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後遺障害の事前認定|結果が出るまでの流れと異議申立の方法

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  • 事前認定(後遺障害等級認定)の結果はどのように通知されるのだろう
  • 事前認定の結果に異議申し立てをする方法は?
  • 事前認定の結果が出るまでにかかる期間は?

後遺障害等級認定の申請を事前認定で行う場合の疑問について、解説します。


1

後遺障害等級(事前認定)結果のご連絡とは?

Q1

後遺障害|事前認定の結果通知とその内容

後遺障害等級認定の申請を事前認定で行った場合、

  • 「後遺障害等級(事前認定)結果のご連絡」
  • 「後遺障害等級(事前認定)結果のご連絡」に添付された別紙

が送られてきます。

後遺障害等級認定の審査結果は、これらの書面をもって知らされるということです。

それぞれの記載内容は以下の通りです。

結果のご連絡
  • 事故内容
  • 後遺障害等級認定の結果
別紙
  • 後遺障害等級認定の結果
  • 結果に関する理由

事前認定での後遺障害等級認定の方法については、以下の記事をご覧ください。

Q2

事前認定の結果が出るまでの期間は?

後遺障害等級認定は、約8割のケースで30日以内に結果が出ています。

割合としては少ないですが、結果が出るまでに90日以上かかる場合もあります。

長いケースでは、数年かかることもあります。

高次脳機能障害など、判断が難しいものは、時間を要します。

後遺障害等級認定の審査を行うのは、損害保険料率算出機構です。

現在審査がどの段階にあるのか、いつ頃結果が出るのかについて、第三者が確かなことを言うのは難しいです。

ただし、後遺障害等級認定の経験を持つ弁護士に聞けば、これくらいかかるのではないかという予測は教えてもらえます。

2

事前認定で非該当に…異議申立と必要資料

Q1

事前認定|異議申立の方法は?

事前認定の結果が必ずしも納得できるものであるとは限りません。

思っていたよりも等級が低かったり、そもそも等級非該当とされる場合もあります。

その場合には、以下の手順に従って異議申し立てをし、再審査をしてもらうことができます。

流れとしては、一度目の事前認定と同じで、資料を加害者側任意保険会社に提出します。

  1. ① 前回の後遺障害等級認定の結果とその理由を分析する
  2. ② 分析をもとに必要資料を集め、医師と医療照会の打ち合わせをする
  3. 異議申立書の作成
  4. ③ 加害者側任意保険会社に資料を提出する

事前認定の結果についての理由は、「後遺障害(事前認定)結果のご連絡」別紙にて確認できます。

さらに詳しい理由を知りたい場合には、任意保険会社にその旨を伝えると、任意保険会社から損害保険料率算出機構に理由開示の申し入れをしてもらえる可能性があります。

医療照会

医療照会とは、損害保険料率算出機構から申請者の担当医に文書などにて質問が行われることです。

医療照会に際して申請者がすべきことは、医療照会を行うことに対する同意書へのサインのみです。

医師がどのような回答をしたのか知らされない可能性もあります。

事前にどのように症状のことを伝えるか、打ち合わせしておく方が安心です。

Q2

異議申立で被害者請求に切り替え可能?

一度目の申請は事前認定で行ったけれど、異議申立は被害者請求で行いたいということもあります。

異議申立の際に事前認定から被害者請求に切り替えることは可能です。

この場合、資料は加害者側自賠責保険会社に提出します。

被害者請求に切り替えるメリットとしては、

認定結果が出るとすぐにその等級に応じた後遺障害慰謝料を受け取れる

という点があります。

これには、自賠責保険と任意保険の賠償金支払いの仕組みが関係しています。

事前認定の場合は、後遺障害等級が決まっても、示談交渉で金額が確定してから、自賠責分の金額も含めた後遺障害慰謝料全額を受け取ります。

しかし、被害者請求の場合は、後遺障害等級が決まると、自賠責基準分の後遺障害慰謝料が直接請求者に振り込まれるのです。

Q3

後遺障害等級認定の異議申立|必要資料とその形式

異議申立書

異議申立書には、決まった形式はありません。

保険会社に問い合わせることでその会社の形式のものがもらえることもあります。

異議申立書には、以下の内容を記載します。

異議申立書の内容
内容
宛名 異議申立先
日付 異議申立書の作成日
申請者情報 氏名・住所・連絡先など
事故日 交通事故証明書記載のもの
証明書番号
異議申立の趣旨 認定を求める等級
異議申立の理由 異議申立に至った理由
添付資料 添付資料の名称

異議申立のための追加資料

後遺障害等級認定の異議申し立てをすると、基本的に審査は提出書類医療照会のみから行われます。

したがって、どのような資料を新たに提出するかは非常に大切です。

後遺障害等級認定の異議申立で提出する追加資料としては、以下のようなものがあります。

追加資料例
  • 医師の診断書・意見書
  • 被害者本人や家族による生活状況報告書
  • 新たな検査結果
  • 交通事故の刑事記録(事故時の衝突の強さや負傷の程度を示す場合)

追加資料を集める際には、

  • 一度目の申請で伝わらなかった内容を伝える資料
  • 異議申立書に記載した「異議申立の理由」の裏付けとなる資料

ということを意識しましょう。

異議申立を成功させるためには、

  • 後遺障害の症状や影響を正確に伝えること
  • 異議申立書記載の「異議申立の理由」に根拠があること
  • 異議申立の理由とその根拠が、認定を求める等級に値すること

が重要です。

このことを考えて、資料を集めましょう。

3

事前認定|後遺障害等級は弁護士に相談!

Q1

異議申立は弁護士の協力が必要?

後遺障害等級認定で事前認定をし、異議申し立てをしたいときには、弁護士に相談することがお勧めです。

実は、異議申立によって等級が変更するケースは決して多くないのです。

後遺障害等級認定異議申立結果
等級変更有 760(約6%)
等級変更無 11143(約92%)
再調査・その他 290(約2%)

参考:「平成27年度 自動車保険の概況」

このことから考えても、異議申立の際には弁護士にも相談し、サポートしてもらうことが重要です。

Q2

後遺障害等級非該当でも慰謝料がもらえる?

後遺障害慰謝料や逸失利益は、基本的に後遺障害等級が認定された場合に請求できるようになります。

しかし、たとえ後遺障害等級が認定されなくても、後遺障害があることが認められればこれらを受け取れる場合があります。

例えば歯科補綴の場合、3歯以上に対して歯科補綴をしていなければ後遺障害等級14級には認定されません。

しかし、2歯以下でも歯科補綴していれば、後遺障害が残っていることは明らかです。

このような場合、後遺障害等級該当でも後遺傷害慰謝料が認められる場合があります。

しかし、被害者本人が後遺障害等級がないまま後遺障害慰謝料や逸失利益を主張しても、認められないことがほとんどです。

弁護士が交渉して初めて認められるということが多いですし、裁判になる可能性も高いです。

後遺障害等級は認定されていないけれど後遺障害慰謝料などを請求したい場合には、弁護士に相談しましょう。

Q3

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  • 直近で弁護士事務所まで行ける日がない

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