作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

自動車事故人身

自動車事故を物損から人身へ|切り替えの手続きや流れ・期限は?

人身事故への切り替えを解説

物損事故として届け出たけれどけがが発覚した…そのような場合には、人身事故への切り替えをすることになります。

そこでこの記事では、物損から人身事故に切り替える際の注意点や、いつまでに手続きをすべきなのかについて詳しく解説しています。


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物損の人身切り替えの流れ

物損事故から人身事故への切り替え手続きは?

物損事故を人身事故に切り替える際の流れは以下の通りです。

  1. ① 病院で診察を受け診断書を受け取る
  2. ② 診断書を警察に提出する

物損事故から人身事故への切り替えの際には、事故を原因としたけがの証明が必要となります。それを証明するために、医師の診断書の提出が必要なのです。診断書作成時のポイントは、以下の通りです。

診断書作成時のポイント
  1. ① 医師に事故について説明する
  2. 事故とけがの関連性が分かるような書き方をしてもらう
  3. ③ 診断書を受け取ったら、
  • 受傷日
  • 初診日
  • 治療期間
  • 交通事故により受傷した旨

 が記載されているか確認する

診断書を警察に提出する際には、事前に警察に連絡しアポイントを取っておき、警察署のHPでその他の必要物を確認しておくようにしましょう。

人身事故への切り替え手続きの対応は警察署によって異なり、予約が必須な警察署や手続きの時間を限定している警察署
もあります。

また、診断書だけではなく自動車運転免許証、事故車両、自動車検査証、自賠責保険証、認印なども必要な場合が多いので、必ず確認しておきましょう。

人身事故への切り替え手続きの期限は?

物損事故から人身事故への切り替えに、決まった期限はありません。ただし、事故発生後時間がたってから診断書を提出しても、事故とけがとの関連性を疑われる可能性が高いです。そうすると、人身事故として認められない可能性もありますので、遅くても事故後10日以内に手続きをすることをお勧めします。

物損事故の人身切り替えを拒否されることはある?

人身事故への切り替え手続きで警察署へ行く際、加害者の同行を求められることが多いです。しかし、加害者が人身事故への切り替えを拒否することがあります。

たとえ加害者が人身事故への切り替えを拒否しても、実際に事故でけがをしたという現実がある以上その拒否に効力はありません。

どうしても加害者が同行を拒否する場合は、一人で警察署へ行き、事故でけがをしたこと、加害者が同行を拒否したことを警察に伝えましょう。

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物損事故を人身事故に切り替えたら弁護士へ相談!

物損事故から人身事故へ切り替える場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

物損事故から人身事故に切り替えると、示談交渉の際に話し合う示談金の項目が増えます。その分交渉は複雑になりがちですし、示談金額は交渉によって左右されやすくなってしまいます。

また、示談交渉の相手は加害者側の任意保険であることが多く、主導権を握られてしまう可能性も高いです。保険会社と対等に交渉をして、妥当な示談金を得るためにも、まずは無料相談にてお話をお聞かせください。

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弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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