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交通事故に遭った時にまず気にかかるのが治療のことです。
特に治療費については、交通事故後すぐに必要になるので不安も大きいものです。
交通事故の治療費について、詳しく見ていきましょう。
目次
交通事故における治療費の支払いパターンには、2種類あります。
加害者が任意保険会社に加入していれば、①の形式をとることが多いです。
加害者側の任意保険会社が病院に直接連絡を取り、治療費を支払うのです。
会計の際には、その旨を伝えることで、被害者は治療費を立て替える必要がなくなります。
加害者が任意保険に加入していない場合は、ひとまず被害者が治療費を立て替えます。
その後加害者側の自賠責保険会社に治療費を請求することになります。
交通事故の治療費は、
という2つの方法で支払われる。
交通事故の治療では、健康保険が使えないと思われがちです。
しかし、交通事故の治療でも健康保険を使うことはできます。
治療費を自分で立て替える際には、健康保険を使うことで、負担を小さくすることができます。
ただし、交通事故の治療で健康保険を利用する際には、
が必要になります。
病院で保険証を出しても、単なる身分証明書として扱われて終わる可能性もあります。
健康保険を使いたい場合には、その旨をはっきりと病院に伝えましょう。
「第三者行為による傷病届」は、加入している保険組合のHPなどでダウンロードできます。
これを保険組合に提出することで、健康保険で負担してもらった分の治療費の請求は、保険組合側で行われます。
すぐに提出できない場合には、早めに電話で連絡をしておきましょう。
交通事故の治療費は、基本的に実費を支払ってもらえます。
そのため、特別な計算方法などはありません。
ただし、加害者側の自賠責保険会社に治療費の請求をする場合には、120万円が上限となります。
120万円を超えた分の金額は自賠責保険会社からは支払われないため、注意が必要です。
自賠責保険の上限については、けが治療費の上限が120万円ということではありません。
その他の慰謝料や休業補償なども含めて上限が120万円ということです。
加害者が任意保険未加入の場合は、自賠責保険の上限を超える金額は、加害者自身に請求するか、被害者自身の保険から補償してもらうことになります。
交通事故の治療費を加害者側に請求するにあたって気を付けなければならないのが、
整骨院、東洋医術
等での治療費です。
整骨院や東洋医術での治療は、厳密には医療行為として認識されません。
そのため、医師の指示があった場合を除き、整骨院や東洋医術の治療費は認められることが難しいのです。
過失割合は、治療費を含めた損害賠償金全体に反映されます。
そのため、治療費にも過失割合が影響するということができます。
過失割合
交通事故が起こった責任が、被害者と加害者それぞれにどれだけあるかを示したもの。
これを損害賠償金に反映させることを過失相殺という。
過失割合の結果受け取れる治療費が減ってしまった際には、保険を利用することで不足分を埋めることができます。
それが、人身傷害保険、搭乗者傷害保険です。
人身傷害補償保険 | 搭乗者傷害保険 | |
---|---|---|
受け取れる人 | 保険契約者とその家族 (運転者限定特約が付いている場合は運転者のみ) |
事故を起こした契約車に乗車していた人 (本人を含む) |
条件 | 車に乗車中、徒歩中に事故に遭った | 死亡または傷害(後遺障害含む)を負った |
金額 | 契約時に設定した保険金を上限とした損害額全額 | 契約時に設定した定額の保険金 |
特徴 | 過失割合に関係なく受け取れる* | 損害額や過失割合に関係なく定額の保険金を受け取れる |
*酒気帯び運転、犯罪行為、重大な過失がある場合は補償対象外
交通事故に遭うと、治療費の他に慰謝料や休業補償などを請求できます。
交通事故の場合、治療費も慰謝料もけがや入通院に関わる損害賠償金ですが、両者は別物です。
交通事故によるけがの治療のためにかかった費用
交通事故によるけがや入通院などによって受けた精神的苦痛に対する費用。
交通事故の慰謝料には、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料がある。
交通事故におけるけがの治療費は基本的に実費を請求できます。
それに対して慰謝料は精神的苦痛に対するものなので、「実費」というものがありません。
そのため、入通院期間や後遺障害等級などをもとにして算出します。
交通事故における慰謝料の算出方法はこちら
交通事故の慰謝料について、簡単に相場が知りたいという方は、以下の慰謝料計算機をご利用ください。
交通事故の治療費を後から加害者側に請求する際には、かかった費用を証明する資料が必要です。
治療費を証明することのできる資料は、以下の通りです。
内容 | |
---|---|
診断書 | 傷病・検査結果 |
診療報酬証明書 | 治療の内容・費用 |
診断書に決まった形式はありません。
ただし、加害者側の自賠責保険会社に治療費を請求する際には、保険会社指定のものを使います。
申請の際には、加害者側の自賠責保険会社に確認してみましょう。
また、診断書や診療報酬証明書を作成する際には、治療内容の正当性や両資料の内容の整合性が重要です。
以下の点に注意して、資料を作成してもらうようにしましょう。
交通事故の過失割合が被害者にも認められる場合、加害者からけがの治療費を請求される可能性があります。
ただし、被害者に過失割合が認められなかった場合には、治療費を請求されることはありません。
加害者から治療費を請求されても、加害者側の過失割合の方が大きいことが多いので、過失相殺によって減額されることが考えらえます。
加害者から治療費の請求を受けた場合には、被害者は自身が加入する保険を利用して支払いをすることができます。
それが、対人賠償保険です。
また、加害者から物損に関する賠償請求を受けた際には、対物賠償保険を使うことができます。
詳しい内容は保険によって異なりますが、一般的には治療費以外も補償対象となっています。
対人賠償保険の一般的な内容を確認してみましょう。
内容 | |
---|---|
治療費 | 交通事故によるけがの治療費 |
慰謝料 | ・交通事故によるけがや通院による精神的苦痛への補償 ・後遺障害が残った場合の精神的苦痛への補償 |
逸失利益 | 後遺障害が残ったことで得られなくなった収入への補償 |
交通事故の治療費について弁護士に相談するメリットは、安心して治療費を請求できるということです。
基本的に実費を請求できる治療費ですが、請求方法によっては資料を集めるなど準備が必要です。
また、加害者側との間で争いになり、治療費の金額についても示談交渉で詳しく話さなければならなくなる可能性もあります。
交通事故の治療費は、被害者にとっての実際の出費です。
きちんと回収できなければ、赤字になってしまいます。
そんな治療費を確実に回収するためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。
また、交通事故に遭うと、治療費以外にも様々な損害賠償金を加害者側に請求していくことになります。
最終的にどれだけの損害賠償を受けられるかは、示談交渉次第です。
そんな示談交渉でしっかりと主張を通し、満足のいく示談金を得るためにも、弁護士に相談することがお勧めです。
弁護士に相談したいけれど弁護士費用が心配…という人も多いでしょう。
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無料相談を経て、本格的にご契約となった場合には、弁護士費用特約をご確認ください。
自動車保険と一緒に弁護士費用特約にも加入している場合、弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
野尻大輔
加害者が任意保険会社に加入していても、とりあえず被害者に治療費を立て替えさせるという対応をとることもあります。
しかしこの場合、後から治療費について加害者側と揉め、結局治療費を回収できないリスクがあります。
そのため、早い段階で直接病院に治療費を支払ってもらうよう申請しましょう。