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「交通事故に遭った」
「労災・健康保険を使用するとメリットがあるのだろうか?」
という疑問を抱いている方も少なくないのではないでしょうか。
多くの疑問がありますが、実際、どうなのでしょうか。
目次
労災から慰謝料・休業補償はいくら支払われるのでしょうか。
結論を先に言うと、以下の通りです。
その話だけを聞くと、あまり高額のお金を受け取ることができないような印象がありますが……
実際には、労災を使用するメリットはいくつかあります。
上記のようなメリットがあるため、治療費を3割自己負担する必要のある健康保険や、120万円の限度額がある自賠責よりも有利な面があります。
なるほど、思っていたよりも多くのメリットがありそうです。
上述したメリットについては以下のページで詳細に解説されているため、ぜひご参考にしてみてください。
また、次の節でも解説しますが、労災は加害者側の自賠責や任意保険と二重取りにならない範囲で併用することができます。
自賠責や任意保険と併用すれば賠償総額が増額されるケースもあるため、複数の保険を有効活用するようにしましょう。
労災を使用すれば賠償額は具体的にいくら増額されるのか?
ということについても次の節で触れるので、気になる方はぜひご確認ください。
◆給付項目 | ◆給付金額 |
---|---|
慰謝料 | 支給されない |
休業補償 | 給付基礎日額の60%×休業日数 |
休業特別支給金 | 給付基礎日額の20%×休業日数 |
☆メリット | |
①治療費負担ゼロ ②支払限度額なし ③過失相殺なし ④後遺障害が認定されやすい など |
前節で少し触れましたが、
二重取りにならない範囲で労災と併用することができです。
たとえば、被害者側の労災と加害者側の自賠責を併用し、
1. 労災から休業損害全額の60%を休業補償として受け取る
2. 自賠責から休業損害全額の40%を休業損害として受け取る
という手続きを行い、結果的に休業損害全額の100%を受け取ることが可能です。
「休業補償」は労災保険への請求を指し、「休業損害」は自賠責保険への請求を指す用語です。
では、②併用した場合のメリットは何でしょうか。
併用すれば受け取る金額の総額が大きくなる可能性があります。
その理由は、労災から休業特別支給金が支払われるためです。
労災保険と自動車保険から休業補償(損害)を合わせて100%受け取った場合でも、休業特別支給金は満額支払われます。
そのため、労災と自賠責や任意保険を併用した場合、最終的に受け取る休業補償(損害)額は120%となります。
わかりやすくまとめると、支払われる休業補償(損害)の給付割合の組み合わせは以下の3通りとなります。
使用する保険 | 休業補償(損害) | 休業特別支給金 | 給付割合 |
---|---|---|---|
①労災のみ | 60% | 20% | 80% |
②自賠責*・任意保険のみ | 100% | 0% | 100% |
③上記①②を併用 | 100% | 20% | 120% |
*自賠責の傷害分の賠償上限額は「120万円」までなので、賠償総額が120万円を超えた分の休業損害は支払われない点に注意
前節で述べた「治療費がゼロになる」などのメリットに加え、休業特別支給金によって休業補償(損害)が20%増額されるというメリットもあります。
そのため、労災を使用できる場合、加害者側の自賠責や任意保険と併用すると良いでしょう。
労災保険を使用できる条件について。
上記①②で交通事故に遭遇した場合、通勤災害・業務災害として労災を使用できるのでしょうか。
① 通勤中②勤務中に交通事故に遭遇した場合、労災を使用することができます。
ただし、場合によっては通勤災害・業務災害と認められないこともある点にご注意ください。
どのような場合だと認められないのでしょうか。
上記①②の場合で交通事故が発生すると、労災の使用が認められない可能性があります。
上記①~⑤の場合、交通事故が発生しても労災の使用が認められない可能性があります。
ただ、上記2ケースの場合、労災保険を使えるかどうか争いになりやすいのは通勤災害のケースです。
争いになった場合、民事裁判で争うことがあります。
その際は労働災害に対応している弁護士事務所などに相談し、アドバイスをもらうことをオススメします。
アトム法律事務所は交通事故に関する労働災害案件にも対応しているので、ぜひご相談ください。
通勤中・勤務中の交通事故の場合、労災が適用される可能性あり
そもそも、交通事故で健康保険は使用できるのでしょうか。
健康保険を使えない理由があるとすれば、それは何でしょうか。
健康保険を使用することは可能です。
以下の手続きを行うことにより、病院などで私用することができるでしょう。
交通事故などによってケガを負い、健康保険を使用して治療した場合、「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。
その理由は、以下に引用する全国健康保険協会ホームページの「届出が必要となる理由」に記載されています。
(略)加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなります。
そこで、協会けんぽが後日、加害者に対して健康保険給付した費用を請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、すみやかに提出をお願いします。
引用元:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3060/r143
要約すると、以下の意味になります。
健康保険が立て替えた治療費を後で加害者に請求するために、「第三者行為による傷病届」が必要
では、健康保険を使えないようなケースはあるのでしょうか。
健康保険を使えない理由としては以下が挙げられます。
そのため、以下の点にご注意ください。
健康保険法第116条と健康保険法第117条の条文は以下の通りです。
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
引用元:健康保険法第116条
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
引用元:健康保険法第117条
交通事故の被害者であっても、飲酒運転などの法令違反を犯していた場合、健康保険を使えない可能性がある点に注意しましょう。
事故の概要 | 使用可否 |
---|---|
通勤中・勤務中の事故 | 否 |
無免許運転で事故 | 否 |
飲酒運転で事故 | 否 |
通勤・業務災害ではない かつ 法令違反も犯していない事故 |
可 |
健康保険を使用した治療に途中で切り替えをすることは可能か?
当初は全額自己負担の自由診療で治療を受けていたものの、後から健康保険の治療に切り替えることはできるのでしょうか。
また、切り替え可能な場合、当初自由診療で負担した治療費の返還請求をすることはできるのでしょうか。
途中から健康保険に切り替えをすることは可能です。
治療費の返金に関しては治療機関との交渉次第となるでしょう。
ただ、一般的に、遡って健康保険での治療扱いにする交渉は難しいと言えます。
しかし、治療機関の治療費請求の手続きは1月ごとに処理することが多いようなので、切り替えが早ければ返金に応じてくれる可能性があります。
もし返金が認められた場合、以下の差額が払い戻されることになります。
自由診療 | |
---|---|
通院実日数 | 10日 |
診療報酬点数 (1回あたり) |
1,000点 |
点数単価 | 20円 |
自己負担割合 | 10割 |
自己負担額 (1回あたり) |
20,000円 |
総支払額 | 200,000円 |
差額の計算 (自由診療の負担額-健康保険使用時*の負担額) |
200,000円-30,000円 |
返金される差額 | 170,000円 |
*健康保険使用時は点数単価10円、自己負担割合3割で計算
交通事故の場合でも健康保険を使用できることはわかりました。
では、健康保険を使わないと必ず損をしてしまうのでしょうか。
以下の事情によっては、あえて健康保険を使わない選択をすることもあります。
上記①②③④はそれぞれどういう意味なのか?
簡単にではありますが、以下の表に概要をまとめてみましたのでぜひご確認ください。
項目 | 理由 |
---|---|
①希望治療 | ・健康保険だと治療の範囲が制限されるため |
②レセプト開示 | ・レセプト開示に手間・時間がかかるため ・その分、後遺障害の認定申請が遅れるため |
③治療費立替 | ・窓口で治療費を支払いたくないため |
④丁寧な治療 | ・健康保険だと治療費が低くなり、治療がおざなりになるかもしれないため |
上記の詳細な理由に関しては以下のページで解説されているため、ぜひご参考にしてみてください。
労災保険や健康保険に関することてお困りの交通事故被害者の方はこちらの窓口をご利用ください。
スマートフォンから弁護士とのLINE相談、対面相談予約などが可能ですので、ぜひお気軽にご利用ください。
受け付けた後に順次、弁護士が対応します。
いかがでしたでしょうか。
最後に岡野代表弁護士からひと言アドバイスをお願いします。
交通事故で労災保険や健康保険を使用するメリットがおわかりになったでしょうか。
弁護士に相談すれば、適切な労災・健康保険の使い方のアドバイスをしてくれる可能性があります。
アトム法律事務所には交通事故案件の経験豊富な弁護士が在籍しているので、ぜひご相談ください。
対面相談が難しい場合は、スマートフォンのLINE無料相談からお気軽にご連絡ください。
このページを最後までご覧になってくださった方は、以下のことなどについて理解が深まったのではないでしょうか。
交通事故の労災・健康保険に関することなどを弁護士に相談したい方は、スマホで無料相談よりご相談ください。
また、関連記事もご用意しましたので、労災・健康保険などに関する他記事もぜひご覧になってみてください。
このページが、交通事故の労災・健康保険についてお悩みの方のお役に立てれば何よりです。
交通事故に遭った際に労災から補償金を受け取るデメリットとして、①慰謝料がもらえない②休業による損害に対する補償が少ないということが挙げられます。しかし一方で、治療費負担がゼロになる、支払限度額がない、過失相殺されない、後遺障害等級が認定されやすい傾向にあるというメリットもあります。 労災のメリット・デメリットの解説
労災と自賠責・任意保険の併用は可能です。労災と自賠責・任意保険を併用すると、労災にしかない補償、自賠責・任意保険にしかない補償を受けられるので、受取金額が大きくなります。休業補償(損害)がその一例です。ただし、労災と自賠責・任意保険で重複する部分は、二重取りにならないよう調整されます。 労災との自動車保険の併用の解説
たとえ通勤・勤務中の事故でも、合理的な経路・方法で通勤していない場合、休憩時間中に事故が発生した場合、業務中に私用を行っていた場合、業務を逸脱する行為をしていた場合、その他いくつかの場合は労災として認定されない可能性があります。 労災を利用できない場合の例
岡野武志
それらの疑問に関しては、このページの中でQ&A形式でお答えします。
他にも、次のような疑問についても解説していきますので、しっかりと学んで今後の対応に備えるようにしましょう。