることもあります。
対面相談が難しい場合は、スマートフォンのLINE無料相談からお気軽にご連絡ください。
このページを最後までご覧になってくださった方は、
ということなどについて、理解が深まったのではないでしょうか。
弁護士に相談したい方は、スマホで無料相談よりご相談ください。
また、関連記事もご用意しましたので、後遺障害に関する他記事もぜひご覧になってみてください。
このページが、後遺障害の認定基準についてお悩みの方のお役に立てれば何よりです。
後遺障害等級とは、交通事故によって残った後遺障害の症状や程度に応じて認定される、1級~14級の等級のことを指します。等級が1級に近いほど後遺症は重く、慰謝料の金額も大きくなります。なお、後遺障害とは「ケガの治療後も症状が残り、生活・労働に支障をきたす」もののことを指します。 後遺障害等級の解説
後遺障害等級の認定基準は、「自賠責保険」・「府民(県民)共済保険」・「労災保険」で異なります。これに合わせて、各等級ごとの慰謝料金額の基準も、それぞれの保険によって異なります。府民(県民)共済保険の認定基準・慰謝料金額は、都道府県によっても異なります。 各保険の等級認定基準と慰謝料金額
後遺障害等級認定は、多くの場合申請してから1ヶ月以内に結果が出ます。結果が出るまでに時間がかかっている場合は、多忙などの理由で医師が審査機関からの問い合わせに答えていない可能性もあります。なかなか結果が出ない場合には、弁護士に相談してみることをお勧めします。 後遺障害等級認定の審査期間の解説
岡野武志
このページでは、
などを解説していきます。
「後遺障害等級表」などを通してしっかりと学んでいき、適切な後遺障害等級の認定がなされているかどうかを判断できるようになりましょう。