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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故で骨折した場合に感じるこうした疑問について、詳しく解説していきます。
交通事故で骨折した場合、
を受け取ることができます。
まず、入通院慰謝料について解説していきます。
交通事故によるけがでの入通院で受けた精神的苦痛に対する補償のことを、入通院慰謝料といいます。入通院慰謝料は、入院日数と通院期間の日数から算出します。
それでは、入通院慰謝料を算出するための入通院慰謝料算定表をご紹介します。
上の表は、「弁護士基準」と呼ばれる基準に基づいたものです。
弁護士基準とは、被害者が弁護士を立てて示談交渉する場合に加害者側に提示する金額基準のことです。
慰謝料の金額基準にはほかに、
があります。
任意保険基準、自賠責基準を含めた入通院慰謝料の詳細は、以下の記事をご覧ください。
入通院慰謝料は、入院日数と通院期間をもとに算出します。したがって、入通院期間が短いほど入通院慰謝料の金額は安くなります。
しかし、例外もあります。
事情によっては入通院慰謝料が減額されたり、増額されたりすることがあるのです。
通院期間が長引いた
弁護士基準の場合、通院期間が長引くと、通院期間の日数の数え方が変わることがある。
骨折のような重症の場合は、実通院日数×3程度となり、通常の数え方よりも日数が減る。
それにより、入通院慰謝料が減る。
通院期間に対し通院日数が少ない
任意保険基準の場合、通院頻度が低いと入通院慰謝料が減額される。
任意保険基準における通院頻度と減額については、以下の通りです。
通院頻度 | 減額 |
---|---|
月1~4日 | 1/3~1/2に減額 |
月5~9日 | 1/2~2/3に減額 |
慰謝料増額の例は以下の通りです。
仕事や育児のためやむを得ず入通院期間を短縮した
弁護士基準の場合、入通院慰謝料の増額事由になることも
ギプスでの自宅静養期間や入院待機期間があった
弁護士基準の場合、入院していなくても入院期間としてカウントされ、増額につながることも
骨折の場合、入院していなくてもギプスを付けて自宅で静養している期間や入院待機の期間があることもあります。
そうした場合は、その期間も入院日数に数えられることがあります。
入通院慰謝料算定表からもわかるように、入通院期間は同じでもそのうちの入院日数が占める割合が多いほど、慰謝料は多くなります。したがって、入通院慰謝料増額につながるのです。
交通事故で骨折した際、手術を繰返した、麻酔をかけることができなかった、生死が危ぶまれる状態が継続した等の事情で通常よりも大きな苦痛を味わうことがあります。
こうした場合には、それが入通院慰謝料の増額事由として認められることもあります。
けが | ✓輪状軟骨骨折に伴う喉頭狭窄 ✓外傷性くも膜下出血 等 |
入通院慰謝料 | 400万円 (一般的な金額よりも2割程増額) |
増額事由 | ✓受傷は頭部外傷を含む重篤なものあること ✓一時遷延性意識障害の状態にあったこと |
東京地方裁判所平成28年(ワ)第19598号
交通事故で骨折し、それに伴う症状が後遺症として残った場合には、後遺障害等級認定を申請します。
後遺障害等級が認められると、後遺障害慰謝料を受け取ることができるのです。
後遺障害等級認定には、事前認定と被害者請求という2つの方法があります。
事前認定は、後遺障害等級の審査機関に資料を提出する際に、加害者側任意保険会社を介する方法です。
事前認定では、後遺障害診断書以外の資料は保険会社が集めてくれるため、手間がかかりません。一方、より詳しく症状の情報を伝えるための追加資料は添付しにくいという注意点があります。
被害者請求は、後遺障害等級の審査機関に資料を提出する際に、加害者側自賠責保険会社を介する方法です。
被害者請求では、必要な資料はすべて被害者が揃えなくてはならないため、事前認定に比べて手間がかかります。しかし、症状についてより詳しく伝えるための追加資料は添付しやすいという利点があります。
事前認定にも被害者請求にもそれぞれメリットとデメリットがあるということですが、双方のいいとこどりをした申請方法も可能です。
弁護士のサポートを受けながら被害者請求を行うと、資料は弁護士に用意してもらえ、なおかつ追加資料も添付しやすくなるのです。
交通事故で後遺障害が残った際の後遺障害慰謝料は、弁護士基準であれば以下のようになっています。
任意保険基準と自賠責基準の後遺障害慰謝料は以下のようになっています。
旧任意保険基準 | 自賠責保険基準 | |
---|---|---|
1級 | 1300万円 | 1100万円 |
2級 | 1120万円 | 958万円 |
3級 | 950万円 | 829万円 |
4級 | 800万円 | 712万円 |
5級 | 700万円 | 599万円 |
6級 | 600万円 | 498万円 |
7級 | 500万円 | 409万円 |
8級 | 400万円 | 324万円 |
9級 | 300万円 | 245万円 |
10級 | 200万円 | 187万円 |
11級 | 150万円 | 135万円 |
12級 | 100万円 | 93万円 |
13級 | 60万円 | 57万円 |
14級 | 40万円 | 32万円 |
交通事故で骨折をすると、骨折そのものは治っても、骨折の影響を受けた後遺症が残ることがあります。ここでは、手首の骨折、骨盤の骨折、鋤骨の骨折について解説します。
手首の骨折による後遺症には、以下のものがあります。
変形治癒
骨折した後、骨がずれたままくっついたことによる後遺症
偽関節
折れた骨が癒合しないことによる後遺症
それぞれの後遺症による症状と該当する後遺障害等級は以下の通りです。
後遺障害 | 症状、等級 |
---|---|
変形治癒 | ✓上手く握れない:8、10、12級 ✓上手く動かせない:同上 ✓痺れ、痛み:12、14級 ✓外見の変化:12級 |
偽関節 | ✓痛み ✓可動域制限 |
骨盤の骨折による後遺症には、以下のものがあります。
それぞれの後遺症による症状と該当する後遺障害等級は以下の通りです。
後遺障害 | 症状、等級 |
---|---|
変形障害 | ✓外見の変化:12級 |
神経障害 | ✓痛み、痺れ:12、14級 |
運動障害 | ✓可動域制限:8、10、12級 |
正常分娩困難 | ✓通常分娩が困難:11級 |
鋤骨の骨折による後遺症には、以下のものがあります。
それぞれの後遺症による症状と該当する後遺障害等級は以下の通りです。
後遺障害 | 症状、等級 |
---|---|
変形障害 | ✓外見の変化:12級 |
神経障害 | ✓痛み、痺れ:12、14級 |
子供が交通事故に遭い骨折した場合の慰謝料の種類や計算方法、手続きは、ここまで紹介したものと同じです。
ただし、交通事故の慰謝料等賠償金に適用される過失割合については、子供であることが考慮される場合があります。
交通事故が発生した責任が、加害者と被害者それぞれにどれだけあるかを割合で示したもの。
過失割合を慰謝料等の賠償金に反映させることを、過失相殺という。
子供は大人に比べて判断能力が低いということが考慮され、過失割合が5~20%減らされることがあるのです。
詳細は、以下の記事をご覧ください。
交通事故で骨折したことによるリハビリは、基本的には 症状固定前であれば治療期間に含まれ、症状固定後であれば治療期間には含まれません。
基本的に慰謝料や治療費の支払対象となる治療期間は、症状固定までなのです。ただし、リハビリをしなければ筋肉が硬直するなど、
のためにリハビリが必要な場合は、治療期間として認められることもあります。
また、治療期間内外問わず、病院ではなく整骨院でリハビリを受けるという場合は、治療費や慰謝料の対象外になる可能性があります。整骨院に通う場合は、医師や弁護士に相談してからにすることが重要です。
整骨院への通院については、以下の記事もご覧ください。
交通事故で骨折した場合、後遺障害慰謝料を得るためには後遺障害等級が認定されなければなりません。後遺障害等級認定の方法については上で解説した通りです。
後遺障害等級認定の申請時に提出する資料の1つ、後遺障害診断書の書き方のポイントは、以下の通りです。
※後遺障害診断書の詳細についてはこちらもご覧ください。
後遺障害等級認定の審査は基本的に書面のみから行われるため、書類でいかにきちんと後遺障害の存在を証明し、症状の程度を伝えるかがポイントになります。
後遺障害診断書をはじめとした提出資料については、医師だけでなく弁護士に確認してもらうことがお勧めです。実際に後遺障害等級認定の申請サポートをしたことがある弁護士であれば、経験と知識に基づいたアドバイスをもらえます。
交通事故で骨折した場合に弁護士に相談するメリットは以下の通りです。
後遺障害等級認定では、①等級が認定される、②妥当な等級で認定されるという2点を満たさなくては、十分な後遺障害慰謝料を受け取れません。
実は、後遺障害等級が認定される確率は5%ともいわれており、決して高くはありません。また、認定される等級の割合も、高い級になるほど少なくなります。
したがって、この2点を満たすためにも、実際に後遺障害等級認定の申請を経験したことのある弁護士にサポートしてもらうことが重要です。
また、十分な慰謝料を得るためには示談交渉を成功させることが必要です。
しかし、示談交渉の相手となる加害者側任意保険会社は、弁護士の主張でないと聞き入れない姿勢であることが多く、被害者自身で交渉にあたっても、相手方の提示額が通りがちです。
せっかく妥当な後遺障害等級が認定されても、示談交渉で加害者側の主張通りの金額になってしまうと満足いく金額は受け取れません。入通院慰謝料についても同様です。
こうしたことからも、示談交渉を弁護士に代行してもらうことは非常に重要なのです。
弁護士に相談したいけれど、
ということもあります。
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(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
入通院慰謝料の金額は、弁護士基準であれば入院日数と通院期間の日数を用いて、表を見て算出されます。なお、入通院期間や頻度、入通院期間に関する事情によっては増額・減額されることもあります。また、骨折による痛みや治療が特に辛いものであった場合には、それが考慮される可能性もあります。 入通院慰謝料の計算・増額・減額の解説
たとえば手首を骨折した場合には、変形や偽関節といった後遺症が残る可能性があります。この場合、後遺障害等級は8級、10級、12級、14級に該当する可能性があり、後遺障害慰謝料は弁護士基準で110万円~830万円となります。 骨折による後遺症と等級・慰謝料の例
骨折のリハビリは、症状固定(これ以上治療をしても大幅な改善は見込めないと判断されること)前であれば治療期間に含まれます。症状固定後は基本的に治療期間に含まれませんが、リハビリの必要性が認められれば治療期間とされることもあります。 骨折のリハビリと通院期間の解説