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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
「交通事故の慰謝料は、整骨院だと半額になる…」
このようなことを耳にしたことがある方もおられるかもしれません。
整骨院の施術を受けると、むちうち症のしびれや痛みが緩和されることが多いので、整骨院に通院したいとお考えになる方も多いと思います。
ただ、実務上は、整骨院の施術が「医師の治療」にあたらないという問題点があります。
すなわち、交通事故で「治療」を受けているがゆえにもらえる「慰謝料」をもらえない可能性があるのです。
整骨院通院でもらえる入通院慰謝料は、整形外科のものと比べて減額される可能性が高いです。
今回は、このような「整骨院に通院した場合の慰謝料」について解説していきます。
交通事故の慰謝料とは、交通事故による精神的苦痛に対する損害賠償金です。
交通事故の慰謝料には、次の3種類があります。
人身事故の慰謝料計算・相場について詳しくはこちら。⇊
これらのうちで、整骨院通院で問題が生じるとすれば、①②の慰謝料でしょう。
①入通院慰謝料と整骨院通院の問題点
入通院慰謝料とは、交通事故により入通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。
入通院慰謝料は、治療の継続期間や実日数を参考に算出されます。
そのため、「整骨院への通院」が「治療」に該当すれば、慰謝料をもらうことができます。
②後遺障害慰謝料と整骨院通院の問題点
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ることによる精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
後遺障害慰謝料をもらうには、症状固定をむかえた症状について後遺障害認定をうけることが必要です。
後遺障害認定をうけるには、診断書が必要です。
整骨院では診断書を入手できないので、別途、整形外科を継続受診する必要がでてきます。
「整骨院だから」「整形外科だから」といった違いによって、慰謝料の計算方法が変わるわけではありません。
要は、治療か否かで、治療費の保険金給付、慰謝料の金額が変わってくるということです。
整形外科の場合には、医師の治療であるため、過剰診療でない限り、交通事故による外傷の治療費全額と、その治療期間に対応する慰謝料をもらうことができます。
実務上、医師の許可がある場合、整骨院の施術料も「治療費」として認められるようです。
これにともない、整骨院の通院慰謝料も認められる可能性が高いです。
ただ、実際のところ、医師が明言を避けることも多いです。
そのようなときには、保険会社に相談してみることをおすすめします。
担当者によっては、整骨院への通院でも、治療費や慰謝料を認めてくれます。
ただ、相談内容については、明確にしておくためにメモなどでよいので、書面を作成しておくことをおすすめします。
入通院慰謝料の算定は、自賠責保険、任意保険、弁護士・裁判によって計算方法が異なります。
自賠責保険の給付額は、以下の計算式で算出されます。
4,200円/日 ✖ 対象になる日数
日額4,200円の計算で、対象になる日数分が支給されます。
対象になる日数は、次の日数のうちいずれか少ない日数で計算されます。
「実治療日数の2倍」または「治療期間」
任意保険では、独自の支払基準で算出されます。
この任意保険の支払基準については、一般に公表されているものではありません。
金額の目安としては、自賠責に少し上乗せした金額か、自賠責とほぼ同程度になるようです。
入通院慰謝料は、入院、通院を余儀なくなされたことに対する慰謝料です。
そのため、任意保険会社に、整骨院に通院することが治療のために必要とみとめてもらえなければ、入通院慰謝料の給付を受けることが出来ません。
弁護士基準の相場は、裁判例の相場を基準化したものです。
多くの場合、東京地方裁判所の裁判例の相場を基準化した「赤い本」の基準を用います。
弁護士基準の相場は、自賠責基準や任意保険基準と比べて、最も高額になります。
弁護士基準の入通院慰謝料は、赤い本の慰謝料算定表にしたがって算出されます。
通院期間、入院期間を基礎に算出していきます。
通院期間が長期にわたる場合には、実通院日数の3~3.5倍を通院期間として計算することがあります。
入通院算定表は、別表Ⅰ、別表Ⅱにわかれています。
軽い打撲や挫創、他覚的所見のない自覚症状のみのむちうち(14級9号)の場合には、別表Ⅱが用いられます。
これ以外の場合、別表Ⅰが参照されます。
弁護士は、このような弁護士基準で算定した慰謝料金額を根拠に、任意保険会社と示談交渉をすすめます。
もちろん被害者側としては、整骨院への通院期間も慰謝料算定の基礎にします。
その後、整骨院通院が必要かつ相当であることを主張しながら、任意保険会社の提示額をいかに増額させられるかが弁護士の腕の見せどころとなるでしょう。
そのためにも、交通事故に詳しい弁護士に相談してみることが大切です。
整骨院の施術が治療として必要かつ相当といえれば、治療費の給付や、入通院慰謝料の給付を受けることができます。
具体的に「整骨院の施術が治療として必要かつ相当」といえるは、次のような場合です。
医師の許可あり+施術の効果あり=治療〇 |
医師の許可なし+施術の効果あり=治療△ |
医師の許可がない場合、施術の効果の度合いによって、施術の必要性・相当性が判断される傾向にあります。
施術の効果が高い場合には、全額治療費の請求が認められる可能性が高いです。
それにともない、入通院慰謝料も納得のいく金額が認められることが多いでしょう。
整骨院通院といえば、むちうち症ですが、むちうち症による後遺障害は12級13号または14級9号に認定される可能性があります。
それぞれに支給される後遺障害慰謝料の相場は、次のとおりです。
等級 | 弁護士基準 | 自賠責基準 |
12 | 290 (+197) | 93 |
14 | 110 (+78) | 32 |
※慰謝料の単位は万円
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準 第3の2(1)
これらの後遺障害慰謝料を支給してもらうには、後遺障害認定を獲得しなければなりません。
後遺障害認定を申請するために、必要になるのが診断書です。
診断書を作成できるのは、医師のみです。
整骨院の施術者である柔道整復師には、診断書の作成権限がありません。
したがって、「通院先が整骨院だけ」という場合には、後遺障害診断書が入手できないため、後遺障害認定を申請できなくなってしまいます。
後遺障害診断書を入手するには、整形外科の受診は欠かせません。
後遺障害認定で必要な診断書は、通常の「診断書」と「後遺障害診断書」です。
通常の診断書には、治療の内容、治療経過などが記載されます。
後遺障害診断書には、後遺障害の症状について記載されます。
診断書 | 後遺障害 診断書 | |
作成時期 | 治療の都度 | ・症状固定以降~ ・後遺障害認定を 申請する前 |
着目点 | ・治療の内容 ・治療の経過 | ・残存する痛みや 症状 |
通常の診断書では、治療の内容や治療の経過の詳細な記載が必要です。
整骨院に通院したいと思われる場合、むちうちで後遺障害14級獲得を目指すケースが多いでしょう。
その場合、通院期間は最低6ヵ月、実通院日数は100日前後必要であるといわれています。
これらの期間については、通常、病院に通院した日数が想定されています。
整形外科の通院のみで、通院期間6ヵ月、通院日数100日前後に満たなければ、後遺障害認定はきびしいものとなりそうです。
通院6ヵ月、通院日数100日前後が必要
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追突事故によって「むちうち症」を患う方も多くいらっしゃいます。
整形外科の治療に加えて、整骨院でも痛みを緩和するマッサージを受けたいとお考えの方も多いことでしょう。
ただ、今まで述べてきたように、整骨院の施術は、「治療」と認められないために「治療費」や「慰謝料」が思っていたほどもらえないということが多いようです。
事前に保険会社に整骨院通院の旨を相談したり、示談交渉のなかで整骨院通院の必要性・相当性を説得的に伝える必要があります。
整骨院通院の必要性を保険会社に相談する際には、具体的に施術が必要な症状を伝えるなどの工夫も必要です。
お悩みの方は、早期に弁護士の無料相談をご活用いただればと思います。
整骨院通院の注意点については、こちらの記事もご覧ください。⇊
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
整骨院通院で生じる問題には、①「整骨院への通院」が「治療」に該当しなければ、入通院慰謝料を請求することができない②整骨院では診断書を入手できないということがあります。診断書がなければ後遺障害慰謝料を請求することができないため、別途、整形外科などを継続受診する必要があります。 3つの慰謝料と整骨院通院で生じる問題
整骨院通院に対する医師の許可がある場合や症状が緩和するといった施術の効果が見られる場合は、治療費の給付や、入通院慰謝料の給付を受けることができます。施術の効果が高い場合には、全額治療費の請求が認められる可能性が高いです。 整骨院通院で入通院慰謝料をもらうには?
整骨院の通院をしたい方で後遺障害等級14級獲得を目指す場合、どれだけ整骨院に通院したとしても整形外科の通院がなければ後遺障害等級の認定はむずかしくなります。少なくとも整形外科へ通院6ヵ月、実通院日数100日前後が必要となります。 後遺障害認定に必要な通院日数は?