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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
足の指は、交通事故では例えば車のタイヤに足の指を轢かれたときなどに折れます。
歩行にも影響する部位であるうえ切断の可能性もあり、もし後遺症(後遺障害)が残ったらと不安な方も多いでしょう。
足の指の骨折によりどのような後遺症が残るのか、それにより受け取れる慰謝料はいくらなのか、弁護士が解説いたします。
目次
奈良県立医科大学付属病院アトム法律事務所顧問医
藤井 宏真医師
足の指は、骨折しても歩行が可能な場合もあり、気づかない可能性もあります。交通事故の状況から足の指を骨折した可能性がある場合は、早期の受診をお勧めします。
足の指を骨折した場合、以下のような症状が見られます。
交通事故では、タイヤに足の指を轢かれたなどの場合に足の指を骨折することがあります。
打撲だと思う程度の痛みであったり、歩くことができたりする場合でも、足の指が折れている場合があります。
上記のような症状がある場合には病院に行き、診察を受けてください。
足の指の骨折の場合は、整形外科を受診するようにしましょう。
検査で骨のずれ具合や折れた箇所を確認し、治療方針が決められます。
足の指の骨折では、基本的には手術は行われず、骨折部を固定して安静にする保存療法がおこなわれます。
これ以上治療を行っても大幅な改善は見込めないと判断された症状。
交通事故の場合、審査を経てその部位と程度により14段階の後遺障害等級が与えられる。
足の指の骨折を負うような怪我により、生じることのある後遺障害には以下のようなものがあります。
それぞれがどのような症状であり、等級が何級になるかは次の章で詳しく説明します。
上述した後遺障害等級に認定されると、相手方から支払われる金銭が増えます。
後遺障害が残った場合に追加で支払われる金銭の一つが、後遺障害慰謝料です。
後遺障害によってこれからも受け続ける精神的苦痛に対して支払われる損害賠償
また、後遺障害慰謝料の他に支払われるものとして逸失利益があります。
後遺障害が残ったことで労働能力が失われ収入が減ることへの補償。
(異動・退職を余儀なくされた、出世が阻まれたなど)
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数
なお、「労働能力喪失率」は障害の部位や程度、被害者の職業などを考慮して増減することがあります。
主婦などの場合の年収算定方法や、ライプニッツ係数一覧などはこちらの記事をご覧ください。
注意点として、
ということがあります。
後遺障害等級認定も示談交渉も、弁護士に相談することで専門家としてのアドバイス・サポートを受けることができます。
加害者側から示談金額の提示を受けたら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
では、実際に足の指の骨折で後遺障害等級の申請をして、後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れを見てみましょう。
治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態を症状固定と言います。
後遺障害等級認定を受ける場合は、原則事故から約6カ月以上経っている必要があります。
これ以上治療期間が短い場合は、後遺障害としては認められない可能性が高くなります。
症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級認定に向けて後遺障害診断書などの資料を準備します。
後遺障害の申請には、2種類の方法があり、どちらを選択するかによって申請者自身で集める資料が変わります。
両者の違いを表にして比較します。
事前認定と被害者請求
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
請求者 | 相手方保険会社 | 被害者自身 |
メリット | 資料収集の手間がない | 自分で資料を確認できる |
デメリット | 自分で資料を確認できない | 資料収集の手間がかかる |
提出された資料をもとに、損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査を行います。
結果は30日以内に出ることが多いですが、判断が難しい・経過を見る必要があると判断された場合には、数ヶ月~数年かかることもあります。
こうした審査が長期化するケースは、高次脳機能障害などに多いです。
より細かな認定手順についてはこちらの記事を参照してください。
足の指を骨折してしまった場合、後遺症として足の指がうまく動かない、短くなった場合があります。
その場合に認定される後遺障害等級は以下のようになります。
足の指の機能障害
等級 | 内容 |
---|---|
7級 | 両足の足指の全部の用廃 |
9級 | 1足の足指の全部の用廃 |
11級 | 1足の親指を含む2本以上の足指の用廃 |
12級 | ▽1足の親指の用廃 ▽1足の親指以外の4本の足指の用廃 |
13級 | ▽1足の第2の足指(手指での人差指)の用廃 ▽1足の第2の足指(手指での人差指)を含む2本の足指の用廃 ▽1足の第3の足指(手指での中指)以下の3本の足指の用廃 |
14級 | 1足の第3の足指(手指での中指)以下の1本又は2本の足指の用廃 |
用廃の意味を確認しておきましょう。
▼親指の末節骨の長さの1/2以上を失った
▼親指の付け根または第一関節の可動域が1/2以下に制限される
▼第一関節~第二関節の骨または第三関節~付け根の骨で切断した
▼第一関節または第二関節で離断した
▼指の付け根または第二関節の可動域が1/2以下に制限される
慰謝料の金額の算定方法は、相手方が提示してくるもの(自賠責基準・任意保険基準)と、弁護士が交渉することで請求できるもの(弁護士基準)で大きく異なります。
足の指の骨折による機能障害に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。
足の指の機能障害
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
7級 | 409万円 | 1000万円 |
9級 | 245万円 | 690万円 |
11級 | 135万円 | 420万円 |
12級 | 93万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
等級にもよりますが、弁護士に依頼することで2倍以上の後遺障害慰謝料を請求できます。
慰謝料の増額を目指すのであれば、できるだけ早い段階から弁護士と相談しておくことが重要です。
足の指を骨折したとき、足の指を切断することもあります。
ここでいう切断とは、足の指の付け根~足の真ん中あたり(リスフラン関節)の間で切断した場合のことを指します。
その場合の後遺障害等級は、以下の通りです。
足の指の欠損障害
等級 | 症状 |
---|---|
5級 | 両足の足指の全部を失ったもの |
8級 | 1足の足指の全部を失ったもの |
9級 | 1足の親指を含む2本以上の足指の全部を失ったもの |
10級 | ▽1足の親指を失ったもの ▽1足の親指以外の4本の足指を失ったもの |
12級 | ▽1足の親指以外の4本の足指を失ったもの ▽1足の第2の足指(手指での人差指)を含む2本の足指を失ったもの ▽1足の第3の足指(手指での中指)以下の3本の足指を失ったもの |
13級 | 1足の第3の足指(手指での中指)以下の1本又は2本の足指を失ったもの |
足の指の欠損障害に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。
足の指の欠損障害
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
5級 | 599万円 | 1400万円 |
8級 | 324万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 550万円 |
12級 | 93万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
足の指に機能障害や欠損障害が生じると、歩行や見た目に影響が生じます。
にも関わらず、相手方保険会社から提示される慰謝料・逸失利益は被害者の受けた損害に対して不十分なことがあります。
損害に対する十分な補償を受け取るためには、弁護士に依頼することが一番です。
保険会社との示談交渉などを一任することで慰謝料増額が叶うだけではなく、手続きの煩雑さなどから解放されます。
骨折による慰謝料はいくらになるのか、通院に関する注意、後遺障害等級の申請方法など、どのようなことでも結構です。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
足の指を骨折すると、ジンジンとした痛みを感じたり、腫れや変色が見られたり、変形したり、動かせなかったりという症状が出ます。ただし中には、足の指を骨折していても歩行ができる場合もあり、そのために骨折に気がつかないということもあります。 足の指骨折の症状とは
足の指を骨折した場合、①動かない、短くなり機能に障害が生じたなどの「足の機能障害」②切断など「足の指の欠損障害」という後遺症が残る可能性があります。こうした後遺症に対して後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できるようになります。 足の指骨折による後遺症の解説
足の指骨折で後遺症が残ると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できるようになります。後遺障害慰謝料とは後遺症によって生じる精神的苦痛に対する補償で、後遺障害逸失利益とは、後遺症のために得られなくなった将来の収入に対する補償です。 後遺障害慰謝料・逸失利益とは
後遺障害等級の認定を受けるためには、等級認定の審査を受けなくてはなりません。その審査に申請する方法には「被害者請求」と「事前認定」というものがあります。これらは、被害者自身で集める必要のある書類の数やその書類の提出先が異なります。 後遺障害等級認定の申請方法の解説