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交通事故の入通院慰謝料の計算方法|自動計算機で今すぐ相場も確認可能

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交通事故に遭い、入通院が必要になった場合に加害者に請求できるのが、入通院慰謝料です。

傷害慰謝料とも呼ばれるこの慰謝料ですが、請求には何点かの注意点もあります。

  • 入通院の際に気を付けるべきことは何だろう
  • 整骨院へ通院してもいいのだろうか
  • 入通院慰謝料の金額はどのように決まるのだろうか

入通院慰謝料を請求するにあたって、知っておくべき知識について、弁護士とともに解説していきます。

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交通事故の入通院慰謝料には3つの金額基準がある

交通事故の入通院慰謝料とは何に対する補償?

入通院慰謝料とは、交通事故に遭って入通院が必要になったことによる精神的苦痛に対する賠償金のことです。

入通院が必要になったことによる精神的苦痛を具体的に言うと、

  • けがを負ったことによる肉体的苦痛
  • 入通院のために行動の自由が制約される煩わしさ、不利益

のことです。

「慰謝料」とはそもそも、精神的苦痛に対しての賠償金を指します。

交通事故における慰謝料としては他に、後遺障害慰謝料・死亡慰謝料があります。

入通院慰謝料の3つの金額基準とは?

入通院慰謝料の金額を算出するにあたって、3つの基準について知っておく必要があります。

入通院慰謝料は、以下の3つの基準に基づいた算出方法があるのです。

自賠責保険基準

加害者側の自賠責保険会社から支払われる、最低限の入通院慰謝料を算出するための基準。

加害者側任意保険会社と被害者側が話し合って決めた入通院慰謝料のうち、自賠責保険基準を上回った分は、加害者側任意保険会社が補填する。

任意保険基準

各任意保険会社ごとに定められた入通院慰謝料の基準。

自賠責保険基準よりも高額。

基本的に任意保険基準の金額が加害者側が主張する入通院慰謝料となる。

弁護士基準

過去の判例に基づいて決められた基準であるため、裁判基準とも呼ばれる。

被害者側が主張する入通院慰謝料は、基本的に弁護士基準から算出される。

3つの基準の中では最も高額になっている。

最終的に被害者が受け取ることのできる入通院慰謝料は、

任意保険基準の金額を主張する加害者側任意保険会社と弁護士基準を主張する被害者側との話し合い

の結果決められるということです。

3つの基準における入通院慰謝料は、それぞれ以下のように算出されます。

入通院慰謝料算出方法
算出方法
自賠責保険基準4200円×対象日数
任意保険基準入通院期間をもとに入通院慰謝料表を参照
弁護士基準
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入通院慰謝料の3つの計算方法をご紹介!

自賠責基準の入通院慰謝料計算方法は?

3つの基準のうち、計算式を用いて入通院慰謝料を算出するのは自賠責保険基準だけです。

自賠責保険基準では、日額を4200円と考え、対象日数をかけて算出します。

対象日数は、以下の2通りの計算式のうち、少ない方が採用されます。

対象日数①

入院日数+通院期間

対象日数②

入院日数+実通院日数×2

任意保険基準、弁護士基準では、入通院慰謝料表という表を用いて金額を算出します。

もちろん、任意保険基準と弁護士基準とでは用いる表の中身は異なります。

また、任意保険基準は各社によって定められているので、一口に任意保険基準といっても、保険会社によって入通院慰謝料表は異なります。

弁護士(赤本)基準の入通院慰謝料表は?

弁護士基準での入通院慰謝料表は、以下の通りです。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

弁護士基準|入通院慰謝料の別表2とは?

実は、弁護士基準の場合は入通院慰謝料表が2種類あります。

上でご紹介したものは一般的なものになります。

以下でご紹介する、「別表2」と呼ばれるものは、むち打ち等軽傷で、他覚所見のないけがの場合用います。

他覚所見とは、MRI画像やレントゲン画像など、症状を裏付ける医学的証拠のことです。

つまり、医学的な証拠はないけれど自覚症状はある、というけがの場合に、こちらの別表2を用います。

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

別表2の場合は、実際の入通院期間ではなく、実通院日数の3倍程度を通院期間として慰謝料を算定することがあります。

入通院期間を基礎に慰謝料を算定すると、妥当な金額でなくなる場合があるからです。

具体的には、通院が長期にわたりかつ通院頻度が低い場合などが挙げられます。

任意保険基準の入通院慰謝料表は?

任意保険基準は、任意保険会社各社で独自に設定されており、非公開です。

そのためここでは、以前まで用いられていた各社共通の任意保険基準を参考としてご紹介します。

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料
旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

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入通院慰謝料の増額事由2選と減額事由2選

入通院慰謝料の増額事由2選

入通院慰謝料表は、入通院期間をもとに参照します。

入通院期間とは言葉の通り、入通院をしていた期間のことを指しますが、場合によっては特別な事情が考慮される場合もあります。

それについて、確認していきましょう。

①やむを得ず入通院期間を短縮した場合

育児や仕事の都合で、入通院期間を短縮せざるを得ない場合もあります。

その場合、実際にはもっと入通院していたはずであるため、それを考慮して入通院慰謝料が増額される場合があります。

②自宅療養が入院同然と考えられる場合

交通事故の治療の際には、入院待機中であったりギプスをしたりすることがあります。

そのように、家にいながらも身体の自由度としては入院しているも同然である場合、それは入院期間とみなされることがあります。

入通院慰謝料の減額事由2選

①整骨院への通院

交通事故に遭った際、そのけがによっては、病院の他整骨院に通いたいと思うこともあるでしょう。

整骨院以外にも、鍼灸院に通ったり、温泉療法を利用したりしたいということもあるかもしれません。

しかし、これらの治療は入通院慰謝料算定の際、入通院期間としてカウントされない可能性が高いです。

整骨院や鍼灸院での施術、温泉療法やマッサージ、東洋療法などは、厳密には医療行為とみなされません。

入通院期間とはあくまで医療行為としての治療を受けた期間なので、これらは対象外になることが多いです。

医師の指示による通院であれば認められることもあります。

しかし、病院での入通院の場合よりも減額される可能性も高いです。

②通院頻度の低さ

入通院慰謝料の算定では、入通院期間をもとに金額を算定することが基本です。

しかし、通院頻度が低い場合には減額されてしまう可能性があります。

任意保険会社基準や弁護士基準の場合には、以下のように考えられています。

任意保険会社基準の場合

任意保険基準の場合は、月平均10日未満の通院頻度では通常の任意保険基準の金額から減額される場合があります。

月平均10日未満といっても、そこからさらに細かく分けられています。

詳しくは下の表をご覧ください。

任意保険基準の通院頻度と減額
通院頻度減額
141/31/2に減額
591/22/3に減額
10日~減額なし
弁護士基準の場合

弁護士基準の場合も、入通院が長引いた場合、通院頻度によっては減額されることがあります。

減額方法は、任意保険基準のように入通院慰謝料そのものを減額するものではありません。

入通院期間の算定方法を変えることで、結果的に入通院慰謝料が減額されるという形をとります。

具体的な方法は、以下の通りです。

弁護士基準での減額の際の入通院期間算定
通常のけが実通院日数×3.5程度
軽傷実通院日数×3程度
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入通院慰謝料は弁護士に相談

入通院慰謝料を弁護士に相談するメリット

交通事故の入通院慰謝料については、弁護士に相談することがお勧めです。

入通院慰謝料の算出は、基本的にはそこまで難しいものではありません。

しかし、その後、加害者側と交渉をして、最終的な金額を決める必要があります。

これが、被害者自身で行うには難しいのです。

示談交渉の相手は、基本的に加害者側任意保険会社です。

任意保険会社は示談交渉の経験も知識も豊富であるため、被害者本人が交渉に臨んでも、不利になる可能性が高いです。

本来ならもっと高い金額になるべきところを、交渉の主導権を相手に握られてうまくいかない可能性が十分にあります。

弁護士に依頼すれば、任意保険会社とも対等に交渉してもらえます。

また、入通院慰謝料の増額事由がある場合には、そのことも主張してもらえるため、より妥当な金額に決まる確率が高まります。

手軽にできる無料相談とは?

入通院慰謝料の算出までは自分でできても、その先の交渉で金額を下げられてしまっては意味がありません。

きちんと妥当な金額を得るためにも、弁護士に相談することは非常に大切です。

とはいえ、弁護士費用や相談に行く時間など、気になることは色々とあるかと思います。

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