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3人の弁護士がこの記事に回答しています
交通事故の示談交渉がなかなか進まない、法律の知識がなくて不安、だけれども裁判にはしたくない…。
そういった時、ADR(裁判外紛争解決手続き)機関を利用して法律相談や示談あっせんをしてもらうことができます。
交通事故のADR機関で、最も利用されているのが交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターです。
目次
事案によりどの機関を利用するか、よく考えてみましょう。
当事者同士の話し合いがうまく進まないが、裁判にはしたくない。
そんな時に利用できるのがADR機関です。
裁判外の手続きによって、公正な第三者が紛争の解決を図る機関
交通事故では、主に法律相談や示談あっせんを行ってくれます。
代表的な交通事故のADR機関には、以下のようなものがあります。
その中でも交通事故によく登場する
について、次項で詳しくみていきましょう。
そもそもADR機関を利用することのメリット・デメリットは何でしょうか。
裁判を起こす場合や、個人で交渉を続ける場合と比較してみましょう。
各種手続きの特徴まとめ
ADR | 個人で交渉 | 裁判 | |
---|---|---|---|
費用 | 無料 | 実費 | 手数料 弁護士費用 |
解決までの期間 | 3~6カ月 | 事案により長期化 | |
解決内容 | 合意が優先 | 証拠が重視 | |
賠償金の算定 | 弁護士基準(高)* | 自賠責・保険会社基準(低) | 弁護士基準(高) |
*示談成立を目指すため、弁護士基準の8~9割として算定することが多い
他の手段と比べると、
などの点が、ADR機関利用のメリットとして挙げられます。
一方で、念頭においておきたいこともあります。
各種手続きの特徴まとめ
ADR | 個人で交渉 | 裁判 | |
---|---|---|---|
対象事案 | 制限あり | 制限なし | 制限なし* |
申立てによる時効中断効 | なし | あり | |
任意の弁護士の選定 | 不可 | 可能 | |
遅延損害金 | つかない | つく |
*裁判所の判断になじむ紛争である必要がある
これらの点は、押さえておきたいポイントです。
交通事故紛争処理センターのデータを簡単に見てみましょう。
交通事故紛争処理センター(2017年度)
設立 | 損害保険会社 |
---|---|
利用料 | 無料 |
拠点数 | 11* |
年間相談件数 | 7725 |
年間和解斡旋依頼件数 | 7225 |
年間和解成立件数 | 6304 |
和解成立率 | 87.3% |
出典:『弁護士白書2018年版(https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/statistics/data/white_paper/2018/5-10-5_tokei_2018.pdf)』・『交通事故紛争処理センター平成29年度取扱事案分類(http://www.jcstad.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/06/2017toriatukaijianbunrui103KB.pdf)』
*東京・札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・さいたま相談室・金沢相談室・静岡相談室
実際に交通事故紛争処理センターを利用する際は、以下の流れで手続きが行われます。
利用の流れ
⓪症状固定・完治 | |
---|---|
↓ | |
①電話予約 | |
↓ | |
②法律相談・和解斡旋 | |
↓ | ↓ |
③審査会による審査 | |
↓ | |
④利用手続きの完了 |
事故直後・治療中の法律相談は受け付けていないので注意が必要です。
交通事故紛争処理センターの利用では、事前の電話予約が必要です。
後日、センターから必要書類などを説明した資料が送られてきます。
予約から約1カ月半ほどで相談ができるようです。
相談担当の弁護士が面接し、法律相談などを行います。
和解斡旋は、申立任と保険会社双方が出席する相談日に行います。
斡旋による終了件数(2017年度)
件数 | 割合 | |
---|---|---|
和解成立 | 5728 | 85.3% |
司法手続指導・弁護士会への紹介 | 6 | 0.1% |
損害額算定・解決手続教示 | 64 | 1.0% |
斡旋不調・取下げ | 739 | 11.0% |
その他 | 177 | 2.6% |
出典:『交通事故紛争処理センター平成29年度取扱事案分類(http://www.jcstad.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/06/2017toriatukaijianbunrui103KB.pdf)』
斡旋で和解成立に至らなかった場合、当事者の希望により審査会による紛争解決手続に移行します。
大学教授・裁判官・弁護士が審査員となり、裁定に対して申立人の同意が得られれば和解となります。
この審査会の裁定は、保険会社等に対して拘束力を持ちます。
この拘束力は保険会社に対してのみはたらくので、被害者は納得がいかなければ裁判にしても構いません。
なお、物損事故の一部については被害者を拘束する場合もあります。
当事者双方に物損・過失が認められる場合などがその一例です。
双方が裁定に従うことを事前に同意しなければ、そもそも審査・裁定が行われません。
審査による終了件数(2017年度)
件数 | 割合 | |
---|---|---|
和解成立 | 576 | 95.5% |
不同意・取下げ | 23 | 3.8% |
その他 | 4 | 0.7% |
出典:『交通事故紛争処理センター平成29年度取扱事案分類(http://www.jcstad.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/06/2017toriatukaijianbunrui103KB.pdf)』
斡旋・または審査によって和解に至れば手続きは終了します。
和解に至らずなお争う場合は、裁判に移行することになります。
和解成立までの来訪回数(2017年度)
件数 | 割合 | |
---|---|---|
1回 | 545 | 8.7% |
2回 | 2303 | 36.5% |
3回 | 1811 | 28.7% |
4回 | 758 | 12.0% |
5回 | 423 | 6.7% |
6回 | 212 | 3.4% |
7回 | 131 | 2.1% |
8回 | 121 | 1.9% |
出典:『交通事故紛争処理センター平成29年度取扱事案分類(http://www.jcstad.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/06/2017toriatukaijianbunrui103KB.pdf)』
人身事故の場合3~5回、物損事故の場合1~2回で和解が成立することが多いようです。
実際に交通事故紛争処理センターを利用してみた口コミはどのようになっているのでしょうか。
全体の感想として、非常に弁護士の方が相談慣れしていて1時間程度で終わりました。
(略)弁護士の方も気さくな方で、最初からここに来ればよかったとマジで思いました。
引用元:https://ameblo.jp/a-guilty-feeling/entry-11197202947.html
すごい簡単で、難しいことは何もない。弁護士に有料で頼む必要もないし、特殊なテクニックもない。
恫喝もごねる必要もない。そこを頑張るより、ただ、利用申請するのがいちばん早いと思う。
引用元:http://oror.hatenadiary.jp/entry/2017/08/18/004344
かなりの時間と日数を費やし大変でしたが、交通事故による相手方の保険会社が提示してきた金額に納得出来なかったので、紛争処理センターに相談しました。
かなり増額された金額で解決しましたよ。
お任せして本当に良かったです。
引用元:https://www.google.com/search?tbm=lcl&ei=HiRRXO_TH4vc8QWI262ABQ&q=%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85%E7%B4%9B%E4%BA%89%E5%87%A6%E7%90%86%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC&oq=%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85%E7%B4%9B%E4%BA%89%E5%87%A6%E7%90%86&gs_l=psy-ab.1.0.0l8.112413.117692.0.119192.25.24.0.1.1.0.155.2214.18j5.24.0….0…1c.1j4.64.psy-ab..2.22.2008.0..0i4k1j0i131k1j0i131i4k1j0i67k1j0i4i37k1.65.HoGeVkhLRM0#rlfi=hd:;si:3694630028311985562;mv:!1m2!1d39.79208604118256!2d150.13812676546888!2m2!1d31.933993023667764!2d133.65863457796888!4m2!1d35.96067721116637!2d141.89838067171888!5i7
実際の交通事故紛争処理センターについては、「親切だった」と答えた利用者が93.6%となっています。
もっとも、担当となった弁護士は原則変更できないため弁護士との相性も満足度に大きく影響するようです。
また、あくまで交通事故紛争処理センターの弁護士の立ち場は中立的です。
被害者に全面的に味方してくれる弁護士ではない、ということは覚えておきましょう。
弁護士は、決して被害者の見方ではないです。しかし、同時に保険会社の見方もありません。
主張内容に対して、提出された客観的に証拠に基づいて淡々と算定を行ってくれます。
引用元:https://hunsent.com/kenen.html
紛センは最初は地裁基準を提示しますが、その後相手の損保の意向も くみ取り基本的には円満な仲介が仕事ですから、両者の中間ぐらいで どうでしょうかと?言ってきます。
引用元:https://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=1244031&id=43593377
最終的な示談金額については「妥当」とする人が48.4%です。
一方で「許容範囲」と答えた人は43.5%、「不満」と答えた人6.6%となっています。
日弁連交通事故相談センターの基本的なデータは以下の通りです。
日弁連交通事故相談センター(2017年度)
設立 | 日弁連 |
---|---|
利用料 | 無料 |
拠点数 | 39*(相談所は157カ所) |
年間相談件数 | 37731 |
年間示談斡旋依頼件数 | 986 |
年間和解成立件数 | 811 |
和解成立率 | 82.3% |
出典:『弁護士白書2018版(https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/statistics/data/white_paper/2018/5-10-4_tokei_2018.pdf)』より
*斡旋を行っている拠点はホームページの相談所一覧を参照
実際に日弁連交通事故相談センターを利用する際は、以下の流れで手続きが行われます。
利用の流れ
①電話・面接での法律相談 | |
---|---|
↓ | |
②和解斡旋 | |
↓ | ↓ |
③審査会による審査 | |
↓ | |
④利用手続きの完了 |
日弁連交通事故相談センターでは、対面相談のみならず電話相談を受け付けています。
面接は予約が必要な場合と先着で受け付けている相談所に二種類があるようです。
なお、電話相談は1回あたり10分程度です。
事故状況や過失割合など、説明が長くかかる事項は面談での相談を利用しましょう。
弁護士が面接し、示談の斡旋を行います。
なお、人損と物損の場合で斡旋を受けられるかの条件が異なります。
人損で示談斡旋を受ける条件
人損:人の生命や身体への損害が生じていること | |
---|---|
① | 治療が終了している |
② | 後遺障害の有無・等級認定に争いがない |
③ | 加害者側から具体的な金額が提示されている |
④ | 調停・訴訟・その他ADR機関の手続きが継続中でない |
物損のみで示談斡旋を受ける条件
物損:自動車や建築物への損害が生じていること | |
---|---|
① | ホームページ記載の保険会社・共済に加入している |
② | 加害者側から具体的な金額が提示されている |
③ | 調停・訴訟・その他ADR機関の手続きが継続中でない |
実際の示談斡旋による示談成立件数は以下の通りです。
審査による終了件数(2017年度)
件数 | 割合 | |
---|---|---|
示談成立 | 811 | 82.3% |
打切り | 111 | 11.3% |
取下げ | 63 | 6.4% |
出典:『弁護士白書2018年版(https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/statistics/data/white_paper/2018/5-10-4_tokei_2018.pdf)』より
斡旋で和解成立に至らなかった場合、一部共済が加害者代行している事案では、被害者は審査の申出をすることができます。
裁定に対して申立人の同意が得られれば和解となります。
この審査会の裁定は、共済等に対して拘束力を持ちます。
審査による終了件数(2017年度)
件数 | 割合 | |
---|---|---|
和解成立 | 13 | 95.5% |
不同意・取下げ・その他 | 9 | 3.8% |
出典:『弁護士白書2018年版(https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/statistics/data/white_paper/2018/5-10-4_tokei_2018.pdf)』
斡旋・または審査によって示談に至れば手続きは終了します。
和解に至らずなお争う場合は、裁判に移行することになります。
実際に日弁連交通事故相談センターを利用した方の口コミはどうなっているのでしょうか。
判例、今までの示談斡旋結果に基づいた判断をうかがうことができ、参考になりました。
引用元:http://www.n-tacc.or.jp/solution/voice.html
自転車の事故の時はお世話になりました。
ありがとうございました!
30分無料で的確なアドバイスを受けれるのですごく良かったです!
引用元:https://www.google.com/search?tbm=lcl&ei=DiRRXP2jM4ij8AW77KqICw&q=%E6%97%A5%E5%BC%81%E9%80%A3%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85%E7%9B%B8%E8%AB%87%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC&oq=%E6%97%A5%E5%BC%81%E9%80%A3%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85%E7%9B%B8%E8%AB%87%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC&gs_l=psy-ab.3..0l8.11282.14320.0.14753.15.14.0.1.1.0.122.1139.13j1.14.0….0…1c.1j4.64.psy-ab..0.15.1139…0i4i37k1.0.ebY_Kzfz0KE#lrd=0x600376dc86ef4a61:0x4c77eaaf87605957,1,,,&rlfi=hd:;si:5510130708722506071;mv:!1m2!1d44.25476558150008!2d159.64411396748562!2m2!1d29.890334972225386!2d126.68512959248562!4m2!1d37.41568207719801!2d143.16462177998562!5i6
一方で、相談時間が定まっていることでこのような弊害もあるようです。
弁護士が事故の内容について充分に理解しないうちに、30分が経過してしまい、相談者が相談できないケースも多くあります。
引用元:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14168679069?__ysp=5pel5byB6YCj5Lqk6YCa5LqL5pWF55u46KuH44K744Oz44K%2F44O8
必ずしも、自身の希望する弁護士や解決に至れるとは限らないようです。
また、限られた時間内で充実した相談をするため、事前に相談内容を整理しておくとよいでしょう。
実際に相談を受けた人で「大変役に立った」と答えた方が49.6%、「参考程度にはなった~まったく役に立たなかった」と答えた方は9.2%となっています。
まず、交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターをまとめてみましょう。
交通事故紛争処理センター | 日弁連交通事故相談センター | |
---|---|---|
主な業務 | 和解斡旋 | 法律相談 |
相談開始時 | 治療終了時 | いつでも |
相談回数 | 制限なし | 5回 (相談所によっては3回) |
電話相談 | × | 〇 (平日10~15時、10分程度) |
面接相談 | 1時間 1カ月に1回程度 |
30分 |
交通事故紛争処理センター | 日弁連交通事故相談センター | |
---|---|---|
示談金の基準額 | 弁護士基準の8~9割 | |
和解/示談成立率 | 87.3% | 82.3% |
申出から斡旋開始までの期間 | 3カ月ほどかかることも | 3~4週間 |
審査の拘束力 | 保険会社 | 共済 |
*示談成立を目指すため弁護士基準よりも低くなる傾向がある
どちらの機関も、物損に関する相談は受け付けています。
ただし示談・和解の斡旋については条件があります。
交通事故紛争処理センターの場合、一定の条件を満たさないと審査が行われないことがあります。
日弁連交通事故相談センターの場合、一相手方が指定の保険会社や共済に加入していることが条件となります。
どちらの機関も利用料は無料です。
ただ、電話代や交通費は本人負担となるので、より近くに拠点がある機関がよいかもしれません。
また、これらの機関で法律相談や斡旋を受けて仕事を休んでも、休業損害の補償は受けられません。
おおよそ、解決までの期間が短いのは、日弁連交通事故相談センターです。
先着制の相談所を利用すれば、予約から待たされることもありません。
また申出から示談斡旋の開始も早く、3回程度で和解することが目標となっています。
そのため、早ければ3~4カ月程度で示談が成立することもあります。
どちらの機関も、自賠責や保険会社が提示してくるより高額な弁護士基準で賠償金を算定してくれます。
しかしながら和解成立を重視しているため、金額を無理に押し通すことはしません。
そのため、実際は弁護士基準の8~9割の額を提案することが多いようです。
ADR機関の弁護士は、あくまで中立な第三者です。
全面的に自分の味方になってくれる弁護士にアドバイスをもらうには、ご自身で依頼することが必要です。
弁護士基準と保険会社の基準にどれくらい違いがあるのかについては、以下の記事を参照してください。
示談金額を決定する3つの基準
それぞれ拘束力を持ちます。
また、交通事故紛争処理センターの口コミでこのような声もあります。
私を担当してくれた保険屋さんに聞いてみたんですが、紛センから斡旋案が示されると保険屋さんとしては示談交渉の責務から半ば開放されて助かるんだそうです。
つまり、提示された金額に関わらずハンコを押しやすくなるらしいですね。
引用元:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1036796610
交通事故紛争処理センターに事案が持ち込まれると、相手方保険会社にとっても示談しやすくなるという面があるようです。
任意保険会社と争っている場合は、交通事故紛争処理センターに持ち込むのがよいでしょう。
一方で相手方が自賠責保険にしか加入していない場合は、日弁連交通事故相談センターに相談しましょう。
以下に述べるのはあくまで傾向です。
どちらが適していると一概に言えるものではありませんが、参考になさってください。
得意とするケース
取り急ぎ法律相談だけしたい場合 | 日弁連交通事故相談センター |
---|---|
相手方が保険会社の場合 | 交通事故紛争処理センター |
相手方が自動車共済の場合 | 日弁連交通事故相談センター |
相手方が任意保険・共済に加入していない場合 | 日弁連交通事故相談センター |
交通事故紛争処理センターなどのADR機関は、交通事故解決の助けとなってくれます。
一方で処理に時間がかかる、赴く手間がある、担当弁護士を変更できないなどの留意点もあります。
ADR機関での解決に不安を覚えたら、ぜひ弁護士にご相談ください。
アトム法律事務所ではLINE・電話での無料相談を受け付けています。
24時間利用できる窓口を用意して、被害者の方ひとりひとりにあったアドバイスをいたします。
交通事故においては、個人の力で保険会社と交渉し納得のいく示談をすることは困難です。
また、ADR機関の利用にも一長一短があります。
弁護士に依頼すべき場面か、費用倒れにならないかといったご相談も無料で受け付けております。
まずはご気軽にご相談ください。
ADR機関とは、裁判によらず公正な第三者の立場で紛争の解決を図る機関です。交通事故紛争処理センターも、数あるADR機関のうちのひとつです。交通事故の問題に関しては主に、法律相談や示談のあっせんが受けられます。 交通事故の問題で利用できるADR機関
交通事故紛争処理センターを利用した口コミとしては、「早く利用すればよかった」、「お任せしてよかった」など好意的な声が見受けられます。一方、紛争処理センターは中立的な立場を取る機関なので、「被害者の味方ではない」など被害者に寄り添うような対応が得られないと感じる方も多いようです。 交通事故紛争処理センターの評判
交通事故紛争処理センターの大まかな利用の流れとしては症状固定または完治したあと、①事前の電話予約を取る、②法律相談・和解あっせんなどを受ける、③和解に至らなければ審査会による紛争処理手続きに移行する、④和解あっせん・審査会によって和解に至れば手続きは終了します。 交通事故紛争処理センター利用の流れ
野尻大輔
既に保険会社との示談交渉が始まっている場合は、担当者にも連絡しましょう。
また、提出した書類は返却されないのでコピーをとっておきましょう。