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交通事故に遭うと、その後示談交渉のために慰謝料の計算が必要になります。
交通事故の慰謝料計算に関するこうした疑問に、弁護士が答えていきます。
交通事故における慰謝料には、
があります。
それぞれの特徴は、以下の通りです。
内容 | 条件 | |
---|---|---|
傷害慰謝料 | 交通事故による入通院で受けた精神的苦痛に対する慰謝料 | 交通事故で入通院した場合 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったことで今後も受け続ける精神的苦痛に対する慰謝料 | 後遺障害等級が認定された場合 |
死亡慰謝料 | 死亡した場合の本人及び遺族に対する慰謝料 | 被害者が死亡した場合 |
これらの慰謝料については、示談交渉の際に加害者側と金額を話し合います。
そして金額について合意すると、他の示談金とともに受け取ることになります。
症状固定
交通事故によるけがが、これ以上治療を続けても大幅な改善は見込めない状態になること
後遺障害等級認定
後遺障害の症状や状態に応じた等級が認定されること
示談交渉の際には、
加害者側も被害者側も慰謝料を含む示談金額を計算
します。
そして、お互いの提示金額の差額について話し合い、最終的な金額を決めるのです。
慰謝料を含む示談金の計算に用いられる基準は3種類あります。
です。
これらの違いは、以下の通りです。
弁護士基準 | 任意保険会社基準* | 自賠責保険基準 | |
---|---|---|---|
基準の根拠 | 過去の判例に基づいた基準 | 会社経営を考慮した基準 | 被害者への最低限の補償を実現する基準 |
これら3つの基準で算出した金額は、
弁護士基準>任意保険基準>自賠責基準
となります。
この中で被害者が慰謝料を計算するときに用いるのが
弁護士基準
通常示談交渉相手となる加害者側の任意保険会社が用いるのが
任意保険基準
です。
つまり、示談交渉の際には、
任意保険会社が提示してきた任意保険基準の金額
を、いかに
弁護士基準に近い金額まで引き上げて合意するか
がポイントになるということです。
弁護士基準での慰謝料算出方法は下で詳しく説明しますが、
とりあえず早く弁護士基準の金額を見てみたい
という場合には、こちらの慰謝料計算機をご利用ください。
交通事故の傷害慰謝料とは、
交通事故による入通院で受けた精神的苦痛に対する慰謝料
のことです。
傷害慰謝料は、
入通院慰謝料算定表
を見て、入通院期間から算出します。
ちなみに、
1ヵ月入院した場合の傷害慰謝料
を任意保険基準と比較すると、以下のようになります。
通院期間 | 弁護士基準 | 旧任意保険基準* |
---|---|---|
1ヵ月 | 77万円 | 37.8万円 |
2ヵ月 | 98万円 | 50.4万円 |
略 | ||
14ヵ月 | 189万円 | 113.4万円 |
15ヵ月 | 191万円 | 115.9万円 |
*以前各社共通で用いられていたもの。現在は各社で異なり非公開。
この表からも、
弁護士基準と任意保険基準の差額の大きさ
が分かるかと思います。
後遺障害等級が認定されると、
後遺障害慰謝料
を受け取ることができます。
この金額は、等級に応じて基準が決められています。
弁護士基準は以下の通りです。
後遺障害慰謝料の基準も、
弁護士基準と任意保険基準
で異なります。
両者を比較すると、以下のようになります。
弁護士基準 | 旧任意保険会社基準 | |
---|---|---|
1級 | 2800万円 | 1300万円 |
2級 | 2370万円 | 1120万円 |
3級 | 1990万円 | 950万円 |
略 | ||
12級 | 290万円 | 100万円 |
13級 | 180万円 | 60万円 |
14級 | 110万円 | 40万円 |
*以前各社共通で用いられていたもの。現在は各社で異なり非公開。
交通事故の死亡慰謝料には、
があります。
死亡慰謝料は、
本人の家族内での立場
に応じて基準が定められています。
弁護士基準の場合の死亡慰謝料は以下のようになっています。
一家の支柱 | 主婦・配偶者 | その他 | |
---|---|---|---|
死亡慰謝料 | 2800万円 | 2500万円 | 2000万~2500万円 |
死亡慰謝料についても、弁護士基準とは別に
任意保険基準
があります。
任意保険基準は以下の通りです。
一家の支柱 | 主婦・配偶者 | その他 | |
---|---|---|---|
死亡慰謝料 | 1500万~2000万円 | 1300万~1600万円 | 18歳未満で未就労 1200万~2000万円 65歳以上 1100万~1400万円 |
むちうちの場合の注意点として、傷害慰謝料算出の際、
弁護士基準の入通院慰謝料算定表
が上でご紹介したものと異なるということがあります。
実は、弁護士基準の入通院慰謝料算定表には、
で2種類あるのです。
他覚所見
MRI画像など、けがの症状を客観的に裏付ける医学的証拠
上でご紹介したのは他覚所見がある場合の表です。
むちうちで他覚所見がない場合には、以下の表を使います。
また、むちうちが後遺障害等級認定される場合には、
通常12級か14級に認定
されます。
12級・14級の弁護士基準の後遺障害等級慰謝料は以下の通りです。
12級 | 14級 | |
---|---|---|
症状例 | 他覚所見がある | 他覚所見がない |
後遺障害慰謝料 | 290万円 | 110万円 |
では、これらをもとにむちうちの場合の慰謝料例を見てみましょう。
被害者
主婦、37歳(事故の被害車両の同乗者であり、第2申立人)
※第1申立人は事故の被害車両の運転手。
傷害の内容
頸部、腰部捻挫、外傷性頸部症候群(むちうち)
入通院期間
通院期間209日、実通院日数133日
傷害慰謝料
85万円
考慮事由
① 第2申立人の損害、②上記傷害は他覚所見に乏しい軽度の神経症状であること、上記治療期間を考慮
(大阪支部平成27年5月1日裁定・大審第1006号)
被害者
個人営業者、48歳
後遺障害の内容
後遺障害慰謝料
110万円
考慮事由
将来に向けての就労上及び日常生活上の支障・不安を考慮
(福岡支部平成28年3月10日裁定・福審第1180号)
続いて、追突事故の場合の慰謝料の事例をご紹介します。
事故内容
道路を走行中、吹雪で視界が悪くなったため一旦停止。
追従走行していた車に後方から追突された。
けがの内容
頸椎椎間板ヘルニア、頸椎捻挫、入院61日、通院期間185日、実通院日数23日
傷害慰謝料
150万円
けがの回復具合、日常的に介護が必要な両親に対して十分な支援ができなかったことを強く悔やんでいること等を考慮
後遺障害慰謝料
420万円
(札幌支部平成27年5月29日裁定・札審第604号)
交通事故の慰謝料を請求する際は、
慰謝料計算をしたからもう安心
というわけにはいきません。
そこから任意保険会社との金額交渉が始まります。
特に注意すべきなのが、過失割合です。
慰謝料の金額が決まっても、
過失割合が金額に反映されることで受け取れる金額が減る
ことがあるからです。
過失割合
交通事故が起こった責任が、被害者と加害者のどちらにどれだけあるのか定めた割合。
過失割合を示談金額に反映させることを、過失相殺という。
たとえば慰謝料を含めた示談金額が1500万円になったとしましょう。
しかし、被害者側にも過失割合が認められた場合、
1500万円がそのまま受け取れるわけではありません。
過失割合が
被害者:加害者=2:8
だったとして、過失相殺した際の具体的な受取金額を見てみましょう。
被害者 | 加害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 2 | 8 |
損害の総額 | 1500万円 | 100円 |
請求できる金額 | 1500万円×(1‐0.2)⁼1200万円 | 100万円×(1‐0.8)⁼20万円 |
相殺支払する場合の金額 | 1200万円‐20万円⁼1180万円 | 20万円‐1200万円⁼‐1180万円 |
結果 | 1180万円受け取り | 1180万円支払 |
交通事故での慰謝料交渉に際しては、以下のポイントがあります。
つまり、十分な慰謝料を受け取るためには、
ということが大切です。
慰謝料金額や過失割合の交渉を加害者側の任意保険会社と上手く行うのは
簡単なことではありません。
任意保険会社は示談交渉の経験も知識も豊富です。
事故に遭って初めて示談交渉をする被害者が対等に交渉するのは難しいのです。
だからこそ、任意保険会社と同じように、
示談交渉の知識も経験もある弁護士
に相談することが非常に大切です。
という方は、
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野尻大輔
示談交渉は、
のいずれかのタイミングで開始されます。
つまり、慰謝料を受け取れるのは、交通事故後の流れの中でも
最後の方
ということになります。