作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
【交通事故】腰椎捻挫の慰謝料や後遺障害の仕組みを弁護士が解説
交通事故で負った腰椎捻挫の後遺症に悩まされている…
交通事故で怪我や後遺症などの損害を負ったら、損害賠償請求によって適正な補償を受けられるように努めることが大切です。
交通事故にあってから…
「治療をうけても腰痛がつづいている」
「腰の痛みは引いたがしびれが残っている」
「重い物をはこぶと腰が痛くて仕事にならない」
このようなお悩みをお持ちの方はまずは本記事をご覧いただき、交通事故を専門的にあつかう弁護士への相談を検討してみましょう。
目次
腰椎捻挫とは
腰椎捻挫の症状|ヘルニアとの違い
腰椎捻挫は、揺さぶられるように激しい衝撃が加わることで腰椎の周辺組織に障害が生じます。いわゆるぎっくり腰のことで、腰部分のむちうちとも言えます。特に交通事故では追突事故の場合によくみられる怪我になります。
腰椎捻挫の症状
- 激痛をきたす
- 安静にしていると痛みが軽減し、動こうとすると痛みが強くなる
など、腰椎捻挫ではこのような症状がみられます。
腰椎そのものに損傷を受けるのではなく、腰椎周りにある関節や筋肉が捻挫することでこのような症状があらわれます。
腰椎捻挫では椎間板ヘルニアもあわせて発症している可能性があります。椎間板ヘルニアの症状の特徴としては太ももの裏側のしびれがあげられます。腰椎捻挫だけではみられることのない症状です。しびれの症状がみられるのであればヘルニアの可能性も疑う必要があります。
症状についてさらに詳しくは「腰椎捻挫」のページをご覧ください。
腰椎捻挫の治療期間とリハビリ
腰椎捻挫の治療は、基本的には安静にすることです。痛みが軽い場合は、普段と同じように生活していても問題ないこともあるようです。症状によっては、痛みを抑えたりするための内服薬・湿布などの外用薬が処方されることもあります。
受傷後、数日~1週間程度で痛みがやわらいでくることが多くなっています。完全にもとの状態に戻るまでには個人差があります。もっとも、数週間たっても痛みがよくならない・足がしびれてきたなどの症状がみられれば椎間板ヘルニアなど他の症状を疑い、追加の検査をおこなってもらうようにしましょう。
腰椎捻挫のリハビリとしては、
- 電気刺激による血流促進
- 遠赤外線治療
- 超音波、マイクロ波
- 体操、軽いストレッチ
- ウォーキング
などがおこなわれるようです。
腰椎捻挫で支払われる交通事故の慰謝料
交通事故の被害者が受け取る慰謝料・示談金
交通事故で被害者が受ける損害は多岐にわたります。ここでは交通事故で怪我を負い後遺症が残った場合を想定して、受け取ることができる慰謝料・示談金の内訳を解説していきたいと思います。
慰謝料など示談金とよばれる交通事故の損害賠償の内訳は、症状固定を境に大きく2つに分けることができます。
症状固定前に請求できる代表的な損害項目は、
- 治療費
- 休業損害
- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
- 後遺障害診断書の作成費用などその他の費用
などになります。交通事故と腰椎捻挫の因果関係を証明できることを前提として、請求することが可能となります。
症状固定後に請求できる代表的な損害賠償項目は、
になります。こちらの損害賠償項目は、後遺障害等級に認定されていなければ請求することができません。
これらの項目を合計したものが交通事故の損害賠償となります。
とくに後遺障害慰謝料の算定に関しては、1級~14級までの後遺障害等級に応じて慰謝料の金額が設定されてます。さらに算定に使われる基準は、自賠責基準/任意保険基準/弁護士基準の3つで、どの基準を用いるかで受け取れる金額に差が出ることになります。
最も高額な慰謝料が算定されるのは弁護士基準による算定です。
腰椎捻挫で認定される可能性のある12級と14級が弁護士基準で算定されるとどのくらいの金額になるのかみておきましょう。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
12級 | 93万円 | 290万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
受け取れる金額が最も低いとされている自賠責基準と弁護士基準を見比べれば、その差は歴然です。適正な賠償金を得るには弁護士基準による算定がおこなわれる必要があります。弁護士基準による算定は弁護士に相談することで実現する可能性が高まります。
腰椎捻挫に関するさまざまなお金について詳しく調べたい方は「腰椎捻挫 実例データ」のページをご覧ください。
腰椎捻挫で後遺障害認定されるのか
症状固定後も痛み・しびれの後遺症が残った
腰椎捻挫は治療をおこなっても、症状の重さによっては痛み・しびれなどの後遺症が残ってしまうことがあります。後遺症が残ったら担当医と症状固定のタイミングを相談することになるのが一般的です。
症状固定とは、治療をおこなってもこれ以上、良くも悪くもならない状態になることを言います。
症状固定は、交通事故の損害賠償を算定するにあたって金額を反映させるための重要な情報です。治療をおこなっても回復が期待できないのであれば、症状固定で治療費を確定させることで損害賠償請求問題の早期解決が図られます。
症状固定の診断が出たら担当医に「後遺障害診断書」の作成を依頼して、後遺障害等級の申請をおこないます。
後遺症が残ると、
- 将来的に得られるはずだった収入が減額する
- 後遺症の痛みなどで精神的な苦痛を受ける
このような不利益を被ることになります。このような損害に対する金銭的な補償が受けられるようにするためには後遺障害の認定が必要になります。認定されれば、後遺障害に対する慰謝料などの損害賠償を請求することができるようになります。
後遺障害認定の可能性がある等級
腰椎捻挫を原因として後遺症が残った場合、後遺障害等級が認定される可能性があります。
認定される可能性のある後遺障害等級はつぎのとおりです。
等級 | 後遺障害 |
12級 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級 | 局部に神経症状を残すもの |
腰椎捻挫の後遺障害では、このような等級が認定される可能性があります。
腰椎捻挫で後遺障害認定につながる5つのポイント
腰椎捻挫は後遺障害認定されにくい?
腰椎捻挫が発症する交通事故は事故態様が軽微であることが多いので、軽微な事故では後遺障害が残る可能性が低いと考えられて後遺障害が認定されないことがあります。
もっとも、事故態様が重い・軽いにかかわらず交通事故が原因として後遺障害が残ったのであれば、交通事故で受けた損害に対する補償をきちんと受けられるように対応していく必要があります。
後遺障害が認定されるための条件は?
- 交通事故と腰椎捻挫に因果関係があること
- 腰椎捻挫の後遺障害が医学的に証明されていること
このような条件を満たすために、重要となるポイントがいくつかあるので解説していきます。
①事故直後の対応(車両・身体)
交通事故にあった直後は、事故車両とご自身の身体をきちんと確認しておく必要があります。
まず、事故直後は車両の写真を撮っておくようにしましょう。「事故が本当にあったことを証明」するための証拠として、事故状況の写真は非常に重要になります。あわせて事故現場の写真も撮っておくのもいいでしょう。
つぎに、事故直後はすみやかに病院を受診してレントゲン・MRIなどの検査を受けておくようにしましょう。「事故によって怪我を負ったことを証明」するための証拠として、重要になります。腰椎捻挫などの怪我を負っていても、事故直後は痛みを感じなかったために病院を受診しないという方が時折おられます。
事故から数日~数週間たってから痛みが出てくるということも稀ではありません。事故直後に痛みを感じなかったとしても必ず病院に行くようにしましょう。
【参考】「交通事故で後から痛みが…まずは病院へ!保険会社との対応に困ったら」
②神経学的検査の実施
腰椎捻挫が発症しているかどうかは、レントゲンなどの画像所見からだけでは判断できないことがあります。このように画像だけでは判断できない神経症状について、医学的に証明するためにさまざまな検査がおこなわれます。これを神経学的検査といいます。
具体的には以下のような検査がおこなわれます。
検査名 | 検査内容 |
ラセーグテスト | 患者をあお向けに寝かせたまま、片脚を上にあげていくテスト |
知覚検査 | 皮膚の触覚・痛覚といった感覚異常がないか専門器具で確認する検査 |
深部腱反射テスト | 症状が発生している部分をたたき、その反応を診ることで脊髄や神経に異常があることを確認する検査 |
筋萎縮検査 | 両腕、両脚がやせ細っていないか周径を計測する検査 |
などといった神経学的検査が代表例としてあげられます。
③定期的な通院
事故直後に病院を受診していることの重要性はすでに解説しましたが、事故から3ヶ月は少なくとも週1回程度の通院をするようにしましょう。
通院するには仕事を休んだりする必要があります。そのため痛みがあるのに通院が面倒になって病院に行かなくなってしまう方が多いです。そうすると、通院実績が乏しくなり、痛みやしびれがないと後遺障害の審査で判断されてしまうことにつながります。
面倒であっても痛みやしびれがあるのであれば、きちんと病院には通うようにしましょう。
④症状の一貫性と継続
腰椎捻挫で後遺障害が認定されるには、腰椎捻挫による症状の一貫性と症状固定後も症状が継続していることを証明する必要があります。事故直後に感じている自覚症状は細かく担当医師に伝えておくようにしましょう。
捻挫やむちうちといった症状の場合、天気や精神状態によって症状が和らいだり悪化したりすることがあります。このように症状が継続しているようにみえない状態になっている場合、事故以外の原因が影響して症状が出ていると判断されることがあります。
担当医師には安易に症状がなくなったなどとは伝えずに、自身の状態を伝える際は慎重におこなうことが重要になります。
⑤十分な後遺障害診断書
症状固定の診断が出たら、後遺障害申請をおこなうために担当医に対し「後遺障害診断書の作成」を依頼します。この診断書が後遺障害の申請では非常に重要な書類となります。
後遺障害の認定は専門の認定機関によっておこなわれているのですが、一部の症状をのぞいて後遺障害診断書などの書類のみで審査されるのが基本です。診断書には一定の書式は存在していますが細かい書き方までは決められておらず、医師の自由な記載に任されます。後遺障害申請の書き方に詳しい医師もいれば、そうでない医師も当然います。
後遺障害等級が認定されるには、後遺障害の症状についての情報が正しく・分かりやすく記載されていることが書面を見ただけで分かることが重要になります。そのためには、ご自身で自覚症状をしっかり分かりやすく医師に伝えることも重要になります。
後遺障害診断書について詳しくはこちら
まとめ
交通事故による腰椎捻挫が原因の後遺症が残ったら、適正な損害賠償が得られるように手をつくすことが大切です。そのためには、弁護士への相談をためらわないでいただきたいと思います。
弁護士がついていれば、後遺障害の申請や保険会社との示談交渉をサポートすることができます。弁護士に依頼することで慰謝料増額の可能性が高まることになります。
アトム法律事務所の弁護士は、
- 示談交渉の経験が豊富
- 保険会社側の弁護士としての経験を持ち、保険会社の事情に精通
このような弁護士が多数在籍しています。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
腰椎捻挫の慰謝料Q&A
腰椎捻挫はどんな症状?
腰椎捻挫はいわゆる「ぎっくり腰」のことで、症状としては主に激痛をきたす・動こうとするときに痛みが強まるなどがあげられます。腰椎捻挫は腰椎そのものが損傷するのではなく、腰椎の周りにある関節や筋肉が捻挫することで症状があらわれます。 腰椎捻挫の症状について
腰椎捻挫が一向に良くならないならどうする?
腰痛捻挫の治療をつづけても痛みやしびれなど何らかの症状が残った場合は、医師と相談のうえまずは症状固定するようにしましょう。症状固定以降に残り続ける症状に対しては、後遺障害等級の認定を得ることで後遺障害慰謝料・逸失利益の請求が可能になります。 腰椎捻挫と症状固定
腰椎捻挫の後遺障害等級は?
腰椎捻挫による後遺障害では、局部に頑固な神経症状を残すものの場合は12級、局部に神経症状を残すものの場合は14級の等級が予想されます。等級の数字が低いほうが残存した症状は重く、得られる慰謝料の金額も高額になっていきます。 腰椎捻挫に関する後遺障害等級