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交通事故の被害にあって、過失割合をめぐって加害者ともめている…
交通事故の被害者が悩まされやすい、過失割合について弁護士がお答えします。
目次
交通事故の加害者は、事故を起こした責任を負ってます。
しかし、「被害者には何も落ち度がなく、加害者が全責任を負っている」という事故は少ないです。
実際には、大半の交通事故では被害者にも何らかの責任があるのです。
被害者にもいくらかの責任があるとすれば、被害者の被った損害の一部は自己責任となります。
被害者にも責任があるのに、損害の全てを加害者が賠償することは不公平であり、損害を公平に負担する方法が必要となります。
そのため、過失割合(ある事故における、被害者と加害者それぞれの過失の割合)を定めることになるのです。
交通事故における、加害者と被害者それぞれの過失を数値化したもの。
例:加害者に80%の過失があり、被害者の過失が20%のとき、過失割合は8対2
(加害者側が全過失を負う場合、過失割合は10対0となる)
交通事件の過失割合を計算するときは、過失の種類が重要になります。
おおまかにいって、軽過失と著しい過失、そして重過失に大別できます。
けいかしつ軽過失
〘法〙 過失のうち、不注意ないし注意義務違反の程度が低いこと。
引用元:三省堂 大辞林 第三版
交通事故における軽過失とは、たとえば以下のようなものです。
じゅうかしつ重過失
〘法〙 重大な過失。不注意ないし注意義務違反の程度がはなはだしいこと。民法上は、善良な管理者の注意義務を著しく欠くこと。刑法上は、通常人の払うべき注意義務を著しく欠くこと。
引用元:三省堂 大辞林 第三版
交通事故における重過失とは、居眠り運転や酒酔い運転、無免許運転に時速30km以上の速度違反などです。
明らかにやってはいけない行為ばかりですね。
そして、軽過失と重過失の間にあるのが著しい過失です。
通常に想定されている過失(軽過失)の程度を超える過失のこと。
…などが「著しい過失」に当てはまる。
ついついスマホを操作しながら運転することもあるかもしれません。
しかし、著しい過失は重過失と同等の影響を過失割合にもたらす場合があります。
事件が起こった時の状況について、被害者と加害者の言い分が一致するとは限りません。
とっさのことで起こった事故について正確に記憶することは難しいですから、お互いの証言には曖昧な部分が出てきます。
また、「自分は悪くない」という気持ちがはたらいて、ついつい相手の過失を大きく見積もってしまうこともあるでしょう。
過失割合を決める際には、証拠が重要となってきます。
被害者と加害者の主観的な記憶が異なるときには、客観的な証拠の方が事実を明らかにするからです。
特に、公的機関など、当事者ではない第三者が作成した証拠が参照されることになります。
ドライブレコーダーの映像など、被害者自身が証拠を準備することもできます。
また、事故現場にいた目撃者には証言をお願いすることができます。
後々に過失割合で争う場合に備えて、事故が起こった時には近くにいた目撃者に連絡先を聞いておくことが望ましいでしょう。
交通事故の「発生直後の対応」や「証拠」の集め方については、以下の記事でも詳しく解説しております。
被害者にも過失がある事故では、過失割合に応じて示談金額が過失相殺されます。
つまり、過失の分だけ、加害者側から被害者に支払われる治療費や慰謝料などが減額します。
たとえば、過失割合が8対2である場合、被害者が得られる示談金額は20%減額されます。
示談金額の内訳には治療費、休業補償、入通院の交通費、慰謝料など様々な項目があります。
被害者に過失のある交通事故では、基本的に全ての項目が過失割合に応じて減額されます。
過失割合が8対2の場合、治療費の20%は被害者の自己負担となり、支払われる慰謝料も20%減額されるのです。
ただし、交通事故における損害項目には様々な種類があるため、実際の計算は複雑になる場合があります。
「過失割合が決まった後に、最終的に支払われる金額はいくらになるか」について知りたい場合、弁護士に相談してみるのもよいでしょう。
示談金額は過失相殺に応じて減少するため、被害者としては自分の過失は少なくあってほしいものです。
他方で、示談金額を支払う加害者の側は、被害者の過失を多く見積もりたくなります。
そのため、被害者側と加害者側とで、過失割合をめぐって争うことになるのです。
被害者が実際に交渉するのは、加害者本人ではなく、加害者側の保険会社の担当者である場合が多いです。
そして、丸腰で相手をしても、知識も経験も豊富な保険会社の専門家にはとても敵いません。
可能な限り有利な交渉をするには、被害者も過失割合についての知識を学ぶことが必要となります。
交渉が不安なら、被害者の側でも、法律の専門家である弁護士を交渉に立たせることができます。
正確な過失割合を算出し、適正な額の示談金を得るため、弁護士という選択肢を考慮しましょう。
過失割合による示談金の減額や、保険会社との交渉については、以下の記事でも具体的に解説しております。
9対1や8対2などの過失割合の具体的な数値は、どうやって算定されるのでしょうか?
数値を算定するためには、過去に裁判所で過失割合が争われた実際の事故を参照します。
過去の判例を集めて作成された、過失割合を示した基準表が用いられるのです。
基準表は、同じような事故の過失割合の判断が裁判所によってバラつく、ということを防ぐために作られています。
過去の判例に基づいて作られた基準表により、個々の裁判官に左右されない公平な判断が期待できます。
過失割合の認定基準は、一般にも公開されています。
法律雑誌などを参照すれば、一般の人でも過失割合の計算をすることができます。
過失割合を算定するときには、まず、事件の性質ごとに事故類型に振り分けます。
たとえば、車両同士の事故であれば「正面衝突」「出会頭衝突」など様々な類型があります。
まず類型ごとにおおよその割合を定めたうえで、事件ごとの修正要素を考慮して過失割合を計算していきます。
たとえば、直進車対右折車の衝突事故では、どちらも青信号のときに起こった事故なら最初の過失割合の数字は20対80です。
直進車が30km以上の速度違反をしていた場合には、直進車の過失が最大20プラスされます。
右折車が合図を送らずに右折していた場合、直進車の過失が10マイナスされます。
修正要素 | 直進車の過失割合 |
---|---|
直進車:15km以上の速度違反 | +10 |
直進車:30km以上の速度違反 | +20 |
直進車:その他の著しい過失 | +10 |
直進車:その他の重過失 | +20 |
右折車:早回り右折 | -5 |
右折車:合図なし | -10 |
右折車:その他の著しい過失・重過失 | -10 |
*表の数字は目安であり、実際の計算とは異なる場合があります
過失割合の基準表は過去の判例を集めて作成されたものなので、裁判所の基準に類似したものといえます。
つまり、基準表から計算された過失割合の数字に納得がいかなくて裁判を起こしても、裁判所も同じ数値を出す可能性が高いのです。
加害者側の保険会社も、多くの場合には過失割合を示した基準表を用いて割合を出します。
そのため、被害者が最初は納得いかなくても、計算してみると適切な数値であることも多くあります。
基準表を用いれば、事故類型と修正要素からおおよその過失割合は算出できます。
しかし、過失割合の基準表に記載されているのはあくまで典型例であり、個別の事件ごとの特殊事情まではカバーされていません。
また、典型的な事故類型に当てはまらない事故については、基準表で扱われていないこともあります。
基準表で扱われている事故類型であっても、修正要素の有無の判断や計算は難しいことがあります。
裁判を起こすつもりなら、その前に弁護士に相談した方がいいでしょう。
専門家の弁護士なら、裁判を起こした場合に過失割合の数値はどうなるか、予測を立てることができます。
「過失割合」の基本的な情報や「計算方法」については、以下の記事もご覧ください。
過失割合をめぐっては、様々な場面で証拠が必要となります。
たとえば、加害者側の保険会社が提示した過失割合を拒否する場合、事故類型や修正要素を再定義します。
そのとき、「なぜ」その事故類型に当てはまるのか、証拠によって理由を説明しなければなりません。
「今回の事故はこの事故類型に当てはまるはずだ」と主張するだけでは、保険会社は聞いてくれません。
被害者の記憶に基づいた言い分は、信用性がないと判断されることがあります。
主観的な意見ではなく、客観的な証拠に基づいて説明すれば、過失割合の信用性が高くなります。
過失割合を争って裁判になったときにも、証拠に基づいて過失割合が定められます。
そのため、証拠を集めてその内容を確認する、ということが重要になるのです。
警察に届け出がされた事故では、交通事故証明書が作成されます。
交通事故証明書は、最寄りの自動車安全運転センターで申請すると取得できます。
また、センターのホームページから申請することもできます。
交通事故証明書を受け取ったら、まず当事者欄を確認してください。
一般的に、甲欄には加害者の氏名が、乙欄には被害者の氏名が記載される傾向にあります。
もし自分の名前が甲欄に記載されていたら、自分の方が相手より過失が大きい、と判断されている可能性があります。
また、交通事故証明書には事故照会番号が記載されています。
番号の左側には事故を取り扱っている警察署が記載されています。
その警察署に行けば加害者の送致日や送致番号、送致先検察庁が確認できます。
送致先検察庁では刑事記録の謄写(とうしゃ)をすることができます。
交通事故の場合、基本的に実況見分調書を証拠として用いることになります。
刑事記録としては供述調書も作成されますが、こちらは基本的に一般人には公開されません。
実況見分調書も、事件が捜査中の段階では開示されないので、ご注意ください。
また、事件が裁判中の期間だけは、調書を取得できるのは検察庁ではなく裁判所となります。
人身事故が起きた状況について、実況見分に基づいて記載された書面。
日時や場所、加害者と被害者の位置関係や距離、道路や車両の状態などが詳細に記載されている。
文章だけでなく、図面や写真なども添付されている。
実況見分調書があれば、裁判所が判断するであろう過失割合をかなり正確に予測できます。
この情報に基づいて、加害者側の保険会社との交渉を進められます。
被害者側の過失が大きく見積もられている場合にも、修正できる可能性があります。
なお、基本的に実況見分調書は人身事故として届け出されないと作成されません。
調書の作成には手間がかかります。
警察は、軽い事故であれば、物損事故として処理したがる傾向にあります。
実況見分調書は重要な証拠となります。
交通事故で怪我をした時には、必ず人身事故として届け出するようにしましょう。
交通事故で警察を呼ばないリスクや、警察が作成する書類の詳細については、以下の記事をご覧ください。
物損事故の場合、実況見分調書は作成されません。
そのため、物損事故では物件事故報告書を証拠として取得することになります。
物損事故の状況について、事故状況の図面や位置関係などが記載された書面。
実況見分調書に比べて、その内容は非常に簡素である。
情報量は実況見分調書よりも少ないですが、物件事故報告書も警察が作成した公的書類です。
物損事故においては、有力な証拠となりえます。
しかし、物件事故報告書は一般人が申請しても取得することができません。
原則として、物件事故報告書は弁護士会の照会が必要です。
そのため、物件事故報告書が必要な場合は弁護士に相談することになります。
加害者側の保険会社が、主張している過失割合を変更することがあります。
たとえば、事件直後には過失割合を9対1と主張していたのに、後から8対2と主張する場合です。
時間経過によって、過失割合の見直しをせまる新しい証拠が発見されたことが理由の場合があります。
被害者がスピード違反をしていた事実が、捜査の進展によって発見されたとします。
スピード違反は過失割合の修正要素となりますので、最初に提示された過失割合も変更されるでしょう。
保険会社と同じく、裁判所も、新しく発見された証拠を修正要素に含んだ判断をします。
過失割合を変更されて、被害者側の過失を増やされたら、納得いかない場合もあるでしょう。
しかし、新たに発見された証拠が正確なものであるなら、新しい過失割合の方が正確になります。
裁判所に訴えたとしても、以前の過失割合に戻すことはできない可能性が高いです。
過失割合が変更された時には、まず変更の理由を冷静に検討する必要があります。
怒りにまかせて保険会社にクレームをつけても、過失割合は変更されません。
もし疑問があるなら、弁護士などの専門家に相談してみましょう。
交通事故の各状況における、証拠に関するポイントをまとめます。
状況 | ポイント |
---|---|
事故の直後 | 警察に届け出 |
過失割合を調べたい | 交通事故証明書を取得 |
人身事故の過失割合 | 実況見分調書を取得 |
物損事故の過失割合 | 物件事故報告書を取得* |
過失割合を変更された | 新証拠を確認 |
*弁護士に相談する必要があります
過失割合には基準表があり、加害者側の保険会社も基準表を用いて過失割合を計算します。
保険会社は専門家なので、過失割合の計算はほぼ正確に行われます。
しかし、実際よりも加害者側にとって有利な過失割合を、被害者に提示してくることもあります。
たとえば、駐車場での車両対車両の事故の場合です。
「駐車場の事故はどちらにも責任があるので、5対5に決まってます」と言ってくることがあります。
しかし、実際には、「駐車場の事故は5対5」とは決まっていません。
一般人である被害者は過失割合についての知識があまりありません。
保険会社としては、そこを狙ってきます。
保険会社が加害者側に有利な過失割合を提示してきた場合には、その根拠を問いましょう。
「裁判例があります」と保険会社に言われた場合、具体的な裁判例を示してもらいましょう。
教えられた裁判例を確認してみると、自分の事件とは状況が違う場合があります。
異なる点を修正要素に入れて計算しなおすと、過失割合が変わることがあります。
駐車場での事故の場合も、防犯カメラなどの証拠を検討してみましょう。
加害者側の落ち度が明白に残っている場合があります。
被害者側の責任が少なければ、駐車場であっても「5対5」にはなりません。
過失割合は、示談金額に関わります。
被害者と加害者との利害が対立する側面があります。
被害者は加害者側の言うことを鵜呑みにしないようにしましょう。
保険会社の主張を検証する方法
被害者の怪我が軽い場合、警察から「人身事故で立件しない方がいい」と言われる場合があります。
「人身事故では被害者も処罰される可能性があるから、物損事故で立件した方がいい」などと説明されます。
しかし、少しでも怪我をしたのであれば、人身事故で立件した方が過失割合で争う場合に役立ちます。
人身事故と物損事故では、警察が作成する証拠の種類が変わってきます。
人身事故で作成される実況見分調書には、とても詳細な記録が掲載されます。
過失割合の計算で加害者側ともめたとき、実況見分調書があれば客観的な判断が下しやすくなります。
物損事故の場合は、物件事故報告書が作成されます。
ただし、物件事故報告書は実況見分調書に比べて、内容が簡素です。
物件事故報告書では、詳細な事故状況を確認することができない場合があります。
警官としては、作成に労力のかかる実況見分調書をいやがるところがあります。
そのため、軽微な事故であれば物損事故として済ませようとするのです。
たしかに、人身事故の場合は被害者自身も処罰される可能性は出てきます。
運転免許証の点数に影響が出る場合もあります。
しかし、被害者の行為対様によっては起訴猶予となる可能性も高いです。
人身事故で立件されると、詳細な証拠が作成され、捜査などの手続きも適正にとられます。
客観的で納得がいく結果を出すため、人身事故で立件してもらうことをおすすめします。
物損事故 | 人身事故 | |
---|---|---|
作成される証拠 | 物件事故報告書 | 実況見分調書 |
証拠の特徴 | 内容が簡素 | 内容が詳細 |
*物損と人損のどちらの場合でも、交通事故証明書が作成されます
実況見分調書には詳細な情報が記載されますが、その内容が常に正確であるとは限りません。
捜査の前から、「この事故の状況はこのようなものだろう」と警察が決めつけていることがあります。
実況見分調書も、警察の思い込みに影響されて内容が正確でない場合があります。
加害者側の主張が多く採用されて、被害者の主張があまり反映されていない場合があります。
調書の内容に納得いかなければ、追加で作成してもらうよう求めることもできます。
加害者側の主張に基づいたものとは別に、被害者側の主張に基づいた調書を別途で作成してもらえる場合もあります。
被害者が緊急搬送先に入院している間に、加害者側の主張だけを反映した調書が作成されることもあります。
そのような場合、捜査をやり直すよう、警察に要求しましょう。
現場検証などを行い、実況見分調書を作成しなおしてもらえることがあります。
被害者が訴えても、再捜査や実況見分調書の再作成などをしてもらえないこともあります。
過失割合に納得がいかなくてもそれを訴える証拠がない、ということになりかねません。
その場合、民事裁判を提起する、という手段があります。
裁判になれば、被害者が意見を主張することができます。
裁判所は被害者と加害者の両方の意見を聞いて、客観的な判断を下します。
弁護士に相談をして、裁判という選択肢も検討してみましょう。
「交通事故」の「裁判」の流れについては、以下の記事で解説しております。
交通事故では、人身損害と物的損害が同時に発生する、ということもあります。
被害者の運転していた自動車が破壊されたうえ、被害者自身も怪我で入院する、などの場合です。
このような場合、賠償金は人損と物損のそれぞれに発生します。
人損と物損では、賠償金が確定するタイミングが違います。
物損の賠償金は、破壊された車の修理代金や代車代金が判明すれば確定します。
人損の賠償金は、被害者の入通院期間に左右されるので、確定する時期が遅くなります。
保険会社の担当者は、人損と物損とでそれぞれ別であることが多いです。
確定するタイミングの早い物損部分の示談交渉が、先に始まります。
物損担当者の提示した過失割合に納得がいかない場合、条件をつけてもらえる場合があります。
「物損部分の賠償額を5%増額する」などの条件です。
しかし、人損担当者が物損担当者と同じ条件を付けるわけではない、ということに注意してください。
一般的に、物損の担当者は人損の担当者に比べて被害者に有利な条件を付けてくれやすいです。
物損の賠償金は早く確定するので、担当者が早めに示談を済ませて次の案件に移りたがる
…などの理由があります。
物損の担当者に比べて、人損の担当者は厳しい対応をする傾向にあります。
示談を成立させるために被害者に有利な条件を付ける、ということもほとんどしません。
物損の担当者と人損の担当者とで主張が異なる場合は、人損の主張の方が正確であることが多いです。
物損の担当者が被害者に有利な条件を付けるのは、示談を早く成立させたいから、と考えられます。
法律的な根拠に基づいた対応ではないことが多い点に、注意してください。
「物損の担当者が有利な条件を付けてくれたから」といって裁判を起こしても、あまり意味がありません。
人損の担当者が主張している過失割合は、法的な根拠に基づいている場合が多いからです。
裁判によって過失割合が変わる、という可能性は非常に低いでしょう。
物損事故と人身事故の違いについては、こちらの記事もご覧ください。
…過失割合に納得できないとき、まずは弁護士にスマホで無料相談がおすすめです。
過失割合の計算に長けた、交通事故に詳しい弁護士たちが対応いたします。
365日24時間、お電話はいつでも受付中です。
過失割合をめぐって被害者と加害者が争い、なかなか示談が決まらないことがあります。
交渉経験が豊富な弁護士なら、加害者側の保険会社との交渉もスムーズに進められます。
交通事件に携わる弁護士は、過失割合の計算や示談交渉のプロです。
保険会社の提示した過失割合に疑問があれば、すぐに弁護士に連絡をください。
過失割合を計算し、すこしでも被害者に有利になるよう、交渉を進めます。
岡野武志
たとえば、横断歩道が赤信号であったのに急いで渡った歩行者が自動車にひかれてしまった場合を考えましょう。
この場合、加害者は自動車の運転手であり、被害者は歩行者です。
しかし、赤信号を渡った歩行者にも事件について責任があることは明らかです。