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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故で怪我をすると、通院のための交通費がかかってしまいます。
また、通勤に関してもそれまで電車通勤していたがタクシー通勤せざるを得なくなってタクシー代がかかるということもあります。
そのような交通費を、交通事故の相手方に支払ってもらうことは可能なのでしょうか。
交通事故に詳しい弁護士が解説いたします。
交通事故で受けた怪我の治療では、治療費だけでなく病院への通院交通費もかかります。
これらの交通費は、事故の相手方に請求できる場合があります。
電車、バス、タクシー、自家用車など、交通手段ごとに請求が可能か、見ていきます。
電車・バスなどの公共交通機関の通院交通費の請求は原則として認められます。
この点が争いになることはあまりありません。
また、通院が長期間にわたる場合は電車やバスの定期代も交通費として認められる可能性もあります。
タクシーの代金の請求は必要・相当な範囲で認められます。
自宅と病院の位置関係、傷害の部位や程度、治療経過、場合によっては被害者の年齢・性別・心情なども考慮して「必要・相当」と言えるかを判断します。
実際には、以下のような例でタクシー代の請求が認められました。
通院のためのタクシー代が認められた例
① | 公共交通機関を使うには自宅から徒歩1時間かけて駅まで行く必要があった |
② | 足の怪我により歩行が困難だった |
③ | 事故により対人恐怖・外出困難を生じていた* |
④ | 顔面を負傷しており、人目をはばかる心情があった |
⑤ | 視力を失い、移動が困難であった |
*実通院日数の約6割ぶんの交通費のみ認めた
通院の前に、今回の事例では支払いが認められるか、保険会社の担当者に相談・確認すると安全です。
公共交通機関を利用しての長時間の立位や歩行、階段の昇降など身体に負担がかかることもありますからくれぐれも治療に支障が出ないようにしましょう。
自動車の使用に関する費用の請求は必要・相当な範囲で認められます。
自家用車の場合はタクシー料金などに代わり
などの支払いが認められる可能性があります。
自家用車の使用が必要な症状だったか、病院と自宅との位置関係などから、高速道路や有料駐車場を使用することが必要と言えたかなどが考慮されます。
ここまでの情報をまとめると、以下のようになります。
交通費として支払われるか | |
徒歩・自転車 | 支払われない |
電車・バス | 支払われる |
タクシー | 必要・相当な範囲で支払われる |
自家用車 | ガソリン代15円/km +その他必要・相当な費用*が支払われる |
*高速道路料金、駐車場代金など
交通事故を聞いて駆けつけてくれたり、通院に付き添ってくれる近親者の交通費や見舞いのための交通費を請求できるかは定まっていません。
比較的請求が認められやすいのは、以下のような場合です。
通院以外の通学・通勤費も、基本的には通院費と同様に「必要・相当」な支出であったかという観点から判断されます。
なお、電車代やバス代などは通常勤務先から交通費として支給されているため、あまり問題になりません。
タクシーの代金や自動車の使用に関する費用の請求は必要・相当な範囲で認められます。
労働・学習が可能な程度に症状が回復していることが前提であるため、症状以外にタクシー・自家用車の利用を必要・相当とする理由が求められます。
実際には、以下のような事情で交通費の請求が認められた事例があります。
通院以外のためのタクシー代などが認められた例
① | 歩行や立位、階段の昇降が難しい症状だった |
② | 仕事上10kg程度の携帯品を持ち歩く必要があった |
③ | 職場復帰のため松葉杖で通勤していた |
④ | タクシー通勤により休業日数が抑えられた |
⑤ | 子供の送迎のために必要だった |
⑥ | 手のふるえで長時間の運転が困難になった |
⑦ | 入院中に同乗者の葬儀に参加する必要があった |
被害者が子供や学生だった場合など、事故後一人では通学が困難になることがあります。
その場合、近親者が通学に付添い、補助する必要が出てきます。
その際の近親者の交通費が付添費として、1日あたり1000円~3000円で認められた事例があります。
交通事故の被害者が、通院にかかった交通費を相手方に請求する際にはどのような手順を踏めばいいのでしょうか。
まずはいくら相手方に請求するのか、かかった交通費を損害額として計算しなければなりません。
これらの公共交通料金は料金表を参照して、通院日数で乗じることで交通費を計算できます。
料金は基本的に一定であるため、領収書は必要ありません。
タクシー代金は呼出料、当日の交通事情などで金額が上下します。
そのため、原則として領収書などで毎回の金額を証明することが必要です。
ですが通院が長期にわたっていたような場合には、
1回あたりの平均タクシー料金を定め、総通院日数を乗じる
などの計算方法がとられることもあります。
有料駐車場代などの算定には領収書が必要です。
ガソリン代金は原則として1kmあたり15円として計算されるのが一般的で、領収書は必要ありません。
交通費を請求する際には、相手方保険会社に通院交通費明細書を提出する必要があります。
これは相手方保険会社に請求するか、示談交渉の際に送られてくることにより受け取れます。
通院交通費明細書を記入し、郵送することで必要・相当と認められた交通費の支払いを受けられます。
交通事故の交通費は、原則として通院交通費明細書提出の約1カ月後に支払いを受けることができます。
これを利用し、毎月明細書を提出することで、月ごとに1カ月ぶんの交通費の支払いを受けることもできます。
あるいは通院期間中の費用をいったんすべて立て替えて、示談終了後に他の保険金と共に全額受け取ることもできます。
治療中にかかる日々の出費は、被害者の方にとって大きな負担となります。
ですが交通費がかかるからといって通院回数を減らしてしまったりするのは悪手です。
適切な治療がされないことで症状が悪化してしまったり、最終的に受け取れる慰謝料が減ってしまったりします。
通院に関する交通費は後から、あるいは月ごとに請求できます。
まずは交通費のことを気にせず通院し、ご不安があればぜひ弁護士にお申し付けください。
交通費のみならず慰謝料の増額や示談交渉などをお引き受けいたします。
まずはLINE・電話での無料相談をご利用し、不安を解消なさってください。
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。