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交通事故によって後遺障害が残った場合、加害者側に請求できる後遺障害慰謝料や逸失利益。
これらの内容や相場について、詳しく見ていきます。
後遺障害慰謝料とは、以下のようなものです。
治療でも治りきらないけがを交通事故で受けた際、後遺障害等級認定を申請することができます。
その結果後遺障害等級が認められると、後遺障害慰謝料を請求できるようになります。
ここで、後遺障害等級別の症状例と、その等級に認定される割合をご紹介します。
等級/割合 | 症状例 |
1級 0.07% | 両目を失明 |
2級 0.21% | 片目を失明、他方の目の視力が0.02以下に |
3級 0.21% | 片目を失明、他方の目の視力が0.06以下に |
(略) | |
12級 0.21% | 片目に著しい障害 |
13級 0.92% | 片目の視力が0.6以下に |
14級 58.07% | 片目のまぶたの一部に欠損またはまつげはげ |
損害保険料算出機構『2017年度自動車保険の概況』より
後遺障害等級の認定は、申請手続きの上、自賠責損害調査事務所にて判断されます。
後遺障害等級認定の申請についてはこちら
ここまでで少し解説してきたように、後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じた基準があります。
実は、この基準は1種類ではなく、3種類あるのです。
3つの基準のうちの1つは、裁判基準です。
過去の判例をもとに決められた基準。
弁護士が用いることから、弁護士基準と呼ばれることもある。
赤い本と呼ばれる、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」で確認できる。
裁判基準は、弁護士が用いるだけでなく、被害者自身が後遺障害慰謝料を確認する際にも使います。
過去の判例をもとに決められた基準なので、最も妥当性の高い基準であるということもできます。
もう1つは、自賠責保険基準です。
自賠責保険会社が支払う後遺障害慰謝料を算出するための基準。
最低限の金額設定になっている。
自賠責保険は、被害者に対して最低限の補償を行うことを目的としています。
したがって、自賠責保険基準で定められている金額の基準も、最低限のものとなっています。
残りの1つは、任意保険基準です。
各任意保険会社ごとに定められた金額の基準。
利益を生み出すための会社としての金額設定になっている。
任意保険は、自賠責保険による最低限の金額では足りなかった部分の補填を担います。
任意保険基準の金額は、自賠責保険による最低限の金額も含めたものとなっています。
そのため、任意保険基準は自賠責保険基準よりも高額になります。
3つの基準の金額は、以下のような大小関係になります。
裁判所基準>任意保険基準>自賠責保険基準
交通事故で後遺障害等級が認められると、後遺障害慰謝料の他にも請求できるものがあります。
それが、逸失利益です。
交通事故による後遺障害のために得られなくなった収入に対する補償
交通事故で後遺障害が残ると、その症状のためにそれまで通りの仕事ができなくなることがあります。
そのために収入が減ったり昇進できなくなったり、異動になったりするということです。
そうして減ってしまう収入を、逸失利益によって保証してもらえるのです。
後遺障害慰謝料の、裁判基準での金額基準表は以下のようになっています。
この表に記載してある金額が、裁判基準での後遺障害慰謝料の相場となります。
では、任意保険基準や自賠責保険基準はどうでしょうか。
一部を裁判基準と比較してみます。
裁判 | 旧任意保険* | 自賠責保険 | |
1級 | 2800 | 1300 | 1100 |
2級 | 2370 | 1120 | 958 |
3級 | 1990 | 950 | 829 |
4級 | 1670 | 800 | 712 |
略 | |||
11級 | 420 | 150 | 135 |
12級 | 290 | 100 | 93 |
13級 | 180 | 60 | 57 |
14級 | 110 | 40 | 32 |
*任意保険基準は現在各社で異なり非公開のため、以前共通で使われていたものを記載。
逸失利益は、以下の計算式で求めることができます。
逸失利益=年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
※ライプニッツ係数とは
逸失利益を貯金、運営することで増える利息分を差し引くための係数
労働能力喪失率は、後遺障害等級に応じて決められています。
これは、3つの基準で共通です。
労働能力喪失率 | |
1級 | 100% |
2級 | |
3級 | |
4級 | 92% |
略 | |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
計算式を参考に計算することで、逸失利益の相場を知ることができます。
簡単に後遺障害慰謝料や逸失利益を知りたい方は、以下の慰謝料計算機をご利用ください。
入通院期間や休業期間、後遺障害等級、年齢や年収を記入するだけで、簡単に相場が分かります。
後遺障害慰謝料や逸失利益の金額は、最終的には示談交渉の中で決められます。
その際に示談交渉を弁護士に依頼するメリットとしては、以下のものがあります。
①弁護士基準での後遺障害慰謝料に近い金額になる可能性が高い
後遺障害慰謝料の金額には、裁判基準、任意保険基準、自賠責保険基準があります。
示談交渉の際、被害者側は弁護士の有無に関わらず裁判基準での金額を主張します。
それに対し、示談交渉の相手である加害者側任意保険会社は任意保険基準の金額を主張します。
裁判基準と任意保険基準では金額に開きがあります。
後遺障害慰謝料は、裁判所基準の金額にしたい被害者側と、金額を抑えたい任意保険会社側とでもめやすいのです。
示談交渉相手である加害者側任意保険会社は、日常的に示談交渉を行うプロです。
示談交渉の経験が少ない被害者自身で裁判基準の主張をしても、取り合ってもらえない可能性が高いのです。
しかし弁護士に示談交渉を依頼していれば、任意保険会社とも対等に交渉が可能です。
②逸失利益を不当に低く算出されても正当な金額になるよう交渉してもらえる
逸失利益算出の際に用いる計算式や労働能力喪失率の基準は、被害者側も加害者側任意保険会社も共通です。
しかし、基準はあくまで基準です。
実際はそこまで仕事に影響しないとして、認定された等級に対して低い労働能力喪失率が用いられることもあります。
そんな時、被害者自身で正当な金額になるよう交渉するのは非常に難しいです。
示談交渉で話し合われる示談金項目の中でも、逸失利益は特に、低く算出されやすい項目です。
また、労働能力喪失率は基準が決まっているものの、実際の仕事への影響度をめぐって争点になりやすいです。
こうした部分を一つ一つ確実に交渉していかなければ、納得のいく金額を得ることは難しいです。
示談交渉の相手がプロである以上、被害者は不利な立場だと言わざるを得ません。
そんな中でも対等な交渉をして納得のいく金額に決めるためにも、弁護士に相談することは非常に大切です。
ではここで、アトム法律事務所による後遺障害慰謝料・逸失利益の後遺症事例をご紹介します。
増額結果 | 257万円→1185万円 |
ポイント | ・後遺障害等級に対して低い労働能力喪失率が適用されていた ・等級に応じた労働能力喪失率を粘り強く主張 |
増額結果 | 1180万円→1500万円 |
ポイント | ・増額の余地があるのは逸失利益だと判断 ・先方は一切増額はしないと主張 ・粘り強い交渉の結果増額 |
増額結果 | 123万円→250万円 |
ポイント | ・後遺障害慰謝料、逸失利益、傷害慰謝料が低く計算されていた ・再計算して主張、増額 |
そう思って弁護士に相談しようとしても、弁護士費用などが気になって二の足を踏む人もいます。
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野尻大輔
逸失利益は、認定された後遺障害等級ごとに定められた労働能力喪失率や収入をもとに計算されます。
実は逸失利益は、収入のない主婦や学生、無職者でも認められることがあります。