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交通事故の被害者になってしまったら、
「交通事故被害者を救済する保険はあるのだろうか」
と非常に不安になるかもしれません。
今回は、交通事故被害者が不安に思う「交通事故の保険」について解説していきます。
目次
交通事故が原因のケガでも健康保険を利用することができます。
交通事故では、健康保険が利用できないと勘違いされている方も多いです。
しかし、全国健康保険協会のホームページにも以下のように記されています。
交通事故(略)によってケガや病気をした場合でも、仕事中または通勤途上のもの以外であれば、健康保険を使って治療を受けることができます。
引用元:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r304
ただし、健康保険を利用するには、
という二つの機関への連絡は、必須となります。
加入している健康保険機関へは、交通事故で健康保険の使用を請求する場合、第三者行為による傷病届の提出が必要になります。
本来、交通事故の怪我の治療費は加害者が負担するのが原則です。
健康保険を利用する際は、第三者から傷害を受けた旨の証明が必要なります。
また、病院によっては、健康保険の使用を拒否したり、一括対応に応じてくれないところもあるそうです。
そのような場合、弁護士が介入することにより、病院の対応が変わった事例もあります。
交通事故被害者は、加害者側の
によって補償が受けられます。
交通事故の加害者は、その交通事故による損害を賠償する責任を負います。
被害者の慰謝料などは、加害者に請求していくことになります。
加害者が任意保険に加入している場合は、請求相手は保険会社となります。
加害者が任意保険に加入している場合、加害者が負った損害賠償責任を保険会社が代わりに果たします。
もっとも、任意保険会社に請求できるのは、被害者損害額のうち加害者の過失割合に応じた過失分のみです。
例を挙げると、被害者が1000万円の損害を負い、過失割合が被害者2割り、加害者8割りの場合は加害者は8割りだけ賠償責任を負います。
つまり、任意保険会社には、800万のみ請求できて、のこりの200万円は自己負担となります。
加害者が任意保険会社に加入しておらず、自賠責保険にのみ加入している場合があります。
その場合、人身事故による損害に限り、その加害者の自賠責保険会社に請求することができます。
もっとも、自賠責保険は、後遺障害が残らない事故の場合には、120万円が支給上限額となります。
それを超える部分については加害者本人から支払いを受ける必要があります。
また、被害者側が加入している保険の内容によっては、被害者側の保険会社に請求できる場合もあります。
被害者側が加入している保険に、
などの特約がついている場合、一定の場合に限り、その被害者側の保険会社に対して賠償金の請求をすることができます。
加害者が無保険の場合には、怪我をした被害者は泣き寝入りになるケースが多いです。
しかし、被害者の自動車保険に無保険車傷害保険という特約がついている場合には、
ケースに限り、加害者に任意保険がついているのと同じレベルでの補償を受けることができます。
無保険車傷害保険で受け取ることができる保険金額は、保険会社によって上限が定められていることがあります。
しかし、多くの場合、補償額は無制限のようです。
被害者が人身傷害保険に加入している場合も保障が受けられる場合があります。
人身傷害保険に加入している場合、保険会社に対して、約款に定められた基準で計算された保険金を受け取ることができます。
この際、過失割合は関係ありません。
相手の保険会社からの補償と合わせると、被害者に過失があるケースであっても、被害者の被った損害のすべてを回収できることも少なくないようです。
交通事故の被害者になると、相手側の自賠責保険や任意保険によって補償が受けられることがわかりました。
「自賠責保険」や「任意保険」の内容をみていきましょう。
自賠責保険は、自動車やバイクを運転する際に強制的に加入している保険です。
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法によって加入を義務付けられています。
第五条 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
引用元:自動車損害賠償保障法 第5条
自賠責保険に加入していない場合、事故を起こさなくても未加入であることが発覚すれば1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
また、無保険による運転は交通違反にもなり、違反点数6点の免許停止処分となります。
自賠責保険で補償される内容や限度額は事故後の結果によって異なります。
傷害 | 後遺症あり | 死亡 | |
---|---|---|---|
補償内容 | 治療費 看護料 諸雑費 通院交通費 義肢等の費用 診断書等の費用 文書料 休業損害 慰謝料など |
慰謝料 逸失利益 |
葬儀費
逸失利益 慰謝料 |
限度額 | 120万円 | 等級による | 3000万円 |
任意保険は、自賠責保険では補償しきれない部分を補償するために任意に加入する保険です。
自賠責保険は、事故の被害者の方を最低限補償するものです。
ご覧頂いたように、賠償金には限度額が定められています。
また、自賠責保険から支払われるのは、怪我に対する損害賠償だけです。
しかし実際には、事故にあえば車も損害を被ることがほとんどのはずです。
その部分も補うのが「任意保険」です。
つまり、自賠責からの限度額を超える分については、任意保険から支払われることになります。
任意保険から受けられる補償内容も確認しておきましょう。
自賠責保険のみに加入しているよりも多くの補償を受けられることがわかります。
もっとも、任意保険に加入していれば上記すべての補償が受けられる、というわけではありません。
交通事故の当事者になった場合、どのような保険に加入しているかは非常に重要です。
自分がどのような補償内容で任意保険に加入しているか把握しておくようにしましょう。
「交通事故の被害者になったけれど、慰謝料はもらえるのだろうか…」
ご自身が被害者になってしまった場合、十分な補償がもらえるのかどうかは非常に重要ですよね。
実は、慰謝料の相場には3つの基準があります。
それぞれの基準で貰える額も異なります。
では、それぞれがどんな基準なのかみていきましょう。
自賠責基準とは、「自賠責保険」によって定められた基準のことです。
自賠責保険は、被害者のために最低限の補償をするために設けられています。
自賠責保険の基準は、3つの基準の中でも最も低い金額に設定されています。
自賠責保険に加入せずに運転した場合は法律によって罰せられます。
自賠責保険でいくら補償されるのか、さらにくわしくは以下の記事をご覧ください。
任意保険基準とは、任意保険によって独自に設定されている慰謝料基準です。
任意保険基準は、保険会社によってさまざまで、非公開とされているので詳しい金額は知ることができません。
任意保険は、自賠責保険でカバーできない賠償金を補償することができる保険です。
任意保険基準は、自賠責基準よりは高い金額で相場基準が定められていますが、保険会社によって設定金額は異なります。
任意保険からおよそいくら補償されるの知りたい方は以下の記事もご覧ください。
弁護士基準とは、裁判所の過去の判例をもとに算出された基準のことをいいます。
裁判所の判例をもとにしているので「裁判所基準」と呼ばれることもあります。
弁護士基準は、他の2つの基準よりもはるかに高い金額が設定されています。
弁護士に依頼することで最も高い基準での慰謝料を請求することが可能です。
弁護士基準の慰謝料を獲得するためには弁護士に交渉してもらうしかありません。
交通事故の被害者になってしまった場合はまず、弁護士に相談してみるのが得策です。
弁護士基準についてくわしくは以下の記事をご覧ください。
交通事故の被害に遭い、お困りの方が無料相談できる窓口をご紹介します。
ご自身だけで対応していると、保険の内容や、保険会社との示談交渉でわからないことがたくさんでてくると思います。
交通事故の被害者になり、非常につらい思いをされていると思います。
適正な金額の保険金を受け取るためにも、専門的な知識を持つ弁護士に相談することが一番です。
示談交渉でお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
以下の窓口から、
を受けることができます。
お一人で悩まず、まずは弁護士に相談しましょう。
野尻大輔
治療機関への申し入れは健康保険証の呈示だけでなく、健康保険を使用する意思をはっきりと伝えることが大事です。
治療機関は交通事故での健康保険の使用をさせたがらない傾向にありますので、明確に使用の意思を伝える必要があります。