作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
大腿骨骨折の慰謝料相場を計算|高齢者の骨折は人工骨頭に置換?後遺障害等級は?
「大腿骨骨折は後遺障害の何級に該当するの?慰謝料は?」
大腿骨骨折の後遺障害慰謝料について疑問やお悩みをお持ちの方からは、よく以下のような質問が寄せられます。
- 大腿骨骨折で後遺障害認定される症状って?
- 人工骨頭に置換したら認定される?高齢者の場合は?
- 大腿骨骨折の後遺障害の慰謝料相場を知りたい!
ご覧の記事では、交通事故にくわしい弁護士が大腿骨骨折の後遺障害について徹底解説していきます。
目次
いち早く症状ごとの後遺障害等級が知りたい!
そのような方は「大腿骨骨折で認定され得る後遺障害等級を症状ごとに紹介」の項からご覧ください。
大腿骨骨折で後遺障害認定される症状|人工骨頭置換など
大腿骨骨折において、後遺障害等級認定される後遺症の症状や態様は主に以下の通りとなります。
- 足切断
- 人工骨頭への置換
- 関節の可動域制限
- 下肢の短縮、大腿骨の変形
- 疼痛やしびれ感の残存
など
まずは大腿骨骨折の治療法やそれに伴って生じ得る後遺症について簡単に解説します。
大腿骨骨折の治療|頚部骨折や開放骨折、手術による人工骨頭置換や骨接合術とは?
大腿骨の骨折は、
- 骨のずれがごくわずか
- ヒビが入っただけ
といったごく軽い症状の場合以外、基本的には手術療法の適応となります。
手術による骨接合の方法
髄内釘固定法
大腿骨の骨髄の中に棒状の金属を挿入し、釘を打ち込んで固定する方法。
プレート固定法
大腿骨の外側に板状のプレートをあてがい、釘を打ち込んで固定する方法。
骨髄の中に金属棒を挿入できない場合などに適応。
さらに
- 大腿骨の頚部や骨頭、転子部を骨折した場合
- 開放骨折の場合
では、他の手術療法が選択される場合もあります。
大腿骨の頚部や骨頭、転子部を骨折した場合
大腿骨の股関節側の骨はダンベルのような形となっています。
股関節側から、
- 骨頭:骨盤に接続する、丸い頭のような形状をした部分
- 頚部:骨頭と転子部をつなぐ、ダンベルの柄のように細くくびれた部分
- 転子部:丸く膨らんだ頚部の根本
という構造になっています。
これら大腿骨の股関節側の骨が骨折したときには、
人工骨頭への置換
が検討されます。
人工骨頭置換術
骨頭は壊死しやすく、態様により治癒が期待できない場合もある。
そのようなとき、頚部や骨頭を取り払い大腿骨に金属やセラミックでできた人工骨頭を接続する。
開放骨折の場合
大腿骨の骨折では、骨折部が皮膚を突き破るなどして外界と交通してしまうこともあります。
これを「開放骨折」と呼びます。
開放骨折では、態様により足の切断も検討されます。
とくに損傷が重大な場合や傷口が感染、汚損している場合では治癒が期待できず、切断となる可能性があがるようです。
大腿骨骨折の後遺症|人工骨頭置換後の禁忌肢位とは?
先に述べましたが、大腿骨骨折では、
- 足切断
- 人工関節への置換
- 関節の可動域制限
- 下肢短縮や大腿骨の変形
- 疼痛やしびれ感の残存
などの後遺症が残る可能性があります。
主な後遺症の解説
足切断
足を切断した場合には、義足によって足の機能の一部を代替することになります。
年々義足の性能も上がっているとはいえ、日常生活の中で不便が生じる場面も多くあるようです。
人工骨頭の禁忌肢位
人工骨頭に置換したとき、一般的には術後半年間にわたり脱臼しなければ、それ以降脱臼することは稀になるといわれています。
ただ、取り付け角度や骨格の形によって、
- 屈曲
- 内転
- 内旋
の動きを将来に渡り制限されてしまうケースもあります。
屈曲
体育座り、膝をついて段差に登る、よじ登るなど。
内転
足を組むなど。
内旋
とんび座り、横座りをするなど。
関節の可動域制限
膝関節は拘縮を起こしやすいといわれています。
拘縮
関節の筋肉や靭帯、関節包、軟骨などの軟部組織が変化し、関節に可動域制限が生じること
拘縮により関節の可動範囲が狭まってしまうこともあります。
下肢短縮、大腿骨の変形
大腿骨の骨折では、足の長さが短縮してしまったり、大腿骨に変形が残ったりするケースがあります。
結果、歩行などの動作に障害が生じることもあります。
疼痛やしびれ感の残存
骨折と共に神経などにダメージを負ってしまったときには、痛みやしびれ感が残存してしまうこともあります。
大腿骨骨折の症状、治療法、後遺症についてさらにくわしく知りたい方はコチラ
当サイトでは、大腿骨骨折の後遺症や治療法についてよりくわしく解説したページを公開しています。
大腿骨骨折についてさらに詳細に知りたいという方はコチラの記事をご覧ください。
大腿骨骨折の後遺障害等級|高齢者でも認定される?
「交通事故による大腿骨の骨折について、上記のような後遺症が残ったとき後遺障害の何級に該当するのか」
ここで、
- 慰謝料の相場の計算方法
- 後遺症の症状ごとの後遺障害等級
を見ていくことにしましょう。
大腿骨骨折の慰謝料相場|治療期間や後遺障害等級から示談金を計算
当サイトでは、だれでも簡単・手軽に弁護士基準での慰謝料を計算できる、
慰謝料計算機
というサービスを提供しています。
- 入通院の期間
- 後遺障害等級
- 事故前の年収
などの情報を入力していただければ、弁護士基準での賠償額の相場をすぐに知ることができます。
まずはこちらの慰謝料計算機でご自身の状況に合わせた慰謝料相場を計算してみてください。
なお示談金計算機で計算された賠償額はあくまで「弁護士基準」による賠償額です。
一般的に、事故の相手方の保険会社はより低い金額で示談を締結しようとしてきます。
早期に弁護士に相談することで本来被害者が受け取るべき補償の金額、「弁護士基準」で示談を締結できる可能性があがります。
高齢者でも後遺障害認定を受けるべき?
高齢者の方であっても、適切な補償を受けとるという面で後遺障害の認定をうけることは重要です。
後遺障害の認定をうけたときには、その態様に応じて
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
が賠償されます。
後遺障害慰謝料/逸失利益
後遺障害慰謝料
後遺障害を負ったということへの、精神的苦痛に対する賠償
逸失利益
後遺障害を負ったときには、一定程度労働能力も低下する。
その失った労働能力によって将来に渡り減ってしまった賃金などの利益に対する賠償。
後遺障害を負った方は、まず年齢に関係なく後遺障害慰謝料をもらえます。
逸失利益については、定年退職し現在無職となってしまっている方には原則認められません。
ただ、たとえば主婦/主夫として家庭内で労働力をふるっている方については、逸失利益が認められる可能性が高いです。
被害者 | 家事に専従する78歳の女性 |
---|---|
負ったケガ | ・右大腿骨顆上骨折(膝側の骨折) ・右恥坐骨骨折 ・左恥坐骨骨折 など |
後遺障害 | ・右膝関節の機能障害(12級相当) ・骨盤骨の変形障害(12級相当) 併合して11級 |
逸失利益認定額 | 178万3279円 |
*京都地方裁判所 平成23年7月1日判決 事件番号『平成22年(ワ)第891号』
この事例では、家事労働の賃金的な価値について、
当時の女性全年齢平均の平均賃金額の6割相当
が認められました。
「高齢者だから後遺障害認定なんかうけても大した額はもらえない…」
そのように思い込んでしまうのはよくありません。
まずは弁護士に相談するべきと言えるでしょう。
大腿骨骨折で認定され得る後遺障害等級を症状ごとに紹介
先ほどから取り上げている大腿骨骨折の後遺症、
足切断
- 人工骨頭への置換
- 関節の可動域制限
- 下肢短縮や大腿骨の変形
- 疼痛やしびれ感の残存
について後遺障害の何級に該当し得るのか、ここで確認していきましょう。
足切断
大腿骨骨折に伴う足の切断について、多くは膝関節より上の部分での切断となることでしょう。
該当する後遺障害の等級と、その等級における弁護士基準の慰謝料相場、労働能力喪失率は以下の通りとなります。
内容 | 慰謝料*1 | 労働能力喪失率*2 | |
---|---|---|---|
4級5号 | 一下肢をひざ関節以上で失つたもの | 1670万円 | 92% |
*1あくまで原則的な弁護士基準での慰謝料の相場
*2あくまで原則的な相場
人工骨頭への置換
大腿骨の骨折により人工骨頭への置換が行われたときには、以下の後遺障害が認定され得ます。
内容 | 慰謝料*1 | 労働能力喪失率*2 | |
---|---|---|---|
8級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの (人工骨頭に置換後、健常側の足と比較して関節の可動域が50%以下になったもの) |
830万円 | 45% |
12級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの (人工骨頭に置換したもの) |
290万円 | 14% |
*1あくまで原則的な弁護士基準での慰謝料の相場
*2あくまで原則的な相場
なお、ここで言う「可動域」というのは、医師など人の手によって曲げられる最大の角度のことを指します。
自分で曲げられる角度を指すわけではないことに注意してください。
関節の可動域制限
大腿骨の骨折における、股関節や膝関節の可動域の制限について検討します。
それぞれ以下の後遺障害が認められ得ます。
内容 | 慰謝料*1 | 労働能力喪失率*2 | |
---|---|---|---|
6級7号 | 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの (膝と股関節について、健常側の足と比較してそれぞれ関節の可動域が10%以下になったもの) |
1180万円 | 67% |
8級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの (膝または股関節について、健常側の足と比較して関節の可動域が10%以下になったもの) |
830万円 | 45% |
10級11号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの (膝または股関節について、健常側の足と比較して関節の可動域が50%以下になったもの) |
550万円 | 27% |
12級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの (膝または股関節について、健常側の足と比較して関節の可動域が75%以下になったもの) |
290万円 | 14% |
*1あくまで原則的な弁護士基準での慰謝料の相場
*2あくまで原則的な相場
ここで言う可動域も、人工骨頭と同じく医師など人の手によって曲げられる最大の角度を指します。
偽関節になった場合
大腿骨骨折では、偽関節が生じることもあります。
偽関節
骨の治癒が中断されて、関節の可動域などに異常が生じている状態のこと。
偽関節による関節の可動域制限については、個別に後遺障害の等級が設定されています。
内容 | 慰謝料*1 | 労働能力喪失率*2 | |
---|---|---|---|
7級10号 | 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (偽関節を残し、かつ装具が必要となる病態のもの) |
1000万円 | 56% |
8級9号 | 一下肢に偽関節を残すもの | 830万円 | 45% |
*1あくまで原則的な弁護士基準での慰謝料の相場
*2あくまで原則的な相場
下肢短縮と変形
下肢短縮は、
- 上前腸骨棘(腰に手を当てた時に指が触れる部分)
- 下腿内果下端(内側のくるぶしの下端)
この長さについて、健常側の足と骨折した側の足の両方を計り比較することになっています。
内容 | 慰謝料*1 | 労働能力喪失率*2 | |
---|---|---|---|
8級5号 | 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの | 830万円 | 45% |
10級8号 | 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの | 550万円 | 27% |
13級8号 | 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの | 180万円 | 9% |
*1あくまで原則的な弁護士基準での慰謝料の相場
*2あくまで原則的な相場
さらに大腿骨について、
- 15度以上屈曲して癒合してしまった
- 骨端部に癒合不全を残した
- ほとんどを欠損した
- 直径が2/3以下になった
- 外側に45度以上、または内側に30度以上ねじれたまま癒合してしまった
ときには、以下の後遺障害に該当し得ます。
内容 | 慰謝料*1 | 労働能力喪失率*2 | |
---|---|---|---|
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの | 290万円 | 14% |
*1あくまで原則的な弁護士基準での慰謝料の相場
*2あくまで原則的な相場
疼痛やしびれ感の残存
疼痛やしびれについて普通、認められ得る後遺障害は以下の通りです。
障害の内容 | 慰謝料*1 | 労働能力喪失率*2 | |
---|---|---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 290万円 | 14% |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 110万円 | 5% |
*1あくまで原則的な弁護士基準での慰謝料の相場
*2あくまで原則的な相場
*労務に服すにあたり著しく支障が生じるレベルの神経障害では、さらに上の等級が認定されることもある
12級13号と14級9号の差は、MRIなどにより他覚的な所見が認められるか否かによります。
自身や家族の症状が後遺障害の何級に該当するのか、個別に知りたい方は交通事故にくわしい弁護士に相談するべきでしょう。
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- 「相手方の任意保険会社が提示する示談金に納得いかない!」
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岡野武志弁護士