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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故で怪我を負ったが後遺障害が非該当になってしまった…
「異議申し立てすることはできる?」と疑問に思う方もいると思います。
など、たくさんの疑問がありますよね。
今回は「後遺障害で非該当の場合の異議申し立て」を解説していきます。
最後には交通事故被害者の方が相談できる窓口もご紹介します。
目次
交通事故被害者は、交通事故で怪我を負って後遺症が残ると、「後遺障害の認定手続き」を行います。
申請後、自賠責保険の後遺障害等級に該当するもののみを後遺障害と呼びます。
後遺障害等級は後遺障害の重さによって1~14級の等級が定められています。
後遺障害等級が認められると等級に見合った保険金を受け取ることができます。
後遺障害等級が認定されない場合、つまり「非該当」だった場合、後遺障害慰謝料などの保険金を受け取ることができません。
また、裁判になった際も、自賠責保険の後遺障害の等級認定の判断が尊重されます。
つまり、後遺障害が非該当で認定されない場合には、裁判でも原則として後遺障害の逸失利益や慰謝料は認められません。
後遺障害が非該当となってしまう理由としては以下のものが挙げられます。
以上の理由についてくわしくみていきましょう。
後遺障害が非該当になる理由として、交通事故と症状や治療経過の整合性が無い事が挙げられます。
具体的には、
などの場合は、非該当になりやすいです。
後遺症が残っていたとしても、症状の存在が医学的に認められなければ非該当となります。
症状の存在が医学的に認められるかどうかは画像などの他覚的知見による証明がなされているかどうかが重要です。
医学的な証明ができなくても、交通事故と症状や治療経過の整合性から医学的に説明可能と判断されると、後遺障害認定の可能性はあります。
重大な症状があったとしても、それが交通事故によるものであるという因果関係が証明できなければ非該当となります。
などの場合は、因果関係が争われることがあります。
交通事故で深刻な症状が残っても、症状の程度が自賠法で定められた後遺障害等級に該当しなければ非該当となります。
もっとも、自賠法施行令に定められた等級表は抽象的な記載が多く、等級表だけでは後遺障害認定されるのかの判断は困難です。
よって、実務的には交通事故の後遺障害認定において準用されている労災の後遺障害認定基準を満たすかどうかにより認定が行われます。
後遺障害が非該当となった場合、交通事故に遭い症状が残っている被害者は納得がいかないと思います。
後遺障害の非該当に納得が行かない場合、認定結果に対し異議申し立てをして再度後遺障害を申請することが可能です。
異議申し立てが認められるハードルは非常に高いですが、実務上、後遺症の認定を受けないと様々な補償を受けることができません。
一度認定された結果を変更してもらうためには、それ相応の根拠が必要となります。
ご自身だけで異議申し立てをするのが難しい方は弁護士に一度相談してみましょう。
異議申し立てについてさらに詳しくは以下の記事をご覧ください。
異議申し立てが認められる確率は、異議申し立ての総件数の5%程度と言われています。
件数にすると、後遺障害の異議申し立ての認容は20件のうちわずか1件となります。
後遺障害が非該当となった場合、異議申し立てをしても認容される可能性は限りなく低いと考えておいた方がよいでしょう。
後遺障害が非該当で納得いかない場合は、異議申し立てを行います。
異議申し立てを行うには「異議申し立て書」が必要となります。
異議申し立て書の書式は、任意保険会社からも入手することが可能です。
しかし、任意保険会社から貰える書式は大まかな記載欄があるだけで実用性に乏しい場合があります。
被害者自身で、パソコンを使い詳しい記載欄を設けた申立書を作成しましょう。
異議申し立て書への記載事項は以下の通りです。
記載事項 | 概要 | |
---|---|---|
① | 宛名 | ・事前認定への異議申し立て:任意保険会社の名称 ・被害者請求への異議申し立て:自賠責保険会社の名称 |
② | 日付 | 申立書作成日 |
③ | 住所・氏名・連絡先 | 被害者の情報 |
④ | 事故日 | 交通事故証明書に基づいて記載 |
⑤ | 証明書番号 | 交通事故証明書に基づいて記載 |
⑥ | 異議申し立ての趣旨 | 認定を求める等級を記載 |
⑦ | 異議申し立ての理由 | 添付書類の内容を引用しつつ、論理的に記載 |
⑧ | 添付書類 | 提出する書類の名称を記載 |
異議申し立て書の中でも、非常に重要なのが「申し立ての理由」と「添付書類」です。
申し立て書の理由が論理的で、添付書類との内容とも整合する場合、異議申し立てが認容される可能性が高まります。
異議申立書の「理由」部分の記載に戸惑う方も多いと思います。
異議申し立ての理由としては、
などを記載していくことになります。
異議申し立ての理由が、客観的資料の内容に基づいており、論理的かつ説得的な内容であれば認容される可能性が高まります。
被害者自身で、異議申立書のような法的な内容の書面の作成をするのは困難な場合があります。
異議申立書については、作成経験の豊富な弁護士に依頼するとよいでしょう。
異議申し立ての結果がいつでるのかという点は非常に気になるところだと思います。
しかし、異議申し立ての結果がでるまでの正確なデータは非公開です。
初回審査よりも審査が長く結果が出るのが遅い傾向にはあります。
異議申し立ての期間は、申請した後遺障害の種類や内容によって審査機関が大きく異なります。
高次脳機能障害やその他の精神疾患については、審査期間が3か月を超えることも少なくないようです。
所要期間の目安としては、審査だけで3か月以上かかることも珍しくありません。
その他の後遺障害の場合も、初回審査よりも上位の機関で慎重に審理されます。
審査だけで1ヶ月以上かかることもあります。
後に裁判などが控えている場合は、異議申し立ての審査機関の目安を把握し、申立を行いましょう。
異議申し立ての審査は、損害保険料率算出機構における上位機関である自賠責保険(共済)審査会の後遺障害専門部会が担当します。
審査メンバーには、弁護士、専門医、交通法学者や学識経験者が含まれ、高度かつ専門的な知見から慎重な審査が行われます。
以上のような専門的な審査では合理的な判断が期待できます。
しかし、被害者がしっかりと準備しないと認容されることは困難です。
審査が慎重になる分、期間もある程度長くなることを知っておきましょう。
ご自身やご家族の後遺症が非該当になってしまった…
後遺障害への異議申し立ての方法がわからない…
など、不安になると思います。
そんな時、交通事故に注力している弁護士に無料相談することができれば安心ですよね。
当事務所では、
を行っています。
示談交渉や慰謝料に納得できない場合など、誰かに相談したくなることがたくさんありますよね。
交通事故の被害者の方は非常に不安になられると思います。
お一人で悩まずにまずは弁護士にご相談ください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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岡野武志弁護士