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交通事故・治療費の払い方|病院代は被害者が立て替えて請求?

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  • 交通事故の治療費はいつ補償してもらえるのだろう
  • 交通事故の治療費はすべて補償してもらえるのだろうか
  • 交通事故の治療費の立替に健康保険は使えるのだろうか

交通事故に遭った時にまず気にかかるのが治療のことです。

特に治療費については、交通事故後すぐに必要になるので不安も大きいものです。

交通事故の治療費について、詳しく見ていきましょう。


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交通事故の治療費|立替請求?金額の計算方法や過失割合との関係は?

Q1

交通事故の治療費は立替え?健康保険は使える?

交通事故の治療費は被害者が立て替えるのか

交通事故における治療費の支払いパターンには、2種類あります。

  1. ① 加害者側の任意保険会社病院に直接治療費を支払う
  2. ② 被害者が治療費を立て替え後から加害者側に請求する

加害者が任意保険会社に加入していれば、①の形式をとることが多いです。

加害者側の任意保険会社が病院に直接連絡を取り、治療費を支払うのです。

会計の際には、その旨を伝えることで、被害者は治療費を立て替える必要がなくなります。

加害者が任意保険会社に加入していても、とりあえず被害者に治療費を立て替えさせるという対応をとることもあります。

しかしこの場合、後から治療費について加害者側と揉め、結局治療費を回収できないリスクがあります。

そのため、早い段階で直接病院に治療費を支払ってもらうよう申請しましょう。

加害者が任意保険に加入していない場合は、ひとまず被害者が治療費を立て替えます。

その後加害者側の自賠責保険会社に治療費を請求することになります。

ポイント

交通事故の治療費は、

  • 加害者側の任意保険会社が病院に直接支払う
  • 被害者が立て替えて、後から加害者側に請求する

という2つの方法で支払われる。

交通事故の治療で健康保険は使えるのか

交通事故の治療では、健康保険が使えないと思われがちです。

しかし、交通事故の治療でも健康保険を使うことはできます。

治療費を自分で立て替える際には、健康保険を使うことで、負担を小さくすることができます。

ただし、交通事故の治療で健康保険を利用する際には、

  1. ① 病院に健康保険を使いたい旨を伝えること
  2. ② 「第三者行為による傷病届」を保険組合に提出すること

が必要になります。

病院で保険証を出しても、単なる身分証明書として扱われて終わる可能性もあります。

健康保険を使いたい場合には、その旨をはっきりと病院に伝えましょう。

第三者行為による傷病届」は、加入している保険組合のHPなどでダウンロードできます。

これを保険組合に提出することで、健康保険で負担してもらった分の治療費の請求は、保険組合側で行われます。

すぐに提出できない場合には、早めに電話で連絡をしておきましょう。

Q2

治療費の計算方法・請求先は?自賠責保険の上限額とは?

交通事故の治療費は、基本的に実費を支払ってもらえます。

そのため、特別な計算方法などはありません。

ただし、加害者側の自賠責保険会社に治療費の請求をする場合には、120万円が上限となります。

120万円を超えた分の金額は自賠責保険会社からは支払われないため、注意が必要です。

自賠責保険の上限については、けが治療費の上限が120万円ということではありません。

その他の慰謝料や休業補償なども含めて上限が120万円ということです。

加害者が任意保険未加入の場合は、自賠責保険の上限を超える金額は、加害者自身に請求するか、被害者自身の保険から補償してもらうことになります。

ポイント
  • 交通事故の治療費は基本的に実費を請求することができる
  • 加害者側自賠責保険会社に請求する場合は、慰謝料など他の項目含め上限120万円

交通事故の治療費を加害者側に請求するにあたって気を付けなければならないのが、

整骨院、東洋医術

等での治療費です。

整骨院や東洋医術での治療は、厳密には医療行為として認識されません。

そのため、医師の指示があった場合を除き、整骨院や東洋医術の治療費は認められることが難しいのです。

Q3

交通事故の治療費にも過失割合が影響する?

過失割合は、治療費を含めた損害賠償金全体に反映されます。

そのため、治療費にも過失割合が影響するということができます。

用語

過失割合

交通事故が起こった責任が、被害者と加害者それぞれにどれだけあるかを示したもの。

これを損害賠償金に反映させることを過失相殺という。

過失割合の結果受け取れる治療費が減ってしまった際には、保険を利用することで不足分を埋めることができます。

それが、人身傷害保険搭乗者傷害保険です。

人身傷害保険と搭乗者傷害保険
人身傷害補償保険 搭乗者傷害保険
受け取れる人 保険契約者とその家族
(運転者限定特約が付いている場合は運転者のみ)
事故を起こした契約車に乗車していた人
(本人を含む)
条件 車に乗車中、徒歩中に事故に遭った 死亡または傷害(後遺障害含む)を負った
金額 契約時に設定した保険金を上限とした損害額全額 契約時に設定した定額の保険金
特徴 過失割合に関係なく受け取れる* 損害額や過失割合に関係なく定額の保険金を受け取れる

*酒気帯び運転、犯罪行為、重大な過失がある場合は補償対象外

ポイント
  • 過失割合は、交通事故におけるけがの治療費にも影響する
  • 人身傷害保険、搭乗者傷害保険を利用することで過失割合に関係なく保険金を受け取ることができる
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交通事故の治療費請求|請求先は加害者?打ち切りある?

Q1

交通事故の治療費と慰謝料の違いは?相場はいくら?

交通事故に遭うと、治療費の他に慰謝料や休業補償などを請求できます。

交通事故の場合、治療費慰謝料もけがや入通院に関わる損害賠償金ですが、両者は別物です。

治療費

交通事故によるけがの治療のためにかかった費用

慰謝料

交通事故によるけがや入通院などによって受けた精神的苦痛に対する費用。

交通事故の慰謝料には、傷害慰謝料後遺障害慰謝料死亡慰謝料がある。

交通事故におけるけがの治療費は基本的に実費を請求できます。

それに対して慰謝料は精神的苦痛に対するものなので、「実費」というものがありません。

そのため、入通院期間後遺障害等級などをもとにして算出します。

交通事故の慰謝料について、簡単に相場が知りたいという方は、以下の慰謝料計算機をご利用ください。

Q2

交通事故の治療費請求で必要な資料は?

交通事故の治療費を後から加害者側に請求する際には、かかった費用を証明する資料が必要です。

治療費を証明することのできる資料は、以下の通りです。

治療費請求に必要な書類
内容
診断書 傷病・検査結果
診療報酬証明書 治療の内容・費用

診断書に決まった形式はありません。

ただし、加害者側の自賠責保険会社に治療費を請求する際には、保険会社指定のものを使います。

申請の際には、加害者側の自賠責保険会社に確認してみましょう。

また、診断書診療報酬証明書を作成する際には、治療内容の正当性や両資料の内容の整合性が重要です。

以下の点に注意して、資料を作成してもらうようにしましょう。

  • 病名と治療内容が一致していること
  • 治療や薬、入院、それらの期間等の正当性がわかること
  • 交通事故に関係ない治療が含まれていないこと
  • 治療にかかった費用が正確に記載されていること
Q3

加害者から治療費を請求されることは?

交通事故の過失割合が被害者にも認められる場合、加害者からけがの治療費を請求される可能性があります。

ただし、被害者に過失割合が認められなかった場合には、治療費を請求されることはありません。

加害者から治療費を請求されても、加害者側の過失割合の方が大きいことが多いので、過失相殺によって減額されることが考えらえます。

加害者から治療費の請求を受けた場合には、被害者は自身が加入する保険を利用して支払いをすることができます。

それが、対人賠償保険です。

また、加害者から物損に関する賠償請求を受けた際には、対物賠償保険を使うことができます。

詳しい内容は保険によって異なりますが、一般的には治療費以外も補償対象となっています。

対人賠償保険の一般的な内容を確認してみましょう。

対人賠償保険の補償内容
内容
治療費 交通事故によるけがの治療費
慰謝料 ・交通事故によるけがや通院による精神的苦痛への補償
・後遺障害が残った場合の精神的苦痛への補償
逸失利益 後遺障害が残ったことで得られなくなった収入への補償
ポイント
  • 被害者にも過失が認められれば、加害者から賠償請求を受ける可能性はある
  • 賠償請求を受けた際には、被害者自身が加入する保険を利用することができる
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交通事故の治療費は弁護士に相談!手軽な無料相談も

Q1

交通事故の治療費を弁護士に相談するメリット

交通事故の治療費について弁護士に相談するメリットは、安心して治療費を請求できるということです。

基本的に実費を請求できる治療費ですが、請求方法によっては資料を集めるなど準備が必要です。

また、加害者側との間で争いになり、治療費の金額についても示談交渉で詳しく話さなければならなくなる可能性もあります。

交通事故の治療費は、被害者にとっての実際の出費です。

きちんと回収できなければ、赤字になってしまいます。

そんな治療費を確実に回収するためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。

また、交通事故に遭うと、治療費以外にも様々な損害賠償金を加害者側に請求していくことになります。

最終的にどれだけの損害賠償を受けられるかは、示談交渉次第です。

そんな示談交渉でしっかりと主張を通し、満足のいく示談金を得るためにも、弁護士に相談することがお勧めです。

Q2

スマホの無料相談で簡単に治療費が相談できる?

弁護士に相談したいけれど弁護士費用が心配…という人も多いでしょう。

アトム法律事務所なら、無料相談を行っています。

アトム法律事務所での無料相談は、事務所での対面相談はもちろん、LINE電話でも可能です。

スマホがあればいつでもどこでも相談可能です。

少しでも気になることがあれば、お気軽にご連絡ください。

無料相談を経て、本格的にご契約となった場合には、弁護士費用特約をご確認ください。

自動車保険と一緒に弁護士費用特約にも加入している場合、弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。

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