作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故警察

人身事故の診断書は後日警察に提出するべき?物損から人身への切替方法とは

交通事故の被害者になってしまった場合

交通事故でケガをした場合、診断書を警察に提出し、人身事故として扱ってもらうことが非常に重要です。

  • 交通事故を物損から人身に切り替える方法は?
  • 人身事故の届出に必要な診断書提出時期は?
  • 交通事故を警察に連絡するときの注意点は?
  • 交通事故に遭ったときの対応流れは?

今回は、このような交通事故の通報、警察への届出にまつわる疑問を解説します。

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交通事故を物損から「人身」へ!警察には後日どんな連絡が必要?

怪我をしたなら人身の届出を?

人の死傷がなかった事故のことを物損事故といいます。
重大な怪我を負っていない場合、人身事故ではなく物損事故として処理されることもよくあります。
しかし、人身事故と物損事故では、次のような違いがあります。

物損事故と人身事故の違い
物損事故人身事故
自賠責保険使えない
対人賠償保険使えない
捜査報告書物件事故報告書
簡単な形式
実況見分調書
詳細に記録

少しでも怪我をしている場合や、その後に体調を壊したような場合、人身事故に切り替えることをおすすめします。
物損事故の届出のままだと、保険が下りないため、治療費や慰謝料、逸失利益などについて示談金が受け取れない可能性もあります。

人身事故に切り替えれば、実況見分調書が作成してもらえるので、事故状況、過失割合の認定に有益な資料も入手できることになります。

物損から人身にする手続きは?

人身切り替えの手続きは、次の2ステップです。

人身の届出に必要なもの
  1. ① 病院で診断書を入手
  2. ② 警察署で人身切り替えの届出

注意点としては、整骨院では医師作成の診断書を入手することはできない点です。
整形外科などで、医師作成の診断書を入手しましょう。
さらに、交通事故による受傷が明確になるように、診断書には、事故日、初診日、治療期間、交通事故と受傷との因果関係を記載してもらうようにしましょう。

警察署におもむく際、一般的に、次のような持ち物が必要です。

人身の届出に必要なもの
  • 医師の診断書
    (事故日、初診日、治療期間、交通事故による受傷であることの記載は必須)
  • 運転者の自動車運転免許証
  • 事故車両(写真でも可)
  • 車検証
  • 自動車損害賠償責任保険証明書
  • 認印(シャチハタ・ゴム印不可)  など

これらの持ち物は、あくまで一例です。
警察署によって持ち物が異なる可能性がありますので、実際にお出かけされる際には、警察署に事前に確認なさってください。

さて、基本的には、交通事故の加害者、被害者双方が揃って出頭する必要があります。
加害者が拒否した場合でも、人身切り替えが認められる可能性はあるので、個別に警察署へ問い合わせてみましょう。

診断書が必要?提出期限は?

物損から人身への切り替えについて、期限はありません。
したがって、診断書などの書類の提出期限はありません。

もっとも、交通事故が起きてから、あまりにも時間が経過すると、交通事故と受傷の因果関係が明確でなくなり、警察が対応してくれない可能性があります。
そのため、なるべく早く、物損から人身事故への切り替え手続きを行ないましょう。

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交通事故なら警察にすぐ連絡!被害者の対応まとめ

通報の流れは?被害者側の対応とは?

交通事故被害者になってしまった場合、次のような流れで対応することになります。

交通事故の被害者になってしまった場合

①負傷者の救護

まず、交通事故で負傷者がいる場合、救護が優先です。
道路交通法上、運転者には救護義務があります。

交通事故の被害者の方でも、同乗者の方が負傷していれば、救護義務が生じます。

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

引用元:道路交通法第72条第1項前段

②警察への通報

次に、警察へ交通事故について連絡します。
警察への届出も、道路交通法上、運転者の義務とされています。

警察には、以下のような内容を報告することになります。

警察に報告する事項
  • 交通事故が発生した日時・場所
  • 死傷者の数・負傷者の負傷の程度
  • 損壊した物・その損壊の程度
  • 車両等の積載物
  • 交通事故について講じた措置

電話で110番すれば十分なので、必ず通報するようにしましょう。
110番に発信できない電話などについては、緊急通報アプリをご利用になると便利です。

交通事故が発生した場所については、目印になる建物や樹木について話すと伝わりやすいです。

この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

引用元:道路交通法第72条第1項後段

③事故状況の記録その1(事故状況の記録)

警察が交通事故の現場に到着したら、交通事故の現場検証をしてもらいます。

現場検証の結果は、次のような捜査報告書にまとめられます。

捜査報告書の種類
  • 物損事故では「物件事故報告書」
  • 人身事故では「実況見分調書」

警察の実況見分に加えて、被害者側も、独自に事故直後、できるだけ早い時期に証拠収集をしておくことをお勧めします。

なぜならば、物件事故報告書に比べてより詳細な実況見分調書でさえも、現場写真が事細かに添えられているとは限りません。
そのため、事故当時の状況をより詳細緻密に保存しておくためには、自分で証拠収集する必要があるからです。

証拠収集の方法は簡単です。
スマホなど携帯電話の撮影機能をお使いになり、日付入りの写真や動画を保存します。
その際、次のような点に注目して、撮影してみてください。

証拠収集の注目点
  1. 現場の状況
    (道路状況、信号機、横断歩道、照明、樹木、標識、交通量、交差点の見通し、時刻、天候など)
  2. 事故の状況
    (破損した部位、スリップ痕の長さ、擦過痕、血痕など)
  3. 被害の状況
    (転倒位置、衝突地点、血痕の位置、破片の位置など)

③事故状況の記録その2(加害者の情報を確認)

交通事故の相手方に確認する情報は、次のとおりです。
これらの情報がない場合、相手に逃げられてしまい、損害賠償請求できないリスクも生じます。

確認すべき情報
  1. 加害者の氏名・住所・連絡先
    (運転免許証の提示など)
  2. 加害者の勤務先の名称・連絡先
    (名刺の提示など)
  3. ③ 自動車の所有者が加害者と異なる場合、所有者の氏名・運転の目的・加害車両の通常の使用状況
    (自動車車検証の提示など)
  4. 加害者の自賠責保険及び任意保険の保険会社契約番号
    (自動車損害賠償責任保険証明書の提示など)

加害者車両の自動車登録番号及び車台番号(下7桁)を記録しておけば、後日運輸支局又は自動車検査登録事務所に照会して自動車登録事項等証明書を入手し、自動車の所有者や使用者の氏名・住所などを知ることができます。

④保険会社への連絡

自分に過失がある場合、保険利用のために保険会社に連絡を入れる必要があります。
自分の過失がない場合でも、相手方が無保険のときは、治療費実損害額を支払ってくれる場合もあります。
そのため、自分が被害者であっても、自分が加入する保険会社には連絡を入れておきましょう。

また、示談交渉を弁護士に依頼する場合、弁護士費用特約を用いることができます。

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交通事故を警察に「連絡しない」落とし穴

加害者から「警察を呼ばないで示談しよう」と言われたら?

加害者側から「警察を呼ばないで示談しましょう」と提案されることがあっても、事故現場では、絶対に示談に応じてはいけません

「警察を呼ばなければ早く解決できる」、「示談金も少額でよい」等、もっともらしい口実をつけて、加害者から事故現場での示談を提案されるケースもあるようです。

しかし、適正な示談金額を受け取れないなど大きなリスクがあります。
くわえて、警察に連絡しないことで、事故証明書を発行してもらえず、保険がおりない可能性もあります。

「警察を呼ばないで示談しよう」と持ち掛けてくる理由としては、加害者が無保険だったり、無免許だったりすることも多いようです。
このような傾向からしても、事故直後は必ず警察を呼んで対応すべきだといえます。
そして、怪我の治療が終了してから、じっくり示談交渉に取り組みましょう。

警察を呼ばないと損をする?適正な示談金が支払われない理由

通常、示談金の金額は、次のような視点にもとづいて決定されます。

  • どのような損害が生じたのか?
  • どのくらいの過失があるのか?

このような視点にもとづいて、損害総額が算定されます。
損害には、治療(関係)費、慰謝料、休業損害、逸失利益、弁護士費用など、さまざまな損害の項目があります。

治療(関係)費の算定では、通院期間や入院期間が考慮されます。
慰謝料には弁護士基準の相場があり、休業損害逸失利益には独自の計算式があります。
どのような不注意があるかによって過失割合も変化します。
このような算定の過程を経て、正当な金額が算定されます。

しかし、警察を呼ばないで示談するとなると、これらの過程を無視して、示談金額が決定されることになります。
したがって、適正な示談金額を支払ってもらえないというリスクが生じるのです。

呼ばないと「事故証明なし」で保険が下りない?

交通事故証明書とは、交通事故が起きた事実を証明する書類です。
交通事故の発生日時発生場所、当事者の氏名住所事故類型などが記載されます。

交通事故を警察へ届け出ておけば、申請により、各都道府県の交通安全運転センターによって発行してもらえます。

このような交通事故証明書には、次のような用途があります。

交通事故証明書の用途
  • 自動車保険への保険金請求において必要書類とされる
  • 警察への捜査記録開示請求において必要書類とされる
  • 後遺障害等級認定の申請において必要書類とされる

交通事故証明がないと、通常、保険会社から保険金の支払いを拒否されてしまいます。
そのほか、交通事故の解決に必須といえる書面ですので、必ず入手しておきましょう。

加害者が連絡しないときは自分で電話しよう!

加害者が警察に連絡を入れないときは、被害者側が警察に連絡しても構いません。
事故直後、なるべく早く警察に連絡しましょう。

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交通事故を警察に連絡したら弁護士にも無料相談しておこう

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お問い合わせ・相談ご予約の受付時間は・・・

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  • 深夜・早朝・土日・祝日

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お電話・メール・LINEにて、お気軽にお問い合わせください。

交通事故に遭われた被害者の方は、突然の出来事で戸惑われることも多いと思います。

警察や保険会社とのやりとりでお悩みの方は、アトム法律事務所の弁護士無料相談をうまくご活用いただき、お悩み解消にお役立ていただきたいと思います。

弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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交通事故の被害に遭ったときの対応についてのQ&A

事故発生時にするべきこととは?

交通事故が発生した際にとるべき対応の流れは、①負傷者の救護②警察への通報③事故状況の記録④加害者情報の確認⑤保険会社への連絡となります。負傷者がいる場合、まずは救護を優先しましょう。加害者が警察への通報を行えない状況であれば、被害者の方が警察へ連絡しましょう。 交通事故に遭った場合の対応の流れ

加害者に確認するべき情報は何?

交通事故の被害に遭ったとき、必ず加害者の氏名・住所・連絡先・勤務先・自動車車検証・車両ナンバーなどを確認しておきましょう。これらの情報がない場合、加害者に逃げられてしまい、損害賠償の請求ができなくなってしまうおそれがあります。 加害者に確認すべき情報4つ

警察に頼らず解決することはできる?

警察に頼らず解決することは避けましょう。警察に頼らず当事者の示談によって解決しようとすることには、適正な示談金額を受け取れないなど大きなリスクがあります。また、警察に連絡しないことで事故証明書を発行してもらえず、保険がおりない可能性もあります。たとえ加害者側から「警察を呼ばないで示談しましょう」と提案されることがあっても、事故現場では、絶対に示談に応じてはいけません。 警察を呼ばないと損をする理由とは?

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