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そんぽADR(そんぽADRセンター)とは、(一般社団法人)日本損害保険協会が行っている民間の紛争解決手続きです。
ADRとは、裁判以外の紛争解決手段のことであり、交通事故に関するADRの代表的なものでは、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターが挙げられます。
そんぽADRセンターでは、交通事故のお悩み相談、保険会社とのトラブルに関する苦情、被害者と保険会社との紛争解決、などを行っています。
相手方任意保険会社と交渉を進めている、あるいは交渉が不調に終わった交通事故の被害者の方であれば、そんぽADRセンターに紛争解決手続きを申し立てることが可能です。
ただし、怪我の治療中や後遺障害の認定待ちでまだ具体的な金額提示がされていない場合など、紛争解決手続きには馴染まないと判断された場合は、紛争解決手続きではなく苦情解決手続きを案内される可能性があります。
他の紛争解決手段(ADR、裁判など)を進めている場合も、そんぽADRセンターを併用することはできません。
自身が加入している保険(人身傷害保険など)に関する紛争は、そんぽADRセンターで相談可能です。
交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターでは、基本的に相手方の任意保険会社との紛争に関する相談が対象ですが、そんぽADRセンターなら人身傷害保険なども相談の対象となります。
そんぽADRセンターの交通事故紛争処理手続きは、東京でのみ実施されています。
紛争処理手続きの申し立てが認められた場合、1回目の意見聴取に出席し、紛争解決委員の検討を経て和解の見込みありとなったら、2回目の意見聴取への出席が求められます。
和解に至る場合は、原則として2回、東京のそんぽADRセンター事務所に赴く必要がある、ということになります。
そんぽADRセンターの和解案には、裁判所の判決や交通事故紛争処理センターの裁定と異なり、保険会社側を強制的に内容に従わせる拘束力はありません。
もちろん和解案に双方が同意した場合は、その内容に従う必要がありますが、内容に不満があれば和解案を拒否することが可能です。
つまり、そんぽADRセンターの紛争解決手続きを利用しても、事故の争いが必ず解決するとは限らないのです。
(もちろん、ADRで解決できる紛争であれば、裁判よりも費用がかからず迅速に解決できる、というメリットはあります。)
まずは、ご自分が本来受け取れる見込みの慰謝料金額を質問するだけでも、アトムの無料相談をご利用ください。
成瀬潤
そんぽADRなどの裁判外紛争解決手続きを利用して裁判よりもスムーズに解決したい場合に、弁護士に相談することは有効です。
しかし、自分の弁護士をつければ、そもそも各種ADRを利用する必要もなく、よりスムーズに適正な慰謝料を受け取れる可能性が高まります。
詳しくは以下の記事で解説しているので、ぜひご覧ください。
被害者が弁護士に相談するメリットは?