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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故に遭うと、様々な賠償金を加害者側に請求することになります。
本記事ではその中でも治療費にスポットを当て、加害者側に治療費を請求する場合について解説しています。
交通事故の治療費は基本的に、治療と並行して加害者側の保険会社が直接病院に支払います。
この場合、被害者が治療費を立て替える必要はありません。
ただし、加害者が任意保険に加入していない場合や保険会社の方針によっては、被害者が一旦治療費を立て替える場合もあります。
そうした場合は、示談交渉の際に立て替えた治療費を加害者側に請求することになります。
交通事故の治療費を後から加害者側に請求する際には、かかった費用を証明する資料が必要です。
治療費を証明することのできる資料は、以下のものがあります。
内容 | |
---|---|
診断書 | 傷病・検査結果 |
診療報酬証明書 | 治療の内容・費用 |
加害者側任意保険会社と示談交渉をする場合は、診断書に決まった形式はありません。
しかし、加害者が任意保険に加入しておらず、加害者側自賠責保険に治療費を請求する場合には、自賠責保険指定の診断書が必要になります。
また、診断書や診療報酬証明書を作成する際には、治療内容の正当性や両資料の内容の整合性が重要です。
以下の点に注意して、資料を作成してもらうようにしましょう。
交通事故の過失割合が被害者にも認められる場合、被害者であっても加害者からけがの治療費を請求される可能性があります。
しかし、治療費を請求されたとしても、加害者から支払ってもらう賠償金と相殺した結果支払う必要がなくなるということが多いです。
とはいえ、相殺した金額は受け取れる賠償金額から差し引かれるということですので注意が必要です。
加害者から請求された治療費が受け取れる賠償金額から差し引くのではなく、被害者自身が加入する保険を利用して請求された治療費を支払うという方法もあります。
それが、対人賠償保険です。
また、加害者から物損に関する賠償請求を受けた際には、対物賠償保険を使うことができます。
詳しい内容は保険によって異なりますが、一般的には治療費以外も補償対象となっています。
対人賠償保険の一般的な内容を確認してみましょう。
内容 | |
---|---|
治療費 | 交通事故によるけがの治療費 |
慰謝料 | ・交通事故によるけがや通院による精神的苦痛への補償 ・後遺障害が残った場合の精神的苦痛への補償 |
逸失利益 | 後遺障害が残ったことで得られなくなった収入への補償 |
交通事故の治療費に関してお困りの場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
また、治療費の事だけではなく、示談交渉に関するご相談や後遺障害等級認定に関するご相談なども受け付けております。
治療費を含む交通事故の賠償請求は、普段の生活の中ではあまり関わりのないものですし、法律やお金のこと、保険のシステムのことなどが絡んでくるため複雑です。
まずはお気軽に、無料相談にてお話をお聞かせください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『刑事事件』と『交通事故』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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岡野武志弁護士