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交通事故に遭うと、入通院慰謝料を請求できます。
しかし、その内容をしっかり把握しておかなくては、後から減額やトラブルにつながることもあります。
交通事故の入通院で気を付けるべきことについて、しっかり確認しておきましょう。
交通事故に遭った時、病院だけでなく整骨院でも施術を受けたいと思う場合があります。
しかし、整骨院での施術は厳密には医療行為には含まれません。
入通院慰謝料は、交通事故に遭って医療行為を受けた場合の精神的苦痛に支払われるものです。
したがって、整骨院への通院は、基本的に入通院慰謝料の対象外となります。
整骨院への通院は、基本的には入通院慰謝料の対象外です。
しかし、以下の条件を満たせば入通院慰謝料の対象となる可能性があります。
医師から見て必要性が感じられれば、整骨院への通院も入通院慰謝料に含まれる可能性があります。
また、整骨院だけに通院して病院に通院しなかった場合、治療は終了したとみなされる可能性があります。
そうならないためにも、整骨院へ通っていても、病院への通院が1ヵ月以上途絶えないようにしましょう。
他にも、整骨院への通院について、診断書に「整骨院による施術が有効」と書いてもらうことも有効です。
医師や病院によっては、基本的な方針として患者が治療と並行して整骨院に通うことに反対していることもあります。
そうした場合には、整骨院への通院に理解のある医師を探すことも一つの手です。
整骨院への通院が入通院慰謝料の対象になったとしても、通常の入通院慰謝料よりも減額される可能性があります。
整骨院へ通う際には、そのリスクも考えておくことが大切です。
鍼灸院での施術や温泉療法、マッサージや東洋療法なども整骨院への通院と同じく医療行為とはみなされません。
医師からの指示のもと、健康維持ではなく治療のために必要だということを示す必要があります。
温泉療法については特に、医師からの明確な指示がなければ、入通院慰謝料の対象として認められることは難しいです。
交通事故の入通院慰謝料は、入通院期間によって相場が変わります。
そのため、人によって妥当な入通院慰謝料は異なるのです。
ここで、以下の慰謝料計算機を利用してみてください。
ご自身の入院期間、通院期間を入れるだけで、大まかな相場を知ることができます。
慰謝料計算機で確認できた入通院慰謝料の相場ですが、通院の頻度次第では金額が下がることがあります。
病院への通院頻度と入通院慰謝料の相場について、確認していきましょう。
示談交渉では、基本的に加害者側任意保険会社が相手になります。
この任意保険会社が入通院慰謝料を算出する際に用いる基準を、任意保険基準といいます。
任意保険基準での慰謝料計算については以下をご覧ください。
任意保険基準の場合は、通院が月10日未満で入通院慰謝料が減額されます。
減額の度合いは以下の通りです。
通院頻度 | 減額 |
---|---|
月1~4日 | 1/3~1/2に減額 |
月5~9日 | 1/2~2/3に減額 |
月10日~ | 減額なし |
被害者が弁護士を立てて示談交渉に臨む場合には、弁護士基準を用いて金額を計算します。
上でご紹介した慰謝料計算機による相場は、弁護士基準のものです。
弁護士基準の慰謝料計算については、以下の記事もご覧ください。
入通院慰謝料は入通院期間の日数をもとに算出されます。
通常入通院期間の日数は、「入院日数+通院開始~通院終了までの日数」と考えられます。
しかし、通院期間が長引いた場合には、以下のような数え方に変わることがあります。
通常のけが | 実通院日数×3.5程度 |
---|---|
軽傷 | 実通院日数×3程度 |
このような計算をすることで、通常の数え方で算出した入通院期間の日数よりも日数が少なくなります。
その結果、入通院慰謝料が減るということです。
入通院慰謝料が最終的にいくらになるかは、示談交渉次第です。
示談交渉で加害者側任意保険会社が提示してくる任意保険基準の金額と、被害者側が提示する弁護士基準の金額は異なるからです。
加害者側任意保険会社は、仕事として示談交渉を多く経験しているプロです。
たとえ被害者の主張が正しくても、聞き入れてもらえない可能性もあります。
しかし、弁護士に示談交渉を代行してもらうことによって、対等な交渉が可能になるのです。
入通院慰謝料には、ここまで見てきたように減額の危険性のある注意点があります。
その一方で、入通院慰謝料を増額させる可能性のあるポイントもあります。
慰謝料に詳しい弁護士にアドバイスしてもらわなければ、なかなかわからない点です。
弁護士に相談せずに入通院して、
入通院慰謝料の計算の時にああしておけばよかった、こうしておけばよかったと思う
可能性もあります。
事前にそうしたポイントを押さえて入通院することで、より妥当な入通院慰謝料を請求できる可能性が高いのです。
弁護士に相談しよう、気になることを聞いてみようと思っても、
ということもあります。
そのようなときは、アトム法律事務所の無料相談をご利用ください。
アトム法律事務所では、事務所での対面相談の他にも、
LINEや電話での無料相談
を行っています。
スマホがあればその場で無料で相談ができます。
特に入通院は、気になることを残したまま終えてしまうと入通院慰謝料に響いてしまう可能性があります。
小さなことでも、ぜひお気軽にお問い合わせください。
相談だけでなく、その後の依頼も無料でできる可能性があります。
それが、弁護士費用特約です。
加入している保険の中に弁護士費用特約があると、保険会社に弁護士費用を負担してもらえるのです。
弁護士費用特約は、
です。
ぜひ、家族も含めて保険の内容を確認してみてください。
弁護士費用特約についての詳細はこちら
交通事故で整骨院に通院したい場合は、必ず病院の医師の許可を得てからにするべきということにご注意ください。整骨院での施術は、厳密には医療行為ではありません。そのため、医師の指示や許可なく整骨院に通った場合には、それは入通院慰謝料の対象外となる可能性があります。 整骨院通院の注意点
任意保険基準で入通院慰謝料を計算する場合、通院回数が月10回未満だと減額される可能性があります。具体的には、月1~4回で1/3~1/2、月5~9回で1/2~3/2に減額される可能性があります。 通院日数と慰謝料減額の解説
弁護士基準で入通院慰謝料を計算する場合には、通院が長期化することで慰謝料が減ってしまう可能性があります。入通院慰謝料は入通院日数を用いて算出しますが、通院期間が長期化した場合には、入通院日数の数え方が変わります。その結果、入通院慰謝料が少なくなってしまう可能性があるのです。 通院期間長期化と慰謝料減額の解説
岡野武志
加害者側から支払ってもらえるけがの治療費についても、整骨院は原則対象外です。
また、交通事故によって後遺障害が残った場合、後遺障害等級認定を受けることになります。
その際に必要になる後遺障害診断書は、整骨院では作成してもらえません。
つまり、整骨院への通院だけでは後遺障害等級認定への申請も不可能だということです。