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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害申請を行います。
しかし、すべての後遺症に後遺障害の等級が認められるわけではありません。
後遺症が「非該当」にされてしまった場合、異議申し立てを行うことはできるのでしょうか。
など、後遺症が非該当だった場合の異議申し立てについてたくさんの疑問がありますよね。
今回は、「後遺症の異議申し立て」についてみていきましょう。
目次
後遺症を申請し、後遺障害等級が認められると後遺障害特有の保険金を受け取ることができます。
もっとも、すべての後遺症が等級認定されるわけではありません。
「後遺症が非該当になってしまった」
「思っていたより低い等級にされてしまった…」
など、後遺障害等級に納得いかない場合もあります。
実務上、後遺症が等級認定されないと、補償を受け取ることはできません。
その際は、認定結果に対し異議申し立てをして、適切な認定をしてもらうよう再度申請することが可能です。
もっとも、異議申し立てが認められ、判定が覆る可能性は高いとは言えません。
後遺症の申請について知りたい方は以下の記事もご覧ください。
後遺障害の申請についてのページ
「後遺症の異議申し立てはどこに行う?自賠責?労災?」
「後遺障害の認定結果を争う方法がわからない…」
など、お困りの方もいると思います。
後遺症の認定結果を争う方法は、以下の3つです。
それぞれどのような方法なのか、など簡単に確認しておきましょう。
まず初めに検討するのが、自賠責への異議申し立てです。
後遺症の申請をした際と同じ窓口に申請することで異議申立てをすることができます。
事前認定:相手の任意保険会社、相手の自賠責保険会社
被害者請求:相手の自賠責保険会社
どちらも後遺障害を審査する機構は同じですが、異議申立書の提出窓口が異なります。
こちらの方法は、結果に納得いかない場合、何度でも異議申し立てすることが可能です。
しかし、再度認定するのは初回の判断をした事務所と同じ組織です。
前回と異なる有力な資料などがないと、異議申し立てを行っても結果が変わらないことが通常です。
自賠責への異議申し立てで解決しない場合、自賠責紛争処理機構に対して紛争処理の申請を行う方法もあります。
この自賠責紛争処理機構とは、初回の認定をした自賠責の調査事務所とは全く別の独立した機構です。
また、紛争処理委員会は、専門の弁護士や医師らによって構成されています。
公正中立な立場から書面審査をすることになるので、はじめの結果と異なる判断が出る可能性は異議申立てよりは高まります。
もっとも、この機構への紛争処理の申請は1回しか行うことができません。
後遺症の認定について、上記2つの方法でも結果が変わらず、どうしても納得いかない場合は裁判を提起するという方法もあります。
最終手段として裁判をすることで解決を目指します。
裁判を行うと、途中で相手方との和解が成立することもあります。
裁判の際も、初回にされた後遺症の認定結果が重視される傾向にあるといえます。
これを覆すためには、有力な根拠に基づき適切な主張立証をすることが必要不可欠です。
裁判で効果的な主張立証が成功すれば、より上位の等級が認定される可能性もあります。
また、仮に後遺症の等級自体は変わらなくても補償の金額が増額することもあります。
裁判を提起する際は、事前に弁護士に依頼し周到な準備をして挑みましょう。
異議申し立てにかかる期間のデータは基本的に非公開となっています。
初回の審査にかかる期間は、受付から1か月以内に審査が完了している事故が多いです。
しかし、初回審査より審査が長くなる傾向にあるということはいえます。
また、高次脳機能障害やその他の精神疾患については、審査期間が3か月を超えることも少なくありません。
高次脳機能障害や非器質性精神障害(うつ病、統合失調症など)の後遺障害については、明確な客観的根拠が乏しい場合が多く、各専門部会において慎重に審査されるため、審査にかかる所要期間は長期間になると考えられます。
後遺障害の種類・内容によって審査期間も影響を受けます。
それ以外の後遺障害の場合であっても、異議申し立てをすると初回審査よりも上位の機関で慎重に審理されます。
よって、審査だけで1か月以上の期間がかかることが多いです。
後に裁判などが控えている場合には、異議申立ての審査期間の目安を把握した上で、申立てを行うのが望ましいでしょう。
示談後に後遺症が出てきたり、後遺症が悪化するなどのトラブルが起こるかもしれません。
異議申し立ては、示談後であっても、被害者請求によって行うことができます。
適切な後遺症認定をしてもらえれば、それに応じた慰謝料や症状固定日までの治療費などを自賠責保険から受け取ることができます。
もっとも、交通事故の示談とは、示談書に記載されているもの以外の請求は行わないという当事者間の合意になります。
そのため、予め示談書に示談後に後遺症が生じた場合の賠償の請求は、別途協議する旨を記載しておくべきです。
また、交通事故の示談後に後遺症に関する被害者請求をする場合には時効の点に注意する必要があります。
交通事故の被害請求の時効は、
症状固定から3年
となっており、この期間を過ぎると被害者請求を行うことはできません。
また、示談前に等級が認定されていたり、非該当とされている場合がありますが、示談後に同じ後遺症について異議申し立てを行ったとしても認容される可能性は限りなく低いといえます。
異議申し立てを行う際は、異議申立書が必要です。
異議申立書の書式は、任意保険会社に申し出ることによって入手することが可能す。
しかし、保険会社の申立書は大まかな記載欄があるだけで実用性が乏しいと言えます。
被害者自身で、パソコンを使い、充実した理由を記載した申立書を作成することをお勧めします。
異議申立書への記載事項は以下のような内容です。
記載事項 | 概要 | |
---|---|---|
① | 宛名 | ・事前認定での異議申し立て:任意保険会社の名称 ・被害者請求での異議申し立て:自賠責保険会社の名称 |
② | 日付 | 申立書作成日 |
③ | 住所・氏名・連絡先 | 被害者の情報 |
④ | 事故日 | 交通事故証明書に基づいて記載 |
⑤ | 証明書番号 | 交通事故証明書に基づいて記載 |
⑥ | 異議申し立ての趣旨 | 認定を求める等級を記載 |
⑦ | 異議申し立ての理由 | 添付書類の内容を引用しつつ、論理的に記載 |
⑧ | 添付書類 | 提出する書類の名称を記載 |
異議申立書の書き方についてさらに詳しくみたいという方は以下の記事もご覧ください。
弁護士に異議申し立ての手続きを依頼すると申請が認容される可能性が高まります。
必ずしも異議申し立てに弁護士が必要なわけではありません。
しかし、異議申し立てが認容される可能性は非常に低いといわれています。
被害者が望む結果にするためには、弁護士に相談して対策をしっかり練ることをお勧めします。
他にも弁護士に異議申し立てを依頼すると様々なメリットがあります。
他にも、異議申立書に弁護士の名前が入ると、審査担当者もより慎重に判断するといわれることもあります。
異議申し立てを弁護士に依頼し、少しでも異議申し立ての成功率を上げましょう。
「異議申し立ての仕方がわからない」「異議申立書の作成方法がわからない」
など、様々なお悩みをお持ちだと思います。
そのような場合に弁護士に直接無料相談できる便利な窓口をご紹介します。
以下の窓口から、弁護士に相談することが可能です。
ご都合の良い方法で弁護士に相談してみましょう。
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交通事故による後遺症を申請し、非該当だった場合、異議申し立てをすることもできます。
また、適切な後遺障害等級が認定されるように事前に弁護士を立てると、周到な準備をすることも可能です。
異議申し立ては、ご自身でも行うことが可能です。
しかし、弁護士に依頼すると異議申し立てが認容される可能性が高くなります。
お一人で迷わず、まずは弁護士に相談してみることが適切な後遺障害補償を受け取るための一歩ですね。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士