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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故の示談交渉については、流れだけではなく相手をはじめとした基本情報を知り、それに合わせて対策・準備をすることが必要です。
本記事では、交通事故の示談交渉をするにあたって知っておくべき基本情報について、分かりやすくご紹介しています。
交通事故の示談交渉で相手となるのは、基本的には加害者の加入する任意保険会社です。
ただし、任意保険は必ず加入しなければならないものではないので、加害者が任意保険に入っていない場合もあります。その場合は、加害者自身や加害者が依頼した弁護士が相手になります。
では次に、示談交渉の流れをご紹介します。
示談交渉は基本的に、加害者側からの申し入れによってはじまります。申し入れがない場合には、被害者側から申し入れることも可能です。
示談が成立した後、示談書に署名・捺印すると、合意内容が確定します。署名・捺印後は基本的に追加の交渉や内容の訂正はできませんので、注意が必要です。
示談交渉の多くは、遠隔、つまり電話やFAXで行われます。
保険会社の事務所へ行って交渉することもありますが、稀です。
交通事故の示談交渉そのものには時効や期限はありません。しかし、交通事故による損害賠償請求権には時効があります。
その時効が過ぎてしまうと、加害者側に示談をする理由がなくなってしまいます。そのため、示談は損害賠償請求権の消滅時効前に成立させる必要があります。
損害賠償請求権の消滅時効は以下の通りです。
時効までの期間 | |
---|---|
一般的な事故 | 3年 |
加害者不明の事故 | 20年* |
*加害者が発覚したら、そこから3年間で損害賠償請求権が消滅
上の表から、損害賠償請求権の消滅時効がいつ来るのかわかります。しかし、いつから数えて3年または20年なのかは、事故の種類によって異なります。時効はいつから数えるのかについては、以下の通りです。
起点 | |
---|---|
物損事故 | 交通事故発生日 |
傷害事故 (後遺障害等級無) |
交通事故発生日 |
傷害事故 (後遺障害等級有) |
症状固定日 |
死亡事故 | 死亡日 |
一見、損害賠償請求権の消滅時効が成立するまでの期間は示談を成立させるのに十分な長さだと感じるかもしれません。しかし、場合によっては示談成立が間に合わない可能性もあります。
例えば交通事故で後遺障害が残った場合、後遺障害等級認定の結果が出るまでに数年かかることもあります。また、等級認定の結果に対して異議申し立てをすることで、示談交渉の開始が遅れることもあります。
そうした場合には、時効を中断させることができます。
◎加害者側が賠償の必要性を認めたということなので、損害賠償請求権の消滅時効は中断する。
時効を中断させると、それまでに過ぎた時間がリセットされます。例えば上の図のように、時効まで3年あるところを1年で中断すると、再開したときには時効まであと2年ではなく、再びあと3年になるということです。
また、この他にも加害者の住所に内容証明郵便を送り、届いた日から6カ月間時効の完成を延長させることもできます。
交通事故の示談金交渉についてお困りの場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
示談交渉の相手は基本的に加害者側任意保険会社であり、交渉のプロです。提示してくる金額も加害者側に有利なものとなっていますし、被害者自身が増額を交渉しても、受け入れられない可能性が非常に高いです。
また、示談交渉の代行の他、後遺障害等級認定の申請サポート等も行っております。
アトム法律事務所では、LINEや電話での無料相談を行っています。まずはお気軽に、お問い合わせください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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岡野武志弁護士