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交通事故に遭うと、示談をすることになります。
その際、被害者側も示談金計算をしなくてはなりません。
示談金計算に関する疑問に、弁護士が答えていきます。
交通事故における示談金の内訳は以下のようになっています。
内訳 | 意味 |
---|---|
①治療費 | けがの治療費 |
②通院交通費 | 入通院の際の交通費 |
③診断書作成費等 | 診断書作成の費用 |
内訳 | 意味 |
---|---|
④看護料 | 看護が必要だった場合の費用 |
⑤入院雑費 | 入院中の電話代など |
⑥休業損害 | けがで休業せざるを得なくなった際の減収に対する補償金 |
⑦傷害慰謝料 | けがや入通院による精神的苦痛への慰謝料 |
⑧後遺障害慰謝料 | 後遺障害によって今後も受け続ける精神的苦痛への慰謝料 |
⑨逸失利益 | 後遺障害による労働能力の喪失で失った収入の補償金 |
⑩死亡慰謝料 | 死亡したことに対する慰謝料 |
⑪死亡逸失利益 | 死亡したことで得られなくなった収入への補償 |
⑫葬儀関係費 | 葬儀関係の費用 |
上の表の④以下、
基準・計算式にしたがって算出する示談金項目
の示談金額算出方法を見ていきます。
被害者が示談金を算出する際には、以下に従って算出します。
1500円×入院日数
算定基礎日額×実休業日数
算定基礎日額:一日当たりの収入を算定したもの。
算定基礎日額の算出方法は、以下の通りです。
給与所得者 | 自営業者 | 主婦 | |
---|---|---|---|
算出方法 | 事故前3か月間の総収入÷労働日数 | 昨年の収入÷労働日数 | 全女性の平均賃金から算出 (10351円ほど) |
入通院慰謝料算定表に基づき算出
後遺障害等級に応じて定められた基準から算出
収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
死亡逸失利益=年収×(1‐生活費控除率)×就労可能年数に対するライプニッツ係数
症状 | 等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
両目の失明 | 第1級 | 100% |
外貌に著しい醜状 | 第7級 | 56% |
咀嚼または言語機能の障害 | 第9級 | 35% |
胸腹部臓器の機能障害 | 第13級 | 9% |
上限150万円。
ただし、それより高額な金額が認められた判例もある。
示談金の計算では様々な項目について計算しなくてはなりません。
簡単に示談金の目安を知りたい場合には、こちらの
慰謝料計算機
をご利用ください。
示談金額の交渉で争点となりやすいのは、
です。
実は、上でご紹介した示談金額の算出方法は、
弁護士基準に基づくもの
で、被害者が示談金額を算出する際に使う基準です。
示談交渉の相手である加害者側の任意保険会社は、
任意保険基準を用いて示談金額を算出
します。
が弁護士の基準と任意保険会社の基準で異なる
↓
に差が出る
↓
争点になる
逸失利益については、計算の際に用いる
労働能力喪失率の基準もライプニッツ係数も同じ
です。
しかし、
の認識に差異がり、争点になることが多いです。
示談金の計算や主張の際に必要な資料とその書類は以下の通りです。
項目 | 証明・確認事項 | 必要書類 |
治療費 | 実費金額 | 領収書 |
診断書作成費等 | ||
通院交通費 | ・領収書 ・通院交通費明細書 |
項目 | 証明・確認事項 | 必要書類 |
看護料 | 入通院付き添い日数 | ・看護料証明書 ・領収書 |
入院雑費 | 入院日数 | ・診断書 ・診療報酬明細書 |
傷害慰謝料 |
項目 | 証明・確認事項 | 必要資料 |
---|---|---|
休業損害 | ・実休業日数 ・休業前の収入 | ・休業損害証明書 ・源泉徴収票 |
後遺障害慰謝料 | ・後遺障害等級 ・後遺障害等級の内容 | ・後遺障害診断書 ・後遺障害認定票 |
逸失利益 | ・後遺障害等級後 ・労働能力喪失期間 ・収入 | ・後遺障害診断書 ・後遺障害認定票 ・源泉徴収票 |
死亡逸失利益 | 死亡前の収入 | 源泉徴収票 |
葬儀関係費 | 葬儀費用の金額 | 領収書 |
通院交通費の領収書は、タクシーなどを使った場合には必要です。
電車やバスなどの公共交通機関は、交通費が明らかです。
したがって、領収書は必要ありません。
資料の集め方は以下の通りです。
資料 | 集め方 |
---|---|
・看護料証明書 ・診断書 ・診療報酬明細書 ・後遺障害診断書 | 病院で作成依頼 |
後遺障害認定票 | 加害者からの保険会社から送られてくる |
休業損害証明書 | 勤め先にて作成してもらう |
通院交通費証明書 | 自分で作成 保険会社にひな形がある |
源泉徴収票は、自営業などで用意できなければ、確定申告書などでも構いません。
集めた資料は、示談金額の計算に使うだけではありません。
として使うことができるからです。
示談交渉の際には、ただ金額を主張するだけではなく、
根拠を示していくことが大切
です。
示談金算出に使った資料はその根拠となります。
ただ資料を見て計算をして終わりとするのではなく、
交渉の際に使えるように手元に置いておきましょう。
交通事故の示談交渉を被害者自身で行うことは簡単ではありません。
被害者自身で示談交渉を行うと、
ということが考えられます。
交渉相手である加害者側の任意保険会社は、
示談交渉のプロ
です。
を心がけても、任意保険会社の方が上手であることがほとんどです。
示談は一度成立してしまうと、
基本的に追加の賠償請求はできなくなる
という効力を持ちます。
後悔しない示談交渉のためにも、弁護士への相談がおすすめです。
ではここで、
アトム法律事務所への相談で示談金額が当たった事例
をご紹介します。
増額結果 | ポイント | |
---|---|---|
① | 5万円→700万円 | 顔の傷に対する金額。 資料などで傷の影響を主張した。 |
② | 351万円→2100万円 | 主婦の方の休業損害や逸失利益がかなり低額にだった。 法的根拠に基づき再計算、交渉。 |
③ | 257万円→1185万円 | 労働能力喪失率が低く算定されていた。 症状を粘り強く主張し増額に成功。 |
④ | 621万円→2300万円 | 逸失利益が低く抑えられていた。 将来的な減収や昇給への支障などを主張。 |
⑤ | 150万円→364万円 | 労働喪失期間が短く計算されていた。 正しい労働喪失期間を主張。 |
弁護士に相談することによって、このような示談金アップも期待できます。
は、弁護士に相談することで分かります。
まずは一度、相談してみてください。
アトム法律事務所では、無料相談を行っています。
事務所での対面相談はもちろん、
でも無料相談をしています。
まずはお気軽にご連絡ください。
弁護士への依頼が決まったら、加入している保険を確認してみてください。
弁護士費用特約を使えば、弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
野尻大輔
傷害事故の場合は、⑩~⑫は支払われません。
⑧⑨は、後遺障害等級が認定された場合のみ支払われます。
死亡事故の場合には、⑧⑨は支払われず、①~⑦は死亡までの間に入通院した場合に支払われます。