作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

脊椎損傷後遺症

脊椎損傷の後遺症|手術は必要?どんな後遺症が残る?後遺障害慰謝料は〇〇円

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この記事のポイント
  • 脊椎損傷の後遺障害には「変形障害」「運動障害」などがみられる
  • 慰謝料などの金額は、後遺障害の程度や重さによってさまざま
  • 弁護士への依頼で2~3倍程度の慰謝料増額が見込める

脊椎損傷は、脊椎(背骨)が骨折や脱臼といった損傷を受けることをいいます。損傷の仕方や程度によって後遺症が残る可能性があり、将来にわたってさまざまな損害を被ることが考えられます。このような損害に対する適正な補償として慰謝料を得ることはできるのでしょうか。

  • 脊椎損傷は手術が必要?
  • 後遺症はどんな症状?
  • 脊椎損傷は後遺障害に認定される?

藤井宏真医師

奈良県立医科大学付属病院アトム法律事務所顧問医

藤井 宏真医師

脊椎はいわゆる背骨のことで、脊椎が骨折・脱臼するなどの損傷を受けることを脊椎損傷といいます。脊椎のなかには脳からつながる脊髄が通っており、脊椎損傷によって脊髄や神経に障害が加わると呼吸障害・手足の麻痺など重い症状を引き起こす可能性があります。

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脊椎損傷の基本情報|何科に行く?後遺症は残る?

脊椎損傷の症状

脊椎損傷にはつぎのような症状があります。

脊椎損傷の症状
  • 背中に激しい痛み
  • 立ちつづけたり、座りつづけられなくなる
  • 腰が曲がるなどの変形

脊椎損傷にともなって、脊髄や神経が損傷された場合は、

  • 運動障害
  • 感覚障害

などの症状もあらわれることになります。

脊椎損傷は何科で治療を受ける?

脊椎損傷は、整形外科を受診しましょう。

脊椎損傷の診断は、

  • レントゲン
  • CT
  • MRI

などによる画像検査がおこなわれます。

脊椎損傷の治療|手術で整復?ギプスで治る?

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脊椎損傷の治療法は、損傷した箇所・損傷の仕方・損傷の程度によってさまざまな方法がとられます。

軽症の場合

ギプスなどの装具を装着して安静にする

重症の場合

損傷部位を整復する手術

このような治療がおこなわれることが考えられます。

脊椎損傷の後遺症|痛みやしびれも後遺障害に該当する?

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後遺症(後遺障害)

十分な治療を受けても、これ以上の回復が望めない状態で残存する症状
交通事故の場合は、障害の部位・障害の程度に応じた14段階の後遺障害等級で区分される

脊椎損傷により、生じる可能性が高い後遺障害には以下のようなものがあります。

脊椎損傷の後遺症
  • 変形障害
  • 運動障害
  • 神経障害(痛み・しびれ)
  • 麻痺(手足が動かない)

それぞれの詳しい症状や該当する可能性のある等級については、次の章で説明します。

【参考】脊髄損傷をともなった場合

脊椎損傷では、脊椎のなかを通る脊髄も同時に損傷を受けることが多くなっています。脊髄は脳からの指令を体の各組織へ伝達する経路としての役割を担っています。このような脊髄が損傷してしまうと、神経伝達がうまくいかなくなり、手足が動かせなかったり、痛い・寒い・かゆいなどの感覚が失われることになります。

脊椎損傷で慰謝料が増える方法はあるのか

脊椎損傷の後遺症で増額する保険金|後遺障害慰謝料・逸失利益

後遺障害等級に認定されると、相手方から支払われる損害賠償の金銭が増えます。
後遺障害が残った場合、追加で支払われる損害賠償の一つが後遺障害慰謝料です。

後遺障害慰謝料

後遺障害を負ったという精神的苦痛に対して支払われる損害賠償

後遺障害慰謝料以外に支払われる損害賠償として逸失利益があります。

後遺障害の逸失利益

後遺障害が残ったことが原因で労働能力が低下・喪失し、将来的な収入が減ることへの補償
(計算方法)
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数

「労働能力喪失率」は、障害の部位・程度、被害者の職業などを勘案して増減することがあります。
主婦の場合などにおける年収算定方法、ライプニッツ係数一覧などはこちらの記事をご覧ください。

適正な等級で後遺障害が認定されるには、

  • 十分な後遺障害診断書
  • 画像所見が集まっていること
  • 事故と脊椎損傷による後遺障害の因果関係が説明できること

このような点が重要になります。弁護士がついていれば、後遺障害が認定されやすくなるポイントや見通しについてのアドバイスがもらえます。

後遺障害等級の申請方法|脊椎損傷の場合

脊椎損傷における後遺障害等級の申請~後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れを見てみましょう。

後遺障害等級認定の手続きの流れ

①症状の固定

治療を継続しても症状の改善が期待できなくなった状態を症状固定と言い、医師から診断が出されます。
後遺障害等級認定を受ける場合、原則として事故から約6ヶ月以上経っている必要があります。治療期間が6ヶ月より短い場合は、後遺障害としては認められない可能性が高くなるので、症状固定の診断がでるまでは定期的な通院が必要になります。

②後遺障害診断書・医学的資料の準備

症状固定の診断を医師から受けたら、後遺障害等級認定に向けて後遺障害診断書などの資料を準備します。

後遺障害の申請方法としては、2種類の方法があります。

事前認定の流れ
被害者請求の流れ
  • 被害者が後遺障害診断書のみを任意保険会社に提出:事前認定
  • 被害者が医学的資料など必要書類を用意して自賠責保険に提出:被害者請求

被害者請求は資料集めの手間がかかりますが、後遺障害等級の認定に有益な資料を自分で精査できるのが強みです。弁護士に依頼すれば、資料集めも任せることができます。

違い

事前認定と被害者請求

事前認定 被害者請求
請求者 相手方加入の保険会社 被害者
メリット 資料集めの手間がない 自分で資料を精査できる
デメリット 自分で資料を精査できない 資料集めの手間がかかる

③損害保険料率算出機構による審査

提出した資料にもとづいて、損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査をおこないます。原則として書類審査のみがおこなわれます。書類だけで後遺障害の基準を満たしていると十分伝わる内容になっているかどうかがポイントになってきます。
審査結果をふまえ、自賠責保険会社が等級認定をおこないます。

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脊椎損傷による「変形障害」の後遺障害

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脊椎損傷による「変形障害」の後遺障害等級

脊椎に変形障害が残ると正常なバランスを保つことがむずかしくなり、

  • まっすぐに立てない
  • まっすぐに歩けない

などの症状が生じます。

脊椎損傷による「変形障害」で認定される可能性がある後遺障害等級は以下のようになります。

後遺障害等級

脊椎損傷による「変形障害」

等級 内容
65 脊柱に著しい変形を残す
8 脊柱に中程度の変形を残す
117 脊柱に変形を残す
用語

▼脊柱に著しい変形を残す
…画像で圧迫骨折や脱臼などが確認できる場合であって、つぎの①②いずれかが認められる場合

① 圧迫骨折などにより、2個以上の椎体の前方の高さが「著しく減少」し、後彎が生じているもの。「著しく減少」とは、減少したすべての椎体の後方の高さの合計と、同じ椎体の前方の高さの合計の差が減少した椎体の後方の1個当たりの高さ以上であるものをいう。

② 圧迫骨折などにより、1個以上の椎体の前方の高さが「減少」し、後彎が生じるとともにコブ法による側彎度50度以上になっているもの。「減少」とは、減少したすべての椎体の後方の高さの合計と、同じ椎体の前方の高さの合計の差が減少した椎体の後方の1個当たりの高さの50%以上であるものをいう。

▼脊柱に中程度の変形を残す
…画像で圧迫骨折や脱臼などが確認できる場合であって、つぎの①②③いずれかにあてはまる場合

  1. ① 圧迫骨折などにより、1個以上の椎体の前方の高さが「減少」し、後彎が生じているもの。
  2. ② コブ法による側彎度が50度以上であるもの。
  3. ③ 環椎または軸椎の変形・固定により、次のいずれかに当てはまること。

 A. 60度以上の回旋位となっているもの。
 B. 50度以上の屈曲位または60度以上の屈伸位となっているもの。
 C. 側屈位となっており、X線写真などにより矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの。

▼脊柱に変形を残す
…つぎの①②③いずれかが認められる場合

  1. ① 画像で圧迫骨折や脱臼などが確認できるもの。
  2. ② 脊椎固定術がおこなわれたもの(移植した骨が脊椎に吸収されたものを除く)。
  3. ③ 3個以上の脊椎について、椎弓切除術などの椎弓形成術を受けたもの。

脊椎損傷による「変形障害」の後遺障害慰謝料の相場

慰謝料の金額は、相手方が算定に用いる基準(自賠責基準・任意保険基準)と、弁護士による交渉で用いる基準(弁護士基準)で大きく異なります。
脊椎損傷による「変形障害」の症状に対する後遺障害慰謝料はつぎのとおりです。

後遺障害慰謝料

脊椎損傷による「変形障害」

等級 自賠責基準 弁護士基準
65 498万円 1180万円
8 324万円 830万円
117 135万円 420万円

等級にもよりますが、弁護士に依頼して弁護士基準で請求することができれば2~3倍程度の後遺障害慰謝料の金額となる可能性が高くなります。
慰謝料の増額をご希望であれば、できるだけ早い段階からの弁護士相談をご検討ください。

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脊椎損傷による「運動障害」の後遺障害

脊椎損傷による「運動障害」の後遺障害等級

脊椎に変形障害が残ると、

  • 首が曲げられない
  • 腰をひねれない

などの症状が生じ、日常の何気ない行動に支障が出ます。

脊椎損傷による「運動障害」で認定される可能性がある後遺障害等級は以下のようになります。

後遺障害等級

脊椎損傷による「運動障害」

等級 症状
65 脊柱に著しい運動障害を残す
82 脊柱に運動障害を残す

脊椎損傷による「運動障害」の後遺障害慰謝料

脊椎損傷による「運動障害」の症状に対する後遺障害慰謝料はつぎのとおりです。

後遺障害慰謝料

脊椎損傷による「運動障害」

等級 自賠責基準 弁護士基準
65 498万円 1180万円
82 324万円 830万円
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脊椎損傷による「神経障害」の後遺障害

脊椎損傷による「神経障害」の後遺障害等級

脊椎損傷が原因で、脊髄など神経が損傷されることで「神経障害」の後遺症が残る可能性があります。

脊椎損傷による「神経障害」で認定される可能性がある後遺障害等級は以下のようになります。

後遺障害等級

脊椎損傷による「神経障害」

等級 症状
1213 局部に頑固な神経症状を残す
149 局部に神経症状を残す

神経症状が後遺障害として認定されるには、まず約半年以上の通院と、検査を受けることがポイントとなります。

  • 神経学的な検査結果があるか
  • レントゲン・MRI画像などの所見があるか

このような点が大きな判断要素となります。

痛み・しびれ症状が、医学的に証明可能である場合は12級13号、一応の説明や推定が可能である場合は14級9号に該当します。

脊椎損傷による「神経障害」の後遺障害慰謝料の相場

脊椎損傷による「神経障害」の症状に対する後遺障害慰謝料はつぎのとおりです。

後遺障害慰謝料

脊椎損傷による「神経障害」

等級 自賠責基準 弁護士基準
1213 93万円 290万円
149 32万円 110万円
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脊椎損傷による「麻痺」の後遺障害

脊椎損傷による「麻痺」の後遺障害等級

麻痺の後遺症が残ると、手足が動かせなくなったり手足の感覚がなくなったりします。

脊椎損傷による「麻痺」で認定される可能性がある後遺障害等級は以下のようになります。

後遺障害等級

脊椎損傷による「麻痺」

等級 症状
11 神経系統の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
21 神経系統の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
33 神経系統の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
52 神経系統の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
74 神経系統の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
910 神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
1213 局部に頑固な神経症状を残すもの

脊椎損傷による「麻痺」の後遺障害慰謝料の相場

脊椎損傷による「麻痺」の症状に対する後遺障害慰謝料はつぎのとおりです。

後遺障害慰謝料

脊椎損傷による「麻痺」

等級 自賠責基準 弁護士基準
11 1600万円 2800万円
21 1163万円 2370万円
33 829万円 1990万円
52 599万円 1400万円
74 409万円 1000万円
910 245万円 690万円
1213 93万円 290万円
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脊椎損傷の後遺症に関するお悩みは弁護士へ

LINE相談

脊椎損傷は重篤なケースだと寝たきりの状態になってしまう可能性も十分に考えられます。

それにも関わらず、事故の相手方の任意保険会社から提示される慰謝料などの損害賠償の金額は被った損害に対して不十分であることが多いです。

損害に対して十分な補償が支払われるようにするためには、弁護士に依頼することが一番です。

弁護士に依頼すれば、

  • 慰謝料など損害賠償額が増額する可能性がアップ
  • 保険会社とのやり取りすべてを一任できる

このようなメリットが得られます。

脊椎損傷による慰謝料はどのくらいが妥当か、通院で注意しておきたいこと、後遺障害等級の申請方法など、不安なことは何でも結構です。

気軽にLINE・電話での無料相談を使って、不安をお話しください。お問い合わせお待ちしています。


弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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