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交通事故に遭った場合、被害者の方は基本的に加害者側の任意保険会社と示談交渉をすることになります。
しかし、示談の流れがどのようになっているのかわからず、示談交渉に不安を覚えてしまう方も少なくないでしょう。
このページでは、そのような方々に向けて示談の流れがどのようになっているのか解説していきます。
目次
そもそも、交通事故の示談とは何なのでしょうか。
示談の意味については、以下の通りです。
⇒当事者間の話し合いで、民事上のトラブルを解決すること
なお、示談の法的性質については民法第695条に定められています。
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
引用元:民法第695条
話し合いの場で当事者の「損害額」などを決めていき、お互いが合意すれば示談成立と言えるでしょう。
では、無事に示談が成立した場合、被害者には何がなされるのでしょうか。
加害者側の任意保険会社から、示談で定められた額のお金(示談金)を受け取ることができます。
もしも示談が上手くまとまらなかった場合、以下の画像のように裁判などで争うことになります。
裁判になるとさらに時間がかかってしまうため、示談を上手く成立させたいですね。
示談とは、当事者間の話し合いで民事上のトラブルを解決すること
示談が成立した後、
「やっぱり、もっと慰謝料が欲しい」
と思い立ち、加害者側に慰謝料などを追加で請求することは可能なのでしょうか。
原則的には追加で請求することはできません。
ただし、
示談の後に、当初予見できなかった後遺障害が発生した
という場合などは、例外として請求できることがあります。
たとえば、以下の判例がその例外に該当します。
全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に小額の賠償金をもつて満足する旨の示談がされた場合においては、示談によつて被害者が放棄した損害賠償請求権は、示談当時予想していた損害についてのもののみと解すべきであつて、その当時予想できなかつた不測の再手術や後遺症がその後発生した場合その損害についてまで、賠償請求権を放棄した趣旨と解するのは、当事者の合理的意思に合致するものとはいえない。
引用元:最高裁判所第2小法廷判決/昭和40年(オ)第347号
上記判例は、
という流れになっています。
昭和40年当時の77万円は、2014年時点でおよそ262万円に相当します。
非常に大きな金額ですが、上記はあくまでも例外である点に注意しましょう。
このような争いを避けるために、示談書には、
示談後に後遺障害が認定された・示談後に既知の後遺障害を超える等級が認定された場合には、「別途協議」する
という旨の記載をすることを推奨します。
その条件で示談をすれば、示談後に発覚した後遺障害の慰謝料を請求する際、トラブルが起きづらくなります。
示談書の書き方に不安があるようであれば、弁護士などに相談することをオススメします。
弁護士などの専門家であれば、示談書の内容について適切なアドバイスをくれる可能性があります。
では、交通事故の示談の流れの全体像はどのようになっているのでしょうか。
示談の流れは基本的に以下のように進んでいきます。
上記画像では、
という段取りを踏んだ後、示談が始まっていることがわかります。
なお、損害額を計算する場合、以下の「慰謝料計算機」を使用すれば手軽に慰謝料を計算することができます。
こちらの慰謝料計算機では、「弁護士(裁判)基準」と呼ばれる基準で慰謝料計算がされます。
「弁護士(裁判)基準」は、
計算結果が最も高額になる基準
であるため、損をしないようにするためにも、「弁護士(裁判)基準」を用いて慰謝料を請求するようにしましょう。
ただ、
個別事情を考慮した慰謝料金額
に関しては慰謝料計算機で算出することが出来ない点にご注意ください。
正確な慰謝料金額を知りたい場合は、交通事故案件の経験があるアトム法律事務所までご相談ください。
では、いよいよ「示談交渉」をすることになった場合、どのような段取りで交渉を進めていけばいいのでしょうか。
損害額を計算した後は、被害者側で「示談案」を作成し、加害者側に提示することになります。
この「示談案」で合意されなかった場合、裁判などの手続きを行うことになります。
裁判となると、手続きなどが煩雑で難しいイメージがあります。
裁判をせずに、高額な慰謝料を受け取ることはできないのでしょうか。
弁護士に示談交渉を依頼することを推奨します。
そうすれば、高額な「弁護士(裁判)基準」で示談が成立し、裁判をせずに済む可能性が高まります。
なぜ弁護士に依頼すれば高額になりやすいのかというと、
① 弁護士(裁判)基準で慰謝料を請求したものの、示談が不成立になったので裁判を提起したとする
↓
② 裁判では過去の判例に基づいて作成された弁護士(裁判)基準の金額の判決が出る可能性が高い
↓
③ その場合、加害者側の任意保険会社からすると、裁判をする・しないに関わらず支払う慰謝料金額があまり変わらない
↓
④ 結果、弁護士に依頼していれば、加害者側の任意保険会社は弁護士(裁判)基準の慰謝料で示談に応じてくれる
という上記の流れになる可能性が高いため、弁護士に交渉を依頼することには大きなメリットがあります。
また、被害者本人で交渉した場合、加害者側との煩雑なやり取りがストレスになるケースも考えられます。
そのため、示談交渉は被害者本人が行うのではなく、交通事故案件の経験豊富な弁護士に依頼することを推奨します。
なお、被害者側の任意保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士費用の自己負担額を抑えられる場合があります。
「弁護士費用特約」を利用すれば、通常は300万円まで弁護士費用を任意保険会社が負担してくれます。
そのため、場合によっては被害者本人の費用負担額が0円になる可能性もあります。
「弁護士費用特約」が利用できない場合でも、
慰謝料の増額分が「弁護士費用」よりも多い
という場合であれば、弁護士に依頼すれば金額面でのメリットがあります。
まずは弁護士費用の見積もりを出してもらい、その後に依頼するかどうか検討してみてはいかがでしょうか。
示談の大まかな流れは上述しましたが、では、示談交渉はどのタイミングで始めるのでしょうか。
示談交渉を開始できる時期は以下の通りです。
① お葬式が終わり、「葬儀関係費用」が判明した時点
なぜ、示談交渉を始める時期は「治療終了時点」や「等級申請の結果が返ってきた時点」なのでしょうか。
たとえば、治療の途中から示談交渉を始めることはできないのでしょうか。
入通院治療中の治療費や、後遺障害の有無などが確定しなければ、損害額が計算できないためです。
そのため、ケースによっては事故後1~2年経ってから示談交渉を開始することもあります。
確かに、通院途中で示談交渉を始めても、通院するごとに治療費などの損害額が変動してしまい交渉がまとまりそうにありません。
傷害事故に関しては、以下の画像のように、治療が終わるか、後遺障害等級申請の結果が返ってきた時点で交渉を始めるようにしましょう。
交通事故の示談の流れでお困りの被害者の方はこちらの窓口をご利用ください。
スマートフォンから弁護士とのLINE相談、対面相談予約などが可能ですので、ぜひお気軽にご利用ください。
受け付けた後に順次、弁護士が対応します。
いかがでしたでしょうか。
最後に岡野弁護士からひと言アドバイスをお願いします。
交通事故の示談の流れについておわかりになったでしょうか。
被害者の方は、弁護士に依頼すれば高額な慰謝料で示談が成立する可能性が高まります。
加えて、加害者側と煩雑なやり取りを行わなくて済むというメリットもあります。
交通事故案件の経験豊富なアトム法律事務所であれば慰謝料増額に繋がる場合もあるため、ぜひご相談ください。
もし「弁護士費用特約」が使えるようであれば、費用をほとんど負担せずに弁護士に依頼可能な場合があります。
また、対面相談が難しい場合は、スマートフォンのLINE無料相談からお気軽にご連絡ください。
このページを最後までご覧になってくださった方は、
ということなどについて、理解が深まったのではないでしょうか。
交通事故の示談の流れに関することを弁護士に相談したい方は、スマホで無料相談よりご相談ください。
また、関連記事もご用意しましたので、交通事故の示談に関する他記事もぜひご覧になってみてください。
このページが、交通事故の示談の流れについてお悩みの方のお役に立てれば何よりです。
岡野武志
などを現役の弁護士とともにQ&A形式で解説していきます。
適切な慰謝料を受け取るために、このページで示談のポイントをしっかり押さえていきましょう。