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「追突事故で保険会社から提示された過失割合に納得がいかない…!」
このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。
交通事故を多くあつかう弁護士が詳しく解説します。
過失割合とは、交通事故が発生するに至った当事者双方の過失を数値化したものです。
交通事故の当人同士の過失(不注意)の度合いを示す
過失割合は、「10対0(10:0)」や「9対1(9:1)」といった具合に表されます。
過失割合は、過去の民事裁判で言い渡された結果をもとに一定の基準が定められています。
一定の基準は事故類型ごとに決められているので、事故類型を調べると過失割合を知ることができます。
一定の基準は、通称「赤い本」や「判例タイムズ」に掲載されています。
これらをもとに、過失割合は決められます。
通称 | 書籍 |
赤い本 | 民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準 |
判例タイムズ | 別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂5版〕 |
過失割合について詳しくはこちら
停車中の追突事故における過失割合は、原則として10対0になっています。
このような状況での追突事故は、追突した側がすべての責任を負うことになります。
交通事故における過失は、自動車を運転するうえで必要な注意を怠ったことで生じます。
追突された側にとっては、交通事故を避けようがなく義務違反が想定されません。
したがって、過失割合は原則として10対0ということになります。
追突事故は原則として追突した側がすべての過失を負うことになりますが、例外もあります。
追突事故の状況によっては、過失割合がゼロではなく修正される可能性があります。
過失割合は事故類型ごとに基本の過失割合が設定されていますが、事故の内容は千差万別です。
事故の状況に応じた「修正要素」が反映されます。
停車中であっても、このような違法があった場合は、追突された側にも過失が発生することになります。
追突事故にあった場合、通常は相手方の任意保険会社から過失割合の提示を受けることになります。
『追突されたから過失割合「10対0」だと思っていたのに、「9対1」だと言われた…』
『少なからず過失はあったことは認めるけど、過失割合「8対2」は納得できない!』
このようにお困りではないでしょうか。
過失が少しでもあれば、最終的に受け取ることができる示談金(賠償金)の減額につながります。
保険会社から提示を受けた過失割合に疑問があるという方は弁護士に相談ください。
交通事故を専門とする弁護士であれば、過去の裁判例にもとづいた適正な過失割合を出すことができます。
アトム法律事務所の弁護士は、交通事故を数多く取りあつかってきた実績があります。
交通事故案件の経験豊富な弁護士が対応いたします。
ぜひ、アトムの弁護士にご相談ください。
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追突事故の判例をいくつかピックアップしたので、過失割合をチェックしてみましょう。
信号待ちでの追突事故は、原則として「10対0」です。
もっとも、道路交通法上の義務を守らずに駐停車していた場合、原則には当てはまりません。
追突された側も、一定の過失割合があるとされます。
追突車[A] | 被追突車[B] | |
基本 | 10 | 0 |
[B] 退避不能 | 9 | 1 |
[A] 速度違反 | 10 | 0 |
[A] ・わき見運転 ・携帯で通話 ・酒気帯び運転 など | 10 | 0 |
視認不良 ・降雨 ・濃霧 ・夜間 など | 9 | 1 |
[B] 駐停車禁止場所 | 9 | 1 |
[B] 非常点滅灯の不灯火など | 8~9 | 1~2 |
[B] 駐停車方法が不適切 | 8~9 | 1~2 |
[B] 駐停車車両を放置したなど | 8~9 | 1~2 |
参考:『別冊判例タイムズ38号』P.300より
追突された側が急ブレーキをふんだ場合の追突事故では、事故の当事者双方に過失があるケースが多くなっています。
理由のない前方車両の急ブレーキによる追突事故の過失割合は、判例タイムズでは「7対3」が基本です。
追突車[A] | 被追突車[B] | |
基本 | 7 | 3 |
住宅街・商店街など | 8 | 2 |
[A] 速度違反 | 8~9 | 1~2 |
[A] ・わき見運転 ・携帯で通話 ・酒気帯び運転 など | 8~9 | 1~2 |
[B] 幹線道路で車線上停止 | 6 | 4 |
[B] 制動灯故障 | 5~6 | 4~5 |
[B] ・わき見運転 ・携帯で通話 ・酒気帯び運転 など | 5~6 | 4~5 |
参考:『別冊判例タイムズ38号』P.294より
スリップが原因による追突事故の過失割合は、非常に複雑で、争いが起きやすいケースになっています。
このような事故が想定されます。
後続車には車間距離を保持する義務があるので、基本的に後続車の過失割合100%となります。
ただし、スリップしたことで道路をふさぐよう停車したなどの場合、スリップした車の過失割合が大きくなるケースもあります。
スリップによる追突事故は、別冊判例タイムズには基準が掲載されていません。
基本的には、保険会社内部で定められた基準から提示を受けることになるでしょう。
追突事故は複雑であるため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
玉突きと呼ばれる3台以上を巻き込むような追突事故の過失割合も、基本的な考え方は同じです。
通常の追突事故の場合と同じように考えることになります。
玉突き事故であっても、基本的には追突した側の過失割合が100%となります。
前方車両に不必要な急ブレーキがあったなどの過失があれば、前方車両にも過失が認められます。
追突事故のさまざまなケースを紹介しましたが、事故の状況は多種多様です。
交通事故にくわしいアトムの弁護士にご相談ください。
0120-424-911までお電話ください。
野尻大輔
交通事故によって生じた損害は、損害を加えた相手に請求することができます。
したがって、過失割合に対応した分の損害賠償責任を負ったり、負わせたりすることになります。