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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故の示談金交渉は、必ずしもスムーズに進むとは限りません。
加害者に交渉を拒否されたり、示談が成立してもきちんと支払ってもらえなかったり、なかなか成立しなかったりすることもあります。
そのような場合にどう対処すべきか、解説しています。
示談交渉で話がまとまらなければ、調停や裁判、ADR機関での手続きに移ります。
民間人である調停委員が間に入って、合意に向けた話し合いの手助けをしてくれる。
最終的には本人たちの合意が必要。
裁判所にて、裁判官からの判決を受ける。
最終決定権は裁判官にある。
裁判所以外の場所で、弁護士等の専門家が第三者として仲裁してくれる。
交通事故に強い代表的なADR機関として
がある。
どれも間に調停委員や裁判官、弁護士が入ってくれます。しかしあくまで中立的な立場なので、被害者の味方というわけではありません。こうした第三者に間に入ってもらうことで、かえって被害者に不利な結果になることもあることは押さえておきましょう。
では最後に、調停・裁判・ADR機関についてまとめた表を確認しておきましょう。
特徴 | |
---|---|
ADR機関 | ・スピーディに進められる ・簡単に利用できる ・無料 |
調停 | ・3か月以内の決着が多い ・手続きが簡単 ・費用は訴訟を起こす場合の半額ほど |
裁判 | ・長い時間がかかる ・手続きが複雑 ・費用がかかる |
交通事故の示談金交渉は、通常加害者側任意保険会社と行います。そのため、基本的に示談金交渉を拒否されるということはありません。
しかし、被害者が任意保険の利用を拒否したり、そもそも任意保険に入っていなかったりする場合には、加害者自身と示談交渉をすることになります。この場合、以下のように対処していきます。
注意しなければならないのは、示談金額の振り込み時期です。保険会社から支払ってもらえる賠償金額は、一括で受取可能です。しかし、加害者から支払ってもらう部分は、相手の資力によっては一括払いが不可能で、分割払いになることもあります。
分割での支払を待っている余裕がない場合には、自分の保険を使うことも可能です。
交通事故の示談金交渉が成立し、示談書に署名・捺印してしまうと、示談内容の変更は原則不可能です。示談書への署名・捺印を以て、以下の効力が発生するからです。
効力 | |
---|---|
加害者 | 決まった示談金を支払う義務が生じる |
被害者 | それ以上の損害賠償請求権を失う |
ただし、示談成立後に後遺障害が発覚し、後遺障害等級認定を受けた場合には、示談成立後でも後遺障害に関わる賠償金の交渉が可能です。
後遺障害等級認定
後遺障害の症状や状態に応じて等級を付けること
しかし、示談成立後の再交渉は、相手が拒否してもめる場合もあります。そのため、後遺障害が発覚した場合には賠償金について再び話し合う旨を示談書に盛り込んでおいた方が安心です。
交通事故の示談金交渉でお困りの場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
示談交渉は、交渉前に後遺障害等級認定の申請や示談金の計算も必要になりますし、交渉次第で示談金額も大きく変わります。その過程で、今回ご紹介したようなトラブルが起こる可能性もあります。弁護士にご相談いただくことで、示談前の準備や示談交渉の代行、トラブル対処を行います。
アトム法律事務所では、無料で電話・LINE相談を行っております。まずはお気軽に、お話をお聞かせください。
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。