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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故で負ったケガを治療しても、残念ながら完治にいたらないこともあります。後遺障害等級はいつ、誰が判断するものなのでしょうか。そして、どのようにすれば補償を受けられるのでしょうか。
後遺障害とは、傷害が治った後も身体に残る障害を指します。より詳細に定義すると以下の通りです。
後遺障害と認定される範囲や基準は決まっています。第1級から第14級まであり、第1級は最も重く、第14級になるほど後遺障害の程度は低いとされています。
等級 | 後遺障害 |
---|---|
第1級 | 両目の失明 |
第4級 | 両目の視力が0.06以下 |
第7級 | 1眼が失明 他眼視力が0.6以下 |
第11級 | 両眼の眼球に著しい 調節機能障害または運動障害 |
後遺障害の定義の一つに「労働能力が失われていること」があります。等級ごとに失われた労働能力の割合についても決められています。
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
第1級 | 100/100 |
第4級 | 92/100 |
第7級 | 56/100 |
第11級 | 20/100 |
治療の結果、ケガの完治あるいは症状固定を迎えます。症状固定とは、治療を続けてもこれ以上の症状改善は難しいと判断される時期です。
医師により後遺障害があると診断された場合、後遺障害の程度に応じた補償を受け取るための申請をしましょう。金額は等級ごとに決まっており、まずは被害者の後遺障害等級を認定してもらう必要があります。この認定のための審査は、医師ではなく損害保険料率算出機構(自賠責保険調査事務所)により行われます。
後遺障害等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益が追加で請求できます。そのため、後遺障害等級認定により受け取る損害賠償額は増えます。
後遺障害についてさらに知りたい方は関連記事もご覧ください。
まずは、申請方法について解説します。
申請方法には、事前認定と被害者請求の2種類があります。
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
申請者 | 加害者側の 任意保険会社 | 被害者自身 |
メリット | 申請手続きが楽 | 自分に有利な 医証*を用意できる |
補足:いずれの申請方法も「後遺障害診断書」は医師が作成し、被害者が提出します
*カルテ、医師の意見書などの医学的証拠
事前認定では、被害者は加害者側の任意保険会社に、医師が作成した「後遺障害診断書」を提出するだけです。その後の工程は、加害者側の任意保険会社が進めてくれますので、申請を楽に済ませられます。しかし、その一方で、被害者に有利になるような医証を集めたり、工夫したりということはあまり望めません。
そこで、申請の手間はかかってしまいますが、等級認定をより有利に進めるための被害者請求の方法を確認しましょう。
まず被害者は加害者側の任意保険会社に被害者請求を行うことを伝え、交通事故証明書・診断書・診療報酬明細書の写しの送付を依頼します。その後、加害者側の自賠責保険会社に必要書類の様式を送付してもらい、それを用意して提出します。
被害者請求で必要な書類を以下に例示します。
この時、自身に有利な認定を受けるための資料をどれだけ提出できるかが重要です。頸椎捻挫などによるむち打ち症の事例で認定を受けるために必要な要素を例示しますので、参考にしてください。
後遺障害等級認定は、慰謝料の金額に直結しますので、適切な認定結果を誰もが期待すると思います。だからこそ、想定している等級ではない場合、納得しづらいものでしょう。そういったことを起こりにくくするためにできることを解説します。
交通事故の発生直後は、後遺障害が残るかはわかりません。しかし、いざ後遺障害等級認定を受けるとなると、その後遺障害が事故によるものなのか、また、適切な治療を受けたかなどもポイントになります。つまり事故直後から適切な後遺障害等級認定を受けるための準備が必要なので、計画的に進めていくべきといえます。
1か月以上の治療中断期間があると後遺障害等級認定が「非該当」と判断される可能性が高まります。
残念ながら後遺障害とは認定されない結果も起こりえます。次の関連記事でも、後遺障害が非該当と判断されてしまったケース・非該当にならないためのポイントに触れています。ぜひ参考にしてください。
後遺障害認定が非該当だと慰謝料に影響?
手のしびれも後遺障害認定される?後遺障害の認定基準とは?
被害者請求は書面審査を原則とします。事前認定・被害者請求どちらも後遺障害診断書が等級認定の重要な判断材料といえます。
後遺障害診断書の記載内容はさまざまで、医師による部分が大きくなります。医師は医学的な治療のプロであって、後遺障害診断書作成のプロとは言い切れません。具体的な治療内容・検査結果など、記載内容の希望を事前に伝えることが望ましいです。後遺障害等級認定に関して経験豊富な弁護士のサポートがあれば、より具体的に伝えやすいと思います。
後遺障害等級認定の結果に不満がある場合は異議申し立てが可能です。しかし、《異議申し立てが認められることはあまりありません》。それは、なぜその等級で認定されたかの分析が十分でないために、結果を覆す証拠が示せないことなどがあげられます。
一度出た認定結果を覆すことが難しいので、等級認定では初回申請がとても大切だといえます。しかし、もし結果に納得がいかない場合は、重要なポイントに沿って異議の申し立てを行いましょう。
後遺障害があることで、これまで通りの生活を送ることが難しくなります。後遺障害等級認定は、慰謝料などの金額に直結します。今後の生活を支えるため、適切な認定・適切な補償を受けることが大切です。
色々なご不安や疑問があるかと思います。
アトム法律事務所は、24時間・365日相談を受け付けています。LINEや電話での相談もできます。混み合う時間帯は順次対応させていただくことになりますので、お早めにご連絡いただくことをおすすめします。
後遺障害等級認定は、治療を開始する時から計画的に行うことでより被害者に有利に進めやすくなるといえます。また、手続き上の知識も必要になりますので、被害者の力だけで理解したり、解決することは簡単ではありません。できるだけ早いタイミングで専門家である弁護士にご相談ください。
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。