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交通事故の後遺症には、「性格が変わる」後遺症もあります。
交通事故のあとで、なんだか怒りっぽくなったり、子供っぽくなったり等の人格変化があると、それは交通事故の後遺症かもしれません。
今回は、このような交通事故による性格の変化、高次脳機能障害にまつわる疑問について解消していきましょう。
目次
交通事故に遭って
など、性格が変わるのは、前頭葉の障害が原因かもしれません。
より詳しく説明すると、次のような症状がある場合、前頭葉に障害が生じている可能性があります。
高次脳機能障害とは、脳の高次脳機能に発生した障害のことです。
上記のような性格の変化は、この「高次脳機能障害」によるものと考えられます。
高次脳機能障害かどうかの判断は・・・
などの要素が重要になります。
これらの要素があれば、高次脳機能障害と診断されやすいです。
高次脳機能障害が生じる原因は、脳外傷によるびまん性脳損傷や局在性脳損傷といわれています。
これらのうち、びまん性脳損傷の場合、検査画像からは明確な損傷が確認しがたく、保険会社と争いになることも多いです。
後遺障害等級については後ほど説明しますが、高次脳機能障害を後遺障害として認定してもらうには、その等級に該当することを合理的に説明しなければなりません。
そのためには、医学的証拠などが必要になります。
たとえば、次のような資料です。
たとえば、神経系でいえば脊椎損傷などが原因で、これ以上治療を続けても回復の見込みがない状態(=「症状固定」)になり、何らかの後遺症が残ってしまったとします。
このような場合、後遺症について後遺障害等級の認定を受ければ、等級に応じた慰謝料や逸失利益を請求することができます。
後遺障害というためには、たんに何らかの後遺症があるのでは不十分で、損害保険料率算出機構による後遺障害等級の認定が必要です。
症状固定までの治療費や、仕事を休んだことによる休業損害は、後遺障害等級が認定されていなくても補償してもらえます。
ですが、後遺障害特有の損害、具体的には・・・
については、後遺障害等級に認定がなければ補償してもらえません。
後遺障害等級が認定されることで、等級に応じた慰謝料や逸失利益を補償してもらうことができます。
後遺障害には症状別に等級が定まっています。
高次脳機能障害は・・・
神経系統の機能又は精神に障害を残すもの
の類型として、
に該当する可能性があります。
それぞれの認定基準は、次のとおりです。
1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
---|
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
---|---|
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
1級から9級までの高次脳機能障害が認定されるためには、基本的にCT画像やMRI画像が必要になってきます。
ただ、そのような証拠画像が見当たらない場合もあります。
現在の医療検査技術で脳の器質的損傷を示す異常所見が見当たらなくても、人格変性などの精神症状が、交通事故による脳の外傷によって生じたことを合理的に説明できるときは、後遺障害12級や14級に認定される可能性が残されています。
12級12号 | 局部にがん固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
---|
頭のケガに関する後遺障害等級認定について、詳しく知りたい方は、以下のリンクもご覧ください。
頭の後遺障害等級に関するページ
後遺障害等級認定は、損害保険料率算出機構によっておこなわれます。
「後遺障害診断書」など必要書類をそろえて、認定の申請をします。
認定の申請ルートは、2通りです。
の2つのルートがあります。
事前認定の流れは、次のとおりです。
被害者請求の流れは、次のとおりです。
被害者請求は、必要書類の準備や手続きが面倒なのでは?と不安になる方もおられますよね。
ですが、事前認定では、資料一式の提出を機械的に保険会社にまかせることになります。
これに対して、被害者請求だと、認定の補強となるような資料を多く添付できるので、おすすめです。
後遺障害等級認定の流れについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
後遺障害等級認定に関するページ
後遺障害等級の認定結果が出たら、いよいよ示談交渉を開始します。
示談交渉では、示談金の金額など話し合いで決めていきます。
まずは、保険会社から、保険会社独自の支払基準で算定された金額の提示をうけます。
そして、その金額をたたき台として交渉を重ね、最終的な示談金の金額を決めます。
まずは、等級別の慰謝料金額から確認していきましょう。
算定基準の種類や内容については、後ほどご説明しますが、被害者の方が弁護士に示談交渉を依頼した場合、弁護士基準による慰謝料金額が期待できます。
保険会社から提示される金額は、自賠責基準による金額と同額か、少し上乗せされた金額であることが多いです。
弁護士基準と自賠責基準の金額を比べると、大きな差があることをお分かりいただけると思います。
等級 | 弁護士基準 の金額 |
自賠責基準 の金額 (弁護士基準 との差額) |
---|---|---|
1 (別表第1) |
2,800 | 1,600 (1200) |
1 (別表第2) |
1,100 (1,700) |
|
2 (別表第1) |
2,370 | 1,163 (1,203) |
2 (別表第2) |
958 (1,412) |
|
3 | 1,990 | 829 (1,161) |
5 | 1,400 | 599 (801) |
7 | 1,000 | 409 (591) |
9 | 690 | 245 (445) |
12 | 290 | 93 (197) |
14 | 110 | 32 (78) |
※慰謝料の単位は万円
後遺障害慰謝料については、認定された等級によって相場が異なります。
認定される等級が上がれば上がるほど、慰謝料の金額も高額になります。
慰謝料の算定基準は、次の3種類です。
この3つです。
それぞれの基準の特徴を表にまとめました。
裁判基準 弁護士基準 |
自賠責基準 | 任意保険基準 | |
---|---|---|---|
金額 | 高額 | 低額 | 中くらい |
内容 | ・被害者側の弁護士が示談交渉で用いる基準 ・被害者側に有利 |
・自動車損害賠償保障法の基準 ・最低限の損害賠償を保障 |
・任意保険会社独自の支払基準 ・被害者側に不利 |
3つの基準について詳しく知りたい方は、以下のリンクも参考にしてみてください。
3つの基準(弁護士基準・自賠責基準・任意保険基準)に関するページ
実際の裁判例から、高次脳機能障害の後遺障害慰謝料をレポートします。
後遺障害慰謝料のほか、通常の慰謝料(交通事故に遭った苦痛に関する賠償金)についても、わかる範囲で整理しています。
高次脳機能障害・右不全片麻痺・左眼光覚なし等(別表第1の1級1号) 大学生(男・固定時23歳) |
---|
傷害慰謝料 |
480万円 |
後遺障害慰謝料 |
本人:3000万円 父: 300万円 母: 300万円 |
日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」上巻(基準編)178頁。
紹介されている裁判例(東京地判平22・11・24交民43・6・1467)を抜粋・編集した。
高次脳機能障害(2級3号) 専門学校生・アルバイト(男・固定時20歳) |
---|
傷害慰謝料 |
300万円 |
後遺障害慰謝料 |
本人:2600万円 母: 200万円 |
日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」上巻(基準編)180頁。
紹介されている裁判例(大阪地判平19・6・20自保ジ1705・7)を抜粋・編集した。
高次脳機能障害(併合3級) 主婦(固定時32歳) |
---|
2,200万円 |
日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」上巻(基準編)181頁。
紹介されている裁判例(東京地判平18・3・29交民39・2・472)を抜粋・編集した。
高次脳機能障害(5級) 中学生(女・固定時13歳) |
---|
小学校3~4年程度への知能低下 |
傷害慰謝料 |
330万円 |
後遺障害慰謝料 |
1,750万円 |
日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」上巻(基準編)182頁。
紹介されている裁判例(大阪地判平7・7・14自保ジ1160・2)を抜粋・編集した。
高次脳機能障害(5級2号) 会社員(男・固定時56歳) |
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顕著な認知障害、人格変化が生じ、随時の付き添い、看視、声かけが必要になった。 |
後遺障害慰謝料 |
1,500万円 |
日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」上巻(基準編)182頁。
紹介されている裁判例(名古屋地判平19・17・7交民40・6・1578)を抜粋・編集した。
高次脳機能障害(5級2号) プログラマー自営(男・固定時32歳) |
---|
プログラマーとして稼働することが不可能になった |
傷害慰謝料 |
150万円 |
後遺障害慰謝料 |
1,600万円 |
日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」上巻(基準編)182頁。
紹介されている裁判例(名古屋地判平19・17・7交民40・6・1578)を抜粋・編集した。
このような方は、こちらの慰謝料計算機をお使いください。
入通院日数などを入力いただければ、自動で相場が計算されます。
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岡野武志
前頭葉に障害が生じると・・・
といった症状があらわれるといわれています。