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4人の弁護士がこの記事に回答しています
『相手方の保険会社から「〇〇円で示談してください」と連絡が来たけど、示談しちゃっていいの…?』
突然の事故に遭ってしまった時、自分が受けられる補償はいくらなのか、気になりますよね。
ここでは、相手方の保険会社から慰謝料・示談金をいくら貰えるかの計算方法と、その金額が本当に妥当なのかどうかについて解説しています。
自分が受け取れるはずの適正な慰謝料はいくらなのか?
こちらのページでチェックしてください。
交通事故の慰謝料としては大きく3種類あります。
入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類について、ここで解説していきます。
入通院慰謝料は、事故が原因で入院や通院をする羽目になったことの精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
入院期間や通院期間に基づいて計算されます。
後遺障害慰謝料は、事故後に後遺障害が残ってしまい、生活や仕事に支障をきたすことの精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
後遺障害等級は1級~14級までに分類されていますが、慰謝料金額はこの等級に応じて概ねの金額が決まります。
死亡慰謝料は、事故で命を落としてしまったことの精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
亡くなった方だけでなく、その遺族の分も計算の対象となります。
名称 | 内容 | 対象者 |
---|---|---|
入通院慰謝料 | 入院・通院 | 怪我をした本人 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害 | 怪我をした本人 |
死亡慰謝料 | 死亡 | 死亡した本人と遺族 |
交通事故の慰謝料は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類
任意保険基準の慰謝料を計算する時は、旧任意保険支払基準を参考にすると分かりやすいです。
旧任意保険支払基準はあくまで以前の基準であり、現状は各保険会社が独自の基準で慰謝料を計算しています。
実際は、下で紹介する表よりもずっと低い金額しか提示されない可能性もあります。
任意保険基準の入通院慰謝料は、入院期間と通院期間をもとに計算します。
下の入通院慰謝料一覧表をご覧いただくとわかりやすいですね。
ただし、実通院日数が月平均10日未満の場合は、ここからさらに減額されてしまうので、注意してください。
参考に、最も慰謝料が高くなる弁護士基準との比較例を載せておきますね。
入通院期間 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
通院6か月 | 643,000円 | 1,160,000円 |
入院1か月 通院7か月 |
894,000円 | 1,570,000円 |
※重傷事案の場合
もちろんこれらの慰謝料とは別に、実際に治療にかかった費用や、仕事を休んでいる間の収入の補償(休業補償)も認められます。
弁護士基準について詳しく知りたい方は以下のページも合わせてご覧ください。
弁護士基準(裁判基準)の計算方法は?
後遺障害慰謝料は1級~14級の等級に応じてある程度の相場が決まります。
弁護士基準との比較をこちらにのせておきます。
後遺障害等級 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1300万円 | 2800万円 |
2級 | 1120万円 | 2370万円 |
3級 | 950万円 | 1990万円 |
4級 | 800万円 | 1670万円 |
5級 | 700万円 | 1400万円 |
6級 | 600万円 | 1180万円 |
7級 | 500万円 | 1000万円 |
8級 | 400万円 | 830万円 |
9級 | 300万円 | 690万円 |
10級 | 200万円 | 550万円 |
11級 | 150万円 | 420万円 |
12級 | 100万円 | 290万円 |
13級 | 60万円 | 180万円 |
14級 | 40万円 | 110万円 |
任意保険基準の後遺障害慰謝料は、最低限補償である自賠責基準と大差ない、非常に低い水準になっています。
弁護士基準の慰謝料相場との差は、上の表から歴然ですね。
入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を合わせていくらになるのか、裁判所が認める適正金額を知りたい方は、下の慰謝料計算機をご利用ください。
任意保険基準の死亡慰謝料は各保険会社によって若干異なりますが、いずれも弁護士基準(裁判基準)よりも大幅に低い金額になります。
参考に、平成10年まで各保険会社で使用されていた旧任意保険支払基準をもとに死亡慰謝料を算定すると、以下のようになります。
死亡者 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
一家の支柱 | 1700万円 | 2800万円 |
配偶者 | 1400万円 | 2500万円 |
その他 | 1250~1450万円 | 2000~2500万円 |
弁護士基準に比べて2倍弱の開きがあることをお分かりいただけると思います。
任意保険基準は各保険会社独自の基準であり、裁判所が認める基準より大幅に低い
任意保険基準の慰謝料は、弁護士基準に比べて非常に低い補償であることがお分かりいただけたでしょうか。
では、本来受け取れるはずの適正な慰謝料を受け取るためにはどうすればいいのでしょうか?
相手方の任意保険会社は、事故で被害を受けた方のお悩みに親身に接し、信頼を勝ち取ろうとしてきます。
しかし、それまでいくら親身に接してきていても、保険会社が提示する金額は、適正な慰謝料とは言えない低い水準の金額になります。
保険会社は、なるべく支払う金額を減らすことで自分たちの利益を増やそうとしてきます。
本当は裁判で認められている適正な慰謝料計算基準(弁護士基準・裁判基準)があるのに、これを認めようとはしません。
それに対して、一般の方が適正な金額まで増額するよう主張しても、保険会社は「どうせ裁判になるわけじゃない」と考えて、増額には応じません。
そこで、弁護士が被害者の味方につき、保険会社側に「本当に裁判になるかもしれない」というプレッシャーをかけることが重要になります。
弁護士が交渉に立ったとたん、保険会社があっさりと弁護士基準やそれに近い水準までの慰謝料増額に応じ、被害者が十分な補償を受け取れた、というケースは頻繁に起きています。
弁護士に依頼すれば弁護士基準への大幅増額の可能性大
まずは、ご自分が本来受け取れる見込みの慰謝料金額を質問するだけでも、アトムの無料相談をご利用ください。
野尻大輔
相手方保険会社が提示してくる慰謝料は、任意保険基準という低い基準の金額です。
ご自分が本来受け取れるはずの慰謝料金額を知りたい!という方は、こちらの慰謝料計算機をご利用ください。