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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
高次脳機能障害はアトム法律事務所の弁護士にご相談ください。
このような「高次脳機能障害」にまつわる疑問について、アトム法律事務所の弁護士が解説していきます。
アトム法律事務所は、東京・大阪・名古屋・福岡など主要都市を中心に展開する弁護士事務所です。
交通事故・刑事事件に特化して弁護活動に取り組んでいます。
相談料・着手金は0円、さらに弁護士費用特約を利用すれば費用倒れの心配なく交通事故を解決できます。
事件解決の進捗状況をご依頼者様と共有するなど、安心と充実のアフターフォローを是非ご期待ください。
「交通事故の無料相談」のご予約は24時間365日受付けています。LINEで弁護士に無料相談することもできます。
目次
高次脳機能障害の主な症状は、次のとおりです。
認知障害
記憶力低下、注意・集中力障害、遂行機能障害
行動障害
周囲に合わせられない、危険の回避ができない
人格変化
交通事故の前後で性格が変わる(発動性低下、抑制低下、自発性低下、気力がない、衝動性、易怒性、自己中心的になる)
高次脳機能障害について後遺障害等級認定を申請した場合、上記の症状の程度に応じて…
1級、2級、3級、5級、7級、9級、12級、14級
という等級が認定される可能性があります。
1級1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(例)食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する。
(例)高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要する。
2級1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(例)食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要する。
(例)認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害のため、随時他人による監視を要する。
(例)一人で外出が困難で、随時他人の介護を要する。
3級3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(例)記憶・注意力、学習能力、障害の自己認識、対人関係維持に著しい障害がある。
5級2号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(例)単純くり返し作業ならば、一般就労も可能。環境が変わると作業が継続できない。
7級4号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(例)作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどから一般人と同等の作業ができない。
9級10号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(例)問題解決能力に障害があり、作業効率や作業維持力などに問題がある。
12級12号
局部にがん固な神経症状を残すもの
(例)疼痛・しびれについて、画像所見により医学的に証明できるもの
14級9号
局部に神経症状を残すもの
(例)疼痛・しびれについて、受傷当時の状況、通院頻度などから、症状を合理的に説明できるもの
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって相場が異なります。
高次脳機能障害の後遺障害等級については、次のとおりです。
等級 | 弁護士基準 | 自賠責保険 支払基準 |
---|---|---|
1級1号 | 2,800 | 1,600 (-1200) |
2級1号 | 2,370 | 1,163 (-1,203) |
3級3号 | 1,990 | 829 (-1,161) |
5級2号 | 1,400 | 599 (-801) |
7級4号 | 1,000 | 409 (-591) |
9級10号 | 690 | 245 (-445) |
12級12号 | 290 | 93 (-197) |
14級9号 | 110 | 32 (-78) |
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットは、弁護士基準による示談交渉ができることです。
過去の裁判例の相場である弁護士基準と、自賠責保険の支払基準である自賠責基準の相場を比較してみると、その差は歴然です。
任意保険会社の支払基準も、自賠責基準と同程度といわれています。
保険会社から提示された示談金額が低いと感じたら、弁護士に無料相談でお尋ねください。
高次脳機能障害の後遺障害認定では
①画像所見(交通事故による脳損傷を裏づける画像所見があること)
②意識障害(一定期間の意識障害が継続したこと)
③異常な症状(一定の精神症状、身体機能の異常があること)
がポイントになってきます。
弁護士は、これらのポイントを立証していきます。
高次脳機能障害の原因が、局在性のものではなく、びまん性脳損傷(びまん性軸索損傷)だった場合、画像所見を得るのが難しいことがあります。びまん性脳損傷(びまん性軸索損傷)の場合、出血痕・脳挫傷痕などが明らかでなく正常に見えることがあります。そのような場合、脳内(皮質下白質・脳梁・基底核部・脳幹など)に点状出血をしていることもあるので、MRI画像が役立つケースもあります。
具体的には、MRIやCT検査により脳室の拡大や脳溝拡大などの脳全体の萎縮と外傷後3か月程度での固定が確認されれば、びまん性軸索損傷を合理的に説明できる可能性が高いです。
意識障害については、JCS、GCSといった診断基準が用いられています。
受傷直後に、半昏睡~昏睡で開眼・応答しない状態(JCSが3~2桁、GCSが12点以下)が6時間以上継続すると、障害発生のおそれがあるとされています。
また、健忘症あるいは軽度意識障害(JCS1桁、GCS13~14点)が少なくとも1週間以上続くと障害発生の可能性が出てくるといわれています。
検査結果は、医師の回答書に記載してもらうことになります。意識障害の有無・推移についてJCS・GCSの数値を記載、外傷後健忘の有無、長さなど詳細な記載が求められます。
高次脳機能障害の典型的な症状として、認知障害、行動障害、人格障害などがありました。
加えて、身体機能の異常(起立障害・歩行障害・痙性片麻痺)が生じることもあります。
これらを立証するためには、
などの書面を準備します。
これらの書面は、
受傷前後の行動・人格の違いを立証していくための書面
です。
このほか、「異常な症状」と「交通事故による脳損傷」の因果関係が問題とされることもあります。
交通事故から数か月以上経過して、あらわれた症状はについては、交通事故との因果関係が否定されてしまうこともあるので、留意しておきたいところです。
因果関係を立証するためにも、早期の検査・治療が必須になります。
弁護士費用特約とは・・・
というものです。
交通事故の相手方が、車やバイクであれば利用できることが多い傾向にあります。
また、ご自身の自動車保険のみならず、ご家族の自動車保険の特約であっても利用できる可能性があります。弁護士特約がついているのか、一度ご確認ください。
よく分からない場合は、無料相談の電話受付の際、その旨おっしゃってくださいね。
ご不安な点については、まずは無料相談をご活用ください。
慰謝料の相場、手続きの流れについても、お気軽にご相談ください。
弁護士費用特約の利用と、等級のダウン、保険料の値上がりは無関係です。
保険の等級がさがったり、保険料が上がるなどのデメリットはありません。
交通事故を起こしたこと自体を理由に等級が下がることはあります。ですが、弁護士費用特約の利用は、あくまで自動車保険の特約を利用するかどうかの話なので、利用しないほうが損をしてしまうといえるでしょう。
〇交通事故をおこしたこと
✖自動車保険の特約の利用
高次脳機能障害の解決は、アトム法律事務所にお任せください。交通事故に詳しい弁護士が対応させていただきます。 |
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(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。