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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故における症状固定がもつ意味について解説しています。
目次
症状固定は、怪我の治療をこれ以上つづけても「症状の改善が期待できなくなった状態」のことをいいます。治療を受けると痛みやしびれなどの症状が改善したように見えても、しばらくすると再び症状があらわれるような状態は後遺症が残ったことになります。
何らかの後遺症が残ったことに対して治療を継続しつづけることで補償を受けるのではなく、症状固定とすることで区切りをいったんつけて症状固定以降は治療以外の方法で補償を受けようという考えにもとづいています。治療以外の方法とは、金銭などによって損害を補てんする損害賠償のことです。
症状固定は、症状固定の前と後で請求できる損害賠償項目を区分するうえで関わりが深いです。症状固定前に請求できる損害賠償を傷害部分、症状固定後に請求できる損害賠償を後遺障害部分として分けることができます。
交通事故の被害で損害賠償請求できるのは項目は主に以下のようなものが一般的です。
症状固定した後は、傷害部分に区分される治療費や休業損害等は原則として請求が不可能です。もし治療が完了していないのに症状固定としてしまったら、必要な治療費なども請求することができなくなってしまいます。症状固定の時期はご自身の治療の様子などしっかりと観察し、慎重に見極めなければなりません。
交通事故の発生から症状固定までの期間は、怪我の内容・回復の程度に応じて人それぞれとなっています。症状固定の時期は一律に決められているわけではありません。あくまで、症状固定の時期は「症状の改善が期待できなくなった時」が基本的な考え方になっています。
もっとも、実務上では症状固定の目安となる指標が用いられることがあります。
人によって回復スピードはさまざまなので目安にあてはまらなくても心配する必要はありません。このくらいの期間になりやすい傾向にあるということだけ覚えておいてください。
症状固定となった後でも通院の継続は可能です。怪我を負ったわけですから症状固定後も体調が優れず通院を続けたいこともあると思います。
もっとも、症状固定後の治療費については自己負担の扱いになります。症状固定後の治療は症状改善のための治療とはみなされないため、交通事故の損害として認められないというのが基本になります。
自己負担による治療費では、ご自身の健康保険の使用をおすすめします。自己負担額は治療費の3割に抑えることができます。
交通事故の怪我で健康保険を利用する場合、
ことが必要です。
<関連記事>健康保険の利用について
症状固定になったら後遺障害等級の申請をおこないましょう。後遺障害部分の損害賠償を得るために必要不可欠な手順です。まずは症状固定の診断を出した担当医に後遺障害診断書の作成を依頼します。診断書を入手したら実際に後遺障害等級の申請に入ります。
ここでポイントになるのが後遺障害申請の方法は2つあり、そのうち被害者請求による方法を選択するということです。被害者請求では診断書とあわせて等級認定に有利となる医学的資料を提出することができます。後遺障害認定の審査は原則として書面上でおこなわれるので、確かな資料があることは認定にプラスの作用を与えます。
もう一つの申請方法である事前認定では、このような医学的資料を添付して提出することができません。資料を集める手間はかかりますが、認定の可能性が高まる被害者請求の方法をおすすめします。
<関連記事>被害者請求による後遺障害申請について
「症状固定で治療費を打ち切ると保険会社が言ってきた…」
「症状固定になったので後遺障害申請をしたいがいまいちよく分からない…」
このようなお悩みがあるのであれば、交通事故に注力する弁護士に一度ご相談ください。
交通事故に注力する弁護士は交通事故の問題に精通しています。専門家としての視点でできるアドバイスがたくさんあります。慰謝料増額の可能性がないかなど、損害賠償に関するさまざまな話ができるので、弁護士に一度相談してみましょう。
アトム法律事務所に所属する弁護士は、
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士