作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故高次脳機能障害

交通事故による高次脳機能障害|慰謝料の金額とは?等級認定のシステムも紹介

交通事故の高次脳機能障害とは?

交通事故における高次脳機能障害ってなに?

交通事故による高次脳機能障害についてお悩みの方からは、よく以下のような疑問や質問が寄せられます。

  • ・交通事故による高次脳機能障害の慰謝料相場とは?
  • ・交通事故による高次脳機能障害の症状とは?
  • ・交通事故による高次脳機能障害の等級認定とは?

ご覧の記事では交通事故にくわしい弁護士が交通事故による高次脳機能障害について徹底解説していきます。


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交通事故による高次脳機能障害|慰謝料、保険金の金額

人身交通事故において通常、相手方の任意保険会社は

過去蓄積されてきた裁判例に基づく基準よりも、さらに低額な基準

に基づいて示談を締結しようとしてきます。

慰謝料金額相場の3基準比較

過去蓄積された裁判に基づく基準を弁護士基準と言います。

高次脳機能障害の弁護士基準慰謝料を計算|慰謝料計算機

当サイトには気軽に弁護士基準での慰謝料や示談金を計算できる、

慰謝料計算機

というサービスがあります。

  • 年収
  • 休業日数
  • 後遺障害等級

などの情報を入力していただければ、手軽に示談金相場を知ることができます。

本名や住所などの入力も不要です。

まずはこちらから、自身の交通事故の適正な賠償額を確認してみてください。

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交通事故による高次脳機能障害の症状をわかりやすく解説

交通事故により頭部を強かに打ち付けた時、脳に損傷が及ぶケースがあります。
外傷による脳の損傷では、後遺症として高次脳機能障害が残存する場合もあります。

高次脳機能障害の症状|意識障害とは?物忘れ以外の症状は?

高次脳機能障害は、

  • 記憶
  • ものごとの判断
  • 思考
  • 感情のコントロール

など、脳の機能の中でもより知的な活動についての障害を指します。

事故で頭を打ってから

より具体的には、高次脳機能障害の症状は、

  • 神経認知障害
  • 社会行動障害情動障害

に大別でき、それぞれ以下のような症状を呈します。

主な高次脳機能障害
神経認知障害 ・記憶力や判断力、注意力の低下
・物事を計画を立てて達成する能力の低下
・自己洞察性(病識)の低下
など
社会行動障害
情動障害
・攻撃性、易怒性、幼稚性の高まり
・意欲低下
・病的嫉妬
など

もの忘れ以外にも、以下のような様々な症状を呈し得ます。

高次脳機能障害の症状の一例
  • 新しいものごとを覚えられない
  • ものごとに集中できない
  • 逐一指示がないと作業ができない
  • 覚醒度が低下し常にぼーっとしている、常に寝ている
  • 自身が病気でないと思い込んでいる
  • すぐに興奮し、怒る
  • 自己中心的になる
  • 幼児性が高まる

など

高次脳機能障害の症状の度合いは、常に介護が必要なほど重篤なレベルから自立して日常生活を送れるレベルまで多様です。

意識障害と高次脳機能障害

頭部外傷により脳損傷を負ったときには、通常受傷直後か受傷後しばらくして意識障害を呈します。

外傷による意識障害

意識が混濁して昏睡状態になったり、混乱したりする障害

この意識障害がより重く、より長く生じた場合、予後が悪くなりやすいと言われています。

さらに外傷性の脳損傷においては、昏睡状態になったあとそのまま、

遷延性意識障害

へと移行してしまうケースもあります。

遷延性意識障害

植物状態、植物人間と俗称される。

昏睡状態から開眼できる状態にまで回復したものの、周囲との意思疎通を喪失したという状態を指す。

遷延性意識障害になると、自力での移動や食事はできず、糞尿失禁をもきたします

  • 褥瘡床ずれの予防措置
  • 栄養の補給
  • 清潔な状態の維持

といった看護、介護が必要になるのです。

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交通事故による高次脳機能障害の等級

交通事故により高次脳機能障害を負ってしまったときには、後遺障害認定をうけて補償を受けとることを目指します。

後遺障害とは

一般用語としての「後遺症」のうち、

一定の要件を満たし賠償の対象となるような症状

のことを

後遺障害

と呼称します。

後遺症と後遺障害の違い
後遺症 治療終了後に残存する症状
(一般用語)
後遺障害 一定の要件を満たす後遺症

交通事故において後遺障害の認定の有無は、賠償額の面で大きな差を生みます。

高次脳機能障害の後遺障害申請についてくわしく見ていきましょう。

高次脳機能障害の後遺障害等級認定のシステム・期間

まず、後遺障害の申請は症状固定後に行います。

症状固定のタイミング

症状固定後に残存した後遺症について、後遺障害の何級にあたるのか検討されるというわけです。

後遺障害の申請の流れ

後遺障害等級認定の手続きの流れ

後遺障害の等級を判断するのは、「損害保険料率算出機構」という第三者機関です。
こちらの機関に後遺障害の認定を申請するわけですが、その際には主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらう必要があります。

後遺障害診断書

どのような内容の後遺症が残存したのか、医師の所見が記された診断書。

後遺障害診断書は、後遺症の残存の度合いについて証明する一番有力な証拠となります

後遺障害診断書の入手後、実際に損害保険料率算出機構に後遺障害認定の申請をすることになります。
申請の方法は2つに分けられます。

事前認定

ひとつ目は事前認定と呼ばれる方法です。
これは、相手方の任意保険会社に手続きをすべて代行してもらうという方法です。

事前認定の流れ
被害者請求

2つ目の方法は被害者請求と呼ばれるものです。
これは、必要書類の準備などをすべて被害者側が行うという方法です。

被害者請求の流れ

これら申請を行った後、回答が返ってくるまでの期間はケースバイケースです。

高次脳機能障害について被害者請求をした場合、大雑把に

「おおむね2か月~6か月ぐらい。さらに6か月を超す可能性についても否定はできない」

といった捉え方をしていただければ、外れることは無いかと思います。

事前認定と被害者請求、どちらがいいのか

事前認定は、

後遺障害診断書の作成を済ませて相手方保険会社に提出すれば後は待つだけ

という手軽さが最大のメリットです。

他方、後遺障害診断書を提出した後はすべて相手方保険会社任せとなってしまいます。
後遺障害の認定がなされやすいように特別な努力、工夫などをしてくれることは普通ありません。

事前認定のメリット、デメリット
メリット ・手間がかからない
デメリット ・認定に向けた特別な努力、工夫ができない
・申請過程を把握できない
・認定の結果がわかるのが遅い
など

被害者請求では、より認定されやすいような努力や工夫を自らの手で行うことができます。

例えば、

  • 治療の過程を示す診断画像などを添付する
  • 事故の状況を示す事故発生状況報告書を添付する

といった工夫は、後遺障害等級認定の可能性を引き上げます。

被害者請求のメリット、デメリット
メリット ・自分に有利な医証などを提出できる
・自分に不利な事情を補う文書を提出できる
・認定の結果がはやくわかる
など
デメリット ・手間がかかる

なお、手間がかかるというデメリットについてですが、これは弁護士に依頼して手続きを代行してもらうことで解消できます。
今まさに後遺障害の申請についてお悩みの方は、弁護士に一度相談してみるのがおすすめです。

高次脳機能障害の後遺障害認定の基準

当サイトでは、高次脳機能障害の各症状ごと、それぞれ後遺障害の何級になり得るのかを解説した特集ページをご用意しています。

高次脳機能障害が後遺障害の何級になるのか知りたい

という方は上記のリンクをご覧ください。

高次脳機能障害で後遺障害認定されないケース|判例を紹介

繰り返しになりますが、後遺障害とは一般用語としての後遺症のうち、

一定の要件を満たし賠償の対象となるような症状

のことを指します。

要件を満たさなかった高次脳機能障害の症状は、後遺障害として認定されません

例えば、高次脳機能障害としては14級9号がもっとも程度の軽い後遺障害の等級となります。
その内容は以下の通りとなります。

14級9号の定義(高次脳機能障害)

法規記載の定義

局部に神経症状を残すもの

より具体的な基準

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの。

MRI、CTなどによる他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるものが該当する。

後遺障害の認定にあたっては、

  • 画像所見の有無
  • その他検査所見
  • 症状の経過、意識障害の軽重
  • 事故態様

などを総合考慮すると言われています。

こうした事情をすべて鑑みた上で、

  • 残存した後遺症は後遺障害にあたらない
  • 交通事故と残存した障害の間に因果関係がない

と判断されれば、認定はされないわけなのです。

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交通事故による高次脳機能障害のお悩みは弁護士に相談

  • 交通事故で高次脳機能障害を負った!
  • 高次脳機能障害についてしっかり補償を受けとりたい!

そのようなお悩みをお持ちの方は弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に依頼していただければ、

  • 後遺障害の認定に有利な証拠の収集、提出
  • 相手方任意保険会社との交渉

といった活動により、賠償額の増額が見込めます。

交通事故被害者専用 24時間365日無料の相談受付窓口

交通事故による高次脳機能障害についてお悩みをお持ちの方は、

  • 電話
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による無料相談サービスをご利用ください。

専属スタッフが、弁護士との電話相談/LINE相談/メール相談を24時間・365日ご案内します。
また、弁護士との対面での相談もご案内しています。

人身事故のご相談であれば、対面/電話/LINE/メールの相談費用は無料となります。
ぜひお気軽にご相談ください。

弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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