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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
腰椎(ようつい)は脊柱(いわゆる背骨)の一部です。
イラストのように5つの骨から成り立っています。
腰椎捻挫は交通事故の怪我としても多いもので、身体に後遺症が残ってしまう恐れがあります。
目次
奈良県立医科大学付属病院アトム法律事務所顧問医
藤井 宏真医師
「腰椎捻挫」とは、いわゆる「ぎっくり腰」や「急性腰痛症」のことです。
腰椎に力が加わることで腰椎周辺の組織が傷んでしまい、主な症状として痛みが表れます。
腰椎捻挫は激しい腰の痛みが特徴です。
受診は整形外科となります。
医療機関では
などの画像検査を行い、まずは骨・筋肉に異常がないことを確かめます。
→関連記事:椎間板ヘルニアの後遺症と慰謝料
保存療法がおこなわれます。
一般的な治療期間は3~6ヶ月間程度とされています。
痛みで動けない場合を除いて、無理な運動を避けながら普段通りに過ごすことも大事とされています。
ベッドに横になり続けることで筋力が低下し、回復が遅くなることもあるそうです。
痛みがひどい場合は、ブロック注射なども視野に入れた治療となるようです。
後遺障害とは、次の4つの条件を満たす後遺症のことです。
定義としては以下の通りです。
十分な治療を行っても、これ以上良くも悪くもならないという状態で残存する症状
交通事故の場合、部位と程度により1~14段階の後遺障害等級で区分される
腰椎捻挫については、懸命に治療をしても次のような後遺症が残ることがあります。
・痛み
・しびれ
痛みやしびれは神経症状として後遺障害に認定される可能性があります。
詳しい後遺障害等級と慰謝料は次の章で解説します。
整形外科の受診が望ましいのですが、医療機関の診療時間や立地などの通いやすさから整骨院の利用を検討している人もいるでしょう。
結論から言いますと、整骨院の利用は次のポイントを押さえてほしいと思います。
整形外科は「医療機関」ですが、整骨院はちがいます。
整形外科では「治療」しますが、整骨院は「施術」です。
明確な違いがあることは押さえておきましょう。
さらに詳細は次の関連記事より確認してください。
関連記事:整形外科と整骨院について
1~14級の後遺障害等級に認定されると、加害者側から支払われる金銭が増えます。
それは以下の2点です。
後遺障害を負った精神的苦痛に対して支払われる金銭的補償
後遺障害が残ったことで労働能力が失われ収入が減ることへの補償
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数
逸失利益の計算は少し複雑です。以下のページでは逸失利益計算の仕組みや「計算機」を紹介しています。
自動で簡単に逸失利益や慰謝料を算出できます。
実際に腰椎捻挫で後遺障害等級の申請から後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れを見てみましょう。
治療を継続しても改善が見込めなくなった状態を症状固定といいます。
後遺障害等級認定を受けるなら、原則事故から約6カ月以上経っている必要があります。
これ以上治療期間が短い場合は、後遺障害としては認められない可能性が高くなります。
「症状固定」となったら、後遺障害等級認定に向けて後遺障害診断書などの資料を準備しましょう。
後遺障害認定申請には、2種類の方法があります。
被害者が後遺障害診断書のみを任意保険会社に提出する方法です。
被害者の負担も少なく、申請は比較的簡単に行えます。
被害者が資料を用意して自賠責保険に提出します。
後遺障害診断書は医師に作成を依頼します。
その他の資料については被害者自身で何を提出するか検討できます。
事前認定と比べると被害者の手間はかかりますが、申請資料を自分で精査できるというメリットがあります。
また、弁護士に資料収集作業を任せることもできます。
弁護士に依頼をして被害者請求をするとよいでしょう。
ここまでを簡単に表にまとめておきます。
事前認定と被害者請求
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
請求者 | 相手方保険会社 | 被害者自身 |
メリット | 資料収集の手間がない | 自分で資料を確認できる |
デメリット | 自分で資料を確認できない | 資料収集の手間がかかる |
提出資料をふまえて損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査します。
審査結果をもとに自賠責保険会社が等級認定を行います。
「後遺障害認定」についての詳細は以下の記事を参照してください。
関連記事:後遺障害等級の申請について
先ほども解説したように、神経症状も後遺障害認定の対象です。
後遺障害等級
に認定される可能性があります。
各後遺障害等級について詳細にみていきましょう。
腰椎捻挫による痛み・しびれ
等級 | 症状 |
---|---|
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
腰椎付近の神経根が圧迫を受けることで、腰や下肢、足にしびれや痛みが発生することが考えられています。
まれに圧迫が脊髄にまで達している場合は、7級や9級の認定がなされることもあるようです。
12級と14級の違いは「頑固な」という文言にあります。
頑固というのは、被害者の主観や感想によるものではありません。
画像検査などでその症状の存在が明らかになれば、12級認定の可能性があります。
しかし実際は、後遺障害認定を受けること自体が難しいと言われているのが「腰椎捻挫」です。
腰椎捻挫で後遺障害等級認定を受けるための5つのポイントを紹介します。
(1)治療期間・日数が一定以上である
(2)事故の程度が一定以上である
(3)症状が一貫していて連続性がある
(4)自覚症状が証明できる
(5)症状の程度が一定以上である
腰椎捻挫は交通事故の怪我でも発生頻度の高いものです。
そして、痛みやしびれなどが後遺症として残ることもレアなことではありません。
一方で、神経症状は外見からは分からなかったり、画像検査にも表れないこともあります。
交通事故の解決実績が豊富な弁護士に任せることをオススメします。
神経症状を第3者に認めてもらうためにポイントをおさえて、後遺障害認定と慰謝料の獲得を共に目指しましょう。
「痛み」や「しびれ」は12級・14級に認定される可能性があると解説してきました。
後遺障害慰謝料は、おおよそ後遺障害等級によって目安が設けられています。
等級ごとの慰謝料は次の通りです。
腰椎捻挫による痛み・しびれの後遺障害
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
7級4号 | 409万円 | 1000万円 |
9級10号 | 245万円 | 690万円 |
12級13号 | 93万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
慰謝料の算定方法は、加害者側が提示してくるもの(自賠責基準・任意保険基準)と、弁護士が交渉して請求できるもの(弁護士基準)で異なります。
表を見るとよくわかりますが、そもそも同じ後遺障害等級なのに算定基準が違うだけでこれだけの金額差になります。
弁護士なら、12級・14級ともに3倍以上高い基準での交渉になります。
弁護士に依頼することで、加害者側から提案される金額からの増額が期待できます。
加害者側から提示される慰謝料・逸失利益は被害者の受けた損害に対して不十分なことがあります。
損害に対する十分な補償を受け取るためには、弁護士に依頼することが一番です。
腰椎捻挫で後遺障害認定を受けるためのポイント5つをおさえて、適正な後遺障害認定を目指しましょう。
また、弁護士に依頼するメリットは、後遺障害認定獲得や慰謝料の増額にとどまりません。
保険会社との示談交渉などを一任することで慰謝料増額に加えて、手続きの煩雑さなどのストレスを軽減できます。
ストレスの少ない環境をつくり、治療に専念していきませんか?
通院に関する注意、後遺障害等級の申請方法など、どのようなことでも結構です。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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