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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故に遭うと、身体的な怪我以外にも精神障害を負うことがあります。
また、その後後遺症として精神障害が残ってしまう場合もあるかもしれません。
など、交通事故被害者にとって疑問に思うことがたくさんありますよね。
今回は、「交通事故での後遺症で精神障害になった場合」をみていきましょう。
最後には、交通事故被害者の方が弁護士に無料相談できる窓口もご紹介します。
目次
交通事故に遭うと、身体への怪我だけでなく精神障害を負うことがあります。
精神障害として、具体的には「うつ病」などを発症する可能性があります。
うつ病を発症するはっきりとした原因は、まだよく判明していません。
うつ病は、一つの原因のみで発症するのではなく、ストレスや身体的な病気環境の変化などの要因が重なって発症すると考えられています。
交通事故により、
をはじめ、
などにより、うつ病になってしまうことが多いです。
以上のように交通事故は、身体的な怪我だけではなく精神障害を与えることも考えられます。
交通事故に遭った影響で、うつ病などの精神障害を患うと何に対してもやる気がわかなくなる場合があります。
さらに、強い疲労や倦怠感を感じたり、他にも眠れない、食欲がないなどの症状に悩まされることもあります。
うつ病は、身体的ストレスや精神的ストレスによって、脳の機能障害が起きている状態と考えられています。
うつ病などの精神障害の後遺症が、後遺障害として認定されると保険金を受け取ることが可能です。
うつ病などは、精神的な障害なので判断が難しいです。
よって、精神障害の後遺症が後遺障害に認定されるには、精神障害により、仕事に支障があることやうつ病の原因が交通事故であることを証明する必要があります。
後遺症認定の申請の仕方は以下の記事をご覧ください。
うつ病などの精神障害が後遺障害認定されると、1~14級の等級が決められます。
その等級によって、受け取れる保険金の金額も大きく異なります。
「うつ病」として、後遺障害等級認定を受けた場合は、原則として
9級、12級、14級
となります。
認定の基準としては、うつ病がどれほど労務に支障をきたしているかが指標となります。
それぞれの等級の認定基準を詳しくみてみましょう。
等級 | 認定基準 |
---|---|
9級 | 通常の労務に服することはできるが、うつ病により、就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの |
12級 | 通常の労務に服することはできるが、うつ病により、多少の障害を残すもの |
14級 | 通常の労務に服することはできるが、うつ病により、軽微な障害を残すもの |
もっとも、うつ病などの精神障害は表面的にわかり辛いので認められることが困難な場合が多いです。
交通事故の精神障害の後遺障害認定基準は以上のとおりです。
しかし、実際に交通事故での精神障害が後遺症に認定されるのは難しいです。
精神障害が後遺症に認定されるのは以下のようなハードルがあります。
それぞれのハードルについて簡単にみていきましょう。
うつ病の場合、人間の精神の障害であるため、物理的に脳の損傷を伴いませんので、障害の発生を客観的に認定することが難しいといえます。
また、交通事故以外の以前の精神疾患や周りの環境の影響を受けて発症する可能性もあります。
よって、交通事故が原因となって発症したという因果関係の認定が困難となります。
うつ病は、物理的な損傷が確認できない精神障害です。
交通事故を原因として認定を受けるためには、交通事故後、できる限りすぐに専門医の適切な治療を開始することが重要なポイントとなります。
専門医による適切な治療を受けてもなお、症状が残存する場合に後遺障害として認定されることになるからです。
うつ病は、一定期間症状が続いたとしても、その後回復する可能性があります。
よって、その症状が後遺障害として固定したという判断が難しいです。
そのため、専門医による適切な治療を十分な期間にわたり受けたにもかかわらず症状が残存していて、かつ、回復の見込みに関する判断が適切に行われていることが重要となります。
精神障害(うつ病)の症状は、客観的にわかりにくい症状です。
また、うつ病は精神医学的にも解明されていない部分が多いです。
よって、交通事故との因果関係が困難となることが多いです。
しかし、交通事故被害者はうつ病によって私生活や仕事に支障をきたしているのでできれば「慰謝料」を受け取りたいと考えると思います。
精神障害と交通事故の因果関係が認められ、精神障害が後遺症認定されると慰謝料を受け取ることが可能です。
交通事故によるうつ病は、ケースによって労務への影響も様々です。
事故ごとに、慰謝料額が大きく異なることが予想されます。
もっとも、後遺症がうつ病のみで併発がない場合、後遺障害認定されるとしても14級になることが多いです。
その場合、慰謝料額は100万円くらいとなることが多いようです。
精神障害の後遺障害慰謝料についてさらに具体的にみてみましょう。
後遺障害がうつ病のみである場合、慰謝料は100万円~200万円となることが多いです。
一方、交通事故により精神障害以外にも後遺障害が残っている場合があります。
その場合は、それらと併合して後遺障害等級が認定され、より高額な慰謝料が認められることもあります。
精神障害は、外傷はなくてもその程度によっては今までの生活ができなくなる、重大な後遺障害です。
ご自身やご家族が交通事故によって、精神障害を患ってしまった際、適切な慰謝料を受け取りたいと考えますよね。
後遺障害慰謝料には3つの基準があります。
慰謝料の弁護士基準は、自賠責基準や任意保険基準に比べて大幅に高いです。
もっとも、弁護士基準で慰謝料を受け取るためには弁護士に交渉を依頼するしかありません。
後遺障害慰謝料とは、交通事故の被害者が後遺障害を負った場合、それによる精神的苦痛をお金に換算したものです。
通常、被害者が弁護士をつけずに本人だけで保険会社と交渉していると、任意保険基準といって、大幅に低い水準の慰謝料しか払ってもらえません。
自賠責基準は、最低限の補償のため、さらに低額となります。
交通事故により、うつ病になってしまったらせめて多くの慰謝料を受け取りたいと考えると思います。
上記のように弁護士に依頼し、交渉してもらうことが適切な慰謝料を受け取るための近道です。
弁護士が交渉した際の後遺障害慰謝料の基準を任意保険基準とくらべてみましょう。
等級 | 弁護士基準 | 任意保険基準 |
---|---|---|
9級 | 690万 | 300万 |
12級 | 290万 | 100万 |
14級 | 110万 | 40万 |
ご覧の通り、弁護士基準と任意保険基準では大きく差があります。
ご自身やご家族が適切な後遺障害慰謝料を受け取るためにもまずは弁護士に相談してみることをお勧めします。
また、交通事故の保険金として受け取れるのは、慰謝料だけではありません。
ご自身が慰謝料を含む様々な項目でいくら受け取ることができるのか非常に気になりますよね。
以下の慰謝料計算機では、
などを含んだ示談金の一部を計算できます。
ご自身がいったいおおよそいくらもらえるのか気になる方はぜひご利用ください。
ご自身や家族が交通事故の被害者となり、精神障害の後遺症が残った…
突然のことで動揺し、この先どうすればよいのかわからないかもしれません。
加害者側との示談交渉などわからないことだらけですよね。
当事務所では、弁護士に無料相談できる窓口をご用意しております。
以上のご自身のご都合の良い方法で弁護士に相談することが可能です。
相談には、交通事故に注力している弁護士が順次対応しております。
お一人で悩まずに、まずは弁護士に相談してみましょう。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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岡野武志弁護士