弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
6人の弁護士がこの記事に回答しています
知っているようで実はよく知らない示談金。
今回は、そんな示談金について解説していきます。
目次
交通事故の示談金は、被害者のけがの状態等によって少しずつ異なります。
その内容は、以下の通りです。
内訳 | 意味 |
---|---|
①治療費 | けがの治療費 |
②通院交通費 | 入通院の際の交通費 |
③診断書作成費等 | 診断書作成の費用 |
④看護料 | 看護が必要だった場合の費用 |
⑤入院雑費 | 入院中の電話代など |
⑥休業損害 | けがで休業せざるを得なくなった際の減収に対する補償金 |
⑦傷害慰謝料 | けがや入通院による精神的苦痛への慰謝料 |
人身事故で後遺障害等級が認定された場合には、上記に加え、以下の項目も示談金に加わります。
内訳 | 意味 |
---|---|
⑧後遺障害慰謝料 | 後遺障害によって今後も受け続ける精神的苦痛への慰謝料 |
⑨逸失利益 | 後遺障害による労働能力の喪失で失った収入の補償金 |
人身事故で被害者が死亡した場合には、以下の項目が示談金の内訳となります。
なお、死亡までの間に入通院、休業などをした場合には、上記①~⑦も示談金に含まれます。
内訳 | 意味 |
---|---|
⑩死亡慰謝料 | 死亡したことに対する慰謝料 |
⑪死亡逸失利益 | 死亡したことで得られなくなった収入への補償 |
⑫葬儀関係費 | 葬儀関係の費用 |
示談金のうち、①~③は実費となります。
それ以外の交通事故の示談金計算においては、
計算式や金額の基準
が定められています。
弁護士基準 | 任意保険会社基準 | 自賠責保険基準 | |
---|---|---|---|
基準の根拠 | 過去の判例に基づいた基準 | 会社経営を考慮した基準 | 被害者への最低限の補償を実現する基準 |
3つの基準のうち、被害者が示談金計算で用いるのは弁護士基準です。
そこで今回は、弁護士基準での示談金計算についてご紹介します。
弁護士基準以外の計算方法はこちら
看護料は、
によって変わってきます。
通院付添看護でも通院付添看護でも、職業看護人の場合は
原則として全実費
が補償対象となります。
近親者看護人の場合の看護料は以下のようになります。
入院付添看護 | 通院付添看護 | |
---|---|---|
看護料 | 6500円×日数 | 3300円×日数 |
入院雑費の計算は、以下のようになっています。
1500円×入院日数
休業補償の計算は、以下のようになっています。
算定基礎日額×実休業日数
算定基礎日額の算出方法は、休業者の立場によって異なります。
弁護士基準 | |
---|---|
給与所得者 | 事故前3か月間の総収入÷90日 |
自営業者 | 昨年の所得÷365日 |
主婦 | 全女性の平均賃金から算出(10351円ほど) |
傷害慰謝料は、
入通院慰謝料算定表
を参照し、入通院期間から算出します。
後遺障害慰謝料は、弁護士基準では以下のように定められています。
逸失利益は、以下のようになります。
収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
※ライプニッツ係数とは
→逸失利益を貯金・運用していくことによってつく利息を予め控除するためのもの
労働能力喪失率は、後遺障害等級に応じて定められています。
労働能力喪失率 | |
---|---|
1級 | 100% |
2級 | |
3級 | |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
略 | |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
死亡慰謝料は以下のようになっています。
一家の支柱
2800万円
母親・配偶者
2500万円
その他
2000~2500万円
死亡逸失利益は以下のようになっています。
年収×(1‐生活費控除率)×死亡により就労できなくなった年数に対するライプニッツ係数
葬儀関係費の補償は、弁護士基準では以下のように定められています。
上限150万。
※それより高額が認められた判例もある。
自分自身で示談金を計算するとなると、一つ一つ自分で計算していかなくてはなりません。
実際に示談をするときには、きちんと計算していく必要がありますが、
参考までに簡単に大体の示談金額を知りたい
という方は、以下の示談金計算機をご利用ください。
交通事故の示談金は、基本的に
加害者ではなく加害者加入の任意保険会社
から支払われます。
正確には、加害者加入の
自賠責保険と任意保険から
支払われます。
加害者加入の自賠責保険から最低限の補償金が支払れます。
それでも足りない部分は、任意保険からの支払で補われるのです。
実際の支払の際には、
任意保険会社が一括で支払い、後から自賠責保険会社との間で清算が行われる
という形をとります。
しかし、強制加入である自賠責保険に対し、任意保険への加入は任意です。
交通事故の加害者が任意保険に加入していない場合もあります。
実際、以下の表でもわかる通り、約10人に1人は任意保険未加入です。
自動車保険で加入 | 自動車共済で加入 | 非加入・その他 | |
---|---|---|---|
割合 | 74.3% | 13.5% | 12.2% |
損害保険料率算出機構「自動車保険の概況 2017年度版(2018年4月発行)」より
加害者が任意保険未加入の場合には、
という形をとることになります。
交通事故の示談金が振り込まれるタイミングは、だいたい
示談成立後2週間前後
となっています。
被害者が示談書に署名・捺印して保険会社に返送すると、保険会社内で事務手続きが取られます。
それが終わって実際に示談金が振り込まれるまでに、
2週間前後
かかるということです。
ただし、示談交渉の際に弁護士を挟んでいると、
一旦弁護士の業務上口座に示談金が振り込まれる
ため、その分被害者の口座への振り込みは遅れます。
加害者側任意保険会社から示談金が支払われる場合、
一括での支払い
がほとんどです。
そのため、示談金の支払いに期間が生じることは基本的にありません。
ただし、加害者が任意保険未加入だった場合は別です。
示談金を加害者自身から支払ってもらう場合、
一括で支払うほどの資力が加害者にない
場合もあります。
そうしたときには分割払いになるため、示談金をすべて支払いきるまでに時間がかかり、
示談金の支払期間が生じる
可能性もあります。
交通事故に遭うと、加害者側保険会社から
示談金を提示される
ことが多いです。
提示された示談金額が、
という場合には、弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に相談することで、
ということを分析してもらえます。
実際に示談交渉に入る際にも、弁護士に交渉を依頼しておいた方が安心です。
示談交渉の相手は加害者側任意保険会社であることがほとんどです。
被害者自身が、多くの交渉経験を持つ任意保険会社と交渉しようとしても
という可能性があるからです。
弁護士であれば、
任意保険会社と同じように示談交渉の知識も経験もある
ため、任意保険会社と対等に交渉を行うことができます。
ここで、
アトム法律事務所での示談交渉例
をご紹介します。
増額結果 | ポイント |
---|---|
351万円 ↓ 2100万円 |
主婦の方の休業損害や逸失利益がかなり低額に算出されていた。 法的根拠に基づき再計算、交渉したことで増額に成功。 |
257万円 ↓ 1185万円 |
労働能力喪失率が認定された後遺障害等級よりも低く算定されていた。 症状を粘り強く主張し増額に成功。 |
621万円 ↓ 2300万円 |
職業柄けがによる明らかな減収が見られず、逸失利益が抑えられていた。 将来的な減収や昇給への支障などを主張することで、増額に成功。 |
弁護士に相談することで、
などを分析し、効果的に交渉を行うことができます。
交通事故の示談金について弁護士に相談したい!
そう思っても、弁護士への相談となると身構えてしまう人も多いものです。
アトム法律事務所では、事務所での対面相談はもちろん、
LINEや電話での無料相談
も受け付けています。
忙しくて相談に行けない、時間が取れないという方も、
スマホで簡単に相談ができる
ので非常に便利です。
お気軽にご利用ください。
無料相談の結果、ご契約いただくことになったら、
を使うことで、弁護士費用を保険会社に負担してもらうことができます。
人身事故の場合、示談金の内訳は、治療費・通院交通費・診断書作成費・看護料・入院雑費・休業損害・傷害慰謝料などになります。後遺障害が残った場合には、ここに後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益が加わります。死亡事故の場合は、死亡慰謝料・死亡逸失利益・葬祭費が示談金の内訳となります。 交通事故の示談金の内訳
交通事故の示談金は基本的に、加害者が加入している自賠責保険会社と任意保険会社が支払います。具体的に言うと、最低限の金額を自賠責保険が、それ以上の金額を任意保険が支払います。加害者が任意保険に入っていない場合は、最低限の金額を超えた部分は加害者本人に請求することになります。 交通事故の示談金の支払元を解説
示談金は基本的に、示談成立後2週間前後で支払われます。示談が成立し、示談書に署名捺印し、それを加害者の任意保険会社に送ると示談金が支払われます。弁護士を立てていた場合には、一度弁護士の業務用の口座を介してから示談金が振り込まれます。 示談金が振り込まれる時期
岡野武志
金額の基準には、
があります。