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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故の治療で整骨院併用を検討している方は、特に「むちうち」症状の方に多いでしょう。
この記事では気を付けてほしいポイントをまとめています。
整骨院は病院と比べて
などから、むちうちに苦しむ方は併用を希望することが多いです。
しかし、併用時にはおさえておくべきポイントもあります。
順番にみていきましょう。
目次
奈良県立医科大学付属病院アトム法律事務所顧問医
藤井 宏真医師
「むちうち」とは首が強く後屈される力がかかることで、様々な症状が発症している状態のことです。痛みの他にも、頭痛や吐き気、目のかすみなど症状は多岐にわたります。
整骨院の費用は、必ず加害者が支払ってくれるわけではありません。
加害者は交通事故の「怪我を治療する」ことに対して、賠償を支払っています。
つまり怪我に対して有効であるから、損害賠償の対象となります。
そして怪我の治療に有効かは医師の判断が大きいのです。
医師の許可は整骨院の利用に関して必須と思っておきましょう。
整形外科(病院)と整骨院の違いを簡単にまとめました。
整骨院 | 整形外科 | |
---|---|---|
実施者 | 柔道整復師 | 医師 |
内容 | 施術 | 医学的な治療 |
MRI検査 | 不可 | 可能* |
CT検査 | 不可 | 可能* |
診断書作成 | 不可 | 可能 |
*医療機関の設備による
むちうちであれば、MRIやCT検査などで経過を見ることも必要です。
示談交渉において、診断書はどのような治療を行ってきたかなどの説明資料にもなります。
そして、後遺障害認定申請においても重要な役割を持ちます。
これらは整形外科・医師の領域になるのです。
また、医師の立場に立ってみましょう。
整形外科にまったく通院せず、いきなり「後遺障害診断書を書いてほしい」と言われても書けません。
医師の許可がある場合は、整形外科と整骨院の両方の「治療期間」や「通院日数」が慰謝料計算の対象となる可能性が高まります。
医師との信頼関係を大事に併用を検討してください。
整形外科の通院頻度についても医師と相談するのが望ましいでしょう。
整形外科に通院しない期間が1ヶ月近くに及ぶと、後遺障害認定を受けることは難しくなります。
なぜなら後遺障害認定は、懸命に治療しても治らなかったことが重要なのです。
1ヶ月もあけてしまうと治療を中断したとみなされ、懸命に治療をしたのに…という主張にはなりえません。
医師に「整骨院」の利用希望をする
→「通いやすさ」や「期待できる効果」などの合理的な理由で医師の見解と確認をとってみましょう。
医師と「整形外科の通院頻度」を決める
→弁護士目線では、1ヶ月近く「整骨院のみ」にするのはNGです。
また通院頻度は3日に1回程度が望ましく、それ以下の頻度では慰謝料の金額が少なくなる恐れがあります。
医師の許可を得るだけでなく、加害者側の保険会社にも同意を得ておくことが重要です。
整骨院の併用を検討しているなら、医師の許可を得て整骨院を利用することを伝えましょう。
すんなり認めてもらえるかどうかは別として、事前連絡は必須です。
交通事故の被害者とはいえ、治療に「必要」だから損害賠償の対象となります。
整骨院と整形外科には明確な違いがあります。
整形外科が認められたのだから、整骨院も大丈夫…という考えはやめておきましょう。
もし整骨院の利用が認められない場合は、ご自身で立て替える必要があります。
整骨院が通院日数としてカウントされていなければ、慰謝料もぐんと減ってしまいます。
整骨院の領収書を保管しておき、交渉や裁判で支払いを求めていきましょう。
なお、整骨院と整形外科の費用に関して、同じ怪我の治療に「健康保険」を併用することはできませんので注意が必要です。
整骨院との併用については、関連記事でも解説しています。
関心のある方は是非併せてお読みください。
<関連記事>整骨院と整形外科の併用について
むちうちは交通事故の怪我としても頻度が高く、苦しんでいる方がたくさんいらっしゃいます。
無事に完治する人もいれば、治りきらずに「しびれ」「痛み」が残存する人もいます。
むちうちは次のような観点から、適正な慰謝料の獲得が難しいという特徴があります。
そして、今回記事で取り上げた「整骨院」併用もそのひとつです。
整骨院の費用については相手方と意見が合わないことも多く、また、「むちうち」は目に見える症状ではないので理解を得ることも難しいのです。
こういう時に頼るべき存在が交通事故解決実績が豊富な弁護士です。
アトム法律事務所は全国規模で弁護士事務所を設立し、あらゆる人のニーズに応えています。
整骨院併用におけるお困りごとについてのご相談も受け付けております。
交通事故被害者の方に活用していただきたいのが無料相談です。
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むちうちでの整骨院併用は、お問い合わせを多くいただく内容です。実際、きちんと通院日数として認めてもらえるかどうかで慰謝料も大幅に変わります。整骨院の併用そのものは決して悪いことはありませんし、実際に苦痛が緩和されるという話も多くあります。しかし、被害者ご自身の「実感」や「意思」がそのまま受け入れてもらえるとは限りません。私たちと一緒に、より良い方法・より受け入れてもらえるような主張を考えていきましょう。
むちうちの関連記事をピックアップしましたので、ぜひお役立てください。
<厳選>むちうちに関するお悩みを持つ方へ
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士