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交通事故における過失割合・過失相殺について、弁護士が解説していきます。
目次
交通事故における過失とは、
交通事故発生に対する責任
のことをさします。
交通事故における過失は加害者にあると思われがちです。
しかし、加害者だけでなく被害者に過失があることも多いです。
交通事故の示談を行うとき、合わせて過失割合も話し合われます。
過失割合
交通事故発生の責任が、加害者と被害者のそれぞれにどれくらいあるのかを示した割合。
過失割合を示談金額に反映させることを、過失相殺という。
被害者にも過失があったにもかかわらずそれが認められず、加害者だけが責任を負うのは不公平です。
そこで、過失割合を決めて過失相殺を行い、公平性を保つのです。
それでは、過失相殺の具体的な例を見てみましょう。
被害者 | 加害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 2 | 8 |
損害の総額 | 1000万円 | 100万円 |
請求できる金額 | 1000万円×(1‐0.2)⁼800万円 | 100万円×(1‐0.8)⁼20万円 |
相殺支払する場合の金額 | 800万円‐20万円⁼780万円 | 200万円‐800万円⁼‐780万円 |
結果 | 780万円受領 | 780万円支払 |
過失相殺によって、被害者の過失の分だけ示談金が減額されるということです。
過失割合は、それぞれの事故の類型によってその基準が定められています。
過失割合の基準は、過去の判例をもとに決められています。
基準が決められているといっても、特定の一つの基準が決まっているわけではありません。
過失割合の基準を載せた冊子は何種類かあり、それぞれに若干の差はあります。
また、交通事故にはそれぞれの事故特有の事情もあります。
そうした事情も過失割合に反映させるため、修正要素も定められています。
参考として、歩行者と車の交通事故における修正要素の例をご紹介します。
修正要素 | 過失割合への影響 | 理由 |
---|---|---|
被害者が幼児・児童・老人 | 車側に対して5~20%の加算 | 歩行者側の責任能力が低い |
集団で横断しているところに車が突っ込んだ | 集団で歩行していれば車から見えやすいはず | |
酒気帯び運転 | 運転手による過失 |
過失割合は、
という流れで決められるということです。
過失割合は、
の2点を考慮して決められる
過失割合の決め方を、もう少し実践的に見てみましょう。
車 | 歩行者 | ||
---|---|---|---|
事故類型に基づく過失割合 | 90 | 10 | |
修正要素 | 歩行者が児童・老人 | +5 | -5 |
歩行者は集団で横断していた | +5 | -5 | |
車がわき見運転していた | +5 | -5 |
『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版] 別冊判例タイムズ38号 別冊38号』(2014年07月04日発売)をもとに表作成
例えば、歩行者が児童だった場合は、過失割合は95:5となります。
過失割合は、加害者側との話し合いの中でも争点になりやすいポイントの一つです。
過失割合の話し合いでは、
などが争点になります。
こうした争点を結論付けるためには、事故発生当時の状況を振り返る必要があります。
そして、その事故発生当時の状況の証拠となるのが、実況見分調書です。
実況見分調書
交通事故を人身事故(人の死傷があった事故)として届け出た際に警察によって作成される資料。
当事者を現場に立ち会わせて事故当時のことを聞き取り、事故発生当時の状況を詳しく記載する。
実況見分調書をもとに、
を検証するのです。
実況見分調書は、基本的に事故を人身事故として届け出なければ作成されません。
人身事故に遭っても人の死傷がなかった物損事故として届け出るよう勧められることもあります。
しかし、後々過失割合を話し合うことを考えると、人身事故として届け出る方が得策です。
過失割合の話し合いを弁護士に相談すると、
被害者の主張を通して妥当な過失割合になる可能性が高くなる
というメリットがあります。
過失割合は、示談交渉の際に一緒に話し合われます。
過失割合・示談金の交渉相手は、示談金の支払い主である加害者側の任意保険会社です。
加害者側の任意保険会社は、少しでも支払金額を抑えようとします。
そのため、加害者に有利な過失割合を主張することが多いです。
さらに、任意保険会社はこうした交渉のプロなので、被害者自身が対等に交渉することは難しいです。
過失割合は、最終的に加害者側から支払ってもらえる示談金額に大きく影響します。
加害者側に主導権を握られずに示談金額を受け取るためには、弁護士に相談することがベストです。
弁護士への上手な相談方法として重要なのが、
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野尻大輔
交通事故における過失が成立するためには、
場合に成立します。