作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

踵骨骨折後遺障害

交通事故での踵骨骨折の後遺障害とは?等級は?後遺障害認定の基準は?

踵骨骨折の後遺障害とは?

交通事故踵骨骨折を負い、後遺障害が残ってしまった…
踵骨とは、かかとの骨のことを指します。
歩行など、日常生活を送る際に非常に重要な部位ですよね。

  • 踵骨骨折とは?
  • 踵骨骨折の後遺障害とは?
  • 踵骨骨折の後遺障害認定の基準とは?

など、踵骨骨折に関する疑問がたくさんあると思います。
踵骨骨折の後遺障害で慰謝料などが受け取れるのかも心配ですよね。
今回は、「踵骨骨折後遺障害」について詳しくみていきましょう。


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交通事故での踵骨骨折の後遺障害とは?

踵骨骨折とは?

踵骨とは、「かかと」のことです。
つまり、踵骨骨折とは、かかとの骨が折れた状態のことを指します。

交通事故などで、かかとに強い力が加わると踵骨骨折をしてしまう場合があります。
かかとは、歩行の際にも重要な役目を果たし、骨折してしまうと生活に影響がありそうですよね。

踵骨骨折を負うとどのような症状がでてくるのか確認しましょう。

●かかとの痛み
〇けがをした直後から、痛みでかかとに体重がかけられないことが特徴の一つ
●かかとの腫れ
●骨折の程度が強いとかかとの丸みがなくなり扁平足のようになる

アキレス腱付着部の障害などでも似たような症状が現れることがあります。
被害者自身だけで踵骨骨折と判断するのは難しいと言えます。
かかとの痛みを感じた際には、病院の整形外科医や救急外来を受診した方が良いでしょう。

踵骨骨折の診断は、主に診察とレントゲンやCTによって行われます。
CTでもわからないような骨折や、靭帯にも損傷がないか調べる場合はMRI検査が行われることもあります。
また、踵骨骨折で手術が必要な場合は、手術可能な病院に転院することもあります。

治療法は?

交通事故で踵骨骨折の大けがを負うと治療が必要となります。
踵骨骨折に対し、どのような治療をしていくのか確認しましょう。

●主な治療
〇保存療法:骨を元の位置に戻した後に、ギプス固定を行う
〇手術
・内固定法:プレートを使って骨折部位を固定する
・小侵襲内固定術:スクリューなどを使って骨折部位を固定する
〇リハビリテーション
・踵を地面につけない時間が長いと、筋力が落ちたり関節が固まったりする
・そのため、足の筋力の改善、足首の関節の働きを改善する
●長期的な経過
〇骨が元の位置でくっつけば、元の生活やスポーツを行えるようになる
〇重症の場合は、足の変形が起こることがある

引用元:https://medley.life/diseases/54eae5ea6ef4588a3585cdd7/

以上のような方法が挙げられます。
他にも、ごく軽症の場合は保存療法がとられることもあります。
手術では、スクリューや踵骨専用プレートなどを用いて固定します。

もっとも、高齢の方や心臓、肺などの臓器に持病がある場合など、手術のリスクが高い場合は、保存療法が選択されます。
また、入院中に筋力が低下したり、歩行が困難になってしまった場合は、長期間のリハビリが必要となります。
リハビリの訓練としては、以下のような方法が挙げられます。

  • 荷重訓練
  • 関節可動域訓練
  • 筋力訓練

それぞれを簡単にみていきましょう。

荷重訓練

平行棒や松葉杖を使い、体重計などで確認しながら荷重訓練が行われます。
保存療法を選択した際は、骨折後3~4週間はギプスで固定されます。
この時期は、荷重だけでなく、関節を動かすことも制限されます。

部分的に荷重訓練を開始するのは4週目以降となります。
段階的に荷重量を増やし、12週間程度で全荷重をかけることを目標とします。
手術を行った場合も同様に、8~12週間程度で全荷重をかけることを目標とするそうです。
手術療法の方が固定度合いが強いため、保存療法よりも早期に全荷重をかけられる可能性が高いです。

関節可動域訓練

荷重訓練の後は、固定中に固まってしまった間接の回復を行います。
可動域訓練は、保存療法では4週間後、手術を行った場合は数日後から開始となることが多いです。

筋力訓練

踵骨骨折は安静期間が長期にわたります。
よって、怪我をした部位だけでなく下肢や体幹などの筋力低下にもつながります。
なので、できる限り早い段階で全身的な筋力訓練が必要となります。

具体的な方法としては、チューブエクササイズやスクワットなど、全荷重期には、片足でのスクワットなどを行います。
以上の筋力訓練によって、下腿三頭筋が鍛えられます。

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踵骨骨折の後遺障害等級は?後遺障害認定の基準は?

踵骨骨折の後遺症とは?

踵骨骨折を負い、治療やリハビリを尽くした場合も後遺症が残存する場合があります。
踵骨骨折の後遺症として主に考えられるのは、骨折部の「痛み」などの神経症状です。

さらに、

  • 粉砕骨折
  • 骨折線が関節部まで及んでいるような場合

などには、足関節の可動域制限が残る可能性もあります。

踵骨骨折の後遺障害等級は?認定の基準は?

交通事故によって、後遺症が残ると、被害者は「後遺障害の認定手続き」を行います。
後遺症が認められると、後遺障害等級が定められます。
後遺障害認定の手続きについては以下の記事をご覧ください。

後遺症の等級は1級~14級まで定められており、等級ごとに認定基準が決められています。
残っている後遺症が重ければ重いほど低い等級に該当します。
また、粉砕骨折や骨折線が関節部まで及んでいるような場合、骨折をした方の足関節の可動域で等級が異なります。
表で確認してみましょう。

踵骨骨折の後遺障害等級
後遺障害の内容
87 骨折をしていない方の足関節の10%以下に制限されている場合
1011 骨折をしていない方の足関節の1/2以下に制限されている場合
127 骨折をしていない方の足関節の3/4以下に制限されている場合

以上のような場合は、は、「8級7号」「10級11号」「12級7号」に当たります。
他にも、骨折部の「痛み」につき、画像検査による骨癒合状況から痛みの原因が医学的に証明できるかによっても異なります。

踵骨骨折の後遺障害等級
痛みの原因
1213 医学的に証明できる
149 医学的に証明できない

踵骨骨折の「痛み」に関しては、客観的に証明できることがポイントとなります。

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交通事故の被害者となり、踵骨骨折で後遺障害を負った…
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弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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