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「交通事故の被害者になり、通院することになった…」
そんな状況になった場合、不安なことがたくさんありますよね。
など、今回は「交通事故の通院」について見ていきましょう。
詳しい解説は弁護士の先生にお願いします。
治療継続中にも関わらず、保険会社から事故日より半年ほどで治療打ち切りの連絡がくる場合があります。
交通事故で多い「むちうち」の場合は、事故日から3ヶ月、長くても半年で保険会社から打診がくるようです。
保険会社が治療打ち切りを連絡してくるのは2つの理由が考えられます。
以上の理由から保険会社が治療打ち切りの連絡をしてくる場合があります。
傷害慰謝料が高額にならないように、保険会社はなるべく治療期間を短縮しようとするのですね。
また、治療打ち切りには、早期に示談をまとめるといった思惑もあります。
治療を早期に終了させれば、交通事故の示談のタイミングが早まります。
また、保険会社にとって不利な後遺障害認定を避けられる場合もあります。
被害者が重傷を負った場合、適切な後遺障害認定を受けるには、適正な期間にわたり十分な治療を受ける必要があります。
十分な治療を受けずに治療を終了すると、適正な後遺障害認定を受けられない場合があります。
ご覧頂いたように、治療打ち切り通告は保険会社側の都合に基づくものであることも多いです。
保険会社から打ち切り通告を受けた後も治療を継続し、治療費を保険会社に負担してもらいたい場合は、弁護士に依頼して延長交渉してもらうことも有効です。
被害者が自力で交渉しても、治療打ち切りを決めた保険会社の判断を覆すことが困難な場合があります。
被害者が主治医に治療継続の可否を尋ね、治療継続が必要であればその旨の診断書を書いてもらう必要があります。
治療を延長したい場合は、その診断書をもとに、弁護士を通して保険会社と延長交渉するのが効果的です。
通院先の病院を変えることは可能です。
交通事故で重傷をおった際は、事故後すぐに救急車などで病院に運ばれ、そのまま入院します。
入院の必要がない場合や、怪我の状態が回復して入院治療の必要がなくなったら、通院治療をすることになります。
入院から通院治療に切り替える場合、
どちらでも問題ありません。
もっとも、通院をする病院を変更する場合は相手の保険会社に連絡を入れることは必要です。
相手の保険会社に新しい病院あてに治療費を支払ってもらうように手続きをする必要があるからです。
休業補償が打ち切られるかどうかは、場合によります。
実は、交通事故では、休業の補償期間がいつまでかは明確には決まっていません。
そもそも、休業損害が認められるためには、
必要性:交通事故の怪我が休業を必要とする程度のものであったこと
相当性:休業期間として相当なものであること
という要件が必要です。
この必要性と相当性は怪我の程度や治療状況によって判断されます。
主治医の先生の意見が重要視されます。
交通事故で多い「むちうち」のケースでは、休業損害が認められる期間は長くても3ヶ月程度の場合が多いです。
無理をしないことが前提ですが、被害者の方もなるべく早く仕事に復帰できるように努力するよう求められます。
実務上は保険会社が主治医に休業が必要な期間について質問する医療照会などの調査をした上で、休業損害の打ち切りを判断することが多いです。
医療照会で、主治医から休業の必要がないと判断されると、その後の休業損害の請求が困難となります。
弁護士が入った場合、主治医の先生に休業が必要な旨の書類作成を依頼し、その書類をもとに休業期間を延長できる場合があります。
また、医療照会において、不利な回答が出されやすい誘導的な質問がないかチェックしたりすることができるケースもあります。
弁護士に依頼することで、休業損害がもらえる期間を延長できる場合もありますので、お困りの際には、一度弁護士に相談してみてください。
交通事故によって、怪我をして入通院を余儀なくされた場合は、入通院慰謝料が支払われます。
入通院慰謝料とは、交通事故による怪我によって入院・通院をしなければならなくなった際に支払われる慰謝料のことです。
入院・通院の日数によって慰謝料金額が決まります。
入通院慰謝料は、治療に要した期間が唯一の基準とするのが原則です。
交通事故は日々大量に起きていて、明確な慰謝料の基準が必要なため、通院期間を基準とし、期間に対応する慰謝料相場が決められています。
一方、通院期間だけで一律に慰謝料を決めてしまうのも問題があります。
交通事故で多い、むちうち症の場合は、心理的な原因で痛みが継続し通院が長引くケースも少なくありません。
むちうち:事故の衝撃により首の辺りが継続的に痛む症状
よって、むちうちは他の怪我よりも慰謝料の相場は低く設定されています。
通院慰謝料は、自分の怪我がむちうち症なのか否かを把握し、通院期間に対応する慰謝料相場を把握することで計算可能です。
通院慰謝料には3つの基準が存在します。
被害者が最も高い基準で請求するには、弁護士に依頼することになります。
3つの基準それぞれで計算方法や金額が異なります。
自賠責基準の場合は、
のいずれか少ない方に、日額4200円をかけた金額が傷害慰謝料額として支払われることになります。
任意保険基準は、保険会社ごとに基準が異なり、かつ非公開とされているので、詳細はわかりません。
かつての任意保険会社共通の基準から推測することは可能です。
任意保険の傷害慰謝料は、日額いくらという基準ではなく、入通院期間に応じて定められているようです。
また、入院と通院に分けて慰謝料が定められているようです。
こういった計算方法は日額4,200円と定めている自賠責基準とは異なり弁護士基準と同じとなっています。
もっとも、任意保険の基準は弁護士基準に比べるとかなり低い金額となります。
弁護士基準においての精神的苦痛に対する慰謝料は、「入通院慰謝料算定表」を用いて計算します。
通院0か月~6か月までの慰謝料を確認してみましょう。
0ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
0ヶ月 | 0 | 53 | 145 | 244 |
1ヶ月 | 28 | 77 | 162 | 252 |
2ヶ月 | 52 | 98 | 177 | 260 |
3ヶ月 | 73 | 115 | 188 | 267 |
4ヶ月 | 90 | 130 | 196 | 273 |
5ヶ月 | 105 | 141 | 204 | 278 |
6ヶ月 | 116 | 149 | 211 | 282 |
7ヶ月 | 124 | 157 | 217 | 286 |
8ヶ月 | 132 | 164 | 222 | 290 |
9ヶ月 | 139 | 170 | 226 | 292 |
10ヶ月 | 145 | 175 | 230 | 294 |
11ヶ月 | 150 | 179 | 234 | 296 |
12ヶ月 | 154 | 183 | 236 | 298 |
※縦は通院月数、横は入院月数、慰謝料の単位は万円
被害者本人だけで加害者側の保険会社と交渉しても弁護士基準での慰謝料は支払われません。
弁護士基準の慰謝料を獲得するためには弁護士に交渉してもらうしかありません。
交通事故の被害者になってしまった場合はまず、弁護士に相談してみるのが得策です。
交通事故が原因で休業損害が出た場合、休業補償を受けることが可能です。
交通事故に遭った場合、被害者には様々な損害が発生します。
損害は大きく、
に分けられます。
交通事故に遭うと、被害者にお金の面で様々な不利が生じます。
これを財産的損害といいます。
交通事故に遭うと被害者は、けがの痛みに耐えなければならなくなるなどの不利益も生じます。
この不利益は、精神的な苦痛を負っているといえます。
これを精神的損害といいます。
精神的損害は本来金銭では評価できません。
精神的苦痛をなぐさめるために支払われる金銭を慰謝料といいます。
休業損害を補償する休業補償は、財産的損害に当たります。
財産的損害はさらに、
に分類できます。
事故による怪我で余計な出費が必要となった場合の増えてしまった支出部分のことを積極損害といいます。
反対に事故による怪我で本来得られた利益が得られなくなった場合の減ってしまった収入部分のことを消極損害といいます。
休業損害は、
治癒あるいは症状固定までの期間働くことができずに収入が減少したことによる損害
です。
つまり、財産的損害で消極損害に分類されます。
休業損害については以下の記事にさらにくわしく記載されていますので併せてご覧ください。
交通事故の被害者になり、通院を余儀なくされた…
通院慰謝料や治療打ち切りなどでお困りの被害者の方もいらっしゃると思います。
治療打ち切りなどを保険会社に打診された際、弁護士であれば対等に保険会社と交渉することが可能です。
交通事故の被害者となってしまった方はまず弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故の被害者となり、適正な補償が受けられるか不安に思う方も多いと思います。
当事務所では、交通事故被害者の無料相談窓口をご用意しております。
お一人で悩まずにまずは弁護士にご相談ください。
以下の窓口から、
を受けることが可能です。
交通事故被害者になられた方はお気軽に以下から弁護士にご相談ください。
①治療費や通院にかかる慰謝料などの負担を少なくする、②早期に示談を開始するための2点が考えられます。保険会社の中には、「むちうちだと事故から3ヶ月、長くても半年」などの目安を設けて、時期が来たら打診の連絡をしてくるようです。 打ち切り連絡から見える保険会社の本音?
休業損害が打ち切られる可能性もあります。休業損害は必要性・相当性の2つが認められることで支給されます。保険会社は通院先に医療照会を行い、主治医の見解などを確認します。主治医からも休業の必要性がないと判断されると、休業損害の請求は難しくなるでしょう。 休業損害を延長したいときの方法は?
自賠責保険の基準・任意保険の基準・弁護士基準と3つの算定方法があり、どの基準で算定するのかで金額は異なります。自賠責保険の基準では日額4200円で計算されますが、計算する時には「実際に通院した日数の2倍」か「通院期間」かの少ない方と掛け算するなど、注意点もあります。任意保険の算定基準は非公開とされています。弁護士基準での通院3ヶ月の慰謝料は73万円(軽傷をのぞく)が相場です。 弁護士基準での入通院慰謝料早見表も紹介
以下のページでご紹介する「慰謝料計算機」を使用すれば、弁護士基準の交通事故慰謝料をカンタンに計算することができます。 慰謝料自動計算機
アトム法律事務所であれば、相談料・着手金無料0円、成功報酬10%+20万円の完全成功報酬型で対応できる事件があります。また、弁護士費用特約がある場合、費用は全額保険会社負担(自己負担なし)で弁護士に依頼できる可能性があります。詳しくは以下のページをご参照ください。 弁護士費用
野尻大輔
治療費の負担と同時に保険会社が懸念しているのは、傷害慰謝料の負担です。
傷害慰謝料とは、被害者の怪我の治療による精神的苦痛を金銭的に補てんするものです。
被害者の治療期間が長ければ長いほど、傷害慰謝料の金額は増大します。