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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故の被害者は、相手方から慰謝料を受け取れます。
交通事故の慰謝料をいくらもらえるのか算出方法を知りたいと思う方も多いと思います。
など、慰謝料に関しての疑問や不安がありますよね。
今回は、「交通事故の慰謝料算出方法は?」というテーマでお送りします。
交通事故によって怪我をした被害者は、相手方から慰謝料を受け取ることが可能です。
慰謝料とは、ほかの人に精神的な苦痛を負わされたことに対するつぐないとして受け取れる金銭のことを指します。
交通事故に遭うと、怪我を負い、精神的な苦痛を受ける場合があります。
被害者には、その慰謝料を受け取る権利があります。
交通事故においての慰謝料は、2つにわけることができます。
交通事故の慰謝料は、怪我をしたことに対する精神的苦痛に対して支払われます。
交通事故に遭うと、慰謝料の他にも「治療費」「交通費」「休業損害」「逸失利益」などが支払われます。
それをすべてまとめて示談金と呼びます。
つまり、「慰謝料」は示談金の一部ということです。
また、交通事故で貰える慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つの種類があります。
それぞれの内容について簡単にみていきましょう。
入通院慰謝料とは、交通事故によるケガによって入院・通院をしなければならなくなった際に支払われる慰謝料のことです。
入通院慰謝料は、入通院の期間・日数によって金額が決まります。
後遺障害慰謝料とは、交通事故によって負ってしまった怪我に後遺症が残り、後遺障害等級が認定されたものに対して支払われる慰謝料のことです。
後遺障害には、1~14級の等級があり、等級によって慰謝料相場が定められています。
死亡慰謝料とは、交通事故によって亡くなってしまったご本人とそのご遺族に対して支払われる慰謝料です。
亡くなったご本人の立場によって慰謝料金額は異なります。
以上のように、交通事故の内容によってもらえる慰謝料は異なります。
交通事故の被害者が、交通事故に遭ってから慰謝料を受け取るまでの流れは以下の通りです。
示談交渉は、
などから、相手側の保険会社と示談交渉をすることになります。
保険会社と示談交渉が不調に終わった場合は、裁判などを行う流れになります。
相手側との示談交渉において、内容が合意に至れば示談成立となります。
内容が合意に至ると、免責証書(示談書)という書類が相手側の保険会社から送付されてきます。
この書類に署名・捺印し、保険会社に返送すると、金額にもよりますが、通常1〜2週間で示談金が指定の口座に振り込まれることになります。
交通事故の慰謝料の相場には、3つの基準が存在し、それぞれによって金額が大きく異なります。
それぞれについてどんな基準なのか確認してみましょう。
自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。
自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。
保険会社でも、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。
その独自の基準を任意保険基準と呼びます。
任意保険基準は、自賠責よりも高額になりますが、慰謝料の金額として適正とは言えません。
なぜなら、任意保険会社は営利企業なので、加入者を増やすために保険料をできるだけ安く設定しようとします。
そのためには、支出を抑える必要があるので、できるだけ被害者に支払う慰謝料を少なくしようとします。
弁護士基準(裁判基準)は、保険会社の基準と比較して、最も高い基準となっています。
これは、裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のことを指します。
もっとも、被害者の方ご自身だけで示談交渉しても弁護士基準の慰謝料は受け取れません。
高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼して示談や裁判を行うことが必要です。
では、今度は交通事故の慰謝料の算出方法について具体的に見ていきましょう。
「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」と「死亡慰謝料」では、それぞれ算出方法が異なります。
入通院慰謝料とは、交通事故による怪我によって入院・通院をしなければならなくなった際に支払われる慰謝料のことです。
入院・通院の期間・日数によって慰謝料金額が決まります。
まず、自賠責基準の場合は、
のいずれか少ない方に、日額4200円をかけた金額が傷害慰謝料額として支払われることになります。
任意保険基準では、保険会社ごとに基準が異なり、かつ非公開とされているので、詳細はわかりません。
かつての任意保険会社共通の基準から推測することは可能です。
任意保険の傷害慰謝料は、日額いくらという基準ではなく、入通院期間に応じて定められています。
また、入院と通院に分けて慰謝料が定められています。
こういった計算方法は日額4,200円と定めている自賠責基準とは異なり弁護士基準と同じとなっています。
もっとも、任意保険の基準は弁護士基準に比べるとかなり低い金額となります。
任意保険基準においての精神的苦痛に対する慰謝料は、「入通院慰謝料算定表」を用いて計算します。
通院0か月~6か月までの慰謝料を確認してみましょう。
月数 | 通院慰謝料 | 入院慰謝料 |
1 | 126,000 | 252,000 |
2 | 252,000 | 504,000 |
3 | 378,000 | 756,000 |
4 | 479,000 | 958,000 |
5 | 567,000 | 1,134,000 |
6 | 643,000 | 1,285,000 |
7 | 706,000 | 1,411,000 |
8 | 769,000 | 1,525,000 |
9 | 819,000 | 1,625,000 |
10 | 869,000 | 1,701,000 |
11 | 907,000 | 1,777,000 |
12 | 932,000 | 1,840,000 |
13 | 958,000 | 1,890,000 |
14 | 983,000 | 1,928,000 |
15 | 1,008,000 | 1,966,000 |
16以降 | 毎月25,000加算 | 毎月38,000加算 |
上記の表がそのまま適用されるのは、実通院日数が月平均10日以上の場合です。
実通院日数がそれに満たない場合は、表の基準から減額補正されてしまいます。
次に、弁護士基準の入通院慰謝料をみていきましょう。
弁護士基準の入通院慰謝料は、自賠責基準のように日額ではなく、入通院期間を基礎に金額が定められています。
ただし、通院が長期にわたる場合には
実通院日数の3〜3.5倍
を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがあります。
また、弁護士の入院慰謝料を示す表は2種類あり、「傷害の存在を示す医学的証拠がある場合とない場合」で別の表を用いて算定します。
弁護士基準の入通院慰謝料で、「傷害の存在を示す医学的証拠がある場合」に用いる表で確認しておきましょう。
0 | 1 | 3 | 6 | |
0 | 0 | 53 | 145 | 244 |
1 | 28 | 77 | 162 | 252 |
2 | 52 | 98 | 177 | 260 |
3 | 73 | 115 | 188 | 267 |
4 | 90 | 130 | 196 | 273 |
5 | 105 | 141 | 204 | 278 |
6 | 116 | 149 | 211 | 282 |
7 | 124 | 157 | 217 | 286 |
8 | 132 | 164 | 222 | 290 |
9 | 139 | 170 | 226 | 292 |
10 | 145 | 175 | 230 | 294 |
11 | 150 | 179 | 234 | 296 |
12 | 154 | 183 | 236 | 298 |
※縦は通院月数、横は入院月数、慰謝料の単位は万円
以上のようになります。
もっとも、傷害の存在を示す医学的証拠がない場合(むちうちやその他軽症)の場合は別表Ⅱを使用します。
さらに弁護士基準の別表Ⅰ、別表Ⅱについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。
続いて、後遺障害慰謝料についてみていきましょう。
交通事故で怪我を負うことによって、後遺症が残存する場合があります。
交通事故によって、後遺症が残ると、被害者は「後遺障害の認定手続き」を行います。
後遺障害認定後、後遺障害等級が認められると、被害者は等級に見合った後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
後遺障害慰謝料の相場は、認定された後遺障害の等級に応じて計算されます。
もっとも、認定等級が同じでも、後遺障害慰謝料の相場の金額は、先ほど確認した3つの基準によって大きく異なります。
まずは、自賠責の後遺障害慰謝料額を表で確認しましょう。
等級 | 慰謝料額 |
第1級* | 1600万 |
第1級 | 1100万 |
第2級* | 1163万 |
第2級 | 958万 |
第3級 | 829万 |
第4級 | 712万 |
第5級 | 599万 |
第6級 | 498万 |
第7級 | 409万 |
第8級 | 324万 |
第9級 | 245万 |
第10級 | 187万 |
第11級 | 135万 |
第12級 | 93万 |
第13級 | 57万 |
第14級 | 32万 |
*介護を要する後遺障害
最終的な限度額は慰謝料だけでなく、逸失利益の損害を合わせた金額になります。
続いて、任意保険基準の後遺障害慰謝料は、自賠責基準に若干上乗せした程度の金額になります。
こちらも表で確認しましょう。
等級 | 任意保険基準 |
第1級 | 1300万 |
第2級 | 1120万 |
第3級 | 950万 |
第4級 | 800万 |
第5級 | 700万 |
第6級 | 600万 |
第7級 | 500万 |
第8級 | 400万 |
第9級 | 300万 |
第10級 | 200万 |
第11級 | 150万 |
第12級 | 100万 |
第13級 | 60万 |
第14級 | 40万 |
ご覧の通り、任意保険基準は自賠責基準よりも少し高くなっています。
弁護士基準は、3つの基準の中でも最も高い水準で受け取ることができます。
弁護士に依頼して保険会社と交渉してもらえれば、弁護士基準での慰謝料の支払いを受けられることが多いです。
なぜなら、弁護士が被害者の代理人として交渉するに至った場合には、交渉が決裂すると裁判に移行する可能性が高くなるからです。
保険会社は、通常被害者に弁護士がつくだけで、示談金の提示額を大幅に増額せざるを得なくなります。
弁護士基準の後遺障害慰謝料を表で確認してみましょう。
等級 | 慰謝料 |
1 | 2800万 |
2 | 2370万 |
3 | 1990万 |
4 | 1670万 |
5 | 1400万 |
6 | 1180万 |
7 | 1000万 |
8 | 830万 |
9 | 690万 |
10 | 550万 |
11 | 420万 |
12 | 290万 |
13 | 180万 |
14 | 110万 |
ご覧の通り、自賠責基準や任意保険基準よりも大幅に高くなっています。
交通事故の被害者は、弁護士に依頼して示談交渉を代理してもらうことをおすすめします。
死亡慰謝料とは、交通事故によって亡くなってしまったご本人とそのご遺族に対して支払われる慰謝料のことです。
死亡慰謝料は、亡くなったご本人の立場によって慰謝料金額は異なります。
まず、自賠責保険による死亡慰謝料は、亡くなったご本人に対する慰謝料は立場に関係なく350万円となっています。
また、ご遺族(父母、配偶者、子)に対する慰謝料は、ご遺族が1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人の場合は750万円となっています。
任意保険基準の死亡慰謝料は以下のように定められています。
任意保険基準において死亡慰謝料は、事故被害者の立場によって大きく異なります。
弁護士基準の場合は、亡くなられたご本人が
となっていますが、事情により増減されることがあります。
交通事故の慰謝料の詳細や算出方法はお分かりになったかと思います。
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保険会社は被害者本人には相場水準を大幅に下回る示談金しか提示しません。
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示談金が大幅に増額することは、弁護士に示談を依頼する大きなメリットといえます。
慰謝料を含む示談金の内訳には、様々な項目が含まれます。
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しかし、ご自身だけでは適切な慰謝料がいったいいくらなのかわからないかもしれません。
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当事務所では、
を行っています。
示談交渉や慰謝料に納得できない場合など、不明なことがたくさんありますよね。
交通事故の被害者の方は非常に不安になられると思います。
お一人で悩まずにまずは弁護士にご相談ください。
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。