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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
4輪自動車に比べると体がむき出しのバイクで事故にあうと、脊髄損傷・頭部外傷・骨折など大きな怪我を負う可能性が高いです。本記事では「バイク事故による脊髄損傷の後遺障害」について詳しく解説していきたいと思います。
脊髄損傷とは、脊柱(背骨)のなかを通る脊髄という神経が損傷することで運動障害・感覚障害などの症状をもたらします。バイク事故などによる強い外傷を原因として、脊椎が骨折などすることで脊柱のなかを通る脊髄が損傷されるなどして発症します。
脊髄は脳の下部から身体の下に向かって伸びる神経で、腕・足などさまざまな部位の神経に派生して繋がっています。そのため、脊髄損傷の箇所・程度に応じてあらわれる症状はさまざまです。
(合併症)
脊髄損傷ではこのような症状が代表的な例となっています。
脊髄損傷はバイク事故の後からしばらくのあいだ、脊髄の腫れが拡大して損傷が大きくなることがあります。治療法としては、脊髄損傷が拡大しないように以下のような治療がおこなわれます。
など、損傷に応じた治療がおこなわれます。
脊髄は一度でも損傷してしまうと自然に再生することはなく、損傷した時の症状がそのまま後遺症として基本的に残ります。
現在の医学では損傷そのものを根本的に治す方法はありません。昨今の再生医療研究などの医学の進歩によって脊髄損傷の再生に有効な治療が見いだされつつあるようですが、現状は後遺症が残る可能性が高いことを覚悟しなければなりません。
交通事故による後遺症の残存では、後遺障害の認定によって後遺症に対する補償が得られるようになります。
後遺症の残存によって労働能力が低下または喪失すること
認定によって等級に応じた後遺傷害慰謝料・逸失利益を請求できる
後遺障害認定による補償については後ほど解説します。
脊髄損傷の程度によって症状が一過性で済まず、永続的に後遺症として残ってしまう可能性があります。
脊髄損傷で見られる代表的な後遺症の症状は以下の通りです。
ここからは、それぞれの後遺症がどのような症状なのか見ていきたいと思います。
脊髄損傷の後遺症における運動麻痺・感覚障害の具体的な症状としては、手足が動かせなかったり、痛み・かゆみなどの感覚や感触がなくなるなどの後遺症が残る可能性があります。
脊髄損傷の後遺症における血液の循環障害の具体的な症状としては、心拍数低下・血圧低下などの後遺症が残る可能性があります。
脊髄損傷の後遺症における呼吸障害とは具体的に、呼吸筋が麻痺して全身へ酸素をめぐらす力がなくなることをいいます。呼吸障害の程度によって、人工呼吸器での呼吸に頼らざるを得なくなります。
脊髄損傷の後遺症における排尿障害・排便障害とは具体的に、膀胱や直腸に支障がでることで正常に尿や便を排出できず、尿失禁・便失禁をしてしまうことをいいます。
脊髄損傷の後遺症における自律神経障害とは具体的に、血圧や体温調整に支障をきたすことをいいます。
バイク事故では重度の麻痺が残る可能性があります。今までの日常生活に少しでも戻れるよう、症状に合わせてさまざまなリハビリがおこなわれます。脊髄損傷でおこなわれる一般的なリハビリ内容は次のとおりです。
などこのようなリハビリがおこなわれます。
また、リハビリをつづけるにあたって肉体的・精神的につらいことも多いです。状況に合わせて心理カウンセリングもおこなわれることが多いです。
脊髄損傷で認定の可能性がある後遺障害等級は、麻痺の種類と麻痺の程度から総合的に判断されることになります。
程度 | 内容 |
高度 | 障害のある部位の運動性・支持性がほとんど失われ、その部位の基本動作ができない |
▼具体例 ・完全硬直または完全硬直に近い状態 ・物が持ちあげられない ・歩けない など | |
中等度 | 障害のある部位の運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある |
▼具体例 ・約500gの軽量のものが持ちあげられない ・文字が書けない ・杖や歩行具なしでは階段をのぼれない、歩けない など | |
軽度 | 障害のある部位の運動性・持続性が多少失われ、基本動作に制限がある |
▼具体例 ・文字を書くのがむずかしい ・独歩できるが、不安定で転倒しやすく歩行速度も遅い ・杖や歩行具なしでは階段をのぼれない など |
(参考)厚生労働省の通達
麻痺の種類と麻痺の程度の基準から、どの後遺障害等級に該当するのかが検討されます。認定の可能性がある等級と、等級に対応する慰謝料は次の通りです。
等級 | 内容 | 慰謝料 (万円) |
1級 1号 | 高度の四肢麻痺 | 2800 |
高度の対麻痺 | ||
中等度の四肢麻痺で、常時介護を要する | ||
中等度の対麻痺で、常時介護を要する | ||
2級 1号 | 中等度の四肢麻痺 | 2370 |
軽度の四肢麻痺で、随時介護を要する | ||
中等度の対麻痺で、随時介護を要する | ||
3級 3号 | 軽度の四肢麻痺 | 1990 |
中等度の対麻痺 | ||
5級 2号 | 軽度の対麻痺 | 1400 |
片方の足に高度の単麻痺 | ||
7級 4号 | 片方の足に中等度の単麻痺 | 1000 |
9級 10号 | 片方の足に軽度の単麻痺 | 690 |
12級 13号 | その他の軽微な麻痺等 | 290 |
脊髄損傷ではこのような後遺障害等級が認定される可能性があります。ここで注意点が、上記で紹介した慰謝料は弁護士基準によるものであるということです。
慰謝料など、交通事故の損害賠償の算定では自賠責基準/任意保険基準/弁護士基準のいずれかが用いられることになりますが、最も高額で適正な算定になるのが弁護士基準による算定です。
弁護士基準による算定を実現するには、弁護士の介入が必須となります。
バイク事故の被害に対する損害賠償を請求する際、適正な損害賠償の金額を知っておくことが大切です。多くの場合、事故の相手方が加入する保険会社が示談金を提示する形がとられることになりますが、この提示額は適正な金額よりも相当低いことがほとんどです。
どのくらいの金額が適正額なのか気になるという方は、こちらの自動計算機をお使いください。
保険会社からの提示額が低かったという方は、交通事故を専門的にあつかう弁護士に一度ご相談ください。
アトム法律事務所には、
このような弁護士が多数在籍しています。交通事故の損害賠償に関するお悩みをお持ちの方は、アトムの弁護士にご相談ください。相談の受付は下記窓口よりお受付しています。
専属スタッフがまずはお話をお伺いさせていただき、順次、弁護士におつなぎしています。弁護士との相談方法は、対面・電話・LINEのいずれかからお選びいただけます。ご都合の良い窓口をお選びください。
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
体がむき出しのバイクで事故にあうと、脊髄損傷を負う可能性が高いです。脊髄損傷の主な症状は、手足が動かない・手足の感覚がない・手足がしびれる・呼吸運動障害などさまざまです。脊髄損傷では損傷時の症状がそのまま後遺症として残ってしまうのが特徴といえます。 脊髄損傷の症状について
脊髄損傷は、運動麻痺・感覚障害、循環障害、呼吸障害、排尿障害・排便障害、自律神経障害といった後遺障害が残る可能性があります。脊髄を損傷した時点で生じている症状が一過性では済まず、永続的に後遺症として残る可能性が高いといえます。 脊髄損傷の後遺障害を解説
脊髄損傷で認定される可能性のある後遺障害等級は、1級1号・2級1号・3級3号・5級2号・7級4号・9級10号・12級13号です。体のどの部分が麻痺しているのかといった「麻痺の種類」とどのくらい麻痺が重いのかといった「麻痺の程度」によって等級は判断されます。 脊髄損傷の後遺障害等級