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交通事故|性格が変わるのは高次脳機能障害のせい?症状、慰謝料の相場は?

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交通事故の後遺症には、「性格が変わる」後遺症もあります。

交通事故のあとで、なんだか怒りっぽくなったり、子供っぽくなったり等の人格変化があると、それは交通事故の後遺症かもしれません。

  • 交通事故のあとに性格変わるのは後遺症?原因といわれる高次脳機能障害とは、どんな障害?
  • 交通事故のあとに性格が変わったときの後遺障害等級何級
  • 交通事故で後遺症(後遺障害)認定を受ければ、慰謝料などの示談金が増額される?

今回は、このような交通事故による性格の変化、高次脳機能障害にまつわる疑問について解消していきましょう。


1

交通事故で性格が変わると高次脳機能障害?

Q1

高次脳機能障害とは?症状は?

交通事故のあと性格が変わることはある?

交通事故に遭って

  • 子どもっぽくなった
  • 怒りっぽくなった
  • やる気がおきない
  • 頑固になった

など、性格が変わるのは、前頭葉の障害が原因かもしれません。

前頭葉に障害が生じると・・・

  • 活動性の低下や自発性が欠如した状になる
  • 無感動、感情の平坦化などの性格が変化する

といった症状があらわれるといわれています。

前頭葉に障害があるとしたら、どんな症状が出る?

より詳しく説明すると、次のような症状がある場合、前頭葉に障害が生じている可能性があります。

症状一例
  • 欲しい物をがまんできない
  • お金をあるだけ使ってしまう
  • 動作がおそい
  • すぐに疲れる
  • 忍耐力がない
  • 言われないと何もしない
  • 長時間ボーッとしている
  • 激しく怒って興奮する
  • 洞察力がない
  • 行き当たりばったり
  • 落ち着きがない
  • 気持ちが沈みがち
  • 突然興奮したり、怒りだす
  • 気分がすぐ変わる

高次脳機能障害とは?

高次脳機能障害とは、脳の高次脳機能に発生した障害のことです。

上記のような性格の変化は、この「高次脳機能障害」によるものと考えられます。

高次脳機能障害かどうかの判断は・・・

  1. ① 事故により頭部に外傷が生じたこと
  2. ② 受傷後の意識障害の存在
  3. ③ 交通外傷による脳の受傷を裏付ける画像上の所見があること
  4. ④ 認知障害および行動障害、人格変性などの症状が生じていること

などの要素が重要になります。

これらの要素があれば、高次脳機能障害と診断されやすいです。

高次脳機能障害が生じる原因は、脳外傷によるびまん性脳損傷局在性脳損傷といわれています。

これらのうち、びまん性脳損傷の場合、検査画像からは明確な損傷が確認しがたく、保険会社と争いになることも多いです。

高次脳機能障害を説明するのに必要な資料は?

後遺障害等級については後ほど説明しますが、高次脳機能障害を後遺障害として認定してもらうには、その等級に該当することを合理的に説明しなければなりません。

そのためには、医学的証拠などが必要になります。

たとえば、次のような資料です。

  • CT、MRIなどの脳画像検査記録
    (脳の受傷を裏付ける画像)
  • 医師作成の「頭部外傷後の意識障害についての所見」
    (意識障害の有無・程度等に関する資料)
  • 医師作成の「神経系統の障害に関する医学的意見」
    (精神症状等に関する資料)
  • 家族や介護者等、被害者の日常生活上の状況を把握している者が作成する「日常生活状況報告書」
    (具体的な症状に関する資料)
Q2

高次機能障害の後遺障害等級とは?

後遺症と後遺障害はちがう?

たとえば、神経系でいえば脊椎損傷などが原因で、これ以上治療を続けても回復の見込みがない状態(=「症状固定」)になり、何らかの後遺症が残ってしまったとします。

このような場合、後遺症について後遺障害等級の認定を受ければ、等級に応じた慰謝料や逸失利益を請求することができます。

後遺障害というためには、たんに何らかの後遺症があるのでは不十分で、損害保険料率算出機構による後遺障害等級の認定が必要です。

症状固定までの治療費や、仕事を休んだことによる休業損害は、後遺障害等級が認定されていなくても補償してもらえます。

ですが、後遺障害特有の損害、具体的には・・・

  • 後遺障害による苦痛に対する慰謝料
  • 後遺障害で思うように働けないことによる逸失利益

については、後遺障害等級に認定がなければ補償してもらえません。

高次脳機能障害は何級?何号?

後遺障害等級認定されることで、等級に応じた慰謝料や逸失利益を補償してもらうことができます。

後遺障害には症状別に等級が定まっています。

高次脳機能障害は・・・

神経系統の機能又は精神に障害を残すもの

の類型として、

  • 1級1号(要介護)
  • 2級1号(要介護)
  • 3級3号
  • 5級2号
  • 7級4号
  • 9級10号

に該当する可能性があります。

認定基準は?

それぞれの認定基準は、次のとおりです。

自動車損害賠償保障法施行令2条の別表第一「介護を要する後遺障害」
11 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
21 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
自動車損害賠償保障法施行令2条の別表第二「後遺障害」
33 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
52 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
74 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
910 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

1級から9級までの高次脳機能障害が認定されるためには、基本的にCT画像やMRI画像が必要になってきます。

ただ、そのような証拠画像が見当たらない場合もあります。

現在の医療検査技術で脳の器質的損傷を示す異常所見が見当たらなくても、人格変性などの精神症状が、交通事故による脳の外傷によって生じたことを合理的に説明できるときは、後遺障害12級や14級に認定される可能性が残されています。

1212 局部にがん固な神経症状を残すもの
149 局部に神経症状を残すもの

頭のケガに関する後遺障害等級認定について、詳しく知りたい方は、以下のリンクもご覧ください。

Q3

高次機能障害の後遺障害等級認定の手続きは?

後遺障害等級認定の流れは?

後遺障害等級認定は、損害保険料率算出機構によっておこなわれます。

「後遺障害診断書」など必要書類をそろえて、認定の申請をします。

認定の申請ルートは、2通りです。

  • 加害者側の任意保険会社が申請手続きをおこなう「事前認定」
  • 被害者みずから申請手続きをおこなう「被害者請求」

2つのルートがあります。

①事前認定とは?

事前認定の流れは、次のとおりです。

②被害者請求とは?

被害者請求の流れは、次のとおりです。

被害者請求は、必要書類の準備や手続きが面倒なのでは?と不安になる方もおられますよね。

ですが、事前認定では、資料一式の提出を機械的に保険会社にまかせることになります。

これに対して、被害者請求だと、認定の補強となるような資料を多く添付できるので、おすすめです。

後遺障害等級認定の流れについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

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交通事故で性格が変わると慰謝料はいくら?

Q1

後遺障害等級ごとに相場が決まる?

認定結果が出たら示談交渉を開始

後遺障害等級の認定結果が出たら、いよいよ示談交渉を開始します。

示談交渉では、示談金の金額など話し合いで決めていきます。

まずは、保険会社から、保険会社独自の支払基準で算定された金額の提示をうけます。

そして、その金額をたたき台として交渉を重ね、最終的な示談金の金額を決めます。

等級別の慰謝料金額は?1級なら2,800万円?

まずは、等級別の慰謝料金額から確認していきましょう。

算定基準の種類や内容については、後ほどご説明しますが、被害者の方が弁護士に示談交渉を依頼した場合、弁護士基準による慰謝料金額が期待できます。

保険会社から提示される金額は、自賠責基準による金額と同額か、少し上乗せされた金額であることが多いです。

弁護士基準と自賠責基準の金額を比べると、大きな差があることをお分かりいただけると思います。

慰謝料の目安|弁護士基準と自賠責基準・差額
等級 弁護士基準
の金額
自賠責基準
の金額
(弁護士基準
との差額)
1
(別表第1
2,800 1,600
1200
1
(別表第2
1,100
1,700
2
(別表第1
2,370 1,163
1,203
2
(別表第2
958
1,412
3 1,990 829
1,161
5 1,400 599
801
7 1,000 409
591
9 690 245
445
12 290 93
197
14 110 32
78

※慰謝料の単位は万円

慰謝料算定基準…実は3種類(裁判基準・自賠責基準・任意保険基準)

後遺障害慰謝料については、認定された等級によって相場が異なります。

認定される等級が上がれば上がるほど、慰謝料の金額も高額になります。

慰謝料の算定基準は、次の3種類です。

  • 実際の裁判例で認められた慰謝料金額を参考に算出された「裁判基準(弁護士基準)」
  • 自動車損害賠償保障法の「自賠責基準」
  • 任保険会社独自の支払基準

この3つです。

それぞれの基準の特徴を表にまとめました。

裁判基準(弁護士基準)・自賠責基準・任意保険基準の比較
裁判基準
弁護士基準
自賠責基準 任意保険基準
金額 高額 低額 中くらい
内容 ・被害者側の弁護士が示談交渉で用いる基準
・被害者側に有利
・自動車損害賠償保障法の基準
・最低限の損害賠償を保障
・任意保険会社独自の支払基準
・被害者側に不利

3つの基準について詳しく知りたい方は、以下のリンクも参考にしてみてください。

Q2

後遺障害等級ごとの実例は?裁判例を紹介(1~5級)

実際の裁判例から、高次脳機能障害の後遺障害慰謝料をレポートします。

後遺障害慰謝料のほか、通常の慰謝料(交通事故に遭った苦痛に関する賠償金)についても、わかる範囲で整理しています。

1級:後遺障害慰謝料(3,600万円)

高次脳機能障害・右不全片麻痺・左眼光覚なし等(別表第111号)
大学生(男・固定時23歳)
傷害慰謝料
480万円
後遺障害慰謝料
本人:3000万円
父: 300万円
母: 300万円

日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」上巻(基準編)178頁。
紹介されている裁判例(東京地判平22・11・24交民43・6・1467)を抜粋・編集した。

2級:後遺障害慰謝料(2,800万円)

高次脳機能障害(23号)
専門学校生・アルバイト(男・固定時20歳)
傷害慰謝料
300万円
後遺障害慰謝料
本人:2600万円
母: 200万円

日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」上巻(基準編)180頁。
紹介されている裁判例(大阪地判平19・6・20自保ジ1705・7)を抜粋・編集した。

3級:後遺障害慰謝料(2,200万円)

高次脳機能障害(併合3級)
主婦(固定時32歳)
2,200万円

日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」上巻(基準編)181頁。
紹介されている裁判例(東京地判平18・3・29交民39・2・472)を抜粋・編集した。

5級:後遺障害慰謝料(1,750万円)

高次脳機能障害(5級)
中学生(女・固定時13歳)
小学校34年程度への知能低下
傷害慰謝料
330万円
後遺障害慰謝料
1,750万円

日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」上巻(基準編)182頁。
紹介されている裁判例(大阪地判平7・7・14自保ジ1160・2)を抜粋・編集した。

5級:後遺障害慰謝料(1,500万円)

高次脳機能障害(52号)
会社員(男・固定時56歳)
顕著な認知障害、人格変化が生じ、随時の付き添い、看視、声かけが必要になった。
後遺障害慰謝料
1,500万円

日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」上巻(基準編)182頁。
紹介されている裁判例(名古屋地判平19・17・7交民40・6・1578)を抜粋・編集した。

5級:後遺障害慰謝料(1,600万円)

高次脳機能障害(52号)
プログラマー自営(男・固定時32歳)
プログラマーとして稼働することが不可能になった
傷害慰謝料
150万円
後遺障害慰謝料
1,600万円

日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」上巻(基準編)182頁。
紹介されている裁判例(名古屋地判平19・17・7交民40・6・1578)を抜粋・編集した。

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