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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
「後遺障害12級に認定された」
「この症状は後遺障害12級に該当するのではないか?」
交通事故の被害者にとって、どんな補償を受けられるかは絶対に押さえておきたいポイントのひとつでしょう。
こういった「後遺障害12級」に関する疑問を一つずつ解消していきましょう。
後遺障害等級は1級から14級まであります。
後遺障害12級はそのうちのひとつで、12級の中でさらに14号に分かれています。
まずは後遺障害12級がどんな後遺障害なのかを確認しましょう。
下表には、後遺障害の部位別に等級をまとめています。
顔面 | |
1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
骨 | |
5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
8号 | 長管骨に変形を残すもの |
関節 | |
6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
手指 | |
9 号 | 一手のこ指を失ったもの |
10 号 | 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
足指 | |
11 号 | 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの |
12 号 | 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの |
外見 | |
14 号 | 外部に醜状を残すもの |
神経症状 | |
13 号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
後遺障害12級に該当しうる症状や怪我をいくつかピックアップし特集しています。症状に当てはまるものがないか、気になる怪我があればチェックしてみてください。
<関連記事>後遺障害12級に該当しうる怪我・後遺症
また、後遺障害に認定される要件のひとつに「後遺障害により労働能力を喪失していること」があります。
労働能力をどれくらい喪失したかは後遺障害等級に応じて目安が設定されています。
労働能力喪失率:14%です。
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級ごとにおおよその基準額が定められています。
後遺障害12級の場合は290万円です。
12級 | 290万円 |
この「290万円」は、後遺障害12級に認定されるほどの後遺障害を負ったことによる精神的苦痛への金銭的補償です。
言い換えれば、けがの治療費や手術費、入院代や、通院・入院に関する慰謝料とも別です。
交通事故の損害賠償で受けとる金銭の内訳をみれば一目でわかります。
混同しやすいところなので注意が必要です。
290万円という金額ですが、この金額を受けとるために必要なことがあります。
下表は、後遺障害慰謝料の金額を示したものです。
先ほどの290万円という金額は「弁護士基準」という基準で算定した時の金額です。
「弁護士基準」以外の基準では、ずいぶん低い金額であることが分かります。
自賠責保険の基準 | 任意保険の基準* | 弁護士基準 |
93万円 | 100万円 | 290万円 |
*旧任意保険支払基準を参照、現在は保険各社が独自に設定
この3つの基準は基準を使うのは誰かが違います。
自賠責保険というのは、加害者側の加入保険のことです。
自動車の運転者であれば加入が義務付けられているので、事故の相手方が自動車であれば、必ず適用される基準となります。
加害者側の保険会社はこの基準に基づいて慰謝料を算定し、金額を提案してくるでしょう。
次のポイントは任意保険の基準です。任意保険も加害者側の加入保険をさします。
文字通り「任意」の保険ですので、加入の有無は運転者によってちがいます。
現在は任意保険の基準は各保険会社にゆだねられており、一律の金額が公表されているわけではありません。
ですがこれまでの事例からも、任意保険の基準は自賠責保険の基準を少し上回る程度で、弁護士基準には及びません。
290万円という後遺障害慰謝料は、弁護士が加害者側と交渉する時の基準額。
=加害者側から290万円の提案を受けることはまずありません。
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<アトム法律事務所の無料相談予約>でご連絡をお待ちしています。
本件の被害者は20代女性の方でした。ご相談いただいた時には12級にて認定済。
相談時の提示額は340万円でしたが、弁護士により適正な金額への増額を交渉し、最終的な受け取り金額・948万円を実現しました。
右手首TFCC損傷と診断された10代の女性が、適正な慰謝料金額を無料相談されたことがきっかけでした。
弁護士による丁寧なヒアリングで後遺障害等級認定が見込めると判断し、認定に向けたサポートも実施。
最終的に1369万円の金額を獲得しました。
40代女性から慰謝料の金額が適正かという相談から始まりました。鎖骨の変形障害で後遺障害認定を受ける前には21万円の賠償金提示。弁護士がしっかり話を聞き、後遺障害等級認定をサポートしました。その結果、520万円まで増額(+499万円)の受領につながりました。
50代のパートの女性からのご相談。交差点の本線を自動車で走行中、わき見から飛び出した自動車に衝突されました。
頸椎捻挫の診断にて、すでに後遺障害12級認定の状態でのご相談。相手方の任意保険会社からの提案額は、弁護士基準の3分の1ほどに留まる低いものでした。
そこで弁護士により交渉を開始すると1ヶ月で2.6倍もの増額で示談交渉は成立しました。
右大腿骨骨折、右足膝骨折、骨の変形障害と多数の怪我を負った50代男性。14級にて認定済でしたが、慰謝料の金額が妥当であるかを知りたいと来所されました。詳しく治療状況などをお伺いしたところ、後遺障害等級が上昇する可能性があると分かりました。弁護士による意見書、医療関係の資料と共に後遺障害等級の異議申し立てを実施。その結果、14級から12級へと認定等級が上昇し、最終的に920万円を獲得しました。
ここまで紹介してきた後遺障害12級の解決事例は、下記のページからもご覧いただけます。記事では解説しきれなかった増額事例も多数ありますので、他の増額事例も確認したい方にはピッタリです。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
弁護士に依頼することで
こういった変化が、相談者に起こる可能性があります。
弁護士相談のタイミングはいくつかありますが、示談が成立した後では遅いといえます。
なぜなら、一度交わした示談内容を後から変更することは困難だからです。
事例にもあるように
今お持ちのお悩みや疑問を解消することが、適正な慰謝料獲得の重要なキーワードになるかもしれません。
ここからは弁護士相談の予約窓口をご紹介です。
アトム法律事務所は、被害者の方が好きなタイミングで相談予約できるように、年中無休で相談受付窓口を設けています。
また、相談方法も複数をご用意しています。
どれでもOKです。
▼お電話は、まず専任のスタッフがお話をお伺いしてから適切なご案内をいたします。
特別にお願いしている事前準備物はありませんので、気兼ねなくお問い合わせください。
弁護士基準という慰謝料算定の基準があることをご紹介しました。ほとんどの場合、相手方からの提案内容は弁護士基準には遠く及ばないものになっています。示談を締結する前に、一度内容の妥当性を弁護士とともに確認しましょう。また、後遺障害認定のサポートも二人三脚でしっかり支えます。あなたの状況に合わせた弁護士だからできることがきっとあります。 (第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士