弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
6人の弁護士がこの記事に回答しています
交通事故はいつ自分や家族が加害者になってしまうとも限りません。
実は、被害者だけでなく、加害者であっても弁護士に対応を頼んだ方がいい場合があります。
それがどんな場合かについて、気になるであろう弁護士費用の問題と併せてお伝えしていきます。
目次
まず、交通事故の加害者であっても、弁護士に対応を頼んだ方がいいケースとしては、以下のケースが挙げられます。
相手にも損害賠償金を請求できるケース
交通事故では、加害者も怪我をしたり、車の修理が必要になるなどの損害が発生することがあります。
そして、交通事故の発生には、加害者だけでなく被害者にも一定の責任(過失)が認められる場合があります。
その場合、加害者であっても、被害者の過失割合分の損害については、相手(側の保険会社)に賠償請求できます。
相手にも損害賠償金を請求できるケース=加害者に損害が発生しており、被害者にも責任(過失)が認められるケース
損害賠償金の内訳としては
などがありますが、より詳しい内容については、以下の記事をぜひご覧ください。
上記のケースで、加害者でも弁護士に対応を依頼する具体的なメリットは、端的にいうと
最終的にもらえるお金が増える
点にありますが、そうなる理由には以下のものがあります。
ⅰ 慰謝料などの損害賠償金を算定する基準が変わる
ⅱ 適切な過失割合になるよう示談交渉できる
ⅲ 治療費を自分が負担するお金が少なくなるようアドバイスできる
まず、弁護士に対応を依頼すると
弁護士基準
と呼ばれる一番高額な損害賠償の算定基準で計算された金額をもとに相手側の保険会社と示談交渉ができます。
具体的な金額がいくら位になるかについては、以下の慰謝料計算機ですぐに確認することができます。
交通事故における弁護士基準についてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
注意しなければいけないのは、上記の慰謝料計算機で算出された損害賠償金は
加害者の過失割合分を控除(過失相殺)していない金額
であるということです。
加害者が実際にもらえるお金は過失割合分を控除した金額になるため、過失割合は示談交渉の大きなポイントといえます。
交通事故発生時の信号の色など事故状況につき、加害者と被害者の認識に食い違いがある場合は特に争いになります。
示談交渉の経験豊富な相手側の保険会社担当者と対等に示談交渉するためには、弁護士に対応を依頼するのが確実です。
なお、交通事故の過失割合についてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
さらに、治療費は最終的な示談の前に支払済み(既払い)のことが多いので、
最終的にもらえるお金は、過失相殺後の金額から既払いの金額を差し引いた金額
になります。
そして、加害者は過失割合分の治療費を自分が負担することになるため、最終的にもらえるお金を増やすには
治療費を自分が負担する金額を少なくする
必要があるところ、弁護士に依頼すれば健康保険や労災保険の使用についてのアドバイスを受けることができます。
治療費負担に関する健康保険や労災保険使用によるメリットは、以下の記事に詳しく記載されていますのでぜひご覧下さい。
一般的には
加害者本人が死亡している場合や加害者に重度の後遺障害が残った場合
は、加害者であっても、弁護士に対応を依頼した方がいいケースが多いと考えられます。
交通事故の弁護士費用は
相談料・着手金・成功報酬
が主な内訳となります。
弁護士との契約前の法律相談料。
無料で相談を行う法律事務所もある。
依頼案件の結果に関わらず、案件に着手してもらうために支払う費用。
依頼した案件の成功度に応じて支払う金額。
弁護士費用は現在自由化されており、統一的な基準はありません。
とはいえ、大まかな相場は存在し、具体的には以下のようになっています。
内訳※ | 相場(税込) |
---|---|
相談料 | 5500円/30分 |
着手金 | 合計で 22万円+損害賠償金の11% |
成功報酬 |
※代表的なもの
上記はあくまで相場であり、同じ法律事務所でも具体的な状況により弁護士費用が異なる場合があります。
アトム法律事務所では、相手側の保険会社から損害賠償金が提示済みの場合、
増額分の22%+22万円(税込)
とさせていただくことがあります。
また、弁護士費用特約がある場合にも、弁護士費用の算定基準が変わってくる場合があります。
アトム法律事務所の弁護士費用の詳細は、以下をクリックして頂ければ確認することができます。
弁護士費用特約とは、自動車保険の特約の一つで、
弁護士費用を自分の加入する保険会社が負担
してくれるものです。
上記のイラストには、弁護士費用特約を利用できない場合として
交通事故の加害者として、被害者から損害賠償を求められている場合
と記載されており、これを反対にいうと
交通事故の加害者でも、被害者に損害賠償金を請求する場合
には弁護士費用特約を使えるということになります。
交通事故の加害者ということで、被害者に損害賠償金を請求するケースでも
弁護士費用特約を使えないと誤解してしまいがち
なので、その点には注意しましょう。
交通事故の加害者が損害賠償請求できる金額は、過失割合分が差し引かれてしまうので、
費用倒れ(弁護士に対応を依頼したことによる増額分より弁護士費用の方が掛かってしまう)
になることも少なくありませんが、弁護士費用特約が使えれば、費用倒れの心配をせずに弁護士に対応を任せられます。
なお、弁護士費用特約とは何かについては、アトム法律事務所代表の岡野武志弁護士が、以下の動画でも解説しています。
その他に、交通事故の加害者であっても、弁護士に対応を頼んだ方がいいケースとしては、以下のケースが挙げられます。
刑事責任の部分も対応してほしいケース
交通事故加害者が自動車保険の任意保険に加入していれば、保険会社が示談交渉代行や賠償金の支払いは対応してくれます。
もっとも、交通事故加害者は、被害者への損害賠償という民事責任以外に、刑事責任(刑罰)を負う可能性があります。
この刑事責任の部分については、保険会社は対応してくれないため、別途弁護士に対応を依頼する必要があります。
任意保険会社は示談交渉や損害賠償金の支払などの民事責任の部分は対応してくれるが、刑事責任の部分は対応してくれない
交通事故の加害者が負うことになる責任は、大きく
などがありますが、より詳しい内容については、以下の記事をぜひご覧ください。
上記のケースで、弁護士に対応を依頼する具体的なメリットには以下のものがあります。
ⅰ 刑事責任(刑罰)を回避・減軽できる可能性が高まる
ⅱ その後の人生に与える影響を抑えられる可能性が高まる
ⅲ 加害者本人やその家族の心のケアにも役立つ
交通事故の加害者は刑事責任を負う可能性がありますが、すべての加害者が刑事責任を負うわけではありません。
以下の刑事事件の流れの図のとおり、不起訴となれば刑事裁判にはならず、刑事責任を回避できます。
不起訴の理由には様々な種類がありますが、交通事故加害者の場合は、起訴猶予による不起訴を目指すことになります。
弁護士に対応を依頼すれば、上記の起訴猶予の判断に有利になる事情を的確に主張・立証することができます。
また、刑事裁判となった場合も、裁判の場で加害者側の言い分や加害者側に有利な事情をしっかり主張・立証していきます。
その結果、刑事責任(刑罰)を回避・減軽できる可能性が高まるのが大きなメリットといえます。
刑事裁判で有罪となれば、前科が付いてしまうことになります。
また、交通事故の加害者が被害者を死亡させた場合、実刑判決もあり得ますが、そうなれば原則退職は免れられません。
それ以外にも、逮捕やその後の身体拘束が長引けば、会社を長期間休むことになり、仕事に支障が出ます。
このように、交通事故の加害者になると、その後の人生に大きな影響を及ぼす可能性があります。
この点、弁護士に対応を依頼すれば、先ほどお伝えした不起訴処分により前科を付けないようにすることに加え、
仮に懲役刑の有罪判決を受ける場合でも、執行猶予を獲得
し、仕事を長期間休まないで済むように努めます。
また、以下の図のとおり、刑事事件の流れにおいては、様々なタイミングで釈放される可能性があるところ、弁護士は
なるべく早い段階での釈放
を目指し、仕事への支障を最小限にできるよう努めます。
このように、弁護士に対応を依頼すれば、その後の人生に与える影響を抑えられる可能性が高まるのもメリットといえます。
交通事故の加害者は、起こした結果に対し、誠意を持って償いをしなければいけないのは当然のことです。
もっとも、加害者やその家族も事故を起こしてしまった精神的ショックを受け、心のケアが必要な場合もあります。
しかし、交通事故の加害者側に対して心のケアをする場は用意されていないのが実情です。
一瞬の油断で加害者になることがある交通事故。
(略)「大阪交通事故被害者救済センター」(略)相談員は「被害者ばかりでなく、加害者も対人恐怖症になるなど精神的に参ってしまうケースを見てきた」と話す。
実際、警察庁科学警察研究所が(略)死亡事故の加害者23人と遺族418人を対象に(略)調査したところ、(略)「不眠やいらいらがある」(略)「感情がなくなる」(略)「突然、事故のことを思い出す」は(略)いずれも加害者の方が多かった。
調査を担当した(略)室長は「突然、加害者になったという社会的な意味での恐怖が原因」と分析。
「多くの人は治療を必要とする可能性が高い」と指摘する。
(略)
とはいえ、加害者への視線は厳しく、ケアや支援の場はないに等しい。
被害者を支援するNPO法人(略)にも加害者から謝罪方法などの相談がまれにあるという。
だが、自らも事故の遺族である(略)代表は「話は一応聞くが、傷つけた立場の加害者を支援するのは心情的にも難しい」と話す。
引用元:日本経済新聞 2010/8/14
この点、弁護士に対応を依頼すれば、交通事故の加害者やその家族以外にとって、数少ない味方と呼べる存在になります。
刑事事件に熱心な弁護士に対応を依頼すれば、
ことなどにより、加害者本人やその家族の心のケアにも役立つのもメリットの一つになります。
アトム法律事務所では、交通事故の加害者の刑事事件についても数多く取り扱っており、各弁護士は
だけではなく
加害者の方が十分に償いをした上で、事件から立ち直り、その後の人生をしっかりと歩んでいくための心のケア
もできるよう弁護活動を行って行きたいと考えております。
具体的な弁護プランについては、以下をご覧ください。
弁護士費用の主な内訳は、先ほどと同様
相談料・着手金・成功報酬
になりますが、交通事故であっても、刑事事件の対応を依頼する場合には、先ほどと相場が異なる部分があります。
相談料の相場は、刑事事件でも先ほどと同様
5500円/30分(税込)
程度になります。
弁護士によっては
無料相談
に応じている場合もあります。
アトム法律事務所でも
一定の条件を満たす場合には無料相談
を行っており、具体的な相談料の金額は以下の表のとおりです。
相談の内容 | 金額(税込) |
---|---|
逮捕・勾留中の事件 | 無料0円(初回30分) |
警察から取り調べを受けた事件 | 無料0円(初回30分) |
警察から呼び出しを受けた事件 | 無料0円(初回30分) |
その他の事件 | 1.1万円/1時間※ |
※1時間半の場合は2.2万円(原則)
着手金の相場は、刑事事件の場合、先ほどと異なり、成功報酬とは別に支払いが必要なことが多く、金額についても
比較的弁護士ごとの違いが大きい
点が異なり、さらに
で弁護活動の内容が大きく変わるため、着手金の金額にも差が出ることが多いようです。
成功報酬の相場も、刑事事件の場合、着手金同様
比較的弁護士ごとの違いが大きい
ようであり、さらに相手への損害賠償請求を依頼する場合と異なり
など具体的な弁護活動の成果により成功報酬の金額が決まっている場合が多いようです。
アトム法律事務所弁護士法人では、ご依頼者間の公平を確保するため、全国一律の弁護士費用を採用しています。
そして、着手金や成功報酬については、具体的な状況や弁護活動の結果に応じて、様々な金額を設定しています。
弁護士費用について、よくわからない点がある場合には、お気軽にお電話でお問い合わせください。
アトム法律事務所の具体的な弁護士費用や不明点がある場合の連絡先を知りたい方は、以下をクリックしてご確認ください。
自動車保険の弁護士費用特約は
交通事故の相手方に損害賠償請求をする
ための弁護士費用を保険会社が負担してくれるものです。
そのため、交通事故でも、刑事責任の部分を対応を依頼するためには弁護士費用特約は使えないのが原則です。
もっとも、大手保険会社の損保ジャパン日本興亜は、2019年1月1日始期契約から
自動車事故の刑事弁護の費用も補償
する自動車保険の提供を開始しました。
そのため、2019年以降に損保ジャパン日本興亜の自動車保険に加入・更新された方は
刑事事件の対応を依頼するための弁護士費用の支払いに弁護士費用特約を利用できる可能性がある
ので、実際に弁護士に依頼する前に、自分の自動車保険の内容をよく確認しておく必要があります。
ただし、上記の弁護士費用特約には
などに制限があるので、その点には注意が必要です。
支払限度額については、以下の表のとおりです。
補償の対象となる費用 | 限度額 |
---|---|
法律相談費用 | 10万円 |
①~③の刑事事件を弁護士へ委任する際の費用 ①他人を死亡させた場合 ②逮捕された場合 ③起訴された場合 (略式命令請求された場合を除く) |
150万円 |
※ 危険運転致死傷罪に該当する事故は、原則保険金支払いの対象外
さらに、交通事故の加害者であっても、弁護士に対応を頼んだ方がいいケースとしては、以下のケースが考えられます。
加害者側が加入している自動車保険が自賠責のみ(任意保険未加入)のケース
自動車保険には
があります。
このうち、自賠責保険は法律で加入が義務付けられており、違反した場合には刑罰が科せられます。
自動車は、(略)自動車損害賠償責任保険(略)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
引用元:自動車損害賠償保障法第5条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第五条の規定に違反した者
(以下略)
引用元:自動車損害賠償保障法第86条の3
自賠責保険は
被害者への最低限度の損害賠償を確実に保障する
ことを目的としており、下記の表のとおり、損害の種類に応じて一定の金額しか支払われない形になっています。
損害の種類 | 限度額 | 損害の内訳 |
---|---|---|
傷害 | 120万円 | ・治療関係費 ・文書料 ・休業損害 ・慰謝料 など |
後遺障害 | 4000~75万円※ | ・慰謝料 ・逸失利益 など |
死亡 | 3000万円 | ・葬儀費 ・逸失利益 ・本人の慰謝料 ・遺族の慰謝料 など |
※後遺障害の等級に応じて限度額が定められている
そこで、自動車の運転手の多くは、自賠責保険で支払いきれない部分をカバーするため別途任意保険に加入しています。
もっとも、任意保険はその名のとおり任意加入のため、運転手によっては
自賠責のみしか加入していない(任意保険未加入)
場合があります(交通事故ではこの場合も含めて「無保険」と呼ぶことがあります)。
そして、自賠責保険は任意保険と違い示談代行サービスがないため、加害者は被害者と直接交渉の必要があります。
加害者の加入する自動車保険が自賠責保険のみ(任意保険未加入)の場合、被害者と示談について直接交渉する必要がある
上記のケースで、弁護士に対応を依頼する具体的なメリットには以下のものがあります。
ⅰ 示談交渉において有利に働く
ⅱ 過剰な損害賠償責任を負わされない
ⅲ 加害者も相手に損害賠償請求できる場合はもらえるお金が増える
直接交渉する場合、加害者のことを被害者やその家族は許せないと思っていることも多く、示談交渉は困難を極めます。
示談交渉の相手が保険会社の担当者の場合でも、知識や経験で劣っていることが多く、別の意味で困難が生じます。
この点、弁護士に対応を依頼すれば
といったメリットがあります。
交通事故の加害者は、お金の面でも被害者にしっかりと償いをしなければいけません。
とはいえ、法的に不当な損害賠償請求に応じなければいけないわけでは当然ありません。
もっとも、加害者が直接交渉すると
ため、過剰な損害賠償責任を負わされる可能性が高くなります。
この点、弁護士に対応を依頼すれば、そのような可能性が極めて低くなるのがメリットの一つといえます。
この点については、上記①のケースと同様です。
なお、自賠責のみの場合、自賠責保険で支払いきれないお金は加害者が自分で支払う必要があります。
もっとも、交通事故の損害賠償金は高額になることも多く、被害者本人の資産からは直ちに支払いきれない場合もあります。
そのような加害者にお金がない場合、弁護士に対応を依頼すれば、分割払いの示談交渉をしてもらうこともできます。
交通事故の加害者が自賠責のみ(任意保険未加入)の場合、弁護士への示談交渉の対応の依頼には
⑴ 相手への損害賠償請求
⑵ 相手からの損害賠償請求
が考えられるところ、⑴についての弁護士費用の相場は上記①のケースと同様です。
一方、⑵の場合の相場は、下記の旧日本弁護連合士会の報酬等基準を用いて、
相手からの損害賠償請求に対し、減額できた金額(経済的利益)に一定の割合を掛けた金額
になることが一般的と考えられます。
経済的利益の額 | 着手金(税込) | 成功報酬(税込) |
---|---|---|
300万円以下 | 経済的利益の8.8% | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え3000万円以下 | 5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
3000万円を超え3億円以下 | 3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
3億円を超える | 2.2%+405.9万円 | 4.4%+811.8万円 |
このケースは、他のケース以上に弁護士ごとで弁護士費用の違いがあると考えられるので
依頼する前によく確認
することをおすすめします。
特に⑴と⑵の両方を依頼するケースも考えられ、そのケースの弁護士費用は
具体的な状況によって大きく変わる可能性
があるため、注意が必要です。
先ほどお伝えしたとおり、交通事故の加害者が自賠責のみ(任意保険未加入)の場合、弁護士への示談交渉の対応の依頼には
⑴ 相手への損害賠償請求
⑵ 相手からの損害賠償請求
が考えられるところ、⑴については上記①でお伝えしたとおり、弁護士費用特約の対象にはなります。
もっとも、弁護士費用特約は自賠責保険にはないため、このケースでは結局弁護士費用特約を使えないです。
そして、⑵については、弁護士費用特約を使えない典型的なケースといえます。
つまり、このケースでは弁護士費用特約を使えないことになります。
このケースで、相手からの損害賠償請求について弁護士に対応を依頼する場合は
弁護士費用を支払えるだけのお金があるか
が重要になってくるため、その点を踏まえた上で検討する必要があります。
最後に、加害者が弁護士に対応を依頼すべき各ケースで、弁護士費用特約を使えないのかを表にしたのでご参照ください。
弁護士に対応を頼むべきケース | 使えるか |
---|---|
相手への損害賠償請求 | 〇 |
刑事責任への対応 | 原則✖※ |
自賠責のみ | ✖ |
※一部の損保ジャパンの自動車保険の場合例外あり
アトム法律事務所では、交通事故の加害者の方でも、相手に損害賠償請求できる場合には無料相談に応じています。
アトム法律事務所では、対面での相談だけではなく
といった様々な方法での無料相談を実施しているのが特色です。
また、アトム法律事務所では、交通事故加害者の刑事事件の問題についても無料相談に応じています。
先ほどの相手に損害賠償請求できる場合とは
などの違いがあるので、その点にご注意いただいた上でご相談ください。
野尻大輔
弁護士に対応を依頼することにより、お金の面でどれくらいのメリットがあるかは
によって大きく違いがあるため、一概には判断できません。
そのため、まずは弁護士に具体的な事情を伝えて相談してみるのがよいでしょう。