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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故で骨折したらリハビリによって回復がはかられることになります。とくに脚・腕の骨折の場合、筋力低下が顕著なのでリハビリが必要になることはよくあります。
「リハビリで慰謝料はもらえるのか…?」
このような疑問をお持ちになったのではないでしょうか。
リハビリは交通事故被害における損害賠償の対象になります。適正な補償が得られるようにしっかりと交通事故の知識をつけておきましょう。
目次
骨折のリハビリで請求可能な損害賠償を解説する前に、交通事故被害で請求される主な損害賠償についておさえておきたいと思います。損害賠償の項目は大きく4つに分類されます。
このような項目が交通事故の損害賠償として請求されるのが基本となっています。
損害賠償の項目は症状固定を境に請求できる項目が違うという点をおさえておいてください。
交通事故の骨折でリハビリをおこなうことになったら、症状固定までにかかったリハビリ費用は治療費として損害賠償請求することができます。加害者が任意保険に加入していれば、基本的には保険会社が症状固定までにかかったリハビリ代を病院に直接支払ってくれることになります。
交通事故の骨折でリハビリのために仕事を休んだら、その期間の収入減額分は休業損害として損害賠償請求することができます。リハビリなどで休業した期間・日数は、休業損害を算定するうえで用いられます。
交通事故の骨折でリハビリによって精神的苦痛を被ったら、入通院慰謝料(傷害慰謝料)として損害賠償請求することが可能です。リハビリの回数や期間に応じて慰謝料は算定されることになります。
リハビリ期間は基本的に治療期間とおなじようにあつかわれることが分かりました。では、具体的には「どのくらいの金額がもらえるのか?」という点が気になると思います。休業損害や慰謝料等、各項目ごとに計算方法が決められています。
損害賠償の計算方法についてはこちら
損害賠償の計算方法は項目ごとに細かく、解説していくと複雑です。ここでは簡単に自動で計算してくれる計算機を紹介したいと思います。こちらをお使いください。
治療期間・入院期間、事故発生時の年齢・収入、後遺障害の有無などをご入力いただくだけで、慰謝料や示談金の相場を自動で計算してくれます。ぜひお試しください。
骨折のリハビリで損害賠償を請求するにあたって、いくつか注意していただきたいポイントがあります。いまから解説するポイントに注意しておくことで、適正な損害賠償を得られる可能性が格段に高まります。しっかりおさえていきましょう。
リハビリに関する損害賠償は、「症状固定前」までにかかった分の請求が可能です。症状固定とは、治療やリハビリこれ以上につづけても良くも悪くもならない状態になったことをいいます。
症状固定の診断を受けるとこれ以上リハビリをつづける必要がないと判断され、症状固定後にかかる費用は事故の相手方に原則として請求できません。症状固定後にかかるリハビリ費用は実費で負担せざるを得なくなります。
まだリハビリが必要なのに症状固定としてしまうと、請求できたはずの費用が請求できなくなってしまいます。症状固定のタイミングは、医師としっかりとコミュニケーションを取りながら決めることが大切です。
症状固定の時期は、医師と相談のうえ慎重に決定する
リハビリに関する費用を損害賠償請求するにあたって、「交通事故による骨折とそのリハビリに因果関係があること」を証明できるのが前提となります。簡単にいうと、交通事故で負った骨折でリハビリすることになった状況を説明することができればよいということです。
骨折は交通事故だけでなく様々なことが原因となって負う可能性があります。何も知らない第三者が骨折した人を見ても、骨折の原因が何なのか知り得る術がありません。交通事故が原因で損害賠償を請求するには、
このような点を客観的証拠と医学的証拠で示さねばなりません。
実際に事故があったことを証明するには、事故後はすみやかに警察に連絡を入れましょう。また、可能であれば事故現場や事故車両の写真を撮っておくのも事故証明に有効な場合があります。
交通事故にあったことでリハビリするような骨折をしたということを証明するには、事故後はすみやかに病院を受診しましょう。
交通事故後はすみやかに警察に連絡し、怪我の有無にかかわらず必ず病院を受診する
骨折は6ヶ月を目途に、治療費の打ち切りが打診されることが多くなっています。
リハビリが完了していないのに、保険会社から治療費を打ち切られたためにリハビリを中止してしまうと、
などのリスクを負うことが考えられます。
費用の打ち切りはリハビリの終了を意味していません。リハビリを続けるかどうかは医師の判断で決定されます。症状固定の診断がされるまでの費用はあとからの請求が可能です。保険会社の言葉に流されることなく、必要なリハビリや治療はしっかりと継続することが大切です。
治療費が打ち切られたとしても、必要であればリハビリ・治療を中断せずに継続する
リハビリは1日で終了することはありません。定期的なリハビリは根気が必要とされます。仕事や家事があると両立しながらのリハビリとなるので負担も大きく、リハビリに通うのをやめてしまう方も多いです。必要なリハビリや通院をしないと治療の必要なしと判断され、治療費の打ち切りにつながる可能性が高まります。お辛いとは思いますが、リハビリや治療の必要があるなら定期的に通院するようにしましょう。
かといって無意味にリハビリの回数を増やせばいいという意味ではありません。不必要なリハビリだと判断されることも治療費の打ち切りにつながってしまう可能性があります。
このような必要性のない治療をうけつづけると損害賠償を請求するうえで不利な影響をおよぼす可能性があります。ご自身の状態に合わせた必要な分のリハビリや治療なのかという点も医師に確認をとりながら通院することが大切です。
必要に応じた通院・リハビリを定期的につづける
交通事故で負った骨折は、症状の内容や重さによって懸命なリハビリをおこなっても後遺症が残ってしまう可能性があります。骨折の後遺症としては、痛み・しびれ・可動域の制限などが考えられます。このような後遺症が残った場合は後遺障害申請をおこない後遺障害等級の認定を得ましょう。
後遺障害が認定されることで、等級に応じた
の請求が可能になります。
裏を返せば、このような損害賠償項目は後遺障害に認定されなければ請求することができないことを意味します。
適正な慰謝料を得るためには後遺障害に応じた等級の認定が重要
後遺障害申請についての解説はこちら
交通事故の被害で損害賠償請求するにあたって、交通事故にあったらすぐに弁護士に相談することが非常に重要なポイントになることをお伝えしたいと思います。
ここまで解説してきたように、適切な頻度のリハビリ受けるなどのポイントは損害賠償請求をするうえで非常に重要です。しかし、このようなポイントに注意していても交通事故を専門的にあつかう弁護士がついていなければ、適正な慰謝料を得られる可能性は非常に低いと言わざるを得ません。
交通事故の損害賠償は、保険会社との話し合い(示談交渉)によって決められていきます。保険会社とご自身のみで話し合いをすすめる場合、適正な金額より相当低い金額で交渉してくるのが常です。
このような状況では、妥当な金額が分からず提示を受けた金額のまま示談を結んでしまうことになります。
それでは、適正な金額を得られないリスクが高いです。
一方、交通事故案件に注力する弁護士が示談交渉にあたることで適正な金額を得られる可能性が高まります。
どのような基準で慰謝料が算定されているかどうかで、手元に入る金額に影響をあたえます。最も高額な慰謝料が得られる可能性が高いのは弁護士基準による算定です。
弁護士基準による算定が実現するのは、弁護士が介入した場合のみといっても過言ではありません。
交通事故の慰謝料に関するお悩みは、「交通事故問題の知識が豊富な弁護士」に相談するのが解決への近道です。
アトム法律事務所は、
このような弁護士が多数在籍しています。
無料相談も受け付けているので、気軽にアトムの弁護士にご相談ください。下記窓口から受付中です。
受付窓口は24時間・365日、専属スタッフが対応しています。電話・LINE・メールからいつでもお問い合わせいただけます。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
交通事故が原因による骨折のリハビリで生じたさまざまな損害は、損害賠償として請求することが可能です。リハビリ費用は治療費、リハビリ期間の収入減額分は休業損害、リハビリで受けた精神的苦痛は入通院慰謝料として損害項目にあげられます。 損害賠償の主な項目
リハビリがまだ必要なのに安易に症状固定にしてしまうと、症状固定後にかかったリハビリ費用などを原則として請求することができなくなってしまいます。症状固定のタイミングは、医師と相談のうえで慎重に決める必要があります。 症状固定のタイミング
保険会社から治療費打ち切りの打診があっても、リハビリがまだ必要な場合はリハビリを中断せずに継続することが大切です。治療費打ち切りを理由にリハビリを中断してしまうと、完治が遅れたり、悪化して後遺障害が残ったりするリスクが生じます。適切な治療を継続するようにしてください。 治療費打ち切り後の対応
リハビリは定期的な継続が必要ですが、不必要なリハビリだと保険会社に思われないようにすることが大切です。マッサージだけの施術、湿布やビタミン剤だけもらうなどは不要な治療だと判断されかねません。必要に応じた通院や定期的なリハビリをおこなうことがポイントです。 適切な通院頻度と治療の内容