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3人の弁護士がこの記事に回答しています
『事故の治療に通っている病院が遠くて、地元の病院に変更したい…』
『主治医の先生と合わないから、別の病院に転院したい…』
交通事故に遭ってしまった被害者の方にとって、まず大事になるのは、しっかり医師の診察を受けて怪我を治療することです。
比較的軽傷の場合でも、事故から2~3日以内には診察を受けていないと、事故と怪我の因果関係が薄いと言われ、保険会社から保険金の支払いを渋られる可能性があります。
では、今の病院に通うのが困難であったり、主治医が後遺障害の認定に消極的である場合はどうすればいいのでしょうか?
治療中に病院を変更できるのか、転院する時はどうすればいいのか、こちらのページでチェックしてください。
交通事故で負った怪我の治療中に、病院を変更することは可能です。
今の病院への通院が困難になる事情は色々あるかと思います。
もしも、主治医が後遺障害認定に消極的だったりすると、診断書に後遺障害について記載してもらえず、等級認定で不利になる可能性もあります。
転院をスムーズに行うためには現在の主治医の紹介状が必要になりますので、事情を説明して紹介状を書いてもらうのがベストです。
重要なのは、病院の変更はなるべく早めに行う、ということです。
事故から時間が経ちすぎている場合、新しい主治医も事故後からの経過がよく分からないため、後遺障害診断書を書きづらくなります。
さらに、保険会社も新しい病院への治療費一括対応を渋りがちになります。
病院の変更、転院はなるべく早めに行う
病院の変更を行う場合、ポイントになるのは、「保険会社からの治療費受け取り」と「後遺障害診断書」を、滞りなく行えるかどうかです。
通常、事故から一定期間の治療費は、保険会社から病院へ直接支払われる一括対応という方法がとられます。
事故から時間が経っての転院は、保険会社が一括対応を打ち切る要因のひとつになります。
あらかじめ保険会社に確認して了承を得ておけば安心ですが、了承が得られない場合は、治療費をいったん自腹で払い、後日立替請求する必要があります。
事故から長い時間が経ってから主治医を替えた場合、怪我の治療の経過を新しい主治医に十分に把握してもらえるか分かりません。
後遺障害の認定に有利な診断書を書いてもらうためには、なるべく早い段階から治療の様子を診てもらう必要があります。
転院の必要が生じた段階で、なるべく早く保険会社の了承を得て転院する、という形がベストですね。
後遺障害等級の認定について詳しく知りたい方は以下のページも合わせてご覧ください。
後遺障害等級の認定までの流れは?
主治医の紹介状と保険会社の了解を得て転院できればベスト
「どうしても病院を変更したいんだけど、保険会社から治療費をストップされないか心配…」
このようなお悩みも弁護士に相談可能です。
交通事故の実績豊富な弁護士であれば、このような交渉を熟知していますので、転院にからんで保険会社が治療費を出し渋ったとしても、こちらの主張を十分に伝えることが可能です。
保険会社は、なるべく支払う金額を減らすことで自分たちの利益を増やそうとしてきます。
本当は裁判で認められている適正な慰謝料計算基準(弁護士基準・裁判基準)があるのに、これを認めようとはしません。
そこで、弁護士が被害者の味方につき、保険会社側に「本当に裁判になるかもしれない」というプレッシャーをかけることが重要になります。
弁護士が交渉に立ったとたん、保険会社があっさりと弁護士基準やそれに近い水準までの慰謝料増額に応じ、被害者が十分な補償を受け取れた、というケースは頻繁に起きています。
弁護士なら転院にかかわる治療費の問題も相談可能
まずは、ご自分が本来受け取れる見込みの慰謝料金額を質問するだけでも、アトムの無料相談をご利用ください。
野尻大輔
保険会社の治療費一括対応についてはこちらのページで説明しています。
通院治療費の打ち切りにはどう対応する?